【プロが教える】離婚協議書の書き方・手順を解説【サンプル付き】

  • 離婚協議書って何?
  • 公正証書とどう違うの?
  • 離婚協議書の内容は?
  • 離婚協議書の効力は?
  • どうやって作ればいいの?

この記事では、このような疑問、悩みにお応えします。

離婚にあたって作ることができる書面が離婚協議書です。しかし、そもそも離婚協議書がどういう書面なのか、作るべきなのか、作るメリットはあるのか、作るとしてどんな項目、内容を盛り込んだらよいのか、公正証書との違いは何か、など様々な疑問、悩みが出てくるかと思います。

そこで、今回は、離婚協議書の作成のプロである行政書士が離婚協議書や離婚協議書の書き方について一から詳しく、丁寧に解説していきます。

この記事を繰り返しお読みいただくことで、ある程度ご自分でも離婚協議書を作ることができるようになりますので、ぜひじっくり時間をかけてお読みいただければと思います。

離婚協議書とは

離婚協議書とは離婚する際に夫婦で話し合って合意した内容を盛り込んだ書面のことです。

離婚協議書は契約書の一種で、標題を離婚協議書ではなく離婚契約書、離婚合意書とすることもあります。また、契約書であるがゆえに、夫婦二人とも離婚協議書に盛り込んだ内容に拘束されます。離婚協議書は、通常の契約書と同様に、誰でも作ることができます。

離婚協議書と公正証書との違い

離婚協議書に似た書面として公正証書があります。書面に盛り込む内容は似ていますが、書面の効力、書面を作る人、作り方、かかる費用の点で大きな違いがあります。詳しくは以下の記事でご確認ください。

離婚協議書を作る目的はトラブル防止

離婚協議書を作る一番の目的は、離婚した後に言った・言わないのトラブルを防止することにあります。

確かに、養育費などの離婚条件を口約束で済ませることも法的には有効ですが、口約束だけだと、ときの経過とともに記憶が曖昧になり、どんな取り決めをしたのかあとで言った・言わないのトラブルに発展する可能性が高いです。

離婚協議書を作っておくことでこうしたトラブルを未然に防止し、離婚後も安心して生活していけるようになります。

離婚協議書は誰が、どっちが作る?

先ほども述べたように、離婚協議書は誰でも作ることができます。また、夫婦のいずれが作らなければならないという決まりもありません。ただ、できれば、離婚を決めた段階から、ご自分で作ってみることをおすすめします

離婚協議書を自分で作ることで、相手と何を話し合えばよいのか整理して話し合いに臨むことができ、話し合いの負担軽減にもつながります。また、じっくり内容を検討した上で話し合いに臨むわけですから、自分が希望する内容の離婚協議書を作ることが可能になります。

離婚協議書を完成させるまでの手順

離婚を考え出してから相手に話し合いを切り出し、離婚協議書を完成させるまでのおおまかな手順は次のとおりです。

① 離婚準備の準備をする
② 相手と話し合う項目を考える
③ 離婚協議書の案を作成する
④ 相手に話し合いを切り出す
⑤ 離婚協議書を取り交わす

まずは、離婚で後悔しないためには、しっかりとした離婚準備が必要です。また、離婚準備と並行して離婚協議書の案を作成してみましょう。

離婚準備と相手との話し合いの準備が整い、離婚協議書の案が出来上がった段階で、相手に話し合いを切り出します。

話し合いでは譲歩できるところは譲歩し、修正を求められた場合は柔軟に対応しましょう。何度か話し合いを重ね、修正の余地がなくなった段階で正式な離婚協議書を作り、離婚協議書にサインします。

離婚協議書の書き方

それでは、ここからは、離婚協議書の書き方について解説していきます。まずはじめに離婚協議書の全体像をお示しますのでご確認ください。その後、各項目について詳しくみていきましょう。

全体像

離婚協議書の全体像はこちらです。

離婚協議書

第1条(離婚等の合意)

 夫〇〇〇〇(以下「甲」という。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、協議離婚する(以下「本件離婚」という)こと及びその届出は乙において速やかに行うことに合意した。

第〇条(親権者)

 甲及び乙は、甲乙間の長男〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)及び長女〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日生、以下「丁」という。)の親権者をいずれも乙と定め、乙において監護養育する。

第〇条(養育費)

 甲は、乙に対し、丙及び丁の養育費として、令和〇年〇月から丙及び丁がそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、各人について1か月金3万円ずつを、毎月末日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第〇条(面会交流)

 乙は、甲が丙及び丁と面会交流することを認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙及び丁の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。

第〇条(慰謝料)

 甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを令和〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第〇条(財産分与)

 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産を譲渡することとし、同不動産について、上記財産分与を原因として、乙のために所有権移転手続をする。登記手続費用は、乙の負担とする。

第〇条(通知義務)

 甲は、勤務先、住所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに乙に通知する。乙は、住所、連絡先(電話番号等)又は上記の金融機関の預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。

第〇条(禁止事項)

 甲及び乙は、本件離婚成立後に、理由の如何を問わず、本件離婚に関し相手方を誹謗中傷してはならない。

第〇条(清算条項)

 甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らかの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

第〇条(公正証書)

 甲及び乙は、本協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意する。ただし、公正証書作成費用は、甲乙折半で負担する。

本協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。

令和●年●月●日            

(甲)

住所  

氏名                   ㊞

(乙)

住所

氏名                   ㊞

標題

標題は「離婚協議書」とすることが一般的ですが、この記事のはじめの方でも述べたように、離婚契約書、離婚合意書としても問題はありません。

離婚等の合意

案①

第1条(離婚等の合意)

夫〇〇〇〇(以下「甲」という。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、協議離婚する(以下「本件離婚」という)こと及びその届出は乙において速やかに行うことに合意した。

案②

第1条(離婚等の合意)

 夫〇〇〇〇(以下「甲」という。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、令和○年〇月〇日をもって協議離婚すること及び乙がその届出を同月〇日までに行うことに合意した。

ここでは協議離婚のほか、離婚届の提出について書きます。

協議離婚は役所に離婚届が受理されてはじめて成立しますから、離婚届の提出者や提出時期についても書いておくとよいです。

具体的な提出時期を書く場合は、離婚協議書を取り交わした日と提出時期との間隔をできるだけ空けない方がよいです。

親権者

案①

第〇条(親権者)

 甲及び乙は、甲乙間の長男〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)及び長女〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日生、以下「丁」という。)の親権者をいずれも乙と定め、乙において監護養育する。

子供がいる場合は誰が、誰の親権者になるかについて書きます。子供を特定するため生年月日を書くのが一般的です。続柄、漢字の字体、生年月日に誤りがないよう細心の注意を払ってください。

養育費

案①

第〇条(養育費)

 甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金3万円を、毎月末日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

案②

第〇条(養育費)

1 甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から丙が満22歳に達した後の最初の3月まで、1か月金5万円を、毎月25日までに、以下の丙名義の金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

 金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

 口座種別:普通

 口座名義:〇〇〇〇〇〇

2 甲は、乙に対し、丁の養育費として、令和〇年〇月から丁が満22歳に達した後の最初の3月まで、1か月金5万円を、毎月25日までに、以下の丁名義の金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

 金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

 口座種別:普通

 口座名義:〇〇〇〇〇〇

養育費については、どの子供に関する養育費かを特定し、分割で請求する場合は、請求する始期・終期、毎月の養育費の額、支払期限、支払方法を書きます。子供が複数いる場合は、子供ごとに条項を設けた方がよいです。

面会交流

案①

第〇条(面会交流)

 乙は、甲が丙及び丁と面会交流することを認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙及び丁の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。

相手から養育費を滞りなく払ってもらうには、面会交流を実施する方向で話を進めた方がよいです。具体的な方法については、離婚後も親同士で話し合える状況であれば、詳細には書かず、案のようにざっくりとした内容にとどめておいてもよいでしょう。

慰謝料

案①

第〇条(慰謝料)

 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを令和〇年〇月〇日までに、以下の乙名義の金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

 金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

 口座種別:普通

 口座名義:〇〇〇〇〇〇

案①

第〇条(慰謝料)

1 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを分割して、令和〇年〇 月〇日から同年〇月〇日まで、毎月〇〇日までに、〇万円ずつ、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

 金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

 口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

 口座種別:普通

 口座名義:〇〇〇〇〇〇

2 甲が前項の分割金の支払を怠り、その額が〇万円に達したときは、甲は当然に期限の利益を失い、乙に対し、前条の金員から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年〇%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。

未払いを防止する観点から、慰謝料は一括払いが原則ですが、分割払いに応じる場合は【例②】のような条項を設けます。残額を請求できる条件、遅延損害金の請求有無、遅延損害金の年率を書いておく必要があります。

財産分与

案①

第〇条(財産分与)

 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、令和〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

案②

第〇条(財産分与)

 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産を譲渡することとし、同不動産について、上記財産分与を原因として、乙のために所有権移転手続をする。登記手続費用は、乙の負担とする。

【例①】は金銭を財産分与する場合の、【例②】は不動産(土地、建物)を財産分与する場合の条項例です。不動産を財産分与する場合は、様々なことを検討しなければなりませんから、専門家に相談することをおすすめします。

通知義務

案①

第〇条(通知義務)

 甲は、勤務先、住所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに乙に通知する。乙は、住所、連絡先(電話番号等)又は上記の金融機関の預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。

養育費を受け取る場合や面会交流を実施する場合は、離婚後も常に相手とコンタクトがとれる状態であることが望ましいです。上の例は、甲にのみ通知義務を課していますが、お互いに通知義務を課す条項例とすることもできます。

禁止事項

案①

第〇条(禁止事項)

 甲及び乙は、本件離婚成立後に、理由の如何を問わず、本件離婚に関し相手方を誹謗中傷してはならない。

離婚後、お互い(相手)にやって欲しくないことがあればここで書くことができます。上の例のほか、「(正当な理由がある場合を除き、)お互いの個人情報を第三者に開示してはならないこと」、「迷惑行為を行わないこと」などを書くことが多いです。

清算条項

案①

第〇条(清算条項)

 甲及び乙は、本件に関し、本協議書に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず金銭その他一切の請求をしない。

清算条項とは、離婚後は本協議書で定めたことに関する請求以外の請求をしないこと、を定めた条項のことです。清算条項を設けることで、夫婦間の紛争を終局的に解決することにつながります。なお、清算条項を設けても、未払いの養育費や慰謝料などの金銭は請求することができます。

公正証書の作成

案①

第〇条(公正証書)

 甲及び乙は、本協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意する。ただし、公正証書作成費用は、甲乙折半で負担する。

養育費などの金銭の合意をした場合は、相手にきちんと支払いを促すという観点から、強制執行が可能な公正証書を作成することをおすすめします。この公正証書を作成するにはお互いの合意が必要です。

締め、日付、署名・押印

締めは「本協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。」が定型です。

日付は、離婚協議書に署名・押印する日を書きます。住所は必須ではありません。相手に知られたくない場合は書かないか、本籍・生年月日で代用する方法もあります。

署名は記名ではなく自署で行います。印鑑は認印でもかまいませんが、本人が署名・押印したことを確実に証明するには実印を押しておきましょう。

離婚協議書のサンプル

それでは、ここで、いくつかのパターン別に離婚協議書のサンプルをお示しします。無料でダウンロードできますので、ご自分で離婚協議書を作りたい方はご活用ください。

ただし、離婚協議書に盛り込む内容は、ご夫婦の事情や希望などによってそれぞれ異なります。あくまでサンプルは参考程度にとどめ、ご夫婦それぞれに合った離婚協議書を作るよう心がけてください

子供一人Ver

離婚協議書(子供一人、1P)
離婚協議書(子供一人、2P)

子供二人Ver

離婚協議書(子供二人、1P)
離婚協議書(子供二人、2P)
離婚協議書(子供二人、3P)

子供一人、慰謝料・財産分与なしVer

離婚協議書(子供一人、慰謝料・財産分与なし、1P)
離婚協議書(子供一人、慰謝料・財産分与なし、2P)

金銭の取り決めをした場合は公正証書へ

離婚協議書に養育費などの金銭の取り決めを書く場合は公正証書を作りましょう

残念ながら、離婚協議書には強制力がないからです。すなわち、万が一、相手に養育費などの金銭未払いが生じたときに、相手から強制的に金銭を回収することができません。

このことを可能にするには離婚協議書を公正証書に変身させるしかありません。公正証書にしておけば、万が一、金銭の未払いが生じたときでも、相手の給与などの財産を差し押さえ、そこから金銭を回収することができます。また、公正草書の強制力で心理的なプレッシャーをかけて、きちんと金銭を払ってくれるという効果も期待できます。

公正証書がどのような書類か、どのような手順で作ればよいのかなど、公正証書に関する疑問は以下の記事で解決できますので、ぜひ一度ご一読いただければと思います。

離婚協議書に関するQ&A

最後に、離婚協議書でよくある疑問についてお応えします。

離婚協議書を作らなければ離婚できない?

離婚協議書を作らなくても(協議)離婚することは可能です。

法律で要求されている協議離婚の成立要件は「離婚意思の合致」、「離婚届の受理」、「親権者の指定」のみで、離婚協議書の作成は要件とされていません。

もっとも、前述のとおり、離婚協議書を作るのは、離婚後に言った・言わないのトラブルになることを防止することに意義があります。こうしたトラブルになりたくない場合は作っておくべきです。

離婚協議書は自分で作ってもいい?

離婚協議書はご自分で作ることも可能です。また、自分で作った離婚協議書と専門家が作った離婚協議書で効力が異なることはありません

もっとも、これまで専門家以外の方が作った離婚協議書を拝見してきましたが、どうしても漏れや不備があり、そのままサインしてしまうと後日、トラブルになりかねないものがほとんどです。ご自分で作ったとしても、専門家のチェックを経ておくことをおすすめします

離婚協議書と離婚公正証書の違いは?

離婚協議書と離婚公正証書の一番の違いは強制力があるかないかです。

すなわち、万が一、養育費などの金銭の未払いが生じた場合、離婚協議書では相手の財産を差し押さえる手続きを取ることはできませんが、離婚公正証書であれば可能になります。もっとも、この強制力を可能にするには、相手から強制執行に服することの同意を得た上で、離婚公正証書の中に、強制執行に同意する旨を盛り込んでおく必要があります。

離婚公正証書を作るには離婚協議書を作らなければならない?

離婚公正証書を作るにあたって離婚協議書を作ることが必須ではありません

公証人との面談の際、公証人に離婚公正証書に盛り込んでもらいたいことを口頭で伝えることも可能です。

もっとも、口頭だと伝え漏れ、聞き漏れがあり、ご自分の要望が離婚公正証書にうまく反映されないおそれがあります。そうしたトラブルを防止し、より自分の要望に沿った離婚公正証書を作ってもらうためにも、あらかじめ書面(離婚協議書でなくてもOK)を作った上で、公証人との面談に臨んだ方がよいといえます。

離婚協議書に記入する日付はいつにすればいい?

離婚時に話し合う項目について過不足なく話し合い、すべての内容について合意し、正式な離婚協議書を作成し、あとは離婚届を提出するだけ、という段階になったら、あらためて離婚協議書にサインする日を設けます。離婚協議書の日付は離婚協議書にサインする日を記入しましょう

離婚協議書に押す印鑑は三文判でいい?

三文判でもかまいませんが、できれば、役所に印鑑登録している実印を押しましょう

実印で押印しておけば、役所が発行する印鑑登録証明書によって、あなたと相手が離婚協議書に押印したことを証明することができ、あとで「押したのは自分ではない」という主張を覆すことができるからです。

離婚協議書が2ページ以上になる場合に気を付けることは?

離婚協議書が2ページ以上になる場合は、ページとページの間に契印を押しましょう。ページの差し替えを防止するためです。契印については以下の記事で詳しく解説されていますので参考にしてみてください。

参照:契印とは | ハンコヤドットコム

離婚協議書は何部必要?

離婚協議書はあなたと相手の分の2部必要です。正式な離婚協議書を印刷する際に、同じ内容の離婚協議書を2部印刷すればよいです。印刷したら、あなたと相手の離婚協議書の間に割印を押しましょう。割印は同じ離婚協議書であることを明らかにするためです。

参照:割印とは | ハンコヤドットコム

離婚協議書は何年間保存しておく必要がある?

決まりはありませんが、必要な限り、保管し続ける必要があります。特に、子どもに関する取り決め(養育費、面会交流など)をした場合は長期間の保管が必要となるでしょう。なお、離婚公正証書を作成した場合は、その原本は公証役場で20年間保管されます。

離婚協議書の作成に困ったら行政書士に相談

ここまで離婚協議書の書き方などについて解説してきましたが、正直、うまく書けないという方もおられると思います。

「離婚協議書のサンプル」の箇所で述べましたが、離婚協議書の内容は夫婦のご事情や希望などによって異なります。100組の夫婦がいれば100通りの離婚協議書があるといっても過言ではなく、夫婦それぞれに合った離婚協議書を全てこの記事でご紹介することは無理があります。

そこで、離婚協議書の書き方に困った場合は行政書士へご相談ください。ご相談いただければ、ご夫婦のご事情や希望を丁寧に汲み取り、それを離婚協議書にしっかり反映させます。公正証書の作成をご希望の場合は、その手続きなどもご案内し、必要によっては代理で手続きを行うことも可能です。

離婚協議書、公正証書の作成でお困りの方は、まずは、お気軽に無料相談をお申し付けください

Follow me!

投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。