共有財産

  • 共有財産って何ですか?
  • 具体的にどんな財産が共有財産ですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚を視野に入れている際、検討しなければいけないことの一つが「財産分与」です。財産分与とは夫婦で共有財産を分け合うことですから、共有財産とは何か、具体的にどんな財産が共有財産にあたるのか知っておく必要があります。

そこで、今回は、共有財産とは何か、具体的にどんな財産が共有財産にあたるのかについて解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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共有財産とは?

共有財産とは次のいずれかの財産を指します。

  • 夫婦共有名義の財産
  • 共有名義ではないものの、婚姻後から別居(あるいは離婚)までに夫婦が協力して築いたと認められる財産

前者の財産を狭義の共有財産、後者の財産を実質的共有財産ともいいます。

共有財産は財産分与の対象となります。

特有財産とは?

一方、共有財産に対して特有財産という財産があります。特有財産とは次のいずれかの財産をいいます。

夫婦の一方が

  • 婚姻前から所有していた財産
  • 婚姻中に相続、贈与など相手とは無関係に取得した財産
  • 夫婦の一方しか使わないことが明らかな物(衣服、下着、化粧品など)

特有財産は、基本的には、財産分与の対象から外します。

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共有財産の確定時期(基準時)

財産によっては、その額や評価額が変動するため、いつの時点をもって共有財産と確定せるのか、財産分与対象財産の確定時期(基準時)をいつとするかが問題となります。

この点、実務では、離婚に先立ち別居していた場合は「別居時」、別居せずに協議、調停で離婚する場合は「離婚成立時」、裁判で離婚する場合は「口頭弁論終結時」を基本としています。

したがって、離婚が成立した後に取得した財産は財産分与の対象とはなりませんし、別居した後に取得した財産も財産分与の対象とならないのが基本です。

共有財産の具体例

では、具体的にどんな財産が共有財産となりうるのかみていきましょう。

預貯金

夫婦の名義を問わず、婚姻後に夫婦で協力して築いたと認められる預貯金は共有財産です。また、子ども名義の預貯金でも、実質的に夫婦に帰属していると認められる預貯金は共有財産です。

現金、へそくり

現金や相手に秘密にして貯めておいたへそくりも、婚姻後に夫婦で協力して築いたと認められるものであれば共有財産です。

退職金

すでに支給されたか、支給が確定的な場合は、基準時の残存額が共有財産です。一方、まだ支給されていない場合は支給される可能性が高い場合に限り共有財産となります。

不動産(土地・建物)

夫婦共有名義の家はもちろん、婚姻後に購入した家は共有財産です。アンダーローンの家は財産分与の対象となりますが、オーバーローンの家は財産分与の対象とはなりません。

婚姻後に購入した車は、基本的には共有財産です。アンダーローンの車は財産分与の対象となりますが、オーバーローンの車は財産分与の対象とはなりません。

生命保険

積立(貯蓄)型保険では、婚姻後から基準時までの保険料払込期間に相当する解約返戻金が共有財産となります。一方、掛け捨て型保険は、通常、解約返戻金が発生しないため、財産分与の対象とはなりません。

学資保険

婚姻後に契約した学資保険の保険料を共有財産で負担している場合は、保険料払込期間に相当する解約返戻金が共有財産となります。

その他の動産(家電、家財道具、高級品など)

婚姻後に共有財産を原資として購入した物は共有財産です。高級品や今後、価格が上昇する可能性があるものは、どちらが取得するのかはっきりさせておいた方がよいでしょう。

借金、ローンなど

夫婦生活で生じた借金、ローンなどのマイナスの財産も共有財産です。仮に、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が上回る場合は財産分与を行わないのが基本です。

まずは共有財産を把握しよう【チェックシートあり】

相手と共有財産を公平にわけるには、まずはどんな共有財産があるのか把握することからはじめなければいけません。以下に、共有財産のチェックシートを準備しましたので、よかったら活用してみてください。

共有財産の把握は離婚(別居)を思い立ったタイミングで始めましょう。すべて把握し切る前に相手に離婚(別居)を切り出すと、相手に財産を使い込まれたり、証拠を隠されるなどして、財産を正確に把握することが難しくなるおそれがあるからです。

共有財産のみならず、不貞や不倫・浮気などの証拠についても同じことがいえます。相手に離婚(別居)を切り出すのはすべての準備が整った後と心得ておきましょう。

まとめ

共有財産