行政書士と弁護士との違い | どっちに依頼すべき?
- 行政書士と弁護士との違いは?
- 離婚ではどちらに依頼すべき?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
はじめて離婚のことを専門家に依頼される方にとっては、行政書士も弁護士も同じ「離婚の専門家」にみえるかもしれませんが、実は大きな違いがあります。
そこで、今回は、行政書士と弁護士の違いや離婚で困ったときに行政書士と弁護士のいずれに相談、依頼すればよいのか、その判断基準をお示ししたいと思います。
目次
行政書士と弁護士との違い
まず、行政書士と弁護士との違いを簡単にみていきましょう。
行政書士とは
行政書士は一言でいうと「法的な書面作成のプロ」です。相手と話し合って合意した内容を書面にうまくまとめて欲しい、という場合に相談、依頼できるのが行政書士です。一方、行政書士は弁護士のように代理人として相手と交渉したり、裁判の手続きを行うことができません。
弁護士とは
弁護士は「法律のプロ」です。法的な書面作成はもちろん、相手との交渉や裁判手続きまでも代行してくれます。あらゆる場面で対応できるのが弁護士です。相手と話し合うといっても、そもそも話し合いができない、話がまとまらない、というケースもあるかと思います。また、場合によっては調停や裁判で解決しなければならないケースも出てくるでしょう。そうした場合にあなたの代理人として活動してくれるのが弁護士です。
離婚における行政書士と弁護士の違い
次に、行政書士と弁護士との違いを離婚の場面に限ってみていきましょう。行政書士と弁護士の違いを表にまとめましたのでご確認ください。
※1
別居合意書、面会交流契約書、財産分与合意書、示談書、誓約書等の書面を含みます。
※2
離婚公正証書は公証人が作成します。行政書士、弁護士は離婚公正証書の「原案」を作成します。
※3
行政書士は書面作成に関する相談のみ対応可能です。
※4
行政書士は高くても10万円以内でおさまることが多いです。一方、弁護士の場合、事案の内容や何を、どこまで依頼するかなどによって異なります。安くても20万円前後、高くて100万円以上かかることもあります。
離婚における行政書士と弁護士の使いわけ
行政書士と弁護士の違いをご確認いただいたところで、では、離婚で困ったときに行政書士と弁護士のどちらに相談、依頼すべきなのでしょうか?以下で、その基準をお示しします。
話し合いができるかどうか
まず、ある程度自分たちで離婚の話し合いができる、話がまとまる、という場合は行政書士に離婚協議書(離婚公正証書の原案)の作成のみを依頼してもよいでしょう。完全な形で話がまとまっていなくてもかまいません(というか不可能です)。書面を作る過程で、行政書士からアドバイスを受けながら話をまとめていくことも可能です。
一方、話し合いでの解決を望んでいるものの、話し合いができない、話がまとまらない、という場合は弁護士に依頼して代わりに話をまとめてもらうことも検討しましょう。話がまとまれば、弁護士に離婚協議書を作ってもらうことも可能です。
調停、裁判にまで発展するかどうか
話し合いで解決できない場合は調停(調停で解決できない場合は裁判)での解決を検討しなければいけません。調停はご自分で行うことも可能ですが、専門家の手を借りたいという場合は弁護士に依頼するほかありません。
費用を負担できるかどうか
どこまで費用を負担できるかも、行政書士に依頼するのか弁護士に依頼するのかの判断基準となります。前述のとおり、弁護士に依頼すると数十万~数百万の費用がかかります。一方、行政書士の場合、数十万以下でおさまることが多いです。
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