離婚公正証書とは?作成するまでに必要な全知識をまとめて解説します

  • 離婚公正証書とはどんな書面?
  • 離婚協議書との違いは?
  • 離婚公正証書を作るメリット・デメリットは?
  • 離婚公正証書を作るまでの流れは?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚にあたって離婚公正証書を作った方がいい、という話は耳にしたことがあるかもしれません。ただ、具体的にどういう書面で作るメリットやデメリットは何なのか、あまり詳しくない方もおられるのではないでしょうか?そこで、この記事では、離婚公正証書に関するすべての疑問と回答をひとまとめにしてみました。ぜひ、今後の参考にしていただければ幸いです。

離婚公正証書とは?

離婚公正証書とは公証人が作成する離婚に関する公正証書です。正確には「離婚給付等契約公正証書」といいます。

公証人とは全国各地に設置されてある公証役場に勤める人で、裁判官、検察官、弁護士だった人が公証人となることが多いです。離婚公正証書は現役の裁判官や検察官はもちろん、弁護士、司法書士、行政書士も作ることはできません。

離婚公正証書の内容

離婚公正証書には夫婦で話し合って合意できた内容を盛り込むことができます。一般的には、以下の項目を盛り込むことが多いですが、合意内容によってはこれらに限られるわけではありません。

【離婚公正証書に盛り込む内容(一例)】

  • 離婚の合意、離婚届の提出者
  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 面会交流
  • 通知義務
  • 禁止事項
  • 清算条項
  • 強制執行認諾

もっとも、合意すればなんでも記載できるというわけではなく、法的に無効な内容や記載する意義が乏しい内容などは記載することができません。離婚公正証書にどんな項目や内容を盛り込むのかは、最終的には公証人の判断に委ねられます。

離婚公正証書のひな形

では、より具体的に離婚公正証書に対するイメージを膨らませていただくため、ここで離婚公正証書の雛形をご紹介します。各項目の詳細は以下の記事で解説していますので、あわせてご確認ください。

離婚給付等契約公正証書

 本公証人は、当事者の嘱託により、令和●年●月●日、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

第1項(離婚等の合意)

 夫甲野太郎(以下「甲」という。)と妻甲野花子(以下「乙」という。)は、本日(令和●年●月●日)、両者間の未成年の長男甲野一郎(平成●年●月●日生、以下「丙」という。)及び長女甲野幸子(令和●年●月●日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定め、乙において監護養育することとして協議離婚する(以下「本件離婚」という。)こと及びその届出は乙において速やかに行うことに合意した。

第2条(養育費)

 甲は、乙に対し、丙及び丁の養育費として、離婚届出の前後を問わず、令和●年●月から丙及び丁がそれぞれ満22歳に達する日の属する月まで、各人について1か月金5万円ずつを、毎月25日(この日が金融機関の休業日の場合は、金融機関の前日営業日。)までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第3条(財産分与)

1  甲及び乙は、乙が現在居住する別紙物件目録記載の不動産(以下、「本件不動産」という。)に関する住宅ローンについて、乙が   ●●銀行に対して支払義務を負うことを確認する。

2 甲は、乙が前項記載の住宅ローンを完済したときは、乙に対し、その完済の日以降速やかに、本件離婚に伴う財産分与として、本件不動産の甲の持分全部を譲渡する。

第4条(慰謝料)

 甲及び乙は、本件離婚に関して、互いに慰謝料支払債権を有していないことを相互に確認する。

第5条(面会交流)

 乙は、甲に対し、丙及び丁との面会交流を認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。

第6条(通知義務)

 甲は、勤務先、住所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに乙に通知する。乙は、住所、連絡先(電話番号等)又は上記の金融機関の預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。

第7条(禁止事項)

 甲及び乙は、本件離婚成立後に次に挙げる行為をしてはならない。

⑴ 理由の如何を問わず、本件離婚に関し相手方を誹謗中傷すること

⑵ 婚姻中に知り得た相手方の個人情報を、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示すること

⑶ 本証書及び本契約で定めた事項以外で相手方と連絡し、または接触すること

⑷ その他、社会通念上相手方の迷惑となるような行為一切

第8条(清算条項)

 甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず互いに金銭その他一切の請求をしない。

第9条(強制執行の認諾)

 甲は、第2条の金銭債務の履行を遅滞したときは、直に強制執行に服する旨陳述した。

離婚公正証書と離婚協議書との違い

協議離婚では離婚公正証書のほか離婚協議書を作ることができます。そこで、離婚公正証書と離婚協議書は何がどう違うのか、どちらを作るべきなのか判断に迷う方も多くおられます。この点、離婚公正証書と離婚協議書では「効力」、「作ることができる人」、「作り方」、「費用」の面で大きく異なります。詳細は以下の記事で詳しく解説しています。

離婚公正証書と調停調書との違い

離婚公正証書も調停調書も離婚の際に作る書面という点では共通していますが、離婚公正証書は協議離婚の際に作ることができる書面、調停調書は調停が成立した際に作られる書面という点が大きな違いです。その他にも様々な違いがあります。詳細は以下の記事でご確認ください。

離婚公正証書を作るメリット・デメリット

離婚公正証書を作るメリット、デメリットは次のとおりです。

【メリット】

  • 財産の差押えが容易になる
  • 相手の財産を開示させる手続きが使える
  • 第三者から情報を取得する手続きが使える
  • 相手の任意の支払いを期待できる
  • 公証役場で保管される

【デメリット】

  • 話し合いが必要
  • 相手が身構える可能性がある
  • 費用がかかる

離婚公正証書を作成するまでの流れ

離婚公正証書を作るまでの基本的な流れは次のとおりです。

  • 離婚の準備をする
  • 話し合いをする
  • 合意内容を書面にまとめる
  • 必要書類を準備する
  • 公証役場に作成を依頼する
  • 公証人が離婚公正証書(原案)を作成する
  • 公証役場で離婚公正証書にサインする

離婚公正証書に関するよくある疑問

最後に、離婚公正証書に関するよくある疑問にお答えします。

離婚公正証書はどこで作るのですか?

離婚公正証書は全国各地に展開している公証役場で作成します。ご夫婦で調印する予定の場合は、お二人の利便性等を考慮して決めてください。

関連記事:養育費と公正証書 | 作成はどこでする?弁護士・行政書士事務所?公証役場?

離婚公正証書を作るのに費用がかかりますか?

はい、かかります。いくらかかるのかは離婚公正証書に盛り込む内容によって異なります。費用は調印日に支払います。

関連記事:離婚公正証書の作成にかかる費用

手続きを代理人に任せることはできますか?

代理が可能かどうかは公証人の判断しだいです。代理を認める公証人がいる公証役場であれば可能です。

関連記事:離婚公正証書と代理人

あらかじめ準備しておくべき書類はありますか?

はい、あります。たとえば、合意内容をまとめた書面(離婚協議書、合意書など)、印鑑証明書などです。離婚公正証書に盛り込む内容によって準備すべき書類は異なります。

関連記事:離婚公正証書と必要書類

完成までにどのくらいの期間が必要ですか?

公証役場に離婚公正証書の作成を依頼してから1週間~2週間前後です。もっとも、公証役場や公証役場の繁忙等によって期間は異なります。急ぎの場合は、あらかじめ公証人に伝えておきましょう。

関連記事:離婚公正証書を作るまでの期間はどれくらい必要ですか?

離婚公正証書を自分で作成することはできますか?

離婚公正証書は公証人が作成しますが、離婚公正証書のもととなる書面(離婚協議書、合意書など)は作成していただいてもかまいません。

関連記事:離婚公正証書は自分で作成できる?手続きの流れもあわせて確認します

作成手続きを行政書士に任せるメリットは?

メリットは、リーガルチェックを受けることができる、手続を一任できる、要望を離婚公正証書に反映してもらえる、負担を軽減できる、お金を受け取る確実性が増す、離婚後も安心して生活できる、という点です。

一度作った公正証書を変更することはできますか?

どの項目を変更するかによります。たとえば、養育費については、変更について当事者で合意できれば公正証書を変更することが可能です。一方、親権については、変更について当事者で合意できても、必ず調停の手続きを通じて変更する必要があります。

関連記事:公正証書の変更 | 養育費・親権についてできる場合・できない場合

離婚後でも公正証書を作ることはできますか?

作ることは可能です。ただし、公正証書を作るには、相手と話し合い、公正証書を作ることについて相手から同意を得る必要があります。離婚してから間が空いている場合は時効にも注意する必要があります。

関連記事:離婚後に公正証書を作ることは可能?いつまでに?条件、手順は?

行政書士と弁護士、どちらに依頼すべきですか?

書面(離婚公正証書の原案)作成と作成手続きの代理のみを任せるのであれば行政書士、弁護士、いずれにでも依頼できます。加えて相手との交渉を任せたい場合は、弁護士に依頼する以外ありません。

関連記事:行政書士と弁護士との違い | どっちに依頼すべき?

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。