養育費に税金はかかる?

  • 養育費を受け取ると税金がかかりますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

養育費は離婚後の収入の一部ですから、給与などと同じく所得税などの税金がかからないか疑問に思われる方もいるのではないでしょうか?そこで、今回は、養育費に税金がかかるのか、かかる場合の計算方法などについて解説していきたいと思います。

養育費に税金はかかる?

お金を受け取ったときにかかる税金として考えられるのは所得税と贈与税です。そこで、以下では、養育費を受け取った場合に所得税、あるいは贈与税がかかるのか解説したいと思います。

所得税はかからない

まず、所得税はかかりません(所得税法9条1項15号)。

所得税法
9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一~十四 (略)
十五 (略)及び扶養義務相互間において扶養義務を履行するため給付される金品

離婚した後も、子どもと離れて暮らす親は子どもに対して扶養義務を負っています。そして、養育費はその「扶養義務を履行するため給付される金品」にあたりますから、養育費を受け取っても所得税はかかりません。

贈与税は原則かからない

また、原則、贈与税もかかりません(相続税法21条の3第1項第2号)。

相続税法
21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 (略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの


養育費は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産」にあたるため、贈与税の課税価格には算入されず、贈与税はかからないのが原則です。

養育費に贈与税がかかる場合

もっとも、相続税法によると「通常必要と認められるもの」以外のものは贈与税の課税価格に算入され、贈与税がかかってしまうことになります。そこで、「通常必要と認められるもの」の範囲が問題となります。この点、国税庁は「通常必要と認められるもの」の範囲について次のように解釈しています。

法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする(相続税基本通達21-3)。

この国税庁の解釈によれば、

養育費を一括で受け取って銀行口座に預金した場合
養育費を株や家の購入代金に充てるなど、本来の養育費の使い方とは異なる使い方をした場合

などは贈与税がかかってしまうことになります。

贈与税の計算方法

贈与税は次の計算式で計算します。

贈与税=(課税価格ー110万円(基礎控除))×税率-(税率ごとの控除額)

税率は特例税率の適用がない一般贈与財産の税率と適用がある特例贈与財産の税率がありますが、養育費は一般贈与財産にあたるため一般贈与財産の税率が適用されます。

【一般贈与財産の税率と控除額】

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超 300万円以下15%10万円
300万円超 400万円以下20%25万円
400万円超 600万円以下30%65万円
600万円超 1000万円以下40%125万円
1000万円超 1500万円以下45%175万円
1500万円超 3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

仮に、600万円の養育費を一括で受け取り贈与税がかかる場合の贈与税は

82万円=(600万円-110万円)×30%-65万円

となります。

養育費は一括ではなく分割で受け取った方がいい?

このように、養育費を一括で受け取ると贈与税がかかる可能性がありますが、だからといって一括で受け取ることを諦める必要はありません。一括には一括のメリットがありますし、分割で受け取ることにもデメリットがあります。一括、分割にはそれぞれメリット、デメリットがありますから、それぞれの特徴をよく踏まえて、ご夫婦にあった選択をするのが一番だと考えます。

まとめ

今回のまとめです。

  • 養育費を受け取ると所得税はかからないが、贈与税はかかることがある
  • 一括、分割のメリット、デメリットを踏まえてベストな選択を

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。