養育費の一括請求は可能?メリット、デメリットや計算例を解説します
・養育費を一括請求することはできますか?
・養育費を一括請求するメリット・デメリットは何ですか?
この記事では、このような疑問・悩みにお応えします。
養育費は分割で受け取ることが原則ですが、一括で受け取りたいと考える方も中にはおられるのではないでしょうか?
そこで、今回は、養育費の一括請求が可能かどうか、一括請求のメリット・デメリットは何か、一括請求する場合の養育費はどのように計算すればよいのか、公正証書は作る必要があるのか、といったことについて解説していきたいと思います。
目次
養育費の一括請求は可能?
子供の成長のために親が負担すべき費用という養育費の性質からすれば、毎月分割請求することが原則だと考えられています。もっとも、相手が養育費の一括払いに合意する場合は、一括請求することも可能
です。
養育費を一括請求するメリット
養育費を一括請求するメリットは次のとおりです。
未払いの心配がない
まず、「いつか養育費を払ってもらえなくなるのでは?」という心配をもたなくてよい点です。
分割請求するとなると、子供の年齢によっては数年、あるいは数十年にわたり、養育費を請求し続けなければなりません。
しかし、その間、相手にどんな事態が起こるかわかりません。会社の倒産による失業、転職によって収入が大幅に減少し、合意したとおりに養育費を払ってもらえなくなる可能性が起こることも考えられます。
養育費を一括請求してまとめて受け取っておけば、こうしたリスクを考える必要がありません。
離婚直後の経済的不安が緩和される
次に、離婚直後の経済的不安を緩和することができる点です。
事情によって離婚後働くことができない、就活中で職が決まっておらず収入がない、などという場合は、収入の目途が立つまで、一括で受け取った養育費が離婚後の生活を立て直す重要な資金源になりえます。
もっとも、はじめから養育費を充てにして離婚に踏み切ることは危険です。本当に相手が一括払ってくれるかどうかは最後の最後までわからないからです。できる限り、離婚前に自力で稼げる力をつけてから離婚に踏み切ることが大切です。
離婚を機に相手との縁を切ることができる
次に、離婚を機に相手との縁を切ることができる点です。
養育費を分割で請求していくとすると、毎月、相手からあなたか子供の名義の口座にお金が振り込まれます。相手から支払われなくなった場合は、相手に連絡をして催促していかなければなりません。場合によっては、相手から減額や支払いの免除を請求され、そのための話し合いなども必要となってくるでしょう。
一方で、養育費を一括で受け取っておけば、こうした相手との接触をしなくして済みます。相手が面会交流を求めてこない限り、離婚を機に相手との縁を切ることができます。
養育費を一括請求するデメリット
一方、養育費を一括請求するデメリットは次のとおりです。
相手が一括払いに合意してくれない可能性が高い
まず、相手が一括払いに合意してくれない可能性が高い点です。
養育費を一括で払うとなれば、数十万、数百万単位の金額を用意する必要があります。相手に経済的な余裕があれば別ですが、そうでない場合は合意してくれないことが多いでしょう。相手が一括払いに合意してくれなければ分割払いに切り替えるしかありません。
トータルで受け取る金額は分割払いよりも少ない可能性がある
次に、トータルで受け取る養育費の金額が、分割で受け取る金額よりも少ない可能性がある点です。
のちほど、養育費を一括請求する場合の計算例をご紹介しますが、一括で請求する場合は、相手の負担などにも配慮して、単純計算で割り出した金額よりも一定金額減額することが通常です。また、後述するように、養育費の増額、追加請求に応じてもらいにくく、トータルで受け取る養育費の金額は少ない可能性があります。
贈与税を課される可能性がある
次に、贈与税が課される可能性がある点です。
養育費の性質からして、養育費を受け取っても贈与税は課されないのが原則です。もっとも、国税庁はその通達(相続税基本通達21-3)で、「生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合」は贈与税を課す可能性があるといっており、これからすると、養育費を一括で受け取った場合は贈与税を課される可能性があるといえます。
増額、追加請求ができない可能性がある
次に、養育費の増額、追加請求ができない可能性がある点です。
一括払いで合意できた場合、相手とすれば「これで養育費の支払いは終わり」というつもり、つまり、「今後一切、増額、追加請求には応じない」というつもりで一括払いに応じているわけですわけですから、その相手の期待を裏切らないような行動をとる必要があります。過去には、養育費を一括で受け取った後、無計画に消費した場合には、養育費の追加請求を認めないと判断した裁判例(東京高裁平成10年4月6日)があります。
また、相手に増額、追加請求しても応じてもらえない可能性が高く、話し合いで解決することは難しくなることも想定されます。
なお、親の増額、追加請求が認められない場合でも、子供の親に対する扶養料請求は認められる可能性があります。
一括払いの養育費の計算例
一括払いの養育費の計算方法に決まりはありませんが、次の計算式が用いられることがあります。
毎月の養育費の額(①)×受け取り期間(②)×ライプニッツ係数(③)
①は家庭裁判所が公開している養育費算定表を参考に決めます。算定表によれば、養育費を払う側(会社員)の年収が715万円、受け取る側(会社員)の年収が192万円で、15の子供(X)が1人、10歳の子供(Y)が1人いるケースの、毎月の養育費の相場は10万円~12万円です。
②については、子供2人とも、子供が20歳になるまで養育費を受け取ることにした場合は、Xにつき5年、Yにつき10年となります。なお、Xが20歳になるまでは毎月の養育費は10万円~12万円(以下10万円とします)ですが、Xが20歳(Yが15歳)になって以降は、Yの養育費をのみを受け取ることになります。今回のケースで、15歳以上の子供が1人の場合の毎月の養育費の相場は8万円~10万円ですので、養育費を受け取る期間10年のうち、はじめの5年は10万円、残りの5年は8万円となります。
①×②の結果
10万円×12カ月×5年+8万円×12カ月×5年=1080万円
③のライプニッツ係数は、将来受け取るはずのお金(1080万円)から、利息を差し引くための係数です。養育費を一括で受け取ると、そこから多かれ少なかれ利息が生まれます。もっとも、その利息は、本来、相手が支払うべきお金ではないことから、それを差し引かなければ、相手に余分な養育費を支払わせる結果になってしまいます。そこで、養育費を受け取る側と支払う側の利害調整に用いられるのがライプニッツ係数です。支払期間10年のライプニッツ係数は「0.85302」ですから、
1080万円×0.85302=約912万円
が一括で受け取れる養育費となります。
ライプニッツ係数を用いての計算は、養育費を受け取る側に不利、支払う側に有利ですが、お互いに合意できれば用いて計算してもよいでしょう。
公正証書は作成すべき?
養育費を分割で受け取る場合は、支払う側に強制執行という心理的プレッシャーをかけて未払いを防止する意味でも公正証書を作成すべきです。では、養育費を一括で受け取る場合はどうでしょうか?
この点、養育費を一括で受け取る場合も未払いのリスクはゼロではない以上、公正証書を作成すべきと考えます。また、万が一、相手から養育費の減額請求がなされ、もめた場合に、養育費の総額の算定根拠を明記しておかなければ、裁判所に適切な判断をくだしてもらえない可能性もあります。
その意味でも公正証書を作っておくことをおすすめします。相手が作成に合意してくれない場合は、少なくとも離婚協議書は作っておきましょう。
信託契約を結ぶことも検討を
養育費を一括で受け取る場合は、信託契約を結ぶことも一つの方法です。
信託契約とは、委託者(養育費を支払う親)が、受益者(養育費を受け取る親)に利益を与える目的(信託目的)のために、自らの財産(信託財産)を受託者(親族、銀行など)に預け、財産管理・処分を行わせる契約です。
信託契約を結ぶことで、お金が双方の親から隔離されますから、養育費の不払いはもちろん、養育費を受け取る側の目的以外の使い込みのリスクを軽減することができます。
また、信託契約において利益を受ける受益者には贈与税が課されますが、一定の場合には課税対象外となるメリットもあります。
なお、離婚協議書に盛り込む信託契約の条項例は次のとおりです。
第○条(信託契約)
甲及び乙は、甲を委託者、〇〇〇〇を受託者、乙を受益者として、甲乙間の子〇〇〇〇が20歳に達する日の属する月まで、毎月定額の給付を行い、生活を安定させることを目的として、〇円を信託財産とする信託契約を別居締結することを、合意する。
まとめ
養育費を一括で受け取ることは可能ですが、メリットのみならずデメリットも踏まえた上で、一括で受け取るのか分割で受け取るのか決める必要があります。
一括で受け取ることにした場合でも、のちのちのトラブルを防止するために公正証書を作成したり、信託契約を結ぶことを検討しましょう。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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