• 認知って何ですか?
  • 認知のメリット、デメリットは何ですか?
  • 認知しなければ相手に養育費を請求できませんか?
  • 認知の方法を知りたい
  • 認知後の子どもの戸籍はどうなりますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを「非嫡出子(婚外子とも呼ばれます。)」といいます。非嫡出子については手続きを踏まなければ、相手男性は扶養義務を負わない、子どもの戸籍の欄に父親の名前が乗らないなど、嫡出子とは異なる扱いを受けることになることから、認知を検討される方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、そもそも認知とは何か、認知のメリット・デメリットは何か、具体的にどのような手続きを踏めばよいのか、認知後の子どもの戸籍はどうなるか、といったことについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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認知とは

認知とは、非嫡出子を相手男性(以下、相手男性に対して過去に婚姻していた男性を「元夫」といいます。)の子どもと認めることにより、非嫡出子の子どもと相手男性との間に法律上の親子関係を成立させる制度をいいます。

女性の場合、出産の事実により、生まれてきた子どもが自分の子どもであることは明らかなため、原則として出産の事実のみをもって子どもとの法律上の親子関係が成立します。そのため、女性の場合、認知は不要とされています。

一方、男性の場合、出産を経験しないため、女性のような証明手段がなく、認知という手続きを経なければ子どもとの法律上の親子関係を成立させることができません。

養子縁組との違い

認知に似た制度として養子縁組があります。養子縁組とは、血縁関係がない子どもと相手男性との間に法律上の親子関係を成立させる制度です。法律上の親子関係を成立させる、という点では認知も養子縁組も同じです。

一方、子どもが認知されても子どもの戸籍は母親の戸籍に入ったままで(認知後の子どもの戸籍についてはのちほど詳しく解説します)、苗字も母親と同じですが、養子縁組すると子どもの苗字は養親(相手男性)の苗字となり、戸籍も養親の戸籍に入るという違いがあります。

女性が再婚する場合、苗字を相手男性の苗字に変え、相手男性を筆頭者とする戸籍に入る方も多いと思いますが、子どもの戸籍は母親の戸籍に残ったまま、苗字もそのままです。他方で、子どもと相手男性が養子縁組することで、子どもの苗字は相手男性の苗字に変わり(母親と同じとなり)、戸籍も相手男性の戸籍(母親と同じ戸籍)に入ります。

このように、養子縁組は再婚のケースで行われることが多く、認知は再婚までは望んでいないものの、相手男性に養育費を払ってもらいたい、という場合に行われることが多いように思われます。

嫡出子と非嫡出子の違い

非嫡出子に対し、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを嫡出子といいます。嫡出子については、子どもと男性との間に当然に法律上の親子関係が成立します。法律上の親子関係を成立させるにあたって認知は不要です。

子どもと男性との間に法律上の親子関係が成立するということは、男性は子どもに対して扶養義務を負います。また、男性が亡くなったときは子どもは男性の財産を相続することができます。一方、非嫡出子にはこのような権利はありません。

なお、かつて、自分の子どもに嫡出子と非嫡出子がいる場合に、非嫡出子の相続分(財産を相続できる割合)は嫡出子の2分の1という決まりがありましたが、今はその決まりは撤廃され、双方とも平等に相続できるようになっています。

 嫡出子非嫡出子
男性との親子関係ありなし
男性の扶養義務ありなし
相続権ありなし
認知不要必要
相続分平等平等

嫡出子の種類

なお、嫡出子は次の3つ種類にわけられます。

①婚姻後200日以内に生まれた子ども(推定されない嫡出子)
②婚姻後200日以後、婚姻解消後300日以内に生まれた子ども(推定される嫡出子)
③妻が婚姻中に妊娠し、かつ、②の期間内に生まれた子どもであるものの、実質的に妻が夫の子どもを妊娠することが不可能な事実(夫の単身赴任等)のある子ども(推定が及ばない嫡出子)

仮に、生まれてきた子どもと元夫との間に血縁関係がなくても、子どもが①から③のいずれかにあたる場合は、子どもと元夫との間に親子関係が成立してしまいます。

もし、子どもが②の場合に子どもと元夫との親子関係を否定したい場合は、元夫に「嫡出否認の訴え」を起こしてもらう必要があります。一方、子どもが①・③の場合に元夫との親子関係を否定したい場合は「親子関係不存在確認の訴え」を起こし、子どもと元夫との間に血縁関係があり得ないことを証明する必要があります。

認知のメリット

子どもが認知されると、子どもの出生時に遡って、子どもと相手男性との間に法律上の親子関係が発生します。法律上の親子関係が発生することによって、主に次のメリット・効果が発生します。

養育費を請求できる

まず、相手男性に養育費を請求できることです。

養育費は親の子どもの扶養義務に基づいて親が負担しなければならない費用ですが、先ほども述べたとおり、非嫡出子と相手男性との間に法律上の親子関係が成立していない以上、相手男性は子どもに対して扶養義務を負っておらず、養育費を請求することができません。

一方、子どもが認知されると子どもと相手男性との間に法律上の親子関係が成立し、相手男性は子どもに対して扶養義務を負うことになりますから、養育費を請求できるようになります。

認知されないと養育費を請求できない?

なお、養育費は子どもが認知されないと請求できないわけではありません。認知されなくても請求自体はでき、相手男性が養育費を払うことについて合意するのであれば、養育費を受け取ることが可能です。この場合、養育費の未払いを防ぐためにも公正証書を作成しておきましょう。一方、相手が養育費を払うことについて合意しないのであれば、認知を求めることも検討しなければいけません。

過去の養育費は請求できる?

子どもが認知されると、子どもの出生時に遡って、子どもと相手男性との間に法律上の親子関係が発生します。つまり、相手男性は出生時から子どもに対して扶養義務を負っていたことになりますので、出生時からの(過去の)養育費を請求できないか疑問に思われる方もいると思います。通常、養育費の取り決めをしていなかった場合、過去の養育費については請求できないのが一般的です。しかし、認知の場合は子どもが認知されてはじめて養育費を請求できるという特殊事情を加味して過去の養育費の請求を認めた裁判例(大阪高裁決定平成16年5月19日)があります。

子どもに相続権が発生する

次に、相手男性が亡くなった場合に、認知された子どもに相続権が発生することです。

もっとも、子どもが相手男性から相続する財産はプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続したくなければ、相手男性が亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをとる必要があります。

また、相手男性に婚姻関係にある配偶者や配偶者との間の子ども(嫡出子)がいる場合も面倒なことになります。つまり、この場合、あなたの子どものほか、配偶者や配偶者との間の子どもも相続権をもつため、将来、相手男性の財産を相続するとなったときに、あなたの子どもは血の繋がりのない、見知らぬ相手と遺産の分け方などについて話し合わなければなりません。

このように、あなたの子どもが相続権をもつことは必ずしもメリットとはいえない側面もあります。なお、相手男性と結婚しない限り、あなたには相続権は発生しません。

認知のデメリット

一方で、認知には先ほどの相続のデメリットのほかに、次のデメリットがあります。

子どもに父親の扶養義務を負わせてしまう

まず、認知によって相手男性の子どもに対する扶養義務のみならず、子どもの相手男性に対する扶養義務(※)まで発生させてしまうことです。

相手男性がお金にだらしのない人、健康上の不安を抱えている人などの場合、扶養義務を盾に、将来、子どもが相手男性から自分の生活の面倒をみるよう請求されるおそれがあります。

※子どもの親に対する扶養義務は生活扶助義務と呼ばれます。生活扶助義務とは自分の生活を通常どおり送った上でなお余力がある場合に扶養すればよいというものです。つまり、自分の生活を犠牲にしてまで他人の生活の面倒をみる必要はない、というのが生活扶助義務です。

親権者を変更される可能性がある

次に、親権者を変更される可能性があることです。

非嫡出子の親権は母親がもちますが、認知によって相手男性も親権をもつことができるようになります(※)。相手男性から親権をもちたい旨の申し出があり、これを拒否すると相手男性から「親権者変更調停」を申し立てられる可能性があり、裁判所が変更を許可すれば親権は相手男性に移ります。

もっとも、親権者を子どもがあなたから虐待を受けているなどごく限られた場合のみです。子どもと通常どおり生活していれば変更が許可されることはないと考えておいてよいでしょう。

※認知によって自動的に相手男性に親権が移るわけではありません

認知の方法は任意認知と強制認知

認知には

  • 任意認知
  • 強制認知

の2種類の方法があります。

任意認知

任意認知とは、相手男性の意思で非嫡出子を自分の子どもと認めてもらう方法です。

任意認知には

  • 役所に届出を行う方法
  • 遺言による方法

があります。

役所に届出を行う方法

届出による認知は、認知届等を役所に提出することによって行います。認知届の書き方はあとで詳しく解説します。

なお、胎児を認知する場合は母親の、子どもが成年(18歳以上)の場合は子どもの承諾が必要となります(認知届の「その他」の欄に承諾する旨を書きます)。

●提出期限
なし

●届出を行う役所
次のいずれかの役所
・子どもの本籍地がある役所
・相手男性の本籍地がある役所
・届出人の所在地(※)がある役所
※住民票上の住所地または今現在住んでいる住所地

(胎児認知の場合)
・胎児の母親の本籍地がある役所

●届出を行う人(届出人)
次のいずれかの人
(任意認知・胎児認知の場合)
・認知する相手男性
(調停認知の場合)
・調停認知を申し立てた人
(認知の訴えの場合)
・認知の訴えを提訴した人(原告)

※ただし、認知届の提出だけは代わりの人(使者)でもできます。その場合、認知届の「届出人」の欄には届出人の住所等を書いてください。

●届出の方法
次のいずれか
・持参:直接役所に認知届等を提出する
・郵送:郵送で認知届等を提出する
・使者:代わりの人に提出してもらう

●届出のときに必要なもの
□ 認知届
□ 本人確認証(運転免許証など)
(使者に届出してもらう場合)
□ 使者の本人確認証
※使者への委任状は不要です

遺言による方法

遺言による認知は、遺言書に認知に関することを書いて行います

遺言書(子の認知)

①自筆証書遺言の本文は自筆で書かなければいけません。
②子どもの母親が誰かを明記します。
③認知する子の本籍、住所、氏名、成年月日、子どもの戸籍の筆頭者を書きます。
④遺言で遺言執行者(遺言の内容を実行に移す人)を指定することもできます。指定しなかった場合は、相続人が家庭裁判所において遺言執行者を選任する手続きをとる必要があります。
⑤日付、氏名、押印は必須です。どれか一つでも欠けていると遺言は無効となります。

言者が亡くなった後、遺言執行者がその職に就いた日から10日以内に、役所に対して認知届を提出します。

強制認知

次に、強制認知とは、相手男性が任意認知をしないときに、裁判によって強制的に認知する方法です。

強制認知には

  • 認知調停
  • 認知の訴え

の2種類の方法がありますが、まずは「認知調停」を申し立て、認知に対する相手男性の合意を得られないなどの理由から調停が不成立となった場合にはじめて「認知の訴え」を起こすことができるのが原則です。

認知調停

●申立先
次のいずれかの家庭裁判所
・相手男性の住所地を管轄する家庭裁判所
・相手男性と合意した家庭裁判所

●申立てできる
・子ども
・子どもの直系卑属
・子どもの法定代理人(母親など)
・子どもの直系卑属の法定代理人

●申立てのときに必要なもの
□申立書2通(裁判所用(原本)、相手男性用(写し)) ※控えとしてあなた用の写しもとっておく
(相手男性と合意した家庭裁判所に申し立てる場合)
□管轄に関する合意書

□連絡先等の届出書
□進行に関する照会回答書
□子ども及び相手男性の戸籍謄本
□陳述書 ※必須ではない

●申立てにかかる費用
・手数料(申立書に貼る収入印紙代)1,200円
・郵便切手代 ※裁判所に要確認

認知調停において、認知に対する相手男性の合意を得られたときは「相手男性が認知する」旨の審判がなされ、家庭裁判所から審判内容が書かれた「審判書謄本」が特別送達郵便で自宅に送られてきます。

その後、あなたと相手男性が審判書謄本を受け取った日の翌日から起算して14日間は不服申し立て期間ですが、期間内に双方とも不服を申し立てなかった場合は審判が確定します。

審判が確定した後は、審判確定日から10日以内に役所に「認知届」、「審判書謄本」、「確定証明書」を提出しなければいけません。確定証明書は審判をした家庭裁判所に申請して取り寄せます。

認知の訴え

先ほど述べたとおり、調停が不成立となった場合には、認知の訴えを起こすこともできます。

●管轄裁判所
次のいずれかの家庭裁判所
・あなたの住所地を管轄する家庭裁判所
・相手男性の住所地を管轄する家庭裁判所

●訴えることができる人
・子ども
・子どもの直系卑属
・子どもの法定代理人
・子どもの直系卑属の法定代理人

●訴えに必要なもの
□訴状(正本、副本各1通)
□原告、被告の戸籍謄本
□主張を裏付ける証拠書類

●提訴にかかる費用
・手数料13,000円~
・郵便切手代 ※裁判所に要確認
・DNA型鑑定費用100,000円~

「相手男性が子どもを認知する」旨の判決が確定したとき(判決日の翌日から起算して14日間の不服申立て期間を経過した日)は、「判決謄本」と「確定証明書」を裁判所から取り寄せ、認知届とともに、確定日から10日以内に役所に提出します。

なお、認知の訴えでは裁判上の和解をすることはできませんが、裁判外で和解をして任意認知の方法で認知し、原告が認知の訴えを取り下げるという方法をとることは可能です。

認知届の入手方法・書き方

任意認知の場合も強制認知の場合も、最終的には役所に認知届を提出する必要があります。そこで、ここでは認知届の入手方法や書き方について解説したいと思います。

入手方法

認知届の書式は役所で手に入れるか、以下からダウンロードすることも可能です。ダウンロードする際はA4用紙に印刷してください。

書き方

認知届
認知届

①氏名、生年月日、父母との続き柄
「氏名」の漢字は間違いのないように書きましょう。
「父母との続き柄」では「次男」、「次女」ではなく「二男」、「二女」などと漢数字を使います。続き柄は、相手男性にあなたとの間の子ども以外の子どもがいても、あなたと相手男性との間の子どもで何人目かを考えて書きます。

②住所、③本籍
「住所」、「本籍」は住民票上、あるいは戸籍(の附票)に書かれてあるとおりに書きましょう。「○番地○○」という地番を「○―○○」と省略して書いてはいけません。「世帯主」は住民票に、「筆頭者」は戸籍に書かれてあります。

④認知の種別
任意認知の場合は「□ 任意認知」に、遺言認知の場合は「□ 遺言認知」に、強制認知のうち調停認知の場合は「□ 審判」に、認知の訴えの場合は「□ 判決」にチェックします。確定日は確定証明書か裁判所に問い合わせることにより確認できます。

⑤子の母
認知される子どもの母親の氏名、生年月日、本籍、筆頭者の氏名を書きます。

⑥その他
該当する項目にチェックします。
未成年とは18歳未満の子ども、成年とは18歳以上の子どもをいいます。
「□ 成年の子を認知する」場合は子どもの、「□ 胎児を認知する」場合は母親の承諾が必要です。承諾する場合は「その他」の欄に次のように書いておきます。

(成年の子を認知する場合)
この届出を承諾する。
住所 福岡県糸島市~
田中一郎 ㊞

(胎児を認知する場合)
この届出を承諾する。
住所 福岡県糸島市~
母  田中花子 ㊞

⑦届出人
届出人が相手男性の場合は「□ 父」にチェックします。一方、調停認知の場合は「□ その他」にチェックした上で「(   )」に「調停認知の申立人」と書きます。認知の訴えの場合は「□ その他」にチェックした上で「(   )」に「認知の訴えの原告(or提訴権者)」と書きます。押印は任意(印鑑を押すか押さないかは自由)です。

認知された子どもの戸籍はどうなる?

最後に、認知される前の子どもの戸籍と認知された後の子どもの戸籍についてみていきましょう。

認知される前の戸籍はどうなっている?

まず、認知される前の子ども(田中一郎)の戸籍は母親(田中花子)を筆頭者とする戸籍に入っています。認知される前は子どもの【父】の欄は空欄です。

認知前の戸籍

認知された後の戸籍はどうなる?

一方、認知された後は子どもの「身分事項」の下に「認知」の欄が設けられ、子どもの【父】の欄には父親(山田太郎)の氏名が記録されます。なお、【認知日】は、胎児認知の場合は「胎児認知日」、強制認知の場合は「認知の裁判確定日」となります。また、遺言認知の場合、【認知者氏名】は「亡 山田太郎」となります。

認知後の戸籍

まとめ

今回のまとめです。

  • 認知は非嫡出子を相手男性の子どもと認める手続き
  • 認知によって相手男性に養育費を請求できたり、将来相手男性が亡くなったときに子どもに相続権が発生する
  • 認知の方法には「任意認知」と「強制認知」がある
  • 任意認知の場合も強制認知の場合も、最終的には役所に「認知届」を出す必要がある