生命保険は財産分与の対象?

  • 生命保険は財産分与の対象になりますか?
  • どうやって分ければいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

生命保険の中には解約したとき、あるいは満期まで保険料を払ったときにお金を受け取ることができる保険があります。そのため、生命保険も財産分与の対象とならないか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?今回は、生命保険が財産分与の対象となるのか、対象となる場合はどうやって分けることができるのかについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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生命保険は財産分与の対象になる

生命保険には「貯蓄型」と「掛け捨て型」があります。

貯蓄型の生命保険は、毎月の保険料を積み立てていき、保険契約を解約したときの解約返戻金や満期払戻金を受け取ることができる生命保険です。一方、掛け捨て型の生命保険は解約返戻金や満期保険金が発生しない生命保険です。

このうち、財産分与の対象となるのは「貯蓄型」の解約返戻金(又は満期払戻金)です。掛け捨て型の生命保険は、通常、解約返戻金が発生しないため、基本的には財産分与の対象とはなりません。

生命保険をかけている場合はまずは保険証券などで、ご自身が加入している生命保険が「貯蓄型」なのか「掛け捨て型」なのか、解約返戻金が発生するかしないかを確認しておくことが必要です。

※生命保険は「死亡保険」、「医療保険」、「介護保険」、「生存保険(学資保険など)」にわけられます。このうち保険内容として解約返戻金が発生することが多い保険が死亡保険ですが、死亡保険であっても解約返戻金が発生しない保険もあれば、医療保険でも解約返戻金が発生する保険もあります。保険の名称にとわられず、保険証券などで解約返戻金が発生する保険がどうかしっかり確認することが大切です。

財産分与の対象とならない生命保険

生命保険の解約返戻金が財産分与の対象となるのは、解約返戻金が夫婦の共有財産(財産分与の対象となる夫名義の口座の預貯金など)で払った保険料の支払いを通じて形成した財産といえるからです。

反対に、保険料の原資となっているお金が夫婦の共有財産といえない場合の解約返戻金は財産分与の対象にはなりません。たとえば、

  • 契約者である夫が独身時代から貯蓄型の生命保険を契約し保険料を払っていた場合の、独身時代の期間に対応する解約返戻金
  • 別居後に、契約者である夫が保険料の支払いを継続している場合の、別居期間に対応する解約返戻金

は夫婦で協力して築いた財産、すなわち、共有財産とはいえないため財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象となる解約返戻金は婚姻時から離婚(別居)までの保険料払込み期間に相当する解約返戻金であることに注意が必要です。

生命保険を財産分与する方法①

生命保険の財産分与する方法は次の2つです。

①生命保険を解約し、解約返戻金を分与割合(通常2分の1)にしたがってわける
②生命保険を解約せず、離婚後の契約者が相手に解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)のお金を払う

ここでは①の方法について解説します。

解約返戻金の金額を調べる

保険証券などで解約返戻金が発生する生命保険に加入していることがわかったら、保険会社に別居(あるいは離婚)時の解約返戻金の金額を問い合わせます。証券番号や契約番号を把握できていれば回答してくれます。

婚姻前から生命保険を契約している場合は、婚姻時点の解約返戻金の金額と別居(あるいは離婚)時点の解約返戻金の金額を回答してもらいましょう。両者の差額が財産分与の対象となります。

※相手が加入している生命保険がわからず相手が教えてくれないときは、弁護士照会か調停の調査嘱託を使って相手が加入している生命保険を調べることが考えられます。ただし、弁護士照会を使うには弁護士に具体的事件を依頼する必要があります(弁護士照会のみを依頼することはできません)し、調査嘱託を使うには家庭裁判所に調停を申し立てて、裁判所に調査の必要性等を認めてもらう必要があります。

生命保険を解約する

解約返戻金を把握できたら、保険会社に解約を申し入れます。解約を申し入れるときは、解約請求書や運転免許証などの身分証明書が必要となります。手続きや必要書類もあわせて確認しておきましょう。保険会社から解約返戻金が振り込まれたら、分与割合にしたがってお金を分け合います。

生命保険を解約するメリット・デメリット

離婚のときに生命保険を解約するかどうかはよく考える必要があります。確かに、生命保険を解約することには

  • 生命保険をめぐる財産分与の問題を一挙に解決できる
  • 離婚を機に相手との関係を清算できる
  • ある程度まとまったお金を受け取れる

というメリットがありますが、一方、

  • 解約返戻金の金額が低い(元本割れとなる)
    ※特に、解約返戻金が低い代わりに月々の保険料が安く抑えられている低解約返戻金型の場合は要注意
  • 生命保険に再加入できない可能性がある
  • 加入後の生命保険の保険料が割高となる可能性がある

というデメリットがあります。

お金を受け取ることだけに目を奪われて生命保険を解約すると、あとで後悔する可能性もあります。生命保険はあなたの家族を守る大切な財産ですので、先々のことまで考えながら解約するかしないか慎重に判断する必要があります。

生命保険を財産分与する方法②

以上の生命保険を解約するメリット、デメリットを踏まえた上で、生命保険を解約しないことも選択肢の一つです。ここでは、生命保険を財産分与する方法の2つ目である「生命保険を解約せず、離婚後の契約者が相手に解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)のお金を払う」方法について解説します。

離婚後の契約者・受取人を決める

まず、生命保険を解約しない場合は、離婚後の契約者と保険金の受取人を決めましょう。生命保険の性質上、被保険者(生命保険の保障対象となる人)を変更することはできませんが、契約者と受取人については今の契約者が同意すれば変更できます。

たとえば、「夫が契約者・受取人、妻が被保険者の生命保険」では妻を契約者、子どもを受取人に、「夫が契約者・被保険者、妻が受取人の生命保険」では、受取人を子どもに変更することが考えられます。

契約者被保険者受取人
夫➡妻夫➡子ども
契約者被保険者受取人
妻➡子ども

契約者を変更するときは、電話等で保険会社に変更したい旨を伝えて、保険会社に対して契約者を変更するための書面を提出します。受取人の変更は受取人の同意なく、今の契約者が単独で行えます。詳しい手続は保険会社に問い合わせて確認しておきましょう。

代償金の支払い等を決める

離婚後の契約者・受取人を決めたら、契約者を変更する場合も変更しない場合も、離婚後の契約者が相手に対し、婚姻後から離婚(別居)までの解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)のお金を代償金として払う(ただし、話し合いにより、代償金を払わないとすることも可能です)か、同価値のほかの財産を取得させます。

なお、前提として解約返戻金がいくらか調べておく必要があります。調べ方は「解約返戻金の金額を調べる」で解説した方法と同じです。

生命保険以外の保険の見直しを

離婚のときに生命保険以外に見直したい保険が「自動車保険」と「学資保険」です。離婚後も今の車を乗り続ける場合は、自動車保険の見直しが必要です。学資保険についても保険契約を継続する場合は、生命保険と同じく契約者・受取人を変更するかどうかを決める必要があります。

まとめ

今回のまとめです。

  • 財産分与の対象となる生命保険は貯蓄型の生命保険
  • 婚姻時から離婚(別居)までの保険料払込み期間に対応する生命保険の解約返戻金が財産分与の対象となる
  • 生命保険を財産分与する方法は保険を解約するかしないか
  • 生命保険を解約するかしないかは慎重に判断する
  • 生命保険以外の保険も見直してみる