• 養育費はいつまで請求できますか?
  • 子どもが大学に進学したら、就職したら請求できませんか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

養育費については金額はもちろん、いつからいつまで請求するのか、すなわち「養育費の請求期間」についてもきちんと取り決めておくことが大切です。そこで、今回は、養育費を請求できる期間や請求期間の取り決め方などについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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養育費はいつまで請求できる?

養育費は子どもが未成熟子の間は請求できると考えられています。法律で「養育費は○○歳まで請求できる」と決められているわけではありません。仮に、離婚のときに養育費の取り決めをしていなかったとしても、子どもが未成熟子の間は、離婚から何年経過していようと養育費を請求することができます。

18歳まで?大学進学・就職したら請求できない?

では、未成熟子とはどんな子どものことをいうかですが、未成熟子とは、経済的に自ら独立して自己の生活費を獲得すべき時期の前段階にあって、いまだ社会的に独立人として期待されていない年齢にある子のことをいうとされています。

一方、未成熟子に似た概念として 未成年者 があります。未成年者は民法という法律で「18歳未満の者」とされているものの、18歳以上の者でも未成熟子といえる子どもはいることから、未成熟子=未成年者ではないことに注意が必要です。

つまり、子どもが18歳以上、高校3年生、専門学生、大学生という場合でも未成熟子である限りは養育費を請求できます(※)。反対に、子どもが未成年者でも就職して収入を得ており未成熟子といえない場合は養育費を請求することができなくなってしまいます。

※ただし、「アルバイトしようと思えばできる18歳以上の大学生の養育費」と「自分で働いて収入を得ることができない15歳以上の中学生、18歳未満の高校生の養育費」とを同じに扱うことは相当ではないことから、アルバイト労働者の平均賃金額を減額するなどして大学生の養育費を修正することは考えられます。

養育費をいつまで請求するか決める

このように、子どもが未成熟子である限り養育費を請求できますが、実際には、養育費をいつからいつまで請求するのか(払うのか)、具体的な「請求期間」を夫婦で話し合って決める必要があります。

話し合いで合意できればあとで言った・言わないトラブルとならないよう離婚公正証書を作ります。一方、話し合いができない、話し合いをしても合意できないという場合は調停を申し立て、調停で決めていくことになります。

養育費の請求期間の設定例

では、養育費の請求期間はどのように設定すればいいのでしょうか?よくある請求期間の設定例を始期と終期にわけご紹介します。

始期

養育費はその性質上、離婚前からでも請求できます。離婚公正証書等の書面を作る場合は、離婚前から請求するのか、離婚後から請求するのかははっきりさせておく必要があります。離婚前から請求する場合は次のように設定することが考えられます。

・離婚届出の前後を問わず
・離婚届出の有無にかかわらず
・離婚の成否にかかわらず
・離婚届出の前後を通じて

一方、離婚後から請求する場合は次のように設定することが考えられます。

・令和●年●月●日から
・離婚が成立した日の属する月から
・離婚届が受理された日の属する月から
・離婚が成立した日の属する月の翌月から
・離婚届が受理された日の属する月の翌月から

一般的には、離婚前は婚姻費用(養育費を含む)を請求し、離婚後は養育費を請求することが多いです。

終期

次に、終期については

・20歳に達する日の属する月まで
・18歳に達する日の属する月まで

とすることも可能ですが、必ずしも20歳まで、未成年の間までとする必要はありません。

近年は、大学や短期大学、専門学校などに進学するケースも増えていることから、

・令和●年●月まで
・22歳に達した後最初の3月まで
・20歳に達した後最初の3月まで

などとすることがあり、留年などで予定通りに卒業することができないことが不安な場合は、「大学等と在学関係が終了する日の属する月まで」とした方がよいでしょう。

養育費の請求期間は延長できる?

たとえば、養育費の終期を「18歳に達する日の属する月まで」としていたところ、子どもが大学に進学することになり、以後も養育費を請求したい場合、期間を延長することはできるのでしょうか?

この点、期間を延長することについて合意できる場合は延長は可能です。前に離婚公正証書を作っている場合は新しい公正証書を作り、新しい公正証書で前の公正証書の養育費の終期の箇所を修正します。

一方、合意できない場合は調停を申し立て、調停を通して合意を目指していくことになります。調停でも合意できない場合は自動的に審判に移行し、裁判官が親の収入、学歴、職業、進学についての親の同意の有無等の事情を考慮して延長を認めるか否かが判断されます。

養育費の請求期間の短縮を求められることも

一方、養育費の終期を「22歳に達した後最初の3月まで」としていたにもかかわらず、「子どもが高校卒業後に就職することになった」いう場合は、相手から養育費の終期の短縮を求められることも考えられます。

子どもが就職し自分で収入を得るようになれば、相手に養育費を請求できる権利を失いますから、相手の要求を受け入れるしかないでしょう。また、

  • あなたが再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した
  • 相手が再婚した

などという場合は、養育費の支払いの免除、あるいは減額を請求されることも想定されます。いずれの請求でもまずは話し合いを試み、話し合いで解決できない場合は調停での解決を目指していきます。

まとめ

今回のまとめです。

  • 養育費は子どもが未成熟子の間は請求できる
  • 養育費を分割で請求する場合は始期と終期について話し合い書面にまとめる
  • 請求期間を延長できる一方で短縮、減額、免除を求められることもある