退職金は財産分与の対象になる?なる場合の計算式なども解説

  • 退職金って財産分与の対象になるの?
  • なる場合はどうやって金額を計算すればいいの?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

退職金は数ある財産の中でも金額が大きく、財産分与の対象となるのかならないのか高い関心をもっている方も多いと思います。

そこで、今回は、退職金が財産分与の対象となるのか、なる場合はどのように計算し、財産分与すればいいのか、について解説していきたいと思います。

退職金は財産分与の対象になる?

退職金は「給与の後払い」という性質をもつと考えられています。そして、婚姻後の給与は財産分与の対象となりますから、退職金も財産分与の対象となり得ます

もっとも、退職金については、すでに支給されている場合とまだ支給されていない場合にわかれ、それぞれによって退職金が財産分与の対象となるかどうかが異なりますので、以下わけて解説したいと思います。

すでに支給されている場合

まず、すでに退職金が支給されている場合は、別居や離婚時(基準時)に現存する限り財産分与の対象となります

退職金がすでに使われてしまった場合は財産分与の対象とすることができませんが、相手の浪費による場合は他の財産で調整することも考えられます。一方、退職金が預貯金や投資不動産など、他の財産に形を変えている場合は、変形後の財産を財産分与の対象とすることができます。

退職金の調査方法

退職金の金額を把握していない場合は、相手がいくら受け取ったか調査する必要があります。まずは、相手に振込先の口座を開示してもらうなどして調査する必要があります。

相手が任意に開示しない場合は、弁護士照会や調停の調査嘱託を利用して、勤務先から回答を求めることも検討しなければいけません。相手が勤務先への照会を避けたい場合は、任意に開示してもらう必要があります。

まだ支給されていない場合

次に、まだ退職金が支給されていないものの、基準時に退職金の支給が確定している場合は財産分与の対象となります

一方、退職金の支給すら確定していない場合は、近い将来、退職金が支給される蓋然性(可能性)が高い、といえる場合に限り、財産分与の対象となります。近い将来、退職金が支給される蓋然性が高いかどうかは

・退職までの期間
➡近ければ近いほど対象となる可能性↑
・職種
➡公務員など安定職の場合は対象となる可能性↑
・勤務先の形態・規模・経営状態
➡規模が大きければ大きいほど対象となる可能性↑
・就業規則、退職金規定の有無
➡あれば対象となる可能性↑
・支給実績の有無
➡支給実績が多ければ対象となる可能性↑

などの諸要素を総合的に勘案して決めます。

蓋然性の有無の調査

退職金が支給されていない場合は、退職金が支給される蓋然性が高いかを調査(証明)する必要があります。まずは、相手に就業規則や退職金規定を取得してもらい開示してもらう必要がありますが、相手が応じない場合や証明が難しい場合は弁護士照会や調査嘱託によって調査する必要があります。

退職金の計算式、分与方法①(すでに支給されている場合)

ここからは、退職金が財産分与の対象となる場合の財産分与の対象額の計算方法と分与方法についてみていきます。まずは、すでに退職金が支給されている場合の計算方法と分与方法です。

なお、すでに退職金が支給されている場合もまだ支給されていない場合も、財産分与の対象となる退職金は婚姻期間中に対応する退職金です。支給された(る)退職金全額が財産分与の対象となるわけではない点に注意が必要です。

計算方法

すでに退職金が支給されている場合の計算式は次のとおりです。

【計算式】
財産分与の対象額=受け取った退職金×(婚姻期間(※1)÷勤続年数)÷2(※2)
【計算例】
「退職金3000万円 期間20年(③のケース) 勤務期間30年」の場合
1000万円=3000万円×(20÷30)÷2

※1 次のケースごとに期間が異なる点に注意が必要です。
①婚姻後に就職、退職後に離婚(あるいは、別居)
➡就職~退職(別居)まで(=期間全額の退職金が対象)
②婚姻後に就職、退職前に離婚
➡就職~離婚まで(=離婚から退職までは対象外)
③就職後に婚姻、退職後に離婚
➡婚姻~退職まで(=就職から婚姻までは対象外)
④就職後に婚姻、退職前に離婚
➡婚姻~離婚まで(=就職から婚姻まで、離婚から退職までは対象外)
※2 分与割合を2分の1とした場合

分与方法

前述のとおり、すでに退職金が支給されている場合は、預貯金や不動産など、他の財産に変形していることが多いと思われます。その場合は、それらの財産を財産分与することになります。

退職金の計算式、分与方法②-1(まで支給されていない場合①)

次に、まだ退職金が支給されていない場合は、

  • 離婚時を支払時期とする場合
  • 将来の支給時を支払時期とする場合

で計算式、分与方法が異なります。

ここでは「離婚時を支払時期とする場合」について解説します。

計算式、分与方法

離婚時を支払時期とする場合の計算式は次のとおりです。

【計算式】
財産分与の対象額=基準時の退職金相当額×(婚姻期間÷勤務期間)÷2

なお、退職金相当額は

①実際の退職金額(退職金の支給が確定している場合)
②離婚時に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金
③定年退職時の退職金から中間利息を控除した金額

のいずれかを当てはめますが、支給額が確定していない場合は、②を選択することが多いです。

③の中間利息とは、将来受け取るはずのお金を今一括で受け取るため、今一括で受け取ることによって発生する将来の利息を控除するというものです。

中間利息を控除しなければ、一括で受け取った側が余分なお金を受け取ってしまうことになり不公平です。そのため、その分を控除しましょうというものです。

たとえば、「定年退職時の退職金1000万円、定年退職まで3年」のケースで、利息(法定利率)3%で計算すると、

1年後 1000万円÷1.03≒970万8738円

2年後 1000万円÷(1.03×1.03)≒942万5959円

3年後 1000万円÷(1.03×1.03×1.03)≒915万1417円

となります。

つまり、今915万1417円を一括で受け取ると、3年後に1000万円になる計算です。したがって、今1000万円を一括で受け取るならば、3年間の利息を控除しなければ不公平となりますから、その分を控除しましょうというのが中間利息です。

メリット、デメリット

離婚時を支払時期とするメリットは

  • 離婚後の未払いのリスクを心配する必要がない
  • 離婚後の生活資金にできる

という点です。

一方、デメリットは、

  • 金額が多額となるため、相手の資力によっては低額で合意せざるを得ない
  • 将来の昇給などによる退職金の増額分を考慮しないため、相手よりも低い金額となる可能性がある

という点です。

退職金の計算式、分与方法②-2(まだ受け取っていない場合②)

次に、「将来の支給時を支払時期とする場合」の計算式などについて解説します。

計算式、分与方法

将来の支給時を支払時期とする場合の計算式は、すでに受け取っている場合と基本的に同じです。

【計算式】
財産分与の対象額=基準時の退職金相当額×(婚姻期間÷勤続年数)÷2

なお、退職金相当額には、

①実際の退職金額(退職金の支給が確定している場合)
②離婚時に自己都合で退職したと仮定した場合の退職金
③定年退職時の退職金

のいずれかを当てはめます。

メリット、デメリット

将来の支給時を支払時期とするメリットは、

  • 現時点で相手に資力がなくても、支払ってもらえる可能性がある
  • 実際の退職金を分与の対象とすれば、公平に分与できる可能性がある 

ことです。

一方、デメリットは、

  • 相手が任意に支払うかどうかが分からない
  • 解雇、会社の倒産、相手の死亡などによる未払いのリスクがある

ことです。

離婚時を支払時期とするか、将来の支給時を支払時期とするかはそれぞれのメリット、デメリットを踏まえた上で判断する必要がありますが、現実的には離婚時を支払時期とすることを選択する方が多いように思います。

まとめ

退職金は、すでに支給されている場合、まだ支給されていなくてもすでに支給額が確定している場合や支給される蓋然性が高い場合は財産分与の対象です。すでに退職金が支給されている場合は、退職金の変形財産(預貯金など)を財産分与の対象とします。

一方、すでに退職金の支給が決定している場合は実際の退職金を、支給される蓋然性が高い場合は退職金相当額を財産分与の対象とします。離婚時を支払時期とするか将来の支給時を支払時期とするかで計算式やメリット、デメリットが異なります。よく把握してから選択する必要があります。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。