共有財産とは?財産分与の対象となる財産をご紹介【チェックシート付き】
- 共有財産って何ですか?
- 具体的にどんな財産が共有財産ですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚を視野に入れている際、検討しなければいけないことの一つが「財産分与」です。財産分与とは夫婦で共有財産を分け合うことですから、共有財産とは何か、具体的にどんな財産が共有財産にあたるのか知っておく必要があります。
そこで、今回は、共有財産の意味や具体的な財産などについて解説していきます。
目次
共有財産とは
共有財産とは次のいずれかの財産を指します。
- 夫婦共有名義の財産
- 共有名義ではないものの、婚姻後から別居(あるいは離婚)時までに夫婦が協力して築いたと認められる財産
前者の財産を狭義の共有財産、後者の財産を実質的共有財産ともいいます。
共有財産は財産分与の対象です。
特有財産とは
一方、共有財産に対して特有財産という財産があります。特有財産とは次のいずれかの財産をいいます。
夫婦の一方が
- 婚姻前から所有していた財産
- 婚姻中に相続、贈与など、相手とは無関係に取得した財産
- 婚姻後に購入した物ではあるものの、衣服等明らかに夫婦の一方の専用品として使用されている物
特有財産は、基本的には、財産分与の対象から外します。
共有財産の確定時期(基準時)
財産によっては、その額や評価額が変動するため、いつの時点をもって共有財産と確定せるのか、財産分与対象財産の基準時が問題となります。
この点、実務では、別居が離婚に先立つ場合は「別居時」、別居なく協議、調停で離婚する場合は「離婚成立時」、裁判で離婚する場合は「口頭弁論終結時」を基本としています。
したがって、基本的には、別居後、離婚成立後の財産は財産分与の対象とはなりません。
共有財産の具体例
では、具体的にどんな財産が共有財産となりうるのかみていきましょう。
預貯金
夫婦の名義を問わず、婚姻後に夫婦で協力して築いたと認められる預貯金は共有財産です。また、子供名義の預貯金でも、実質的に夫婦に帰属していると認められる預貯金は共有財産です。
現金、へそくり
現金や相手に秘密にして貯めておいたへそくりも、婚姻後に夫婦で協力して築いたと認められるものであれば共有財産です。
退職金
すでに支給されたか、支給が確定的な場合は、基準時の残存額が共有財産です。一方、まだ支給されていない場合は支給される可能性が高い場合に限り共有財産となります。
家(土地・建物)
夫婦共有名義の家はもちろん、婚姻後に購入した家は共有財産です。アンダーローンの家は財産分与の対象となる一方で、オーバーローンの家は財産分与の対象とはなりません。
車
婚姻後に購入した車は、基本的には共有財産です。もっとも、アンダーローンの車は財産分与の対象となりますが、オーバーローンの車は財産分与の対象とはなりません。
生命保険
積立(貯蓄)型保険では、婚姻後基準時までの保険料払込期間に相当する解約返戻金が共有財産となります。一方、掛け捨て型保険は、通常、解約返戻金が発生しないことが多いです。
学資保険
婚姻後に契約した学資保険の保険料を共有財産で負担している場合は、その解約返戻金が共有財産となります。
その他の動産(家電、家財道具、高級品など)
婚姻後に共有財産を原資として購入した物は共有財産です。高級品や今後、価格が上昇する可能性があるものは、どちらが取得するのかはっきりさせておいた方がよいです。
借金、ローンなど
夫婦生活で生じた借金、ローンなどのマイナスの財産も共有財産です。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が上回る場合は財産分与を行わないのが基本です。
まずは共有財産を把握しよう【チェックシートあり】
相手と共有財産を適切に分けるには、まずはどんな共有財産があるのか把握することからはじめなければいけません。以下に、共有財産のチェックシートを準備しましたので、よかったら活用してみてください。
なお、共有財産を把握する作業は、相手に別居(離婚)を切り出す前に行うことが大切です。すべて把握する前に別居(離婚)を切り出すと、相手に預貯金を使い込まれたり、口座を隠されたり、共有財産の証拠を隠滅されるなどして共有財産を正確に把握することが難しくなってしまうからです。
共有財産のみならず、他の証拠についても同じことがいえます。別居(離婚)を切り出すのはすべての準備が整ってからと心得ておきましょう。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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