離婚慰謝料に税金がかかるって本当?課税されないための対処法を解説
・離婚慰謝料を受け取ると税金がかかりますか?
・どんな場合にかかりますか?
・税金を課税されないためにはどの点に気を付ければいいですか?
この記事では、このような疑問、悩みにお応えします。
離婚慰謝料は配偶者から受け取るお金であることから、受け取ったら税金がかかってしまわないか不安をお持ちの方もおられると思います。
そこで、今回は、離婚慰謝料を受け取ると税金がかかるのか、どんな場合にかかって、どんな場合にはかからないのか、課税されないためにはどのような点に気を付ければいいのか、について詳しく解説していきたいと思います。
目次
離婚慰謝料を受け取ると税金がかかる?
離婚慰謝料を受け取っても、原則、税金はかかりません。
まず、課税される税金として考えられるのが所得税ですが、所得税は何らかの経済活動によって生み出されたお金に対して課される税金です。この点、離婚慰謝料は離婚による精神的苦痛という損害を穴埋めするためのお金であって、経済活動によって生み出されたお金とはいえませんから、離婚慰謝料を受け取っても所得税を課されることはありません
(所得税法9条1項17号参照)。
また、所得税のほかに課税される税金として贈与税が考えられます。しかし、そもそも贈与とは相手の善意に基づく行為です。この点、相手が離婚慰謝料を支払うのは、相手の義務であって善意に基づく行為とはいえませんから、原則として、離婚慰謝料に贈与税がかかることはありません。
離婚慰謝料で税金がかかるケース
もっとも、次のケースでは、離婚慰謝料を受け取ると贈与税を課税される場合があります。
金額が高額と判断された場合
まず、税務署に受け取った離婚慰謝料の金額が高額と判断された場合です。
受け取った離婚慰謝料の金額が高額かどうかは、婚姻期間、子どもの有無、離婚慰謝料を支払う側の資力・経済状態・社会的地位などの諸要素を考慮して判断されます。
たとえば、婚姻期間が1年も満たず資力もそれほどないのに、相場を大幅に超える500万円の離婚慰謝料を受け取った場合は、婚姻期間に比して高額な離婚慰謝料を受け取ったとして、相場を超える金額につき贈与税がかかる可能性があります。
お金の代わりに不動産を取得した場合
次に、お金の代わりに(慰謝料的財産分与として)不動産を取得した場合です。
この場合も、取得原因は離婚に伴う「財産分与」であって「贈与」でない以上、原則として贈与税は課税されません。一時所得として所得税が課税されることもありません。
もっとも、上のケースと同様に、離婚慰謝料の相場と比して不動産の評価額があまりにも高額な場合は、超過した分につき贈与税を課税される可能性があります。
また、不動産を取得した場合は不動産取得税が課税されますし(ただし、租税実務上、不動産の取得が夫婦共有財産の清算にあたる場合は課税されない取り扱いとされています)、取得した後は毎年、固定資産税を払っていかなければなりません。
離婚前に不動産を取得した場合
次に、離婚前に不動産を取得した場合です。
離婚前に不動産を取得する原因は「財産分与」ではなく単なる「贈与」ですので、贈与税を課税される可能性があります。
もっとも、次の条件を満たす場合は、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの控除を受けることができる特例が適用され、贈与税が非課税となる可能性があります。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
贈与税逃れと判断された場合
次に、税務署に離婚が贈与税を免れるために行われたと判断された場合です。
離婚が贈与税を免れるために行われたと判断されるケースとしては、離婚時の財産分与によって、いったんは配偶者に財産を移転させ、しばらくしてから同じ配偶者と再婚する、あるいは離婚後も同居を続けるなど、形式的には離婚しているものの、実質的には離婚してない場合、いわゆる仮装(偽装)離婚の場合です。
仮装離婚では財産分与ではなく単なる贈与によって財産が移転したと判断され、贈与税が課税される可能性があります。
贈与税の計算方法
贈与税は次の計算式により計算します。
贈与税=(課税価格(贈与財産-非課税財産)-基礎控除(110万円))×税率
なお、贈与財産には、お金、不動産など贈与によって取得した財産(本来の贈与財産)と本来の贈与財産ではないものの、贈与を受けたのと同じ効果がある財産(みなし贈与財産)があります。贈与財産は1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産を合計します。
税率は一般贈与財産用と特例贈与財産用があります。特例贈与財産用は、贈与を受けた人が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上だった場合に適用されます。
以上を前提に、42歳の女性が離婚慰謝料として評価額2000万円の不動産を受け取った場合の贈与税は
(2000万円-110万円)×45%-265万円=585万5000円
となります。
贈与税を課税されないための対処法
このように、贈与税は決して安い金額とはいえないことから、誰しも課税は避けたいはずです。そこで、最後に、贈与税を課税されないための対処法をご紹介したいと思います。
離婚慰謝料はお金で受け取る
まず、離婚慰謝料はお金で受け取ることです。
前述のとおり、離婚慰謝料をお金ではなく不動産で受け取ると贈与税が課税されてしまう可能性があります。
これを避けるには、不動産ではなくお金で受け取ることが大切です。お金で受け取る場合は、あらかじめ離婚慰謝料の相場も確認しておきましょう。
離婚前に高額な財産を受け取らない
次に、離婚前に相場を超える慰謝料や評価額の高い不動産などを受け取らないことです。
前述のとおり、離婚前の財産の移転の原因は財産分与ではなく贈与であるため、贈与税を課税される可能性が高いです。
なお、一つ一つの財産の価値が基礎控除額(110万円)を超えなくても、贈与で受け取ったトータルの財産の価値が110万円を超える場合は贈与税がかかりますので注意が必要です。
離婚協議書などの書面を作っておく
次に、離婚慰謝料や財産分与について盛り込んだ離婚協議書、公正証書などの書面を作っておくことです。
書面を作っておくことで、贈与ではなく離婚の財産分与として財産を受け取ること、贈与税逃れではないことを証明できます。
公正証書や調停成立時に作成される調停調書は、万が一、相手がお金を払わなかった場合に強制執行の手続きを取るためにも必要です。
養育費に税金はかかる?
離婚慰謝料のほか養育費についても、所得税はかかりませんが、贈与税は一定の場合にかかる場合があります。詳細は以下の記事でご確認ください。
まとめ
離婚慰謝料を受け取っても所得税はかかりません。贈与税は原則かかりませんが、相場を大幅に超える金銭を受け取った場合や金銭の代わりに不動産を受け取った場合は贈与税を課税される可能性がありますので注意が必要です。
贈与税を課税されないためには、離婚慰謝料を不動産ではなくお金で受け取ったり、離婚協議書や公正証書を作るなどの対策をとっておく必要があります。
投稿者プロフィール

- 離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。
最新の投稿
離婚慰謝料2023.04.17別居中に不倫されても慰謝料請求できる?ケース別に詳しく解説します
離婚協議書2023.04.10【協議離婚書の作成費用の相場】はいくら?弁護士、行政書士にわけて解説
離婚協議書2023.04.08離婚協議書の清算条項 | 条項例や離婚後に請求できるケースを解説
離婚全般2023.04.07【有責配偶者】とは | 離婚を迫られたときのための対処法などを解説