離婚慰謝料の時効期間は何年?延長させる方法、リセットする方法は?

離婚慰謝料の時効期間は何年ですか?
時効が完成したら請求できませんか?
時効期間を延長したり、リセットする方法はありませんか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚の際は離婚慰謝料を請求していなかったものの、離婚後に請求したくなった、、あえて離婚前は請求せずに、離婚後に請求したい、、こうした場合に気を付けなければならないのが離婚慰謝料の時効です。
もし、請求する時点で離婚慰謝料の時効期間が経過している場合は請求できない可能性があります。今回は、離婚慰謝料の時効期間などについて詳しく解説していきます。今後の参考にしていただけると幸いです。

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは離婚の際に配偶者に対して請求する慰謝料です。
離婚慰謝料は厳密には離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料の2つにわかれますが、離婚の際に請求する慰謝料は両者をまとめて請求することが一般的です。
離婚自体慰謝料や離婚原因慰謝料の意味、離婚慰謝料を請求できるケースなどは以下の記事で詳しく解説しています。

離婚慰謝料の時効はいつから何年?

離婚慰謝料は相手の有責行為(不貞、DVなど)によって離婚をやむなくされたことによる精神的苦痛に対する賠償金で、その性質は不法行為に基づく損害賠償請求権です。したがって、離婚慰謝料の時効期間は民法第724条第1項により「3年」と考えられています。
また、離婚慰謝料は離婚によって精神的苦痛という損害が発生したと考えることができますから、時効期間の起算点は離婚成立時となります。
話をまとめると、離婚慰謝料は離婚成立時から3年で時効が完成する、ということになります。

原則として、不倫相手に対して離婚慰謝料は請求できない

不貞(不倫)を理由に離婚した場合は、配偶者のほか不倫相手にも離婚慰謝料を請求したいと考える方もおられます。ただ、判例(最高裁判所平成31年2月19日)の考えによれば、原則として、不倫相手に対して離婚慰謝料を請求することはできません。これは、夫婦が離婚に至ったのは基本的には夫婦に問題だから、不倫相手にその責任を負わせるのは酷だという考え方がベースにあるものと思われます。

不貞慰謝料の時効期間は不貞のときから3年

もっとも、不倫相手には不貞慰謝料(離婚原因慰謝料)を請求することは可能です(※)。不貞慰謝料の時効期間は離婚慰謝料と同様に3年ですが、時効期間の起算点は不貞慰謝料が不貞時である点も離婚慰謝料と異なります。

時効期間経過後に離婚慰謝料を請求できる?

3年の時効期間が経過すると時効が完成します。ただ、時効が完成したからといって、離婚慰謝料を請求できなくなるわけではありません
あなたの離婚慰謝料の請求権を消滅させるには、相手が「時効完成の援用」という手続をとらなければいけません。したがって、相手が時効の援用の手続きをとらない間は、離婚慰謝料を請求することができます。
また、相手が時効完成したことを知らずに任意に離婚慰謝料を払うことに合意した場合も同様です。なお、この場合、相手があとで時効完成したことを知ったとしても、信義則上、時効完成の援用の手続きをとることは許されないと判例(最高裁判所昭和41年4月20日)は考えています。

時効期間が迫っているときにとりうる手段

3年の離婚慰謝料の時効期間が迫っていて、請求までに期間が経過しそうな場合は、「時効の完成猶予」あるいは「時効の更新」の方法をとることを検討します。

時効の完成猶予

時効の完成猶予とは一定期間、時効完成までの期間を延長することです。時効の完成猶予の方法としては

・内容証明郵便による催告
・協議を行う旨の合意
・調停の申立て
・裁判の提起

があります。

時効の更新

一方、時効の更新とは時効期間を振り出し(0)に戻すことです。時効の更新の主な方法としては、

・債務の承認
・調停の申立て、裁判の提起

などがあります。

まとめ

離婚慰謝料の時効期間は離婚成立時から3年です。3年が経過した後でも、相手が時効完成を援用しない間や相手が離婚慰謝料を払うことに合意する場合は、離婚慰謝料を請求することができます。時効期間が迫っている場合は、時効の完成猶予や更新で対処することも可能です。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。