• 再婚したら養育費は免除・減額されますか?
  • 相手が再婚したら養育費は免除・減額されますか?

この記事ではこのような疑問・お悩みにお応えします。

離婚した後は、あなたにも、相手にも様々な事情の変化が起こりえます。あなたの再婚、相手の再婚もその事情の変化の一つではないでしょうか?そして、あなたの再婚、相手の再婚をきっかけに、養育費の免除、減額でもめるケースを多く目にします。

そこで、今回は、養育費を受け取る側(権利者)が再婚した場合と養育費を払う側(義務者)が再婚した場合にわけ、再婚したら養育費は免除、減額されるのか、相手から減額請求された場合、どう対応すればよいのかについて解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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再婚したら養育費はどうなる?

それでは、さっそく、再婚したら養育費はどうなるのか、権利者が再婚した場合と義務者が再婚した場合にわけてみていきましょう。

権利者が再婚した場合

まず、単に権利者が再婚したというだけでは相手の養育費の支払義務は免除されません。養育費は親の子どもに対する扶養義務に基づき発生するものですが、権利者が再婚したからといって相手の子どもに対する扶養義務が免除されるわけではないからです。

権利者が再婚相手との間に子どもをもうけた、再婚相手に連れ子がいた、という場合も同じく免除されません。したがって、権利者が再婚したとしても、これまでどおり養育費の支払いを請求し続けることはできます

もっとも、再婚相手が権利者の子どもと養子縁組をした場合は、まずは再婚相手が子どもの養親・親権者として第一次的な扶養義務を負うという考え方があります。この考え方に基づくと、事実上、義務者の子どもに対する扶養義務、すなわち養育費の支払義務が免除され、義務者に対して養育費の支払いを請求できなくなる可能性があります。

一方、再婚相手が子どもと養子縁組をしない場合は、これまでどおり義務者が子どもに対する扶養義務を負います(再婚相手は子どもに対する扶養義務を負いません)から、基本的には養育費の減免(減額or免除)は認められません。もっとも、再婚相手が実質的に扶養義務を負っていると認められる場合(※)には、養育費の減免が認められる可能性があります。

※子どもと再婚相手が同居していて再婚相手が毎月の生活費を負担している、同居していなくても毎月相当額の援助をしている場合など

義務者が再婚した場合

次に、義務者の場合も権利者と同じく、単に再婚しただけでは養育費の支払義務は免除されません。再婚しても子どもに対する扶養義務は免除されないからです。したがって、これまでどおり養育費の支払いを請求し続けることはできます

ただ、再婚相手が失業、病気、怪我などのやむを得ない事情で働けない場合は、義務者の経済的な負担が増えることになりますから、養育費の減額が認められてしまう可能性があります。

また、義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組をした、再婚相手との間に子どもをもうけたという場合、義務者はこれらの子どもにも扶養義務を負うことになりますから、養育費の減額が認められてしまう可能性があります。

再婚と養育費に関するQ&A

ここからは再婚と養育費に関してよくある質問にお答えします。

相手の再婚を確認する方法はありますか?

義務者に直接聞いたり面会交流を行う中で自然と知ることも多いですが、それ以外には義務者の戸籍謄本を取り寄せることが考えられます。義務者の本籍で離婚のときのままのときは、あなたの戸籍の情報は義務者の戸籍に記録されたままですので、あなたは「義務者の戸籍に記録されていた人(本人)」という立場で、義務者の戸籍謄本を取り寄せることができます。一方、義務者が本籍を変えた(転籍した)ときは、義務者の転籍後の戸籍にはあなたの戸籍の情報は記録されていませんから、あなたは本人という立場で義務者の戸籍謄本を取り寄せることができません。ただし、義務者の転籍後の戸籍を取り寄せることについて、正当な理由がある場合には戸籍謄本を取り寄せることができます。なお、転籍後の本籍は転籍前の戸籍(離婚のときの戸籍)を見ればわかります。

相手から減免を請求されましたが、どう対処すればいいですか?

まずは、話し合いによる解決を目指します。話し合いで減免に関して合意できたら、前回の合意内容を変更するため、離婚協議書を作っている場合は合意書を作り、公正証書を作っている場合は公正証書を作り、新しい書面で前回の合意内容を変更します。離婚協議書も公正証書も作っていない場合は、合意内容を反映した合意書、あるいは公正証書を作ります。一方、話し合いができない、話がまとまらなという場合は調停を申し立ててて調停での解決を目指します。

再婚を理由に養育費の支払いを打ち切られそうですが、どうしたらいいですか?

すでに述べたとおり、基本的には再婚を理由に養育費の支払義務は免除されませんので、養育費の支払いを請求し続けることができます。請求に応じない場合は公正証書を作っているか、調停調書を作っているかで対応が異なります。公正証書を作っている場合は強制執行の手続きしかとることができませんが、調停調書を作っている場合は強制執行のほか履行勧告、履行命令の方法をとることもできます。

再婚したことは相手に教える必要はありますか?

離婚のときに「再婚した時は相手方に通知する。」などという取り決めをしていいた場合は通知しなければいけません。一方、そのような取り決めをしていない場合は通知する必要はありません。

相手は私が再婚したことを最近知ったようで、これまで払ってきた分を返すよう言われていますが返す必要はありますか?

基本的に返す必要はありません。相手の支払いは、あくまであなたと相手との合意に基づいた法的に有効な支払いと考えられるためです。もっとも、相手に再婚を通知する義務があり、長年にわたり通知を拒み続けて養育費を受け取ってきたというような場合は返さなければならなくなる場合もないとはいえません。

まとめ

今回のまとめです。

  • 権利者、義務者が再婚したというだけでは養育費は減免されない
  • 養子縁組したとき、権利者の再婚相手の養育実態が認められるとき、義務者の扶養義務の負担が増えたときは減免の可能性はある