学資保険は財産分与の対象となる?具体的な分け方を詳しく解説します

  • 学資保険は財産分与の対象となりますか?
  • どうやって財産分与するのですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

子供の預貯金と同じく、離婚の際に処理に頭を悩ますのが学資保険です。子供の預貯金と同じく学資保険も子供のため、という性質のものですから、離婚の際にどう処理すればいいのかわからないという方も多いのではないでしょか?

そこで、今回は、そもそも学資保険が財産分与の対象となるのか、なる場合はどのような処理ができるのかについて詳しく解説していきたいと思います。

学資保険は財産分与の対象となる

学資保険は、その保険料が夫婦の共有財産から払われている限り、その保険料の払込期間に対応する解約返戻金(または満期保険金)が財産分与の対象となります。

財産分与の対象とならない学資保険

一方、学資保険の保険料が特有財産から払われている場合は財産分与の対象とはなりません。たとえば、

別居後、夫が学資保険の保険料を自分の収入から払っていた場合の、保険料払込期間に対応する解約返戻金

は財産分与の対象とはなりません。

子供の預貯金は財産分与の対象?

学資保険と同じく、財産分与の対象となるのか疑問に思われることが多いのが子供の預貯金です。

子供の預貯金は、預貯金のものとなるお金の性質によって財産分与の対象となるのか、ならないのかが変わってきます。たとえば、児童手当は財産分与の対象となる一方で、親族からもらう小遣いやお年玉は財産分与の対象とはなりません。

学資保険の財産分与の方法

学資保険の財産分与の方法は、

①学資保険を解約し、解約返戻金を分与割合(通常2分の1)に従って分ける

②学資保険を解約せず、離婚後の契約者が相手に解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)を代償金として支払う

の2つがあります。

①学資保険を解約し、解約返戻金を分与割合に従って分ける

学資保険を解約する場合は、基準(別居、または離婚)時の解約返戻金がいくらなのかを調べる必要があります。

基準時の解約返戻金を調べるには、学資保険の契約者が保険会社に調査を請求する必要があります。調査が終わると保険会社が「解約返戻金証明書」を発行してくれます。

その後は、解約返戻金を分与割合で乗じて割り出した金額を夫婦で分け合います。

夫婦の取得分額=解約返戻金×分与割合

②学資保険を解約せず、離婚後の契約者が相手に解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)を代償金として支払う

学資保険を満期前に解約すると、解約返戻金が大幅に低額となり元本割れする可能性がある、解約後は再加入できないなどのデメリットがあります。そこで、満期日までの期間等によっては学資保険を解約しないという方法も選択肢の一つです。

契約者と保険金受取人を誰にするか?

学資保険を解約しない場合、学資保険の契約者と保険金受取人を誰にするかを検討する必要がありますが、親権者と契約者(保険金受取人。通常、契約者と保険金受取人は同じです)が異なる場合は、

  • 親権者と契約者(保険金受取人)が同じになる

ように手続きをしておくことが望ましいです。

学資保険の満期保険金は契約者(保険金受取人)に支払われるところ、親権者と契約者(保険金受取人)が異なる場合、契約者に勝手に契約を解除されたり、契約者が親権者に満期保険金を渡さないなどのリスクがあるためです。

もっとも、学資保険によっては、契約者の死亡保障がついているものなど、契約内容によっては途中で契約者を変更できないものもあります。その場合は、契約者はそのままにして、

  • 保険料を親権者が払っていく
  • 満期時に契約者から親権者に満期保険金を支払う旨の合意をしておく

などの方法をとっておくことが考えられます。

代償金を支払うか?

学資保険の契約者(保険金受取人)を変更できた場合、変更後の契約者は将来の満期保険金を受け取る権利を得たことになります。

ただ、その満期保険金はもともと夫婦の共有財産ですから、変更後の契約者は他方に対して代償金を支払うか、代わりとなる財産を分与するかを検討する必要があります(分与しない合意も可能です)。

なお、代償金は「基準時の解約返戻金相当額×分与割合」で計算します。

まとめ

学資保険の保険料を夫婦の共有財産から払っている場合、払込期間に対応する解約返戻金(または満期保険金)が財産分与の対象となります。

学資保険の財産分与の方法は学資保険を解約するかしないかですが、解約を希望する場合は、元本割れなどのデメリットも頭に入れておく必要があります。

解約しない場合は、満期受取金を確実に受け取れるように、親権者が契約者・保険金受取人となるよう手続きをとれないか保険会社に確認しておきましょう。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。