面会交流とは | 種類、ルール、取り決め方から注意点まで【総まとめ】
- 面会交流って何ですか?
- 面会交流って何をするのですか?
- 実施するにあたってどんなルールを作ればいいですか?
- どんな手順で決めていけばいいですか?
- 面会交流を拒否することはできますか?
- 第三者機関とは何ですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
別居時には婚姻費用などと、離婚時に親権、養育費などと並行して検討しなければいけないことが面会交流です。
ただ、面会交流とは何か、何をどう取り決めればいいのかはじめてで分からない、という方も多いと思います。
そこで、今回は、面会交流とは何か、どんなルールをどうやって取り決めればよいのか、面会交流を拒否することはできるのか、第三者機関とは何かについて詳しく解説します。
この記事をお読みいただければ面会交流で必要なことがすべてわかります。ぜひ最後まで時間をかけてお読みいただければと思います。
目次
面会交流とは
面会交流とは、離婚後、親権者・監護権者になれなかった、あるいは離婚前に別居して子供と離れて暮らす親(以下、両者のことを単に「非監護親」といいます)が、子供と直接会ったり、あるいは電話やメール、手紙をやり取りするなどして交流をはかることをいいます。
面会交流の意義
離婚(あるいは別居)後も、子供にとって非監護親は自分の親であることに変わりはありません。そのため、離婚前、子供が非監護親から虐待を受けていた場合など、非監護親が親権者として適格性を欠く場合を除いて、面会交流は子供の健全な発育のために有益なものと考えられています。
面会交流の種類
面会交流には、子供と非監護親が直接会って交流を図る直接面会と、直接会わずに電話やメール、手紙のやり取りなどで交流を図る間接交流があります。
監護親と非監護親、子供と非監護親との仲が比較的良好な場合は直接面会による交流が図られることが多いです。一方、監護親や子供が直接面会を行うことに負担を感じるような場合ははじめ間接交流し、様子を見ながら徐々に直接面会に移行する方法をとることもあります。
面会交流のルール
直接面会で取り決めることが多いルールは
・面会の頻度
・面会の日時
・緊急時の連絡方法
・面会の場所
・子供の引き渡し場所、方法
・付添人の有無
・親族との面会
・旅行、宿泊
・禁止事項
です。監護親と非監護親が面会の都度、ルールについて話し合える仲であれば面会交流を実施することと「面会の頻度」のみ合意しておくことが多いです。
次に、間接交流については、
・プレゼント、手紙の送り方
・写真、動画の送信
・SNS、LINEによるメール
・ZOOM、Skypeなどによるテレビ電話
などの細かいルールについて取り決めます。
面会交流のルールの取り決め方
面会交流のルールの取り決め方は次のとおりです。
①原案を考える
まず、相手に離婚(または別居)を切り出す前にルールの原案を自分で考えておきます。面会交流以外の養育費(婚姻費用)や親権などについても同様です。
②夫婦で話し合う
離婚準備が終わったら相手に話し合いを切り出します。原案を使うと話し合いを効率よく進めることができます。合意できたら合意内容を書面にまとめます。
③調停を申し立てる
話し合いができない、合意できない場合は調停で話し合います。調停が成立すると調停調書が作成されます。調停で詳細な取り決めをした場合は調停調書に強制力(※)がつきます。
参照:面会交流調停 | 夫婦関係調整調停(離婚)
面会交流のルールを決めるタイミング
面会交流について取り決めるタイミングについて決まりはありません。別居前、あるいは離婚前に取り決めておくことが理想ですが、別居後、離婚後でも可能です。
面会交流は拒否できる?
原則として、面会交流を拒否することができません。前述のとおり、面会交流は子供の健全な発育のために有益なものと考えられているからです。
面会交流を拒否されたからといって、養育費を払わない理由にはなりませんが、現実には、面会交流を拒否したことで養育費の支払いを拒否されるケースは多く散見されます。
その他、慰謝料請求されたり、調停調書でルールを取り決めていた場合は、履行勧告や間接強制を受ける可能性もあります。拒否できる特段の事由がない場合は、実施する方向で話を進めた方がよいです。
第三者機関の利用も検討しよう
面会交流を実施することに負担を感じて前向きな気持ちになれない場合は第三者機関の利用も検討しましょう。
第三者機関とは面会交流をスムーズに実施できるよう支援してくれる機関で、自治体が主体の機関から民間の機関まで全国にあります。
支援の内容は付き添い型、受け渡し型、連絡調整型など様々です。利用する機関によって、支援の内容、利用条件、利用手順などが異なりますので、気になる方はまずは情報収集からはじめてみましょう。
まとめ
面会交流とは、離婚後(別居後)の子供と非監護親の交流のことで、直接会って交流を図る直接面会と直接会わない間接交流の方法があります。
どんな方法で交流するのか、どんなルールを設定するのかは、親同士の関係や子供と非監護親との関係などによって異なります。
面会の都度親同士が話し合える関係であれば面会の頻度のみを取り決めることが多いです。一方、話し合えない関係であれば、あらかじめ詳細なルールを取り決めておくこともあります。
面会交流を一方的に拒否するとややこしいことにもなりかねませんから、拒否できる事由がない限りは実施する方向で話を進めた方が子供のためにもなります。
親同士で面会交流を行うことが難しい場合は第三者機関の利用も検討してみましょう。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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