生命保険は財産分与の対象となる?2つの分け方を詳しく解説します

  • 生命保険は財産分与の対象になりますか?
  • どうなって分ければいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

病気や怪我をしたときに保険金を受け取れるのが生命保険。そのため、生命保険も財産分与の対象とならないか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、生命保険が財産分与の対象となるのか、対象となる場合はどうやって分けることができるのかについて詳しく解説していきたいと思います。

財産分与の対象となるのは「貯蓄型」の生命保険

生命保険には「貯蓄型」と「掛け捨て型」があります。

貯蓄型の生命保険は、毎月の保険料を積み立てていき、満期払戻金や保険契約を解約したときの解約返戻金を受け取ることができる生命保険です。一方、掛け捨て型の生命保険は満期保険金や解約返戻金が発生しない生命保険です。

このうち、財産分与の対象となるのは「貯蓄型」の解約返戻金(又は満期払戻金)です。掛け捨て型の生命保険は、通常、解約返戻金が発生しないため、財産分与の対象とはなりません。

生命保険をかけている場合は、まずは保険証券などで、ご自身が加入している生命保険が「貯蓄型」なのか「掛け捨て型」なのか、解約返戻金が発生するかしないかを確認しておくことが必要です。

財産分与の対象とならない解約返戻金

生命保険の解約返戻金が財産分与の対象となるのは、解約返戻金が夫婦の共有財産(夫名義の口座の預貯金など)を元手とした保険料の支払いを通じ形成した財産と考えることができるからです。

そのため、保険料の元手となったお金が夫婦の共有財産といえない場合は、解約返戻金とはいえ財産分与の対象にはなりません。たとえば、

  • 契約者である夫が独身時代から貯蓄型の生命保険を契約し保険料を払っていた場合の、独自時代の期間に対応する解約返戻金
  • 別居後に、契約者である夫が保険料の支払いを継続している場合の、別居期間に対応する解約返戻金

は夫婦で協力して築いた財産、すなわち、共有財産とはいえないため財産分与の対象とはなりません。

生命保険の財産分与の方法①(解約する)

生命保険の財産分与の方法は、

①生命保険を解約し、解約返戻金を分与割合(通常2分の1)に従って分ける

②生命保険を解約せず、離婚後の契約者が相手に解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)を代償金として支払う

の2つがあります。

ここでは①の生命保険を解約して行う財産分与の方法について解説します。

加入している生命保険を調べる

まず、相手がどの生命保険に加入しているか把握できていない場合、相手が加入している生命保険の契約情報を把握できていない場合は、調べる必要があります。

相手から聞く必要がある場合は、情報を開示するよう働きかけます(ただし、離婚準備が整ってから)。相手が開示に応じない場合は、弁護士に依頼するか調停を申し立てて裁判所を通じて調べてもらうことも検討します。

解約返戻金の金額を調べる

生命保険の契約情報を把握したら、保険会社に別居(あるいは離婚)時の解約返戻金の金額を問い合わせます。証券番号や契約番号を把握できていれば回答してくれるでしょう。

婚姻前から生命保険を契約している場合は、婚姻時点の解約返戻金の金額と別居(あるいは離婚)時の解約返戻金の金額を回答してもらいましょう。両者の差額が財産分与の対象です。

生命保険を解約する

解約返戻金を把握できたら、保険会社に解約を申し入れます。申し入れる際は、解約請求書や身分証明書などの書類が必要となります。手続きや必要書類もあわせて確認しておきましょう。解約返戻金が振り込まれたら、分与割合に従ってお金を分け合います。

生命保険を解約するメリット・デメリット

生命保険を解約するメリットは

  • 生命保険をめぐる財産分与の問題を一挙に解決できる
  • 離婚を機に相手との関係を清算できる
  • ある程度まとまったお金を受け取れる

という点です。

一方、デメリットは

  • 解約返戻金の金額が低い(元本割れとなる)
    ※特に、解約返戻金が低い代わりに月々の保険料が安く抑えられている低解約返戻金型の場合は要注意
  • 生命保険に再加入できない可能性がある
  • 加入後の生命保険の保険料が割高となる可能性がある

という点です。

お金を受け取れることだけに目を奪われて生命保険を解約すると、あとで困る可能性もあります。先々のことまで考えて、解約するかしないかを考えるようにしましょう。

生命保険の財産分与の方法②(解約しない)

以上の生命保険を解約するメリット、デメリットを踏まえた上で、生命保険を解約しないことも選択肢の一つです。

生命保険の性質上、被保険者(生命保険の保障対象となる人)を変更することはできませんが、契約者と保険金の受取人は変更することは可能です。

たとえば、夫が契約者・受取人、妻が被保険者の生命保険では、

妻を契約者、子供を受取人

に変更することが考えられます。

あるいは、夫が契約者・被保険者、妻が受取人の生命保険では、

受取人を夫や子供、夫の親族など

に変更することが考えられます。

なお、受取人の変更は受取人の同意なく、契約者が単独で行えます。詳しい手続は保険会社に問い合わせて確認しておきましょう。

まとめ

生命保険のうち貯蓄型の生命保険であれば、その解約返戻金(あるいは相当額)が財産分与の対象となります。生命保険の財産分与の方法は、生命保険を解約して解約返戻金を分け合うか解約せずに保険契約を継続するかです。解約にはメリットのみならずデメリットもありますから、きちんと検討した上で判断することをおすすめします。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。