養育費と公正証書 | 作成はどこでする?弁護士・行政書士事務所?公証役場?

  • 離婚公正証書はどこで作るのでしょうか?
  • どこの公証役場で作ればいいのでしょうか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

これから離婚公正証書を作ろうかご検討中の方にとって、どこで離婚公正証書を作ればよいのかは疑問の一つだと思います。そこで、この記事では、どこで離婚公正証書を作ればよいかについて解説していきたいと思います。

離婚公正証書はどこで作成する?

ずばり、離婚公正証書は公証役場で作成します

公証役場は国が設置した公的機関です。私自身で正確に数えたわけではありませんが、現在、全国に約300の公証役場があると言われています。

公証役場には公証人が勤めており、この公証人(元裁判官、元検察官、元弁護士の方が多いです)が公正証書を作成します。公正証書を作る権限が認められているのは公証人のみです。したがって、一般の方はもちろん、弁護士、行政書士等の専門家でも公正証書を作ることはできません。

参照:公証役場一覧 | 日本公証人連合会

行政書士こぶき
行政書士こぶき

離婚公正証書は弁護士が勤める法律事務所、行政書士が勤める行政書士事務所でも作ることはできません。

離婚公正証書をどの公証役場で作成する?

離婚公正証書を公証役場で作成することはおわかりいただけたとして、次に、離婚公正証書をどの公証役場で作成するのか、という疑問が出てくるかと思います。

この点に関しては、「どの公証役場でも作成できる」というのが答えとなります。つまり、極端な話、たとえば、東京都内在住の方が福岡県内にある公証役場に離婚公正証書の作成を依頼して作ることも可能ということになります。

行政書士こぶき
行政書士こぶき

離婚後、養育費等の金銭が未払いとなった際、相手方の給付等を差し押さえる手続きを取るには、公正証書を作った役場で執行文(財産の差押え手続きが取れる文書であることの証明書みたいなもの)の付与を受ける必要があります。ただ、この執行文の付与は、令和4年1月1日より、直接公証役場に行かなくても郵送で受けることも可能となりましたから、執行文付与の点からは、どの公証役場で公正証書を作っても特段不便はないといえます(もっとも、夫婦で手続きする場合、あるいは一方が代理を任せる場合は、お住いに近くの公証役場を選ぶことが一般的かと思います)。参照:日本公証人連合会

公証役場選びの注意点

公証人に離婚公正証書を作ってもらうには、依頼・面談・打ち合わせ、調印(公正証書への署名・押印)等のために公証役場に足を運ぶ必要があります。そのため、お住いに近い公証役場を選ばれることが一般的かと思います。

ところが、お住いの近くにある公証役場がご夫婦にとってのベストな公証役場とは限りません。公証人と馬が合わなかったり、公証人に自分たちの要望をうまく酌んでもらえず、不満や不安だけが残ってしまう可能性もあるのです。

そのため、公証役場選びは公証人選びといっても過言ではありません。

困ったときはご相談を

  • どのように手続きを踏めばよいかわからない
  • どの公証役場を選べばよいかわからない
  • 忙しくて公証役場に足を運ぶ時間がない
  • 調印の際に相手と顔を合わせたくない

など、離婚公正証書の作成でお困りの場合は弊所にご相談ください。

弊所は代理によって離婚公正証書の作成手続きを進められる公証役場を把握しています。代理制度をご利用いただければ、公証役場への依頼、公証人との面談・打ち合わせ、調印までを一手に任せていただくことも可能です。ご要望に沿った離婚公正証書となるよう、お客様のご要望をしっかり公証人に伝えてまいります。

また、前述のとおり、離婚公正証書はお住いの地域を問わず作成できますから、全国どこの地域にお住いのでも弊所にご依頼いただくことが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

Follow me!

投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。