• 財産分与の対象となる預貯金って何ですか?
  • 財産分与の対象にならない預貯金って何ですか?
  • 子どもの預貯金は財産分与の対象となりますか?
  • 隠し口座がありそうですが、調べる方法はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

金額の多い少ないの差はあるものの、多くの方が保有している財産が預貯金です。そこで、財産分与を思い立ったとき、最初に思い立つのが預貯金を財産分与できないかということではないでしょうか?

そこで、今回は、財産分与の対象となる預貯金、ならない預貯金は何か、相手が口座を隠している場合はどう対処すればいいのかについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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財産分与の対象となる預貯金とは?

財産分与の対象となる預貯金は実質的共有財産にあたる預貯金です。

すなわち、

婚姻時から離婚(別居)時までに夫婦で協力して貯めてきたといえる預貯金

が財産分与の対象となります。

口座の名義がどちらにあるか、収入が多い・少ないは関係ありません。婚姻時から、夫が会社員、妻が専業主婦だったという場合でも、夫名義の預貯金は財産分与の対象となります。夫名義の預貯金は「夫の努力と妻の内助の功によって貯めてきた=夫婦で協力して貯めてきた」といえるからです。

対象となるのは「別居(離婚)時」の預貯金

なお、預貯金をはじめとする財産は日々金額や価値が変わるため、いつの時点での金額や価値を財産分与の対象とするのか(財産分与の基準時)が問題となります。

この点、実務上は、別居が先行している場合は「別居時」の、別居が先行していない場合は「離婚時」の財産を財産分与の対象としています。預貯金を財産分与するときは別居時点、あるいは離婚時点での預貯金を財産分与の対象とします。

財産分与の対象とならない預貯金

一方、財産分与の対象とならない預貯金は特有財産にあたる預貯金です。

すなわち、

・独身時代に貯めた預貯金
・婚姻後に相続、贈与などによって取得した預貯金

などは財産分与の対象とはなりません。

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預貯金を財産分与する際の注意点

預貯金の財産分与で注意しなければいけないのが、独身時代に貯めた預貯金(特有財産)の口座を婚姻後も夫婦の生活口座として使っているというように、特有財産である預貯金と実質的共有財産である預貯金を混在しているケースです。

たとえば、あなたが独身時代に貯めた預貯金が400万円が離婚時に700万円となっていた場合、700万円を財産分与の対象にしてしまうとあなたの独身時代に貯めた400万円の一部も相手に与えてしまうことになります。

もし、700万円を財産分与の対象となることを避けたい場合は、あなたが「婚姻時に独身時代に貯めた預貯金が400万円あったこと」を残高証明書(※1,2)などの証拠によって証明する必要があります。

証明に成功すれば、財産分与の対象となる額は300万円(=700万円-400万円)となります。一方、証明に失敗するか、何も証明しない場合は原則に戻って、600万円が財産分与の対象となります。

なお、仮に証明に成功できたとしても、特有財産が生活費の一部に充てられていた場合には相手に返還を求めることは難しいと思われます。特有財産が生活費の一部に充てられてしまった以上、特有財産としての性質を失ったと考えられるためです(※3)。

※1 証明書、明細書には保存期間が設けられており、期間が経過すると破棄されてしまうことに注意が必要です。保存期間は5年~10年程度が多いですが、金融機関によって異なります。早めに確認しておきましょう。
※2 相続でお金を受け取る場合は遺産分割協議を、贈与でお金を受け取る場合は贈与契約書を作っておくことが考えられます。その他、婚姻前に夫婦財産契約書、婚姻契約書を作り、その中に「●●名義の口座に振り込まれている預貯金は特有財産であることを相互に確認する」旨の条項を盛り込んでおくことも考えられます。

※3 もし、「これまでの特有財産(400万円)で生活費をまかなってきたのに、離婚するときになって半分ずつわけるのは不公平」と感じるようであれば、別居(離婚)時の預貯金に占める特有財産の割合(今回は2/3=400/600)をあなたの財産分与の割合とする方法もあります。仮にあなたの分与割合を「2」、相手の分与割合を「1」とすると、他に分与する財産がない場合、あなたの取得分は「200万円(=300万円×2/3)」、相手の取得分は「100万円(=300万円×1/3)」となり、相手に100万円(=200万円-100万円)を払うよう請求することも可能です。

子どもの預貯金は財産分与の対象となる?

夫婦以外の名義の預貯金で財産分与の対象となるのか疑問に思われることが多いのが子ども名義の預貯金です。子ども名義の預貯金だから、子どもの将来のために貯めておいた預貯金だからという理由で、一見すると財産分与の対象にはならないようにも思えます。

しかし、子ども名義の預貯金でも、その原資が夫婦の共有財産である限りは財産分与の対象となります。とはいえ、夫婦の合意により財産分与の対象に含めないことも可能です。実務上は、子ども名義の口座は解約せずに親権者が管理することが多いです。

離婚(別居)を考えたら証拠を集めよう

離婚(別居)の二文字が頭をよぎったら、相手に離婚(別居)を切り出す前に証拠を集めることが先決です。

証拠を集めきる前に別居(離婚)を切り出すと証拠を隠されたり、預貯金を使い込まれてしまって、相手に金銭の支払を請求できなくなってしまうおそれがあるからです。

集める証拠は財産分与の証拠だけに限りませんが、財産分与でも同様に証拠を集めておく必要があります。預貯金に限っていえば、相手名義の口座の通帳のコピーをとっておくことが考えられます。

先ほど述べたように、財産分与の対象となる預貯金は「別居(離婚)時点での預貯金」ですので、通帳をコピーできるときは別居(離婚)時点の預貯金がわかるようにコピーしておきましょう

その他、相手名義の口座であることがわかるようにするため、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人などの情報がわかるようにコピーしておくことも大切です。

隠し口座の調べ方

証拠を集めようと思っても、そもそもネット銀行なので通帳がない、相手が通帳を見せてくれない、相手がどこの金融機関の口座をもっているのかわからない、という問題が出てくるかと思います。

まずは、(離婚(別居)準備を終えた後)情報を開示するよう相手を説得することが先決ですが、それでも開示してくれないときは、以下でご紹介する方法を検討してみる必要があります。

なお、いずれの方法でも調べることができるのは、預貯金の有無と調査時点での預貯金残高です。過去の取引歴は、原則として調べることができませんので注意が必要です。

弁護士に依頼する

まず、弁護士に離婚協議などを依頼することです。

弁護士は弁護士照会という方法で預貯金残高を調べることができます。弁護士照会とは、弁護士が所属する弁護士会に対して金融機関等への照会を申し出て、弁護士会がこの申出を相当と認めるときに、金融機関等へ照会をかける制度です。

もっとも、弁護士照会を使うには、弁護士に離婚協議の交渉や調停の手続きなどを依頼することが必要です。すなわち、弁護士照会だけを弁護士に依頼することはできないということです。

また、照会するあたっては相手の同意が必要な上、あらかじめ金融機関名と支店名を特定しておく必要があります。金融機関名と支店名がわからない場合は通信会社などに対して照会をかけ、通信料金等の引き落とし口座を特定することからはじめなければいけません。

調停を申し立てる

他には、調停を申し立てることです。

調停を申し立てることで、裁判所の調査嘱託という制度を使うことができます。調査嘱託とは、裁判所に調査を申し出て、裁判所が調査を必要と認めたときに、裁判所が金融機関等に照会をかけてくれる制度です。預貯金残高を調べることができます。

もっとも、あらかじめ金融機関名と支店名を特定しておく必要があるのは弁護士照会と同じです。また、金融機関によっては、相手の同意を必要とするところもあるようです。

相手が同意しない場合は、まずは裁判所が相手に預貯金を開示するよう説得しますが、それでも応じない場合は、あなたが主張する合理的な額を財産分与の対象とすることもあるようです(参照:離婚に伴う財産分与 | 著・松本哲泓)。

預貯金の財産分与でよくあるQ&A

最後に、預貯金の財産分与でよくある質問にお答えします。

別居時には財産分与の対象となる預貯金が100万円ありましたが、その後、相手が生活費やギャンブルで50万円を使ってしまい、離婚時には50万円になっていました。財産分与の対象となる金額はいくらですか?

離婚よりも別居が先行する場合は、財産分与の対象額が確定する時点(基準時)は離婚時ではなく別居時です。したがって、財産分与の対象となる金額は50万円ではなく100万円です。別居後は夫婦が協力関係にないことから、基本的に別居後の増減は考慮しません。

仮に、分与割合を2分の1とした場合、あなたは50万円の財産分与請求権を有しますし、一方、相手は生活費やギャンブルで50万円を使い切っていますから、あなたは相手に対し50万円(=50万円-0円)を払うよう請求することができます。

別居前、財産分与の対象となる財産が、私名義の預貯金300万円、相手名義の預貯金が100万円でしたが、別居直前に相手が100万円を引き出し、別居時は0円となっていました。財産分与の対象なる金額はいくらですか?

原則からすると300万円ですが、相手が引き出しの用途等に関して合理的な説明ができない場合は、その金額に相当する物が形を変えて残存していたと推認し、財産分与の対象金額に含めることができます。

仮に、含めた場合は財産分与の対象となる金額は400万円で、分与割合を2分の1とした場合、あたなは本来の分与額200万円に、相手が引き出した100万円を加えた300万円を、相手は本来の分与額200万円から引き出した100万円を差し引いた100万円を取得し、差し引き200万円を相手に対し払うよう請求することが考えられます。

まとめ

今回のまとめです。

  • 財産分与の対象となる預貯金は実質的共有財産といえる預貯金
  • 特有財産にあたる横貯金は財産分与の対象外
  • 特有財産にあたる預貯金をもっている場合はそれを証明できるようにしておく
  • 子どもの預貯金もその原資によっては財産分与の対象となる
  • 離婚(別居)を思い立ったら通帳のコピーをとっておく
  • 相手が預貯金を明かさないときは弁護士に依頼するか、調停を申し立てることを検討する