離婚の慰謝料 | 相場や請求できるケース、できないケース、請求の手順
・離婚の慰謝料って何ですか?
・請求できるケース、できないケースが知りたい
・離婚慰謝料の相場はいくらくらいですか?
・請求の手順が知りたいです
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚にあたって、多くの方が検討するのが離婚慰謝料のことではないでしょうか?しかし、離婚するからといって必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
この記事の前半では、はじめに離婚慰謝料とは何かを解説した上で、離婚慰謝料を請求できるケース、できないケースをご紹介していきます。また、後半では、離婚の慰謝料の相場や請求の手順も解説していきたいと思います。
目次
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料は離婚自体慰謝料か離婚原因慰謝料かのいずれか、あるいは両者を含めた慰謝料を指します。
離婚自体慰謝料とは、相手の不貞などの不法行為によって離婚せざるをえなくなったことにより受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。
一方、離婚原因慰謝料は、相手の不貞などの不法行為そのものにより受けた精神的苦痛に対する賠償金のことです。
もっとも、離婚の際に請求する慰謝料は離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料の両者を含めた慰謝料(以下、「離婚慰謝料」といいます。)を請求することが一般的です。
そのため、離婚慰謝料が極端に低額などの特段の事情がない限り、離婚慰謝料を受け取った後、それとは別に離婚原因慰謝料を請求することはできないと考えられています。また、離婚協議書や公正証書を作る場合に清算条項が盛り込まれている場合も同様です。
離婚慰謝料を請求できるケース
離婚慰謝料は相手から不法行為と評価される行為を受けたことによって離婚に至った場合に請求できるお金です。どんな場合に請求できるのか、具体的にみていきましょう。
不貞(不倫・浮気)
まず、不貞を理由に離婚する場合です。
不貞とは、配偶者がその自由意思で不倫相手と肉体関係をもつことをいいます。肉体関係を伴わない不倫、浮気でも、場合によっては離婚慰謝料を請求できますが、相場は低額となります。
悪意の遺棄
次に、悪意の遺棄を理由に離婚する場合です。
悪意の遺棄とは、配偶者が、正当な理由なく、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務をはたさないことをいいます。悪意の遺棄の離婚慰謝料の相場は「50万円~300万円」です。
DV(モラハラ)を受けた
次に、DV・モラハラを理由に離婚する場合です。
DVは殴る、蹴るなどの身体的暴力のみならず、精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力も含まれます。DV・モラハラの離婚慰謝料の相場は「50万円~500万円」です。
その他
そのほか、以下の行為のように、直ちに不法行為と評価することが難しい行為であっても、不法行為と同等の違法性があると評価できる場合は、離婚慰謝料を請求することが可能です。
・正当な理由のない、セックスの拒否
・アルコール依存により家庭を顧みない
・ギャンブル依存による浪費、多額の借金
離婚慰謝料を請求できないケース
次に、離婚慰謝料を請求できないケースをみていきましょう。
性格の不一致で離婚
まず、性格の不一致を理由に離婚する場合です。
性格の不一致で離婚する場合は、どちらに非があるとか、どちらが離婚の原因を作り出したかということを一方的に決めつけることができないからです。
婚姻関係が破綻していた
次に、不貞などをされた当時、すでに婚姻関係が破綻していた場合です。
婚姻関係が破綻している場合は、保護される権利利益がないと考えられるからです。なお、離婚慰謝料を請求される側が、婚姻関係が破綻していたことを証明する必要があります。
時効が完成している
次に、時効が完成している場合です。
前述のとおり、離婚慰謝料の時効期間は「離婚成立時」から3年です。3年を経過し、かつ、配偶者が援用という手続きをとると、離婚慰謝料を請求できる権利が消滅します。
その他
その他、配偶者の重い精神病、配偶者の親族との不仲、宗教上の対立など、性格の不一致と同様に、夫婦のいずれかに非があると断定できない場合は離婚慰謝料を請求することはできません。
離婚慰謝料の相場
離婚慰謝料は50万円~300万円が相場です。ただし、この金額はあくまで目安です。このケースでは、この金額にしなければならないなどと法律で決められているわけではありません。
話し合いの段階では、常識の範囲内で、夫婦が自由に金額を設定することができます。たとえ、あなたが相手に提示した金額が相場を超えていたとしても、相手がその金額に合意すれば、その金額が相手に請求できる離婚慰謝料の金額と確定します。
離婚慰謝料の額を決める際に考慮される事情
前述のとおり、離婚慰謝料の相場に幅があるのは、離婚慰謝料の金額は個別の事情を考慮した上で決められるからです。離婚慰謝料の金額を決める際に考慮される事情としては次のものがあります。
【離婚慰謝料の金額を決める際に考慮される事情】
・婚姻期間
・婚姻生活の状況
・夫婦仲の状況
・不貞などの不法行為の回数、期間
・不法行為の態様
・子ども、妊娠の有無
・不法行為に対する認否、反省の程度
・精神的苦痛の程度
・支払義務を負う側の年収、社会的地位
以上は、離婚慰謝料の金額を増額させる事情となることが多いですが、慰謝料を請求する側に一定の落ち度が認められる場合には、離婚慰謝料を減額されてしまうことがあります。
離婚慰謝料を請求する前にやるべきこと
離婚慰謝料を請求するには、まずは不貞などの不法行為を裏付ける証拠を集めておく必要があります。
証拠を集めておけば、相手を説得して離婚慰謝料の支払義務を認めさせやすくなります。反対に、証拠がない、あるいは証拠が不十分だと、相手の反論を許し、離婚慰謝料の支払義務を認めさせることが難しくなります。
離婚の証拠の多くはご自分で集めなければなりませんが、不貞(不倫・浮気)の証拠集めに関しては、探偵に依頼することも可能です。
離婚慰謝料を受け取るまでの手順
ここからは、離婚を考え始めてから離婚慰謝料を受け取るまでの手順をみていきましょう。
離婚準備をする
まず、離婚を考え始めたら離婚準備にとりかかりましょう。
はじめに、本当に離婚の選択で間違っていないか、離婚して後悔しないかじっくり考えることが必要です。この段階であれば関係修復に向けて動き出すことも可能です。
じっくり考えた上で、それでも離婚を選択する場合は離婚の証拠集めのほか、お金や子供、離婚後の生活、離婚協議書の原案の準備になども進めていきます。離婚の準備には数か月、場合によっては数年かかることがあります。
おおよそ準備が整ってきたら離婚する時期や離婚を切り出すタイミングを考えます。離婚を切り出した後話し合いなどで時間がとられ、すぐに離婚できるとは限りませんので、その点も考慮して離婚を切り出す必要があります。
話し合いをする
離婚の準備が終わり、離婚後の生活の不安を取り除けた段階で、相手に離婚の話し合いを切り出します。話し合いを切り出した後は、まず離婚に同意するかを確認します。
同意する場合は、離婚慰謝料のほか親権、養育費などの離婚条件について話し合う必要があります。はじめに、あらかじめ考えておいたあなたの希望を相手に伝え、うまく折り合いをつけながら着地点を見つけていきます。
相手が話し合いに応じてくれない、応じてはくれるものの話がまとまらないという場合は、弁護士に交渉を依頼したり、調停を申し立てることを検討します。
話し合いの内容を書面にまとめる
離婚と離婚条件について合意できたら、合意内容を書面にまとめます。
離婚慰謝料や養育費などの金銭のやり取りに関する合意をした場合は、公正証書を作ることをおすすめします。公正証書を作る最大のメリットは、強制執行という強制力を背景に、相手にお金を払わせることができる点です。
ただし、公正証書を作るには、相手の同意が必要です。代理を使わない場合は、夫婦で公正証書にサインする手続きも必要です。手続きや費用に関する確認、話し合いも必要です。
あえて公正証書を作らない、あるいは相手の同意が得られないという場合でも、少なくとも何らかの書面は作っておくべきです。口約束だけで終わらせてしまうと、あとで言った・言わないのトラブルに発展し、離婚慰謝料を受け取れないおそれも出てきますので注意が必要です。
離婚慰謝料に関するQ&A
最後に、離婚慰謝料に関してよくある疑問についてお応えします。
離婚慰謝料の時効は何年?
離婚成立時から3年です。一方、離婚慰謝料と性質の異なる不貞慰謝料の時効は「不貞時」から3年です。
離婚慰謝料と不貞慰謝料との違いは?
離婚慰謝料は「離婚」によって受けた精神的苦痛に対する賠償金、不貞慰謝料は「不貞」によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。そのほか、時効期間の起算点などの違いもあります。
離婚慰謝料を受け取ると税金がかかるって本当ですか?
所得税はかかりませんが、贈与税は金額や受け取り方によってはかかる場合があります。
まとめ
離婚慰謝料とは離婚自体慰謝料、すなわち、相手の不貞などの不法行為によって離婚せざるをえなくなったことにより受けた精神的苦痛に対する賠償金で、離婚原因慰謝料とは区別されます。もっとも、離婚の際に請求する慰謝料には両者の慰謝料とも含め、離婚後は慰謝料を請求しないとすることが一般的です。
離婚するからといって必ず離婚慰謝料を請求できるわけではなく、どんなケースであれば離婚慰謝料を請求できるのか確認しておきましょう。
離婚慰謝料の相場は50万円~300万円ですが、話し合いでは夫婦が自由に金額を設定することができます。合意できた場合は、支払いの履行を確保する意味でも、離婚公正証書を作成しておくと安心です。
投稿者プロフィール

- 離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。
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