• 子連れ再婚で気をつけた方がいいことは何ですか?
  • 養子縁組はした方がいいですか?
  • 子連れ再婚で失敗しないために何をやっておけばいいですか?
  • 再婚までにどのような手続きが必要ですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

新しい相手との出会いは何もかも新鮮でいい部分しか見えていないかもしれません。しかし、再婚では初婚とは異なった注意点があります。特に、子連れ再婚の場合はあなただけでなく、子どものことも考えて再婚するかしないかを考えなければいけません。

そこで、この記事では、子連れ再婚で気をつけなければいけないことや子連れ再婚で必ず考えなければいけない養子縁組、再婚するかしないかの見極めにも活用して欲しいチェックポイント(再婚相手と話し合うべきこと)、再婚に向けてやるべきことについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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目次

子連れ再婚で気をつけなければいけないこと

子連れ再婚では様々なことを気をつけなければいけませんが、ここでは、養子縁組以外のことで特に気をつけなければいけないことについて解説していきたいと思います。

再婚禁止期間

まず、再婚禁止期間です。

再婚禁止期間とは、離婚成立日以後に再婚を禁止されている期間(100日間)のことです。離婚後300日以内に生まれた子どもは元夫の子ども、再婚(婚姻)から200日経過した後の子どもは再婚相手の子どもと推定されますが、もし再婚禁止期間を設けないと再婚や出産のタイミングによっては推定の期間が重複してしまい、生まれてきた子どもが元夫の子どもなのか再婚相手の子どもなのか判断できないことから、女性にのみ再婚禁止期間が設けられています。

なお、令和4年12月に成立した改正民法により、再婚禁止期間は廃止されることになりました。

公的支援

次に、公的支援です。

今までひとり親であるがゆえに受けることができていた

  • 児童扶養手当
  • ひとり親医療費助成
  • ひとり親住宅助成
  • 児童育成手当

は、再婚によって受けることができなくなりますので注意が必要です。

再婚した場合は、支援を受けている役所に必ず届出をしておきましょう。公営住宅にお住いの方は、再婚によって公営住宅に住むことができなくなる可能性がありますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

子連れ再婚で考えなければいけない養子縁組とは?

子連れ再婚では、子どもと再婚相手とを養子縁組させるかどうかが大きな課題となります。そこで、ここからは子連れ離婚の養子縁組について詳しく解説していきたいと思います。

まず、そもそも養子縁組とは何かですが、養子縁組とは、子どもと血のつながりのない再婚相手との間に法律上の親子関係を発生させる法制度です。養子縁組には、

  • 普通養子縁組
  • 特別養子縁組

の2種類があります。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、子どもと実親(元夫)・親族との親族関係を継続させたまま、子どもと再婚相手との間に親子関係を発生させる養子縁組です。

特別養子縁組と比べて要件が緩やかであるため、子連れ再婚で養子縁組をするという場合はこの普通養子縁組を選択されることがほとんどです(以下「養子縁組」という場合は、この普通養子縁組のことを指しています)。

特別養子縁組

一方、特別養子縁組とは、子どもと実の親(元夫)・親族との親族関係を終わらせ、子どもと再婚相手との間に親子関係を発生させる養子縁組です。

特別養子縁組をするには

・原則、養親が25歳以上
・原則、養子が15歳未満
・特別養子縁組をしなければならない必要性がある
・家庭裁判所の審判を経る必要がある

など、普通養子縁組と比べて要件が厳しいのが特徴です。実親による虐待が行われているなど、実親による養育が適当でないと認められるときにとられることが多いのが特別養子縁組です。

子連れ再婚で養子縁組したらどうなる?

子連れ再婚であなたの子どもと再婚相手とが養子縁組すると、次の効果が発生します。

子どもと再婚相手との間に親子関係が発生する

まず、子ども(養子)と再婚相手(養親)との間に親子関係が発生します

親子関係が発生するということは、

①養親は養子に対しして扶養義務を負う
②養子は養親が亡くなったときに相続権を取得する

※あなたも再婚相手の「配偶者」として相続権を取得する

ことになります。

①の結果、養親は養子に対して養育費を負担する義務を負う一方で、元配偶者の子どもに対する養育費の支払義務が免除される可能性が高いです。

また、相続するのはプラスの財産のみならず借金などのマイナスの財産も含まれますので、再婚相手の資産状況によっては、必ずしも②がメリットになるわけではありません。なお、再婚相手に連れ子がいる場合、再婚相手の連れ子も相続権をもちます。

親権は?

次に、子どもと再婚相手とは養子縁組すると、再婚相手も子どもの親権者になります。あなたも子どもの親権者ですから、あなたと再婚相手との共同親権となります。一方、養子縁組しない場合は、あなたが単独親権者のままです。

なお、再婚相手に連れ子がいる場合も同じ結論となります。つまり、あなたと再婚相手との連れ子が養子縁組した場合は、あなたは再婚相手の連れ子の親権者にもなります。一方、養子縁組しない場合は、再婚相手が単独親権者のままです。

子どもの苗字・戸籍は?

次に、子連れ再婚を機に、あなたが再婚相手を筆頭者(※)とする戸籍に入る場合、養子縁組によりあなたの子どもの苗字は再婚相手の苗字に変わり、戸籍は再婚相手の戸籍に入ります。子どもの【続柄】は「養子」と書かれます。なお、再婚相手に連れ子がいる場合の連れ子の戸籍上の【続柄】は「長男」、「長女」などと書かれています。

※戸籍の上の方の「本籍 氏名」に書かれてある人

子連れ再婚~養子縁組した後の戸籍

再婚相手があなたを筆頭者とする戸籍に入ることも考えよう

上記は、あくまで、あなたが再婚相手を筆頭者とする戸籍に入る例でしたが、再婚相手があなたを筆頭者とする戸籍に入ることもできます。この場合、あなたの子どもと再婚相手が養子縁組しなくてもあなたと子どもは同じ戸籍となりますし(上のケースでは養子縁組しなければ、あなたとあなたの子どもは同じ戸籍にはなりません)、【続柄】は「長男」、「長女」などのままです。「続柄を養子ではなく、長男・長女のままにしたい」という場合はこのやり方をとるのも一つの方法です。

子連れ再婚~養子縁組なしの戸籍

このように養子縁組するかどうかの判断にあたっては、手続きの面や子どもの戸籍のことも含めて考える必要があります。

子どもと元夫との親子関係は消滅しない

次に、「普通養子縁組」のところでも解説したとおり、子どもと再婚相手が普通養子縁組したとしても、子どもと元配偶者との親子関係は消滅しません

すなわち、元配偶者はこれまでどおり子どもに対して扶養義務を負います。また、元配偶者が亡くなった場合は、子どもには元配偶者の財産を相続する相続権が発生します。

もっとも、子どもと再婚相手とが養子縁組した場合はまずは再婚相手が子どもに対して扶養義務を負い、元配偶者の扶養義務は後退すると考えられていますので、元配偶者の養育費の支払い義務は免除されてしまう可能性があります。

養子縁組をしないという選択も

子連れ再婚では「養子縁組しなければならない」という先入観をもたれている方がいますが、実は養子縁組しないという選択肢もあり、実際に養子縁組しないで子連れ再婚している方も多くおられます。

確かに、養子縁組することで家族の苗字が統一されますので、「家族であれば同じ苗字を名乗りたい」と考える方にとっては、養子縁組はメリットといえるかもしれません。

一方で、養子縁組することで養親には扶養義務という法的義務が生じます。再婚相手が養子縁組する場合は再婚相手に、あなたが養子縁組する場合はあなたに多少なりのプレッシャーがかかることは間違いありません。

また、先ほど述べたとおり、養子縁組することで子どもの苗字が変わってしまうことがあります(※)が、苗字を変えることで子どもの精神面や生活に影響が出てしまうおそれがあることも無視できません。

このように、養子縁組にはデメリットもあるため、養子縁組しないという選択があることも念頭に入れていた方がよいでしょう。また、養子縁組は再婚(婚姻届の提出)と同時にしなければならないという決まりもないため、まずは養子縁組せずに様子をみて、あとで養子縁組するという方法もあります。

なお、子どもと再婚相手とが養子縁組しないと子どもには再婚相の財を相続する相続権は発生しませんが、再婚相手が遺言状を残すことで、子どもに財産を残すことはできます。

※養子縁組せずに子どもの苗字・戸籍を変えたい場合は役所に婚姻届を出した後、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てて子どもの苗字を変えた(裁判所から許可を得た)上で、役所に入籍届を出す必要があります。

子連れ再婚する前に話し合っておくべきこと

再婚する前は再婚相手との恋愛に夢中で、再婚後の生活のことなど考えることができないかもしれません。しかし、前婚のときに多くの方が経験していると思いますが、いざ結婚してみると様々な場面で相手と性格や考え方に違いがあることがわかり、「こんなはずではなかった」、「想像していた生活と違っていた」などと再婚したことに後悔してしまう可能性があります。

そのため、二度と同じ想いをしないためにも、再婚する前に最低限これから紹介していくことを再婚相手と話し合い、お互いの考え方を確認し、すり合わせておくことがとても大切です。もし、相手の対応が酷かったり、相手と話す中で考え方が合わないな?と感じるのであれば、この段階であれば再婚しないという選択もできると思います。

なお、話し合ってみて結論が出たときは紙に書き出してみましょう。書いた紙は、あとで解説する「婚姻契約書」の原案として活用することができます。

夫婦の在り方、理想の家族像、夢

まず、どんな夫婦でありたいか、子どもがいる場合はどんな家族になっていきたいか、お互いが考えていることを話し合いましょう。また、あわせてマイホームを建てたい、〇〇に家族旅行に行く、〇〇までに〇〇万円貯めるなど、家族になってかなえたい夢、やりたいことを話し合っておくとよいでしょう。

再婚前の夫婦の財産

次に、再婚前の夫婦の財産(特有財産)です。再婚前の夫婦の財産は財産分与の対象にはなりませんが、離婚のときに財産分与の対象になるかどうかでもめる可能性があります。それを防ぐ意味でもお互いの特有財産についてはきちんと開示し合っておくべきです。また、お互いの経済力を知るという意味でも、財産開示は重要です。

生活費の分担

次に、生活費をどのように分担していくかです。生活費の分担については「再婚前」と「再婚後」にわけて、それぞれの段階でかかる費用(再婚前は引っ越し費用、新生活のためにかかる費用など)をどのように分担するのか話し合っておきましょう。また、話し合いの前提として、お互いの収入や預貯金も開示しましょう。

再婚後の住まい

次に、再婚後の住まいをどこにするかです。理想はお互いに引っ越しをして新しい住まいで生活することですが、子どもの保育園や学校、引っ越し費用などのことを考えると理想どおりにはいかないこともあるでしょう。再婚後の住まいは再婚後の生活の基本となりますから、どういう選択をするにせよ、子どもの意見も取り入れながら慎重に考えていく必要があります。

家事の分担

次に、家事の分担です。片方が家にいる場合は大部分を任せてしまうのも一つの方法ですが、近年は共働き世帯も多く、お互いに家事を負担し合わなければ生活をやっていけない現状もあると思います。家事の分担で夫婦に亀裂が入ることがないよう、誰がどの家事を担当するのか話し合っておくことが大切です。

仕事のこと

次に、仕事のことです。仕事をしている場合は今の仕事を続けていくのか、辞めて専業主婦になるのか考えておく必要があります。再婚相手の仕事との兼ね合いで働き方や再婚後の住まいが変わってきます。また、仕事は家族の生活にも大きく影響します。給料や職場の異動、会社の倒産など重要事は報告し合うことを取り決めておくのも一つの方法です。

家計の管理

次に、家計の管理です。前婚はお金のことで苦労したという方も多いと思います。その原因の一つに、お互いにいくら稼ぎ、何にいくら使ったのか把握できていないことがあったと思います。同じ失敗を繰り返さないためには、お互いの資産や収入をオープンにした上で、普段から家計簿をつけるなどして、収支や貯金額に関する情報を共有しておくことが大事です。

子どものこと

子連れ再婚の場合は子ども(あなたの子どものほか、再婚相手の連れ子)のことについてもしっかり話し合っておく必要があります。

子どもに対する愛情、接し方

子連れ再婚の場合は、再婚相手が自分の子どもに愛情をもって接してくれるのか不安だと思います(再婚相手に連れ子がいる場合、再婚相手も同じ気持ちです)。再婚相手に連れ子がいない場合は再婚相手に対し自分の子どもに愛情をもって接すること、お互いに連れ子がいる場合はどの子に対しても愛情をもって接することを確認し合っておくことが大切です。

子どもに対するしつけ方、教育方針

子どもに対するしつけ方、教育方針は意見が対立しやすい点ですので、まずは意見を出し合いお互いにどんな考えをもっているのか確認しておくことがとても大切です。実際のしつけ方や教育方針は子育てをしながらその時々で変わっていくものと思いますが、「これだけは譲れない」という部分がある場合は相手にはっきりと伝えておいた方がいいでしょう。

養子縁組をするかどうか

子連れ再婚の場合は、再婚相手が子どもと養子縁組するかどうかも話し合って確認しておく必要があります。再婚相手に連れ子がいる場合は、あなた自身も再婚相手の連れ子と養子縁組するかどうか決める必要があります。再婚するからといって必ず養子縁組しなければならないわけではありません。先ほど述べたとおり、養子縁組しないという選択肢もあります。

再婚相手との間の子どもをつくるかどうか

あなたと再婚相手との間の子をつくるかどうかも話し合っておく必要があります。もし、つくることで意見が一致したときは、いつまでに何人つくるのかも話し合っておいた方がいいでしょう。また、同時に連れ子に対して愛情を注ぎ続けること、配慮を忘れないことも確認し合っておくと安心です。

元配偶者との関係

養育費を受け取っている場合は、養子縁組するかどうかの判断とセットで話し合っておく必要があります。仮に養子縁組する場合は、元配偶者から養育費を受け取ることはできなくなります。面会交流を続けている場合は、再婚相手の意見を尊重しつつ、最終的には元配偶者との話し合い今までどおり続けていくのかどうか決めていく必要があります。

行政書士こぶき
行政書士こぶき

養育費と面会交流については、あくまであなたと元配偶者との間の問題です。極力、再婚相手を二人の問題に巻き込まないよう気をつけましょう。

親族との付き合い方

再婚するとお互いの親族同士も親族となります。再婚後の付き合いの濃淡はそれぞれだと思いますが、最低限、実家の家族構成や普段から付き合いのある親族らの情報交換はしていた方が安心です。親族との付き合いにストレスを感じるようであれば、再婚後どういう付き合い方をしていきたいのか、あなたの希望を再婚相手にはっきりと伝えておきましょう。

離婚するときの条件

最後に、万が一離婚するときの条件について話し合っておきましょう。再婚する前から離婚することを考えたくないかもしれませんが、話し合っておくことでお互いに緊張感が生まれ、これまで紹介してきたことを誠実に守ろうという気持ちになれるものです。なお、再婚前に取り決めていた内容を離婚のときに必ず実現できるわけではないことに注意が必要です。

再婚前に結婚契約書の作成を

婚前契約書

再婚相手とこれまで紹介してきたことについて話し合い、結論が出たら結婚契約書にその内容をまとめましょう。日本では再婚(婚姻)前に夫婦で契約書を取り交わすことは敬遠されがちですが、欧米などの一部の文化圏では普通に行われていることでもあります。

契約書を取り交わす意義は何といっても、あとで言った・言わないのトラブルを防止することにあります。口約束だけで済ませると、これまでの話し合いの努力が水の泡になってしまう可能性がありますので、再婚相手と約束できたことは必ず契約書にまとめておきましょう。

もし再婚相手が契約書をつくることに拒否反応を示す場合は、再婚後誠実に約束を守ってくれない可能性もありますので、再婚を考え直した方がいいかもしれません。

子連れ再婚に必要な手続き

子連れ再婚で養子縁組する場合に必要な手続きは大きくわけて次の2つです。

  • 役所に婚姻届を出す
  • 役所に養子縁組届を出す

届出を出す前にやっておくこと

役所に離婚届、養子縁組届をだす前に、次のことを行っておきます。

届出書を入手し、必要事項を記入する【書式、記入例あり】

まず、婚姻届と養子縁組届の書式を入手します。

いずれの書式もネットからダウンロードすることができますが、A3用紙にプリントアウトする必要があります。ダウンロードできない場合は役所に足を運んで窓口で受け取りましょう。

婚姻届については「初婚・再婚の別」で「□再婚」にチェックを入れ、離別の場合の「年月日」に記入するほかは初婚と同じです。養子縁組届については以下を参考にしてみてください。どうしてもわからない場合は役所の担当者に問い合わせた方が確実です。

養子縁組届

証人を探し、サインしてもらう

次に、婚姻届にも養子縁組届にも証人にサインしてもらう欄がありますので、証人になってもらう人を探し、該当欄にサインしてもらいます。

証人は必ずしも親でなければならないという決まりはなく、あなたと再婚相手以外の成人(18歳以上の者)であれば誰でも証人になることができます。

また、あなたと再婚相手、それぞれ1人ずつ証人を出さなければならないという決まりもありません。あなたが2人、あるいは再婚相手が2人の証人を探してサインしてもらってもかまいません。

婚姻届と養子縁組届の出し方

婚姻届と養子縁組届に必要事項を記入したら役所に出します。

なお、未成年者(18歳未満の者)を養子にする場合、役所に養子縁組届を出す前に(郵送で出す場合は同時に)婚姻届を出して、あなたが再婚相手の「配偶者」となっておくことをおすすめします。未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、「配偶者(あなた)」の「直系卑属(子ども)」を養子にする場合は家庭裁判所の許可が不要となり、手続きを一つ省くことができます。

提出に必要なもの

まず、役所に婚姻届と養子縁組届を出す前に必要なものを準備します。なお、婚姻届と養子縁組届の提出方法には「持参(役所の窓口に直接出す)」、「郵送」、「使者(第三者に代わりに出してもらう)」の方法がありますが、以下では「持参」で離婚届を養子縁組届を同時に提出することを前提としています。

□ 婚姻届
□ 養子縁組届
□ 戸籍謄本 
※提出先の役所にあなた(子ども(養子)を含む)と再婚相手の本籍地がある場合は不要
※いずれの本籍地もない場合は双方の戸籍謄本が必要
※いずれか一方の本籍地がある場合は他方の戸籍謄本が必要
□ 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

提出先

提出先は次のいずれかです。

  • あなたor再婚相手の本籍地がある役所
  • あなたor再婚相手の所在地(※)がある役所

※住民票・戸籍の附票上の住所のほか、実際に住んでいる場所(居所地)や一時的な滞在場所も含みます

提出する曜日、時間帯

平日の役所の開庁時間帯(午前8時15分~午後5時15分)

※平日の開庁時間外、土日祝日、年末年始に提出された場合は預かり扱いとされ、直近の開庁時間帯に審査、(提出日にさかのぼって)受理されます

子連れ再婚でよくある疑問

最後に、子連れ再婚でよくある疑問にお答えします。

養子縁組しなくても子どもは再婚相手の健康保険の扶養に入れますか?

次の条件を満たす場合は扶養に入ることができます

①子どもが再婚相手と同居していること
②子どもの年収が130万円未満であること

なお、養子縁組した場合は①の条件が不要になります。

養子縁組しなくても、再婚相手は扶養控除を受けることはできますか?

次の条件を満たす場合は扶養控除(※1)を受けることができます

①子どもが再婚相手と生計を一にする(※2)こと
②子どもが16歳以上であること
③子どもの合計所得金額が48万円以下(給与収入なら年収103万円以下)であること

※1 年間の所得金額から一定額を差し引く(控除する)税制上の優遇措置の一つ。控除によって所得金額が安くなる→所得税が安くなることにつながります
※2 必ずしも同居している必要はなく、別居している場合でも生活費を送金しているなどの事情があれば生計を一にしていることにあたります

再婚相手と離婚するとき、再婚相手に養育費を請求することはできますか?

子どもと再婚相手とが養子縁組したときは、再婚相手は子どもに対して扶養義務を負い、この扶養義務は離婚しても解除されないため、養育費を請求することができます。なお、再婚相手の扶養義務を解除するには離縁の手続きが必要です。一方、子どもと再婚相手とが養子縁組をしていないときは、再婚相手は子どもに対して扶養義務を負っていないため、養育費を請求することができません。