離婚後に養育費を請求することはできますか?手順や注意点などを解説
・離婚後に養育費を請求できますか?
・離婚後に養育費を請求する手順は?
・過去の養育費を払ってもらうことはできますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
子供がいて離婚する場合は、できる限り、離婚前に養育費などの離婚条件に関する取り決めをしておくことが理想です。
しかし、あえて離婚を先行させ、離婚後に養育費について話し合うことにした方、あるいは養育費の取り決めをしていなかったものの、離婚後に請求する必要が出てきた方など、様々な事情を抱えている方も多いと思います。
そこで、今回は、離婚後に養育費を請求できるのか、できるとしてどのような手順で請求すればよいのか、過去の養育費は請求することができるのか、について解説していきたいと思います。
目次
離婚後も養育費の請求は可能?
離婚後も養育費を請求することは可能です。
養育費は親の子供に対する扶養義務に基づき親が負担しなければならない費用です。そして、その扶養義務は離婚後も免除されるわけではないからです。
離婚前に養育費について話し合って取り決めてなかったからといって諦めてはいけません。
離婚後に養育費を請求する手順
離婚後に養育費を請求する場合は、次の手順を踏むとよいでしょう。
①請求内容を考える
まずは、自分自身で相手に請求したい内容、すなわち、養育費の金額、請求期間、毎月の支払期限(分割払いの場合)、支払方法などを考えておきます。子供が複数いる場合は、子供ごとに考えておきます。
②話し合う
次に、相手と連絡がつく、話し合いができそうという場合は、連絡をとってあらかじめ考えておいた内容を相手に伝えてみましょう。相手の意見にも耳を傾け、うまく調整することが話し合いで話をまとめるコツです。
③公正証書を作成する
次に、話し合いで話がまとまったら、相手に公正証書を作成することを提案してみましょう。公正証書は強制力のある書面ですが、公正証書を作成するには相手の同意が必要です。費用をどのように負担するのかも取り決めておく必要があります。
④調停を申し立てる
話し合いができない、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に対して養育費請求調停を申し立てます。調停では調停委員という第三者が当事者の間に入ってくれます。調停が成立すると調停調書が作成されます。調停調書にも強制力があります。
過去の養育費を払わせることはできる?
離婚後に養育費を請求する場合、将来ではなく、過去の養育費を払ってもらえないか疑問に思われる方も多いと思います。そこで、以下では、養育費について取り決めをしていない場合としている場合にわけて、過去の養育費を払ってもらえるのかみていきたいと思います。
養育費について取り決めしていない場合
この場合は、まず、相手が過去の養育費を支払うことに合意すれば、払ってもらうことは可能です。金額などについて合意できれば、公正証書を作成しておきましょう。
また、取り決めはしていないまでも、過去に「払って」と請求していた場合は、その時点以降の養育費は払ってもらうことができます。ただし、いつ請求したのかが問題となりますので、内容証明郵便などを活用するなどして証拠を残しておく必要があります。
一方で、相手が「養育費の支払いを免れた」という想いを強くもっている場合は、支払いに応じないことも想定されます。この場合は、調停で解決を目指すことになりますが、裁判所は、「養育費を受け取らなくても生活できてきたという事実があること」、「請求期間によっては、莫大な金額となり、相手にとって過酷な金額となりうること」などの理由から、相手に過去の養育費を払わせることには消極的な立場にあります。
養育費について取り決めをしている場合
一方、離婚協議書や公正証書、調停調書などで養育費の取り決めをしている場合は、未払い分の養育費を請求することが可能です。
養育費の時効にも注意
養育費を請求する権利は、お金の貸し借りの返済請求権などと同様に法律上の権利ですので、時効期間が経過すると消滅し、請求できなくなる可能性があります。この時効期間は離婚協議書や公正証書で取り決めをした場合と調停調書などの裁判所の書面で取り決めをした場合で異なります。
離婚協議書や公正証書で取り決めした場合
離婚協議書や公正証書で養育費の取り決めをした場合の時効期間は、月々の弁済期の翌日から5年です。すなわち、今から10年前に離婚協議書や公正証書で養育費の取り決めをしたものの、6年前から養育費が支払われなくなったという場合、5年前から6年前の1年分は時効期間が経過しており、養育費を請求できない可能性があります。
調停調書などで取り決めをした場合
一方、調停調書などの裁判所の書面で養育費の取り決めをした場合の時効期間は、調停成立(裁判確定)の翌日から10年です。したがって、上記のようなケースの場合でも、調停調書などの裁判所の書面で取り決めをしている場合は、5年前から6年前の1年分の養育費についても請求することができます。
離婚前に取り決めておくことが理想
以上のように、離婚後でも養育費を請求することは可能ですが、できれば、離婚前に相手と話し合い取り決めておくことが理想です。
離婚前であれば、お互いに「離婚」という共通のテーマがあるため、相手が話し合いのテーブルにのってくれ、話し合い自体がスムーズに進む可能性が高いです。これは養育費に限らず、財産分与や慰謝料などのその他の離婚条件についても同じことがいえます。
一方、離婚後は「離婚」という共通のテーマが消え、養育費を請求する側だけがその関心をもっている状態となります。これでは、なかなか相手が話し合いのテーブルにのらず、話し合いが難航することが予想されます。
話し合いが進まない場合は、調停などの裁判に訴える手段がありますが、手間や時間がかかることを考えるとできれば話し合いでの解決を目指したいところです。
養育費などの離婚条件は、相手が話し合いのテーブルについてくれるときに話をまとめた方がよいでしょう。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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