• 離婚公正証書はどこで作るのでしょうか?
  • どこの公証役場で作ればいいのでしょうか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

これから離婚公正証書を作ろうかご検討中の方にとって、どこで離婚公正証書を作ればよいのかは疑問の一つだと思います。そこで、この記事では、どこで離婚公正証書を作ればよいかについて解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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離婚公正証書はどこで作成する?

離婚公正証書は公証役場で作成します。 

公証役場は国が設置した公的機関です。現在、全国に約300の公証役場があると言われています。公証役場には公証人(※)が勤めており、公証人(元裁判官、元検察官、元弁護士の方が多いです)が公正証書を作成します。

公正証書を作る権限が認められているのは公証人のみです。一般の方はもちろん、裁判官、弁護士、行政書士等の法律の専門家でも公正証書を作ることはできません。

参照:公証役場一覧 | 日本公証人連合会

※元裁判官、元検察官、元弁護士の方が多いです

離婚公正証書をどの公証役場で作成する?

離婚公正証書は公証役場で作成するとして、どの公証役場で離婚公正証書を作ればいいのでしょうか?

この点に関しては、「どの公証役場でも作成できる」というのが答えとなります。極端な話、東京都内在住の方が福岡県内にある公証役場に離婚公正証書の作成を依頼して作成することも可能ということになります。

調停や裁判を起こす場合は、どの裁判所に起こさなければならないと法律で決められていますが、公正証書についてはそうした決まりはありません。

行政書士こぶき
行政書士こぶき

離婚した後、養育費等の金銭が未払いとなった際、相手の給付等の財産を差し押さえる手続きを取るには、公正証書を作った公証役場で執行文(財産の差押え手続きが取れる文書であることの証明書みたいなもの)の付与を受ける必要があります。ただ、令和4年1月1日より、公証役場に足を運ばなくても郵送で執行文を受けることができるようになりましたから、将来執行文を受けることを考えて、近くの公証役場を選ぶ必要はなくなりました。
参照:日本公証人連合会

公証役場を選ぶ際の注意点

公証人に離婚公正証書を作ってもらうには、面談・打ち合わせ、公正証書へのサインのために公証役場に足を運ぶ必要があります。夫婦それぞれが専門家に手続きを依頼する場合を除いて、お住いに近い公証役場を選ぶことが多いかと思います。

ただ、お住いの近くにある公証役場が夫婦にとってベストな公証役場とは限りません。公証人と相性が合わなかったり、公証人にうまく要望を酌んでもらえず、不満の残る離婚公正証書ができあがってしまう可能性もあります。

離婚公正証書の作成で困ったらご相談を

できる限り、公証人に自分たちの要望に沿った離婚公正証書を作成してもらうためには、公証役場に離婚公正証書の作成依頼する前に、夫婦で離婚公正証書に盛り込みたい内容について十分に話し合い、書面にまとめておくことが大切です。

行政書士としては、離婚公正証書の土台となる書面(離婚公正証書の原案)作成のほか、代理をご依頼いただく場合は公証役場への依頼から離婚公正証書へサインまでサポートさせていただくことが可能です。離婚公正証書の作成でお困りの方はお気軽にご相談ください。