未成年者

民法改正により2022年(令和4年)4月1日より、未成年者が「20歳未満の者」から「18歳未満の者」へと変更になりました。なお、2022年4月1日以前に、養育費の請求期間を「20歳まで」「成人に達するまで」と定めていた場合は、引き続き20歳まで養育費を請求することができます。