離婚慰謝料の相場

離婚の慰謝料って何ですか?
請求できるケース、できないケースが知りたい
離婚慰謝料の相場はいくらくらいですか?
請求の手順が知りたいです

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚にあたって、多くの方が検討するのが離婚慰謝料のことではないでしょうか?しかし、離婚するからといって必ず慰謝料を請求できるわけではありません。

この記事の前半では、はじめに離婚慰謝料とは何かを解説した上で、離婚慰謝料を請求できるケース、できないケースをご紹介していきます。また、後半では、離婚の慰謝料の相場や請求の手順も解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、不貞やDVなどの相手の有責行為により離婚することになったことによって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。離婚自体慰謝料ともいいます。

不貞慰謝料との違い

一方、離婚慰謝料に対して離婚原因慰謝料(離婚原因が不貞の場合は不貞慰謝料、不倫慰謝料などとも呼ばれます)という慰謝料があります。これは、不貞やDVなどの相手の有責行為そのものにより受けた精神的苦痛に対する賠償金です。離婚慰謝料とは請求原因が異なります。法律上はそれぞれ別の権利ですが、離婚のときには離婚慰謝料の中に離婚原因慰謝料も含めて請求することが一般的です。

解決金との違い

また、離婚慰謝料に似たお金として解決金があります。離婚のときに一方から他方に対して支払われるお金という点では離婚慰謝料と共通していますが、離婚慰謝料には法律に基づいて請求できるお金であるのに対して、解決金は法律に基づかずに互いの合意だけで請求できるお金である点に大きな違いがあります。

離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料は離婚するからといって必ず請求できるわけではありません。離婚慰謝料を請求できるのは次の理由により離婚する場合です。

不貞(不倫・浮気)

まず、不貞が離婚理由の場合です。

不貞とは、相手がその自由意思で不倫相手と肉体関係をもつことをいいます。肉体関係をもたない不倫、浮気でも、場合によっては離婚慰謝料を請求できることがありますが、金額は低額となります。

悪意の遺棄

次に、悪意の遺棄が離婚理由の場合です。

悪意の遺棄とは、相手が、正当な理由なく、夫婦の同居義務・協力義務・扶助義務に違反することをいいます。悪意の遺棄を離婚原因とする場合の離婚慰謝料は「50万円~300万円」が相場です。

DV・モラハラ

次に、DV・モラハラが離婚理由の場合です。

DVは殴る、蹴るなどの身体的暴力のみならず、精神的暴力、経済的暴力、社会的暴力も含まれます。DV・モラハラが離婚原因の場合の離婚慰謝料は「50万円~500万円」が相場です。

その他

そのほか、次のような不貞などの有責行為と同等の違法性があると認められるケースでは、離婚慰謝料を請求することができます。

・正当な理由のない、セックスの拒否
・肉体関係を伴わない浮気     など

離婚慰謝料を請求できないケース

次に、離婚慰謝料を請求できないケースをみていきましょう。

性格の不一致で離婚

まず、性格の不一致が離婚理由の場合です。

性格の不一致が離婚理由の場合は、不貞やDV・モラハラなどと異なり、どちらに非があるとか、どちらが悪いのかということを一方的に決めつけることが難しいからです。

婚姻関係が破綻していた

次に、不貞などをされた当時、すでに婚姻関係が破綻していた場合です。

婚姻関係が破綻している場合は、保護される権利利益がないと考えられるためです。なお、離婚慰謝料を請求される側が、婚姻関係が破綻していたことを証明する必要があります。

時効が完成している

次に、時効が完成している場合です。

離婚慰謝料の時効期間は「離婚成立時」から「3年」です。3年を経過し、かつ、相手が援用という手続きをとると、離婚慰謝料を請求できる権利が消滅し、離婚慰謝料を請求できなくなります。

その他

そのほか、

・相手の重い精神病
・親族との不仲
・宗教上の対立

など、性格の不一致と同じく、夫婦の一方に非があると断定できないケースでは離婚慰謝料を請求することはできません。

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料は「50万円~300万円」が相場です。ただし、この金額はあくまで目安です。このケースでは、この金額にしなければならないなどと法律で決められているわけではありません。

話し合いの段階では、常識の範囲内で、夫婦が自由に金額を設定できます。たとえ、あなたが相手に提示した金額が相場を超えていたとしても、相手がその金額に合意すれば、その金額が相手に請求できる離婚慰謝料の金額となります。

離婚慰謝料の額を決める際に考慮される事情

離婚慰謝料の相場に幅があるのは、離婚慰謝料の金額は次のような個別事情を考慮して決める必要があり、個別事情の内容は夫婦によって異なるからです。

【離婚慰謝料の金額を決める際に考慮される事情】
・婚姻生活の状況
・夫婦仲の状況
・不貞などの有責行為の回数、期間
・有責行為の態様
・子ども、妊娠の有無
・有責行為に対する認否、反省の程度
・精神的苦痛の程度
・慰謝料を払う側の年収、社会的地位
・慰謝料を受け取る側の落ち度(家庭を顧みなかった、など)

たとえば、有責行為の期間が長い場合、妊娠中に不貞された場合などは離婚慰謝料を増額請求することを検討する必要があります。一方、有責行為の回数が少なく、回数が短い場合は相手から減額を求められ、相場よりも低い金額で合意せざるをえない場合もあります。

調停や裁判まで手続きが進んだ場合は、これらの事情を踏まえた上で金額が設定されるため、話し合いの段階でもこれらの事情を踏まえた上で妥当な金額を設定した方がよいかもしれません。

行政書士こぶき
行政書士こぶき

離婚慰謝料の増額要因となる事実を裏付ける証拠(たとえば、相手の不貞によってうつ病にかかったときの診断書など)を集めておくことが大事です。

離婚慰謝料を請求する前にやるべきこと

相手に離婚慰謝料を請求するには、請求する前に次のことをやっておく必要があります。

証拠を集める

まずは不貞・DVなどの相手の有責行為を証明できる証拠を集めておくことです。

証拠を集めておけば、相手を説得して離婚慰謝料の支払義務を認めさせやすくなります。反対に、証拠がない、あるいは不十分な証拠しかないまま請求すると、相手の反論を許し、離婚慰謝料の支払義務を認めさせることが難しくなるかもしれません。

証拠と聞くと「裁判で使うもの」とイメージされる方も多いですが、話し合い(協議)をスムーズに、有利に進めるためにも必要です。話し合いでは金額を自由に設定できることを考えても証拠はとても大事です。

離婚の証拠の多くはご自分で集めなければなりませんが、不貞(不倫・浮気)の証拠収集は探偵に依頼することもできます。

離婚慰謝料を請求できるかどうかをチェックする

ある程度証拠を集めることができたらその証拠が十分な証拠かどうか、すなわち、その証拠で相手に離婚慰謝料を払わせることができるかどうかを入念にチェックする必要があります。

ある程度証拠を集めきることができても、その証拠が相手の有責行為を証明できる証拠でなければ、結局は相手の反論を許してしまい、相手に離婚慰謝料の支払義務を認めさせることができません。

その他、すでに解説したとおり、相手の有責行為当時、すでに婚姻関係が破綻していなかったか、時効は完成していないかなどもチェックしておく必要があります。

請求内容を考えておく

離婚慰謝料を請求できることを確認できたら請求内容を考えておきます。

一括か分割か

請求内容は一括で請求するのか分割で請求するのかで異なりますので、まずはどちらで請求するのか考えておく必要があります(相手との話し合いしだいで一括→分割、分割→一括と変わることもありえます)。なお、分割だと時間が経てば経つほど未払いのリスクが高くなりますので一括請求が基本です。

【一括請求の場合】
・請求金額
・支払期限
・支払方法(口座振り込みか現金手渡しか)
・振込手数料の負担者(口座振り込みの場合)

【分割請求の場合】
・請求金額(総額)
・支払いの始期・終期
・毎月の支払期限
・毎月の支払い額
・支払方法
・振込手数料の負担者
・期限の利益喪失条項
・遅延損害金の利率

口座振り込みか現金手渡しか

一括請求か分割請求かのほか、慰謝料をどのような方法で受け取るのか(口座振り込みか現金手渡しか)も考えておく必要があります。

【口座振り込み】
●メリット
・相手と顔を会わせることなく受け取ることができる
・金額の誤りや紛失を防ぐことができる
●デメリット
・相手が本当に振り込んでくれるかどうか不安になる
・未払いのリスクがある(特に、分割の場合)

【現金手渡し】
●メリット
・確実に受け取ることができる
●デメリット
・相手と顔を合わす必要がある
・現場で金額を数える必要がある
・金額の誤りなどのリスクがある

行政書士こぶき
行政書士こぶき

確実に慰謝料を受け取りたい場合は「一括+現金手渡し」で交渉してみましょう。

離婚慰謝料を受け取るまでの手順

離婚慰謝料を受け取るには、その他の準備も並行して進めておく必要があります。ここでは離婚を決めたときから離婚慰謝料を受け取るまでの流れについて解説します。

離婚準備をする

まず、離婚を考え始めたら離婚準備にとりかかりましょう

先ほど述べたように、離婚の証拠集めも大事ですが、真っ先に取りかからなければならないことは「お金の準備」です。今現在、定職に就き安定した収入を得られている場合は別ですが、そうでない場合は離婚後に自力で稼いでいく力をつけておく必要があります。

そのほか、離婚後の住まいや養育費などの離婚条件、子ども、離婚後の手続きに関する準備も必要です。離婚準備でも時間がかかりますし、相手に離婚を切り出した後も時間がかかります。常にゴール(離婚)を意識しながら準備を進めていくことが大事です。

話し合いをする

離婚の準備が終わり、離婚後の生活の不安を取り除けた段階で、相手に離婚の話し合いを切り出します

話し合いでは相手が離婚に同意するかどうかや離婚慰謝料、親権、養育費などの離婚条件について話し合います。まずは、あらかじめ考えておいたあなたの希望を相手に伝え、相手の話にも耳を傾け、折り合いをつけながら着地点を見つけていきます。

相手が話し合いに応じてくれない、応じてはくれるものの話がまとまらないという場合は、弁護士に交渉を依頼したり、調停を申し立てることを検討します(※話し合いが難航することが予想される場合は、切り出す前に弁護士に依頼した方がよいです)。

話し合いの内容を書面にまとめる

離婚と離婚条件について合意できたら、合意内容を書面にまとめます

養育費や離婚慰謝料を分割で受け取ることにした場合は公正証書を作ることをおすすめします。公正証書を作る最大のメリットは、強制執行という強制力を背景にして相手にきちんとお金を払わせることができる点です。

ただし、公正証書を作るには、相手の同意が必要です。代理を使わない場合は、夫婦で公正証書にサインする手続きも必要です。手続きや費用に関する確認、話し合いも必要です。

あえて公正証書を作らない、あるいは相手の同意が得られないという場合でも、少なくとも何らかの書面は作っておくべきです。口約束だけで終わらせてしまうと、あとで言った・言わないのトラブルに発展し、未払いが続いてしまうおそれがあります。

離婚慰謝料の受け取り、離婚届の提出

離婚公正証書、離婚協議書などの書面を作成したら、合意した内容にしたがって離婚慰謝料を受け取ります

離婚慰謝料は離婚が成立してから(離婚届が受理されてから)でないと受け取ることができない、と思われている方もいますが、離婚成立前でも受け取ることができます

離婚慰謝料を確実に受け取るには、離婚慰謝料を一括で請求する(支払う)ことに合意し、離婚公正証書・離婚協議書にサイン(調印)する日に相手に現金をもってきてもらうことです(離婚公正証書、離婚協議書の内容も工夫する必要があります)。

離婚届へのサインもそのときにしてもらい、手続きを済ませた後役所に離婚届を提出します。

離婚慰謝料に関するQ&A

最後に、離婚慰謝料に関してよくある疑問についてお応えします。

離婚慰謝料の時効は何年ですか?

離婚慰謝料の時効は「離婚成立時」から「3年」です。一方、不貞慰謝料の時効は「不貞時」から「3年」です。

離婚慰謝料に税金がかかるって本当ですか?

所得税はかかりませんが、金額や受け取り方によっては贈与税がかかることがあります。

離婚後でも慰謝料を請求できますか?

離婚後でも請求できますが、時効や清算条項などには気をつける必要があります。

まとめ

今回のまとめです。

  • 離婚慰謝料とは相手の有責行為が離婚原因で離婚することになったことにより受けた精神的苦痛に対する賠償金
  • 離婚慰謝料と不貞慰謝料(離婚原因慰謝料)は性質の異なる慰謝料だが、必ずしも別々に請求できるものではない
  • 離婚慰謝料を請求できるケース、できないケースがある
  • 離婚慰謝料は「50万円~300万円」が相場
  • 離婚慰謝料を請求するなら、あらかじめ証拠を集めておく
  • 相手に話し合いを切り出すのは、離婚の準備を整え、離婚後の生活の不安を取り除けてから
  • 話がまとまったら離婚協議書、離婚公正証書の書面に合意内容をまとめる
  • 離婚慰謝料の受け取り方は「口座振り込み」と「現金受け取り」の2つ