子どもの預貯金は財産分与の対象になる?お金の性質ごとに詳しく解説
- 子どもの預貯金は財産分与の対象となりますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
預貯金を財産分与しようとする場合、夫婦の預貯金のほか子どもの預貯金も財産分与の対象となるのか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、子どもの預貯金が財産分与の対象となるのか、子どもの預貯金をどう処理すればいいのかについて解説していきたいと思います。
目次
財産分与の対象となる財産は共有財産
財産分与の対象となる財産は共有財産です。共有財産は次のいずれかの財産をいいます。
- 夫婦共有名義の財産(狭義の共有財産)
- 婚姻後、別居(離婚)までに夫婦で協力して築いたと認められる財産(実質的共有財産)
預貯金に限っていうと、婚姻後、別居(離婚)までに貯めた預貯金は共有財産です。預貯金がいずれの名義の口座に入っているか、どちらが多く稼いだかなどは関係ありません。共有財産と認められる限り、財産分与の対象となります。
子どもの預貯金は財産分与の対象になる?
では、子ども名義の口座に入っている預貯金は財産分与の対象となるのでしょうか?
確かに、子ども名義の口座に入っている預貯金は子どものお金であって、財産分与することで親のものにするには違和感を覚える方もいると思います。
しかし、預貯金のもととなったお金が実質的共有財産である限りは、やはり財産分与の対象となります。
なお、子ども名義の口座に入っている預貯金と一言でいっても、そのもととなったお金の性質は様々です。そこで、以下では、お金の性質別に、子ども名義の口座に入っている預貯金が財産分与の対象となるかどうか解説していきたいと思います。
子どもへのお年玉、お小遣い
親からの子どもへのお年玉、お小遣いのお金は実質的共有財産であることが多いででしょうから、財産分与の対象となります。
一方、親が子どもに「自由に使ってよい」という趣旨で与えたお金や親族からのお年玉は子ども自身のお金と解釈できますから、財産分与の対象にはなりません。
出産祝い金
出産祝い金は、「これからの夫婦の生活のために」という趣旨で贈与された場合は共有財産で、財産分与の対象となります。
誕生日祝い金、入学祝い金
誕生日祝い金や入学祝い金は、性質上、「子どものため」という趣旨が強いお金ですから、財産分与の対象にはなりません。親戚から子どもへのお年玉、お小遣いも同様です。
アルバイト代
子どもが稼いだアルバイト代は、子ども個人に帰属するお金です。したがって、財産分与の対象にはなりません。
児童手当、自治体からの各種補助金
児童手当は、児童を養育している者に対して支給されるお金(児童手当法1条)ですから、共有財産であって財産分与の対象となります。なお、別居後の児童手当は財産分与の対象とはなりません。
子どもの預貯金の実際の対応
このように、子どもの預貯金には財産分与の対象となるものとならないものがあり、通常、口座の中には混在していることがほとんどでしょう。
そのため、通帳を一目見るだけではどれが財産分与の対象となる預貯金で対象とならない預貯金なのか仕分けすることが難しいのが実情だと思います。
また、子どもの将来のために貯金されている方も多いと思いますので、離婚後、子どもと一緒に暮らし、子育てしていく方に子どもの預貯金すべてを取得させる方法をとることも一つかと思います。
学資保険は財産分与の対象となる?
子ども名義の口座の預貯金と同じく、学資保険についても財産分与の対象となるのか疑問を持たれる方も多いと思います。
ただ、学資保険の場合も子どもの預貯金と考え方は同じで、学資保険の保険料を共有財産から払っている場合は、解約返戻金相当額が財産分与の対象になります。
なお、財産分与の対象となる解約返戻金は、あくまで婚姻時から別居(離婚)までの期間に対応する部分に限られます。婚姻前の保険料の払込期間や別居後の払込期間に対応する解約返戻金は財産分与の対象にはなりません。
まとめ
子どもの預貯金は、そのもととなったお金が共有財産である限り、財産分与の対象となります。もっとも、実際には、離婚後、子どもと一緒に暮らし、子育てしていく親に取得させる合意がなされることもあります。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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