• 協議離婚、調停離婚って何ですか?
  • 協議離婚と調停離婚の違いは何ですか?
  • 協議離婚と調停離婚、どちらで離婚した方がいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚するためには、相手との話し合いは避けて通れない道です。しかし、話し合いをどのような方法で行うのか、すなわち、裁判所を通さずに相手と話し合うのか(協議離婚)、裁判所を通して話し合うのか(調停離婚)、迷う方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、協議離婚や調停離婚がどんな離婚方法なのか概要を解説した上で、協議離婚と調停離婚との違い、メリット、デメリット、離婚までの手続きの流れや協議離婚で離婚するか調停離婚で離婚するかの判断基準について解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚や夫婦関係でお悩みの方は一人で悩まず相談してみませんか?弊所の無料相談は時間制限、回数制限を設けていません。時間や回数を気にすることなく気軽に相談できます。ご相談ご希望の方は、「お問い合わせ」または「LINEで無料相談」よりお申し付けください。全国どこにお住いの方でも対応いたします。
プロフィールはこちら

協議離婚とは

協議離婚とは、裁判所を利用せずに、夫婦の話し合いだけで離婚を成立させる離婚方法の一つです。

協議離婚では最低限、次の3つの条件がそろっていれば離婚を成立させることができます。

  • 離婚の合意
  • 離婚条件のうち親権に関する合意
  • 離婚届の提出・受理

離婚方法には協議離婚のほかにも、大きくわけて調停離婚、審判離婚、裁判離婚がありますが、このうち協議離婚がもっとも手間と時間をかけずに離婚できる方法です。そのためか、日本の離婚全体の約9割が協議離婚です。

調停離婚とは

一方、調停離婚とは家庭裁判所を通じた話し合いにより離婚する離婚方法の一つです。

相手との話し合いを通じて合意形成を図っていくという点では協議離婚と同じですが、あとで解説するとおり、裁判所や法律のルールを守る必要があること、調停委員という専門家が夫婦の間に入って話をまとめてくれる点が協議離婚と大きく違います。離婚全体の約1割前後が調停や裁判による離婚です。

協議離婚と調停離婚との違い

では、ここからは協議離婚と調停離婚との違いについて解説していきます。違いは次のとおりです。

  • 裁判所や法律のルールを守る必要があるか
  • 第三者が入るか否か
  • 嘱託制度の有無
  • 書面作成の有無
  • 強制力の有無・効力
  • 時効期間
  • 離婚届を提出する意味合い
  • 戸籍の記載方法

裁判所や法律のルールを守る必要があるか

まず、協議離婚では手続きの進め方を定めたルールはないのに対して、調停離婚では裁判所や法律(家事審判法など)のルールを守って手続きを進めていく必要がある点に違いがあります。

協議離婚では、いつ、どこで、どんな方法で、どのような内容を話し合うかは夫婦の自由です。一方、調停離婚では、裁判所から調停の期日を指定され、話し合いが裁判所で行われるときは、指定された日時に裁判所に出向かなければいけません。

第三者が入るか否か

次に、協議離婚では第三者が入りませんが、調停離婚では調停委員(※)という専門家が間に入る点に違いがあります。

協議離婚では、弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の代わりに相手と話し合いをしてくれます。ただ、その場合、弁護士費用がかかります。一方、調停離婚では依頼しなくても調停委員が間に入ります。調停の申立て費用はかかりますが、調停委員に報酬を払う必要はありません。ただ、調停委員は弁護士のように依頼者の味方になって活動してくれるわけではありません。

※原則として40歳~70歳未満で、弁護士資格を有する人、紛争解決に有益な専門的知識・経験を有する人(不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士など)、社会経験・人生経験が豊富な人の中から、最高裁判所が任命します。

嘱託制度の有無

次に、嘱託制度があるかないかに違いがあります。

すなわち、調停離婚では、家庭裁判所が必要と認めれば、裁判所にある特定の調査を嘱託(お願い)することができます。たとえば、預貯金を財産分与するにあたっては相手の預貯金を把握する必要がありますが、相手が預貯金を開示しない場合には離婚調停を申し立てて、嘱託制度を使って開示を求めていくことができます。一方、協議離婚ではこのような手段をとることができません。

取り決め内容の自由度

次に、取り決める内容の自由度に違いがあります。

すなわち、協議離婚では、常識に反しない限り、どんな条件で離婚するかは夫婦の自由です。500万円の離婚慰謝料は相場を大幅に超えていますが、相手が払うことに合意するのであれば、その金額を請求金額とすることができます。一方、離婚調停では、裁判所の基準・慣例が重要視されるため、希望とはかけ離れた調停案を提示される可能性があります。

離婚までのスピード

次に、離婚までのスピードに違いがあります。

協議離婚では離婚と離婚条件について話し合って合意し、離婚届を提出・受理されれば離婚成立です。話し合いがスムーズにいけば数週間から1か月ほどで離婚を成立させることも可能です。一方、「令和4年 司法統計年報概要版(家事編)P6」によると、令和4年度中の家事調停(※)の審理期間は平均7.2カ月とされています。1か月以内で終わることは稀で、通常2か月以上かかることは覚悟しておいた方がいいかもしれません。

※離婚調停以外の調停も含みます

書面作成の有無

次に、書面作成の有無と効力に違いがあります。

協議離婚では、離婚協議書、離婚公正証書などの書面を作るかどうかは夫婦の自由です。作ってもいいですし、作らなくても「協議離婚とは」で紹介した条件がそろいさえすれば離婚できます。公正証書を作るため、公正証書の中に「強制執行認諾文言」を含めるためには相手の同意が必要です。一方、調停離婚の場合、夫婦の合意がなくても、調停が終了したら必ず調停調書という書面が作成されます。

強制力の有無・効力

次に、強制力の有無・効力に違いがあります(※)。

離婚協議書には強制力はありません。離婚公正証書は、公正証書の中に「強制執行認諾文言」を盛り込むと強制力がつきます。ただし、公正証書の強制力が及ぶのは、養育費や慰謝料などの金銭の未払いに関してだけです。面会交流には強制力は及ばず、強制的に実現させることはできません。一方、調停調書には当然に強制力がつきます。また、面会交流に対しても強制力が及ぶことがあります。

※強制力のほか、調停調書を作っておけば、履行勧告、履行命令を利用できる点も大きな違いです。履行勧告とは、裁判所から相手に「決められたとおり、きちんとお金を払いなさい」と言ってもらえる制度です。履行命令とは、裁判所が定めた期限までにお金を払うことを命令する制度で、正当な理由なく命令に従わない場合は10万円以下の過料を科すことができます。履行勧告は口頭(電話)で申し立てることができますが、履行命令は書面で申し立てる必要があります。離婚公正証書を作っても履行勧告、履行命令を利用することはできません。

時効期間

次に、時効期間に違いがあります。

協議離婚で各取り決めをした場合の時効期間、調停離婚で各取り決めをした場合の時効期間は次のとおりです。

【協議離婚での時効期間】
・財産分与→離婚成立時から2年
・慰謝料 →離婚成立時から3年
・養育費 →未払時の翌日から5年

【調停離婚での時効期間】
・すべて調停成立日の翌日から10年

離婚届を提出する意味合い

次に、離婚届を提出する意味合いに違いがあります。

協議離婚では、役所への離婚届の提出(受理)は離婚成立の要件です。役所に離婚届を提出し、受理されなければ協議離婚は成立しません。一方、調停離婚では、調停が成立した段階で離婚が成立します。離婚届の提出・受理は離婚の成立要件ではありません。ただし、役所への報告的な意味合いで調停成立日から10日以内に離婚届を提出しなければいけません。

なお、協議離婚では、離婚届に夫婦それぞれのサインが必要ですが、調停離婚では、提出者のみのサインだけで受理してもらえます。

戸籍の記載方法

次に、戸籍の記載方法に違いがあります。

協議離婚では、戸籍の「身分事項」の欄に「離婚」が追加され、その横に「【離婚日】令和○年○月○日」とだけ記載されます。一方、調停離婚では「【離婚日】」ではなく、「【離婚の調停成立日】」と記載されます。

妻山田花子さんが夫山田太郎(戸籍の筆頭者)さんと協議離婚した場合

【山田花子さんの離婚後の戸籍(一部)】
身分事項
 出生   (略)
 離婚   【離婚日】令和○年○月○○日
      【配偶者氏名】山田太郎
      【送付を受けた日】令和○年○月○○日
      【受理者】(略)
      【従前戸籍】(略)

【山田太郎さんの離婚の戸籍(一部)】
身分事項
 出生   (略)
 婚姻   (略)
 離婚   【離婚日】令和○年○月○○日
      【配偶者氏名】山田花子

なお、こうした記載を避けたい場合は、調停で「協議離婚し、(夫婦のいずれかが)離婚届を提出する」旨の合意をし、離婚届を提出して形式的に協議離婚(実質的には調停離婚)を成立させる方法をとることが考えられます。

協議離婚、調停離婚のメリット・デメリット

協議離婚の最大のメリットは手間や時間、費用をかけずに離婚できる点です。ただし、これは夫婦で冷静に話し合いができることが前提です。そもそも話し合いができないという場合もあるでしょうし、話し合いができる状態でも何をどう話し合い、どう取り決めたらいいのかわからず、話し合いが不十分のまま離婚してしまう可能性があります。

一方、調停離婚の最大のメリットは調停委員という第三者が夫婦の間に入って話をまとめてくれる点です。あらかじめ事情を話せば顔を合わせないよう配慮もしてくれることもありますので、精神的な負担げ軽減されます。ただ、裁判所や法律のルールを守る必要があります。また、調停離婚が成立するのは相手が協力的な場合です。相手が調停に出席しないなど、非協力的な場合は調停離婚できません。

協議離婚までの流れ

協議離婚までの流れは次のとおりです。

①離婚準備をする

②相手に離婚を切り出す

③離婚に合意する→離婚調停?

④離婚条件について話し合う→離婚調停?

⑤離婚協議書、離婚公正証書を作成する

⑥離婚届を提出する

まず、離婚を思い立ったら、離婚で後悔しないためにも、相手に離婚を切り出す(②)前にしっかりとした離婚準備を行う(①)ことが大切です。

相手に離婚を切り出した後は離婚に合意できるかどうか(③)や、親権や養育費、財産分与などの離婚条件についてどのような内容で合意するかについて話し合います(④)。

一方、離婚に合意できない、離婚条件について話がまとまらないという場合は離婚調停を申し立てることを検討します。

離婚と離婚条件について合意できたら、離婚協議書か離婚公正証書に合意内容をまとめます(⑤)。養育費などの金銭の合意をした場合は離婚公正証書を作っておくことをおすすめします。

書面を作った後、離婚届を提出し、(⑥)受理されれば協議離婚が成立です。

調停離婚までの流れ

離婚調停は夫婦間の話し合いを経ずにいきなり申し立てることも可能ですが、話し合いを経ずにいきなり申し立てると、相手に対決姿勢を示すこととなり、相手もあなたに対抗して紛争を泥沼化させてしまうおそれがあります。

したがって、まずは、夫婦の話し合いを試みて、それでも難しい場合に離婚調停を申し立てることが通常です。なお、原則として、離婚裁判は調停を経てからでないと提起することができません(調停前置主義)。申し立てから離婚届提出までの流れは次のとおりです。

①離婚調停を申し立てる

②期日(調停が開かれる日)に出頭する

調停→④不成立→審判?

③成立

⑤離婚届を提出する

まず、相手の住所地を管轄する家庭裁判所または夫婦で合意した家庭裁判所に離婚調停を申し立てます(①)。離婚調停を申し立てるには申立書のほかに次の書類も必要です。書類によっては写しなど複数準備する必要があります。また、手数料と郵便切手代も必要です(金額や切手の種類・枚数などは申立先の家庭裁判所にお尋ねください)。

【離婚調停申立時に必要な書類】
□ 申立書
□ 事情説明書
□ お子さんについての事情説明書
□ 連絡先等の届出書
□ 進行に関する回答書
□ 夫婦の戸籍謄本(申立時より3か月以内に発行されたもの)
□ 年金分割のための情報通知書

【申立時に必要な費用】
□ 手数料(収入印紙代)1200円
□ 郵便切手代

申し立てが受理された場合、期日の調整を経て、初回期日が指定された書類などが自宅に送られてきます。書類の中には裁判所に返送しなければならない書類があります。2回目以降の期日は、調停期日のときに調整・指定されます。期日に出頭し手続きを進めます(②)。

通常、数回の調停期日を経て、調停委員から調停条項案が提示されます。ここで、夫婦それぞれが条項案に合意する場合は調停が成立します(③)。一方、夫婦双方、あるいはどちらか一方が合意しない場合は調停不成立となります(ただし、状況により「調停に代わる審判」に移行することがあります)(④)。

調停が成立した場合はその日に離婚が成立します。ただし、裁判所から調停調書謄本という書類を取り寄せた上で、調停成立日から10日以内に、役所に離婚届を提出する必要があります(⑤)。

協議離婚?or調停離婚?どっちで離婚する?

これまで解説した協議離婚と調停離婚の特徴や違いを踏まえると、協議で離婚するか調停で離婚するかは以下の基準を目安にするとよいと思います。

ルールを守っていけるかどうか

まず、裁判所は法律のルールを守っていけるかどうかです。

先ほど述べたとおり、調停離婚を目指すなら裁判所や法律で定められたルールを守る必要があります。また、裁判所に出席する必要があるときは時間を守る必要がありますし、調停委員に悪い印象をもたれないためにも服装、髪型、装飾品などにも気をつかう必要があります。一方、協議離婚ではルールに縛られないため、ルールに従うことが面倒と感じる場合は協議離婚を目指した方がよいでしょう。

相手と話し合えるかどうか

まず、相手と話し合えるかどうかです。

協議離婚も調停離婚も話し合いによる離婚という点では共通しているため、相手と話し合えるのであればまずは協議離婚を目指してみましょう(その後、離婚調停を申し立てることもできます)。一方、相手と顔を会わせたくない、相手が話し合いに応じない、話し合いには応じるものの話がまとまらない、という場合は離婚調停を申し立てるか、申し立てる前に別居することを検討してみましょう。

相手が離婚に合意するかどうか

次に、相手が離婚に合意するかどうかです。

相手が離婚に合意する場合はまずは協議離婚を目指してみましょう。一方、あなたの説得にもかかわらず、相手が離婚に合意しない場合は離婚調停を申し立てることを検討してみましょう。ただし、調停離婚を成立させる場合も相手が離婚に合意することが必要となるため、先ほどと同じように、離婚調停を申し立てる前に別居することももあわせて検討してみる必要があります。

離婚条件に合意できるかどうか

次に、親権、養育費、財産分与などの離婚条件に合意できるかどうかです。

仮に相手が離婚に合意したとしても離婚条件でもめる可能性があります。離婚調停では調停委員のアドバイスを受けつつ話し合いができますので、離婚条件でなかなか合意できない場合は離婚調停を申し立てることを検討した方がよいでしょう。一方、離婚条件についても相手と話し合うことができ、ある程度合意できる状況であれば協議離婚を目指してみましょう。

漏れがないか不安があるかどうか

次に、離婚にあたって決めておいた方がいいことに漏れがないか不安があるかどうかです。

離婚調停では調停委員にあなたの希望を述べれば、相手の意見とも調整しつつ漏れのない調停案を提示してくれます。一方、協議離婚ではすべて自分たちで話し合いや書面作成などの手続をしなければならないため、あらかじめ知識を取り入れておかなければ、内容不備のまま離婚してしまう可能性があります。漏れがないか不安がある場合は離婚調停を申し立てることを検討しましょう。

話し合う項目が多いか少ないか

次に、離婚にあたって話し合わなければならない項目が多いか少ないかです。

項目が多くなければなるほど夫婦の負担は大きくなりますから、調停委員のアドバイスのもと手続きを進めることができる離婚調停を申し立てた方がよいでしょう。一方、話し合うことが親権だけ、年金分割だけというように、話し合わなければならない項目が少なく、かつ、相手とも合意できるのであれば協議離婚を目指してもよいでしょう。

ルールに縛られず自由に話し合いたいかどうか

最後に、ルールに縛られずに自由に話し合いたいかどうかです。

協議離婚では話し合いの方法、取り決め内容は自由です。LINEやメール、電話などでもいつでもやり取りできますし、相手が合意するのであれば相場を超えた養育費、慰謝料を請求することも可能です。一方、離婚調停では話し合いの方法、日時は裁判所から指定されます。取り決め内容は相場の範囲内かそれに近い内容に収まることが多いと言われています。

まとめ

今回のまとめです。

  • 協議離婚も調停離婚も話し合いによる離婚
  • 協議離婚は裁判所を利用しない離婚方法、調停離婚は裁判所を利用する離婚方法
  • 協議離婚、調停離婚それぞれにメリット、デメリットがある
  • 協議離婚が難しい場合は調停離婚を目指す