• 一度決めた親権者を変更することはできますか?
  • できる場合、できない場合を教えてください
  • 親権者を変更するには何をすればいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚するときに相手に親権を渡した、奪われたという場合でも、やはり諦めきれずに親権を取り戻したい、親権者を変更したいと考える方もおられるのではないでしょうか?

そこで、今回は、離婚後に親権者を変更することができるのか、できるとしてどんな場合に変更でき、どんな場合に変更できないのか、変更するにはどんな手続きが必要か、詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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親権者変更できる?

まず、結論から申し上げると、離婚した後、親権者変更することはできます

民法という法律の第819条6項には次のように規定されています。

(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条
1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2~5 (略)
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

ただ、ここで注意しなければならないのは、

  • 親権者変更するには、家庭裁判所に対して、親権者変更の請求をする必要があること
  • 「(家庭裁判所が)子の利益のため必要があると認めるとき」のみ親権者変更できること

という点です。この2点については、あとで詳しく解説します。

【原則】親の合意だけでは親権者変更できない

先ほど述べたとおり、親権者を変更するには、家庭裁判所に対して、親権者変更の請求(親権者変更の調停または審判の申立て)をする必要があります。すなわち、親の合意だけで親権者を変更することはできません

これは、親の合意(都合)だけで親権者の変更が可能となると安易な理由から親権者を変更できてしまい、子どもに負担をかけ、子どもの生活や立場を不安定にし、子どもの成長に悪影響を及ぼしてしまう可能性があるからです。

また、家庭裁判所に対して、親権者変更を請求したからといって必ず親権者が変更されるわけではありません。家庭裁判所が親権者を変更することが「子どものため(利益)になる」と認めた場合にはじめて親権者を変更することが可能です。

【例外】親の合意だけで親権者変更できる場合

もっとも、次の場合は、親の合意だけで親権者を変更することができます。いずれの場合も、お住いの役所に対して親権者変更の届出(親権届)をする必要があります。

非嫡出子の親権者を、認知した父親に変更する場合

婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを非嫡出子といいます。もともと非嫡出子の親権は母親にありますが、父親が非嫡出子を認知した場合は父親と子どもとの間に親子関係が発生し、親同士の合意だけで親権者を母親から父親へと変更することができます。

子どもが生まれる前に父母が離婚した場合

子どもが生まれる前に父母が離婚した場合、離婚後に生まれた子どもの親権は母親がもちます。しかし、この場合も、親同士の合意だけで親権者を母親から父親へ変更することができます。

親権者変更が認められるケース

家庭裁判所は、親権者変更を行うことが子の利益のために必要があると認めるときに、親権者の変更を認めます。では、子の利益のために必要があると認めるとき、とは具体的にどんなケースでしょうか?

子どもが虐待を受けている場合

まず、子どもが親権者から虐待を受けている場合は親権者変更が認められる可能性は極めて高いです。

子どもへの「虐待」とは次の4種類に分類されます。

・身体的虐待・・・殴る、蹴る など
・性的虐待 ・・・子どもへの性的行為 など
・ネグレクト・・・家事、育児の放棄 など
・心理的虐待・・・言葉による脅し、兄弟姉妹間の差別 など

子どもへの虐待は子どもの成長にとってよくないことは明らかです。親が親権者であり続ける資格もありません。子どもへの虐待が明らかな場合はいっこくもはやく家庭裁判所に対して調停(または審判)を申し立てるべきです。

参照:児童虐待の定義と現状 | 厚生労働省

子どもが親権者の変更を望んでいる場合

次に、子どもが親権者の変更を望んでいる場合も親権者変更が認められる可能性があります。親権は子どものためにありますから、親権者を変更するにあたっては子どもの意思も考慮されます。

子どもが小さいうち(0歳~10歳前後が目安。ただし、個人差はあります)は、まだ子どもに適切な親権者を選ぶほどの判断能力が備わっているとは言い難く、子どもの意思はそれほど重要視されません。

一方、子どもが10歳を超えてくると徐々に判断能力がついてきますから、子どもの意思が尊重にされるようになってきます。子どもが15歳以上の場合は子どもの意思が尊重される(絶対ではない)ようになるでしょう。

子どもの養育環境が変化する場合

次に、子どもの養育環境が変化する場合も親権者変更が認められる可能性があります。

たとえば、親権者が海外赴任することになった、国内でも転勤することになったなど、これまでと同様の子育てができなくなるおそれがある場合です。もっとも、単に海外赴任することになった、転勤することになったというだけで親権者変更が認められるわけではありません。

海外赴任や転勤などの事実に加えて、赴任(転勤)先の養育環境や子どもの意思などの事情も総合的に勘案して、親権者を変更することが子どもの利益になると認められる場合に親権者を変更することが認められます。

親権者が大病、障害を患った場合など

次に、大きな病気や障害(精神障害も含む)を患った場合も親権者変更が認められる可能性があります。

子育てには体力、精神力が必要です。子育てしていく上では親権者自身が健康である必要があります。大きな病気や障害を患った状態だと子どもを健やかに育てていくことは難しく、親権者を変更することを検討すべきでしょう。

そのほか、

  • 親権者が子どもに労働を強制している
  • 親権者が子どもの財産を不当に管理している
  • 親権者が行方不明

などの場合も親権者変更が認められる可能性があります。

親権者が死亡したら?

親権者変更が認められるケースとしてはほかにも、親権者が死亡した場合が考えられます。一方で、民法には、親権者が死亡した場合(親権を行う者がいないとき)は(未成年)後見という制度が開始する旨の規定が置かれています(民法838条1号)。

未成年後見とは、もともとの親権者に代わって、家庭裁判所から選任された人が子どもの身の回りの世話や財産を管理する法制度のことで、未成年後見を行う人のことを未成年後見人といいます。未成年後見人は親権をもちませんが、親権者と同じ権利義務をもちます。

親権者は遺言で未成年後見人を指定することができ(民法839条1項本文)、遺言で指定されていなかった場合は親族等の請求によって家庭裁判所が未成年後見人を選任します(民法840条1項)。

第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
① 未成年者に対して親権を行う者がいないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
② (略)

では、たとえば、親権者である母親が死亡した場合、子どもと一緒に生活することを望む元配偶者の父親はどのような手段を取ることができるのでしょうか?

まず、母親の遺言で未成年後見人に指定されていなかった場合は、家庭裁判所に自分を未成年後見人に選任するよう審判を申し立てることができます(ただし、未成年後見人に選任されても親権を取得したことにはなりません)。

また、元配偶者の父親は、未成年後見人選任の審判の申立てではなく、親権者変更の審判を申し立てることもできるとされています。親権者変更の審判と未成年後見人選任の審判とは別の審判ですので、すでに父親以外の人が未成年後見人に選任されていた場合でも、親権者変更の審判の申立てはできると考えられています。

親権者を変更できないケース

一方、 親権者変更が認められる可能性がない、あるいは低いケースとしては次のようなケースが考えられます。

子どもを手放したい

まず、

  • 子どもの面倒をみることが難しくなった
  • 子育てが面倒くさくなった
  • 再婚相手との生活を優先させたくなった
  • 再婚相手が子どもを疎ましく思っている

といった理由で親権者変更が認められる可能性はないといってよいでしょう。いずれも親権者の身勝手な理由にほかなりません。

もっとも、子どもの存在を疎ましく思った親権者や再婚相手から子どもが虐待を受けていたり、子どもが親権者の変更を望んでいるような場合は、他方の親から親権者変更の調停等を申し立てることで親権者を変更することができます。

面会交流ができない

次に、面会交流ができないという理由のみで親権者変更が認められる可能性は低いです。

相手が面会交流を認めてくれない、約束どおり面会交流を実施できないという場合、親権者を変更したいと考える方も多いと思います。しかし、あなたの思い通りに面会交流できないからといって、直ちに相手が親権者として不適格者であるということはできません。

面会交流ができなくて困っている場合は、まずは相手が面会交流を拒んでいる理由を特定し、その理由を除去した上で実施に向けた働きかけを行っていくことが先決です。話し合いでも埒が明かない場合は面会交流調停を申し立てることも検討しましょう。

その他

そのほか、

  • 相手の子育ての仕方、教育方針が間違っている
  • 離婚時に適当に親権者を決めたため変更したい

といった理由でも親権者変更が認められる可能性は低いといえます。

親権者変更の申立てから調停成立までの流れ

ここからは、家庭裁判所に対して親権者変更の調停を申し立てた場合の大まかな流れについて解説していきます。

①調停の申し立て

まずは、家庭裁判所に対して親権者変更調停の申立てを行います(※)。申し立ては書面で行います。申立先の裁判所は相手の住所地を管轄する裁判所が基本ですが、相手と合意している裁判所があればその裁判所が申立先の裁判所となります。

申立書面には戸籍謄本などの書類を添付しなければなりませんので、あらかじめどんな書類が必要となるのか、裁判所に問い合わせるなどして確認しておきましょう。また、収入印紙や連絡用の郵便切手代も必要ですので、あわせて確認しておきましょう。

※子どもの父・母のほか、祖父母やおじ・おばなどの親族も申立てできます。子ども自身はできません。元配偶者が有責配偶者でも申し立てできます。

参照:親権者変更調停 | 裁判所

②調停

申立書が裁判所に受理されると裁判所に行く期日(日時)を調整します。調整した後、期日が書かれた書面が裁判所から住所宛に郵送で送られてきます。期日には、指定された場所、時間に出席します。

期日では、申立人、相手それぞれ別々に、調停委員から話を聴かれます。また、家庭裁判所調査官の調査が行われ、調査の結果が裁判所に提出されることがありますから、調停委員のほか調査官への対応も大事になります。

調停では

・現在の親権者の子どもに対する愛情の度合い
・現在の親権者の意向
・これまでの養育状況、環境
・子どもの年齢、性別、性格、就学状況、生活環境、親との関係性

などが調査され、親権者を変更することが子どもの利益にとって必要かどうかが見極められます。子どもが15歳以上の場合は子どもの意思が尊重される傾向にあります。

期日は、親権者変更に合意できるまで、おおよそ1か月に1回のペースで入ります。

③調停成立or審判

話し合いの結果、申立人、相手双方が親権者変更に合意し、裁判所が親権者を変更することが相当だと認めた場合は調停が成立します。

一方、調停での話し合いが見込めない場合や調停で親権者変更に合意できなかった場合は自動的に審判という手続に移行します。審判では、調停での話し合いの内容や調査官の調査結果などを踏まえて、裁判官が親権者の変更について判断します。

なお、裁判官の判断に不服がある場合は不服を申し立てる(即時抗告する)ことができます。即時抗告した場合は審理は高等裁判所に引き継がれ、高等裁判所で親権者を変更するかどうかが判断されます。

親権者変更が認められた後は届出が必要

調停成立、または審判の確定(※)によって親権者変更が認められた場合は、調停成立、または審判確定日から10日以内に、役所の戸籍係に親権者変更の届出をする必要があります。

※裁判所から自宅に送られてくる審判書の謄本を受け取った日(相手と日にちが異なる場合は遅い日)の翌日から起算して14日間の不服申立て期間を経過した日が確定日です。

届出をする人

届出をする人(届出人)は新たに親権者となった人です。

届出をする役所

届出をする役所は、届出人の住所地の役所、子どもの本籍地がある役所、のいずれかで行うことが通常です。前者の役所で行う場合は子どもの戸籍謄本が、後者の役所で行う場合は届出人の戸籍謄本が必要です。

必要なもの

届出の際に必要なものは、

□ 親権者変更の届出書
□ 調停調書の謄本(調停成立の場合)
□ 審判書の謄本と確定証明書(審判確定の場合)
□ 印鑑
□ 戸籍謄本

です。詳細は届出をする役所の戸籍係に問い合わせた方が確実です。なお、調停調書の謄本と確定証明書は裁判所から取り寄せる必要があります(審判書の謄本は裁判所から自宅に送られてきます)。

子どもの戸籍を親権者の戸籍に入れるには入籍届が必要

親権者変更の届出のほかにもう一つ必要な届出が入籍届です。入籍届は子どもの戸籍を変更後の親権者の戸籍に入れるための届出です。なお、入籍届をする前に、まずは、子どもの苗字を変更する手続きが必要です異なる苗字の者同士を同じ戸籍に入れることができないためです。子どもの苗字を変更するには家庭裁判所に対して変更許可の申し立てを行い、変更の許可を得る必要があります。

親権者変更が認められなかった場合の対応

親権者変更の調停等を申し立てたとしても、必ずしも親権者の変更を認めてもらえるとは限りません。そこで、最後に、万が一親権者変更を認めてもらえなかった場合のとりうる対応について解説します。

面会交流を実施する、条件を見直す

まず、面会交流を実施していない場合は実施する、実施している場合は面会交流の条件を見直してみることです。

実施の有無やルールについて相手と話し合ってみましょう。話がまとまった場合は後で言った・言わないのトラブルになることを防止するため書面を作成しておきます。一方、相手が話し合いに応じない、話がまとまらないという場合は面会交流調停を申し立てることを検討します。

再度調停を申し立てる

次に、再度調停を申し立てることです。

親権者変更が認められなかったからといって、再度調停を申し立ててはいけないという決まりはありません。前回の調停で主張できなかった事情が見つかり、子どものために親権者を変更すべきと考えるのであれば、再度調停を申し立ててもよいでしょう。

もっとも、前回の調停から間なく調停を申し立てても、裁判所が申し立てそのものを受理してくれない可能性があります。再度調停を申し立てるとしても、申立ての前に、申立ての内容等を十分に検討しておく必要があります。

まとめ

今回のまとめです。

  • 原則、親の合意だけで親権者を変更することはできない
  • 親権者を変更するには家庭裁判所に調停(または審判)を申し立てる必要がある
  • 裁判所に親権者の変更が認められたら役所に届出が必要
  • 子どもの戸籍を自分の戸籍に入れる場合も諸手続きが必要