【養育費と税金】受け取ったら課税される?所得税、贈与税別に解説
・養育費を受け取ると税金がかかりますか?
・一括と分割、どちらがいいですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
養育費は離婚後の収入の一部ですから、給与などと同様に税金がかからないか疑問や不安を感じる方もおられると思います。
そこで、今回は、養育費に税金がかかるのか、税金対策としてはどのような受け取り方がいいのかについて解説していきたいと思います。
目次
養育費に税金はかかる?
人からお金を受け取った場合にかかる税金として考えられるのは所得税と贈与税です。そこで、以下では、養育費を受け取った場合に所得税、あるいは贈与税がかかるのかみていいましょう。
所得税はかからない
まず、養育費を受け取っても所得税はかかりません。このことは所得税法9条1項15号より明らかです。
所得税法
9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一~十四 (略)
十五 (略)及び扶養義務相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
子供と離れて暮らす親も、離婚後も、子供に対して扶養義務を負っています。そして、養育費はその「扶養義務を履行するため給付される金品」にあたりますから、養育費を受け取っても所得税はかかりません。
贈与税は原則かからない
また、贈与税も原則、非課税です(相続税法21条の3第1項第2号)。
相続税法
21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 (略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
養育費は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産」にあたるため、贈与税の課税価格には算入されず、贈与税は課税されないのが原則です。
養育費に贈与税が課税される場合
もっとも、前述の相続税法によると、「通常必要と認められないもの(養育費)」については贈与税の課税価格に算入され、贈与税を課税されてしまうことになります。
そこで、「通常必要と認められるもの」の範囲が問題となります。この点、国税庁は「通常必要と認められるもの」の範囲について次のように解釈しています。
法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする(相続税基本通達21-3)。
国税庁の解釈によれば、①養育費を一括で受け取って銀行口座に預金した場合や②養育費を株や家の購入代金に充てるなど、本来の養育費の使い方とは異なる使い方をした場合などは贈与税を課されてしまう可能性があるということになります。
養育費は一括ではなく分割で受け取った方がいい?
前述のとおり、養育費を一括で受け取ると贈与税がかかる可能性があるため、税金対策という意味では、分割で受け取った方がよいようにも思えます。しかし、一括か分割か、どちらがいいのかはここでは判断できません。
なぜなら、一括、分割には、課税か非課税か以外にもメリット、デメリットがありますし、ご夫婦の状況によってどちらがよりよい選択なのかは異なってくるからです。一括、分割のメリット、デメリットを踏まえた上で、ご夫婦にとってよい選択をしてもらえればと思います。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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