財産分与と預貯金 | 対象となるもの、ならないもの、子供はどうなる?

  • 財産分与の対象となる預貯金って何ですか?
  • 対象にならない預貯金って何ですか?
  • 子供の預貯金は財産分与の対象となりますか?
  • 相手が預貯金を教えてくれない場合の調べ方はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

金額の多い少ないはあるものの、多くの方が保有している財産が預貯金です。そこで、財産分与を思い立ったとき、最初に思い立つのが預貯金の財産分与という方も多いのではないでしょうか?

今回は、財産分与の対象となる預貯金、ならない預貯金、子供の預貯金は財産分与の対象となるのか、相手が預貯金を教えてくれない場合はどうすればいいのかについて詳しく解説していきたいと思います。

財産分与の対象となる預貯金

財産分与の対象となる預貯金は実質的共有財産にあたる預貯金です。

すなわち、

婚姻時から別居(離婚)時までに夫婦で協力して貯めてきたといえる預貯金

が財産分与の対象となります。

名義や収入が多い、少ないは関係ありません。婚姻時から、夫が会社員、妻が専業主婦だったという場合でも、夫名義の預貯金は財産分与の対象となります。夫は妻の内助の功によって収入を得ることができたと考えることができるからです。

財産分与の対象とならない預貯金

一方で、財産分与の対象とならない預貯金は特有財産にあたる預貯金です。

すなわち、

・独身時代に貯めていた預貯金
・婚姻後に相続、贈与などによって取得した預貯金

などは財産分与の対象とはなりません。

財産分与の対象とされないための対策

特有財産である預貯金と実質的共有財産である預貯金が混在し、区別をつけることができない場合は特有財産まで財産分与の対象とされてしまう可能性があります。

よくケースとしてあるのが、独身時代の預貯金の口座を、婚姻後も夫婦の生活口座として使ってしまうケースです。万が一の離婚のことを考えるなら、はやめに独身時代の口座と夫婦の生活口座は分けて管理すべきです。

もし、一緒にしてしまっている場合は、独身時代の貯金額を証明できるように

・独身時代の通帳を捨てずに保管しておく
・金融機関に残高証明書・取引明細書の発行を依頼する(保管期限に注意)

ことなどが対策として考えられます。
また、相続、贈与などによって取得したことを証明するには、遺産分割協議書、贈与契約書などの法的書類を作り、紛失しないようきちんと保管しておくことが対策として考えられます。

子供名義の預貯金は財産分与の対象となる?

夫婦以外の名義の預貯金で特に問題となるのが子供名義の預貯金です。子供名義の預貯金だから、子供の将来のために貯めておいた預貯金だから、という理由で、一見すると財産分与の対象にはならないようにも思えます。

しかし、子供名義の預貯金でも、実質的にみて夫婦の共有財産と認められる限りは、やはり財産分与の対象となります。とはいえ、子供の預貯金を財産分与の対象に含めることに違和感を覚える方も多いと思いますから、夫婦で合意できれば、財産分与の対象にしないとする選択も可能です。また、子供名義の口座は解約せずに、現状のまま親権者が管理することが多いように思います。

別居(離婚)を考えたら証拠を集めよう

別居(離婚)の二文字が頭をよぎったら、相手に別居(離婚)を切り出す前に証拠を集めることが先決です。

証拠を集めきる前に別居(離婚)を切り出すと証拠を隠されたり、預貯金を使い込まれてしまって、分与できるも預貯金もできなくなってしまうおそれがあります。

集める証拠は財産分与の証拠だけに限りませんが、財産分与でも同様に証拠を集めておく必要があります。預貯金に限っていえば、

・通帳のコピー
・残高証明書
・取引明細書

などが証拠として考えられます。

これまでの取引内容の箇所はもちろん、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人などの情報もわかるよう、すべてのページをコピーしておきましょう。

相手が通帳を開示してくれない場合の対処法

証拠を集めようと思っても、そもそもネット銀行なので通帳がない、相手が通帳を握っていて開示してくれない、などという問題が出てくるかと思います。
まずは、(離婚準備が整った後)相手に開示するよう説得することが先決ですが、難しい場合は以下でご紹介する方法を検討してみる必要があります。
なお、いずれの方法でも調べることができるのは、預金の有無と調査時点での預貯金残高です。過去の取引歴は、原則として調べることができません。

弁護士に依頼する

まず、弁護士に離婚協議などを依頼することです。

弁護士は弁護所照会という方法で預貯金残高を調べることができます。弁護士照会とは、弁護士が所属する弁護士会に対して金融機関等の機関への照会を申し出て、弁護士会がこの申出を相当と認めるときに、金融機関等へ照会をかける制度です。

もっとも、弁護士照会を使うには、弁護士に離婚協議や調停などを依頼することが必要です。すなわち、弁護士照会だけを弁護士に依頼することはできません。

また、照会をかけることについて相手の同意が必要な上、あらかじめ金融機関名と支店名を特定しておく必要があります。金融機関名と支店名がわからない場合は通信会社などに対して照会をかけ、通信料金等の引き落とし口座を特定することが考えられます。

調停を申し立てる

他には、調停を申し立てることです。

家庭裁判所は、申し出により、調査嘱託によって預貯金残高を調べることができます。もっとも、あらかじめ金融機関名と支店名を特定しておく必要があるのは弁護士に依頼する場合と同様です。

また、金融機関によっては、相手の同意を必要とするところもあります。相手が同意しない場合は、まずは裁判所が預貯金を任意に開示するよう説得しますが、それでも開示に応じない場合は、他方当事者が主張する合理的な額を財産分与の対象とすることもあるようです(参照:離婚に伴う財産分与 | 著・松本哲泓)。

預貯金の財産分与でよくあるQ&A

最後に、預貯金の財産分与でよくある質問にお答えします。

別居時には財産分与の対象となる預貯金が100万円ありましたが、その後、相手が生活費やギャンブルで50万円を使ってしまい、離婚時には50万円になっていました。財産分与の対象となる金額はいくらですか?

離婚よりも別居が先行する場合は、財産分与の対象額が確定する時点(基準時)は離婚時ではなく別居時です。したがって、財産分与の対象となる金額は50万円ではなく100万円です。別居後は夫婦が協力関係にないことから、基本的に別居後の増減は考慮しないからです。

仮に、分与割合を2分の1とした場合、あなたは50万円の財産分与請求権を有しますし、一方、相手は生活費やギャンブルで50万円を使い切っていますから、あなたは相手に対し50万円(=50万円-0円)を払うよう請求することができます。

別居前、財産分与の対象となる財産が、私名義の預貯金300万円、相手名義の預貯金が100万円でしたが、別居直前に相手が100万円を引き出し、別居時は0円となっていました。財産分与の対象なる金額はいくらですか?

原則からすると300万円ですが、相手が引き出しの用途等に関して合理的な説明ができない場合は、その金額に相当する物が形を変えて残存していたと推認し、財産分与の対象金額に含めることができます。

仮に、含めた場合は財産分与の対象となる金額は400万円で、分与割合を2分の1とした場合、あたなは本来の分与額200万円に、相手が引き出した100万円を加えた300万円を、相手は本来の分与額200万円から引き出した100万円を差し引いた100万円を取得し、差し引き200万円を相手に対し払うよう請求する、という計算をとることが考えられます。

まとめ

婚姻時から別居(離婚)時までに夫婦で協力して貯めたといえる預貯金は財産分与の対象です。一方、独身時代に貯めた預貯金や婚姻後に贈与や相続などによって取得した預貯金は財産分与の対象とはなりません。
別居、離婚の二文字が頭をよぎったときは、まずは自分と相手の預貯金がいくらあるかを把握し、通帳のコピーなどの証拠を集めておきましょう。
すべて集めきることができなかった場合は、離婚の準備を整えた上で、相手に開示するよう求めますが、応じなさそう、応じてくれなかったという場合は弁護士や裁判所を通じて調べることを検討しなければいけません。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。