• 離婚の解決金って何ですか?
  • どんなときに請求します(されます)か?
  • 慰謝料などとの違いは何ですか?
  • 相場はありますか?
  • 注意点は何ですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚をめぐるトラブルをお金で解決するときに使われるのが解決金です。状況によってはとても便利なお金となる一方で、使う状況を間違えたり、注意しなければならないことを頭に入れておかないと離婚後にトラブルとなる可能性もあります。

そこで、今回は、離婚の解決金とは何か、どんなケースで使うのか、いくら請求できるのか(相場)、注意しなければいけないことは何か、詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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離婚の解決金とは

離婚の解決金とは、離婚に向けた話し合い(協議、調停)の中で、夫婦間の争いごとを終わらせるため、早期に離婚を成立させるために、一方から他方に対して支払われるお金のことをいいます。

離婚の解決金を使える離婚方法

あとで解説するとおり、解決金を請求する権利は法律上の権利ではないため、法律上のルールを厳格に守ることが求められる離婚裁判では解決金を請求することができません(ただし、和解は裁判外での手続きであるため、和解で請求することは考えられます)。一方、離婚裁判に比べて比較的柔軟な解決ができる協議離婚、調停離婚では解決金を請求することはあります。

離婚の解決金が使われるケース

離婚の解決金が使われる主なケースは次のとおりです。

夫婦の一方が離婚を強く望んでいる場合

まず、夫婦の一方が離婚を強く望んでいる一方で、他方が離婚を拒否している場合です。

特に、夫婦間の収入の開きが大きく、収入の低い方がすぐに就職・転職できないといったケースで、離婚後の収入面の不安から、収入の低い方が離婚に応じないということがあります。

こうしたケースでは、相手に離婚に応じてもらうため、相手の離婚後の当面の生活資金を確保するためという意味合いで、収入の高い方が低い方に対して解決金の話を提示することがあります。

なお、離婚の際に請求できるお金には慰謝料以外にも養育費、財産分与、過去の婚姻費用、夫婦間の借金などがあり、これら(養育費を除く)を解決金という名目に一まとめにして提示することもあります。

相手から慰謝料という言葉を使うことを拒否されている場合

次に、相手から慰謝料という言葉を使うことを拒否されている場合です。

証拠関係から相手に離婚原因があり、慰謝料の支払義務が生じることは明らかな場合でも、慰謝料という言葉を使うと自分に非があることを認めたことになるため、相手から慰謝料という言葉を使うことを拒否されることがあります。

もし、相手がお金を払うことには同意するというのであれば、慰謝料という言葉にこだわらず、名目上は解決金として相手にお金を払ってもらうことは考えられます。受け取る側も、相手がお金を払うということは、「相手が自分に離婚原因があると考えなければしないことだ」と自分を納得させることができます。

性格の不一致で離婚する場合

次に、性格の不一致で離婚する場合です。

通常、性格の不一致で離婚する場合は慰謝料を請求することはできません。慰謝料を請求するには相手の有責な行為によって精神的苦痛を被ったといえることが必要ですが、性格の不一致で離婚する場合は相手が有責だと決めつけることはできないからです。

とはいっても、これまで様々な苦労、辛抱、我慢をしてきたのも事実で、慰謝料を請求できないからといって「はい、そうですか」と割り切ることができないことも事実だと思います。

そこで、性格の不一致で離婚する場合は、これまで相手に苦労をかけてきたことに対するねぎらいの意味合いを込めて、離婚を強く希望する方から他方に対して解決金の話を提示することがあります。

離婚の解決金とその他のお金との違い

離婚の解決金に似たお金として「離婚慰謝料」、「扶養的財産分与」、「和解金」、「手切れ金」がありますが、解決金とは明確な違いがありますのでここで解説します。

離婚慰謝料との違い

まず、離婚慰謝料は法律上の権利であるのに対して、解決金は法律上の権利ではない点で違います。具体的には離婚慰謝料は民法709条を請求の根拠としますが、解決金にはこのような請求の根拠となる規定がありません。

扶養的財産分与との違い

次に、扶養的財産分与も法律上の権利であるのに対して、解決金は法律上の権利ではない点で違います。なお、扶養的財産分与とは、離婚後の相手の生活を一定程度補償するという意味合いでなされる財産分与です。

和解金

次に、和解金は離婚裁判の和解の手続きの中で提示されるお金であるのに対して、解決金は協議離婚または調停離婚で提示されるお金という点で違います。名目上の違いだけで、和解金には解決金の意味合いが含まれていることもあります。

手切れ金との違い

次に、手切れ金は、主に不倫問題において、不倫した相手が他方配偶者と離婚する際、あるいは不倫した相手が不倫相手と別れる際に提示されるお金であるのに対して、解決金は不倫問題に限らず提示されるという点で違います。なお、解決金と同じく、手切れ金も法律上の権利ではありません。

離婚の解決金のメリット

離婚のときに解決金の話を持ち出すメリットは何でしょうか?ここでは解決金を支払う側と受け取る側にわけて解説します。

支払う側のメリット

まず、解決金を支払う側のメリットは、何といっても相手に離婚に応じてもらいやすくなることでしょう。先ほど述べたように、特に相手が離婚後の収入面に不安を抱えていて離婚に応じない、性格の不一致を含めて、特にこれといった離婚原因はないけれども相手がお金の支払いにこだわっている、というときには解決金は一つの解決手段になりえます。

一方で、支払う側に明確な離婚原因があるときでも、名目を解決金とすることで、形式上は支払う側に離婚原因がないものとすることができます。

受け取る側のメリット

解決金を受け取る側のメリットは、特にこれといった離婚原因がなくてもお金を受け取ることができることです。また、離婚原因がある場合でも、名目を解決金に変えるだけで相手にお金を払ってもらいやすくなります。

また、解決金の金額にもよりますが、相手に解決金を一括で払ってもらうことができれば、離婚後の当面の生活資金にできます。離婚後の生活が不安で離婚をためらっていた方も、解決金の金額によっては離婚に応じてもいいという気持ちになるかもしれません。

離婚の解決金のデメリット

次に、離婚の解決金のデメリットについて支払う側と受け取る側にわけて解説します。

支払う側のデメリット

まず、支払う側のデメリットは、解決金には法律上の根拠がないため、本来であればお金を払わなくてもいいケースで払わなければならない可能性があることです。また、解決金の相場もないため、たとえば、相手から「もっと金額をあげないと離婚には応じられない」などと言われて離婚の合意を引き延ばされ、法外な解決金を請求される可能性があります。

受け取る側のデメリット

次に、受け取る側のデメリットは、解決金には法律上の根拠がないため、相手に支払いを拒否される可能性があることです。また、相場がないため、仮に支払いには応じたとしても、少ない金額しか払わない、払えないと言われる可能性があります。請求理由が曖昧な場合や金額が多額の場合は、贈与税がかかる可能性もあります。

離婚の解決金の相場

先ほど述べたとおり、離婚の解決金の相場はありません。ただ、実際には、解決金を請求する目的や相手の資力、解決金以外の離婚条件(養育費など)によって金額を決めていくことになるでしょう。

たとえば、離婚慰謝料を解決金として請求するのであれば、離婚慰謝料の相場が一応の目安になります。また、離婚後の生活資金として請求するのであれば、数か月分の生活費に相応する金額が一応の目安となります。あとは、これに相手の資力や養育費などの離婚条件を加味し、目安から増額したり、減額したりして、相手と合意できる金額を決めていくことになります。

解決金を分割で受け取るなら公正証書の作成を

離婚の解決金は一括で受け取るのが原則です。特に、離婚後の生活資金の確保を目的とした場合は一括で受け取らなければ意味がありません。分割ではどうしても未払いのリスクが高くなってしまいます。また、離婚を機に相手との関係を断ち切ることを望んでいる場合は一括で受け取る必要があるでしょう。

ただ、どうしても相手が分割を希望し、支払い期間が長期にわたる場合には公正証書を作ることを提案してみましょう。強制執行認諾文言入りの公正証書(※)を作っておけば、万が一未払いになった場合には相手の財産を差し押さえる手続きをとることができます。また、こうした公正証書の強制力を背景に、相手に支払いをうながす効果も期待できます。

なお、強制執行認諾文言入りの公正証書を作るには夫婦の合意が必要となります。

※万が一、支払いを怠った場合に、自分の財産を差し押さえる手続きをとられてもかまわないという、相手の認諾(承諾)条項が盛り込まれた公正証書

書面には清算条項を入れる

離婚協議書、離婚公正証書、いずれの書面を作る際にも気をつけていただきたいのが書面に必ず清算条項を入れることです。清算条項とは、夫婦間のお金の請求関係は離婚のときに解決し、離婚後はお互いに請求し合わないことを確認し合う条項のことです。

解決金は請求の根拠が曖昧なため、もし清算条項を設けていないと、離婚後に慰謝料や財産分与などのトラブルを蒸し返してしまう可能性があります。

また、清算条項を設けるにしても、お金の請求関係が残っていないかどうかもきちんと確認しておく必要があります。確認不足のまま清算条項を設けても、清算条項の効力が否定されてしまう可能性があります。

まとめ

今回のまとめです。

  • 離婚の解決金は、離婚協議や離婚調停の中で、夫婦の一方から提示されるお金
  • 夫婦の一方が離婚を強く望んでいる場合、有責配偶者が慰謝料という言葉を使うことに拒否感を示している場合、離婚後の相手の生活資金を確保する場合などに提示される
  • 解決金の相場はない
  • 金額等ついて合意できたら離婚公正証書または離婚協議書を作成する
  • 書面には清算条項を盛り込む