• 親権ってどんな権利ですか?
  • 親権と監護権の違いは何ですか?
  • 親権ってどうやって決めればいいですか?
  • 親権者を変更することはできますか?
  • 相手の親権を失わせたり、停止することができるって本当ですか?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

離婚する前は夫婦は親権を共同して行使することができますが、離婚した後は夫婦のどちらか一方しか親権をもつことができません。そのため、離婚のときに親権でもめるケースが多くみられます。

今回は、この親権にかかわる必要な知識を一挙に解説していきたいと思います。関連記事とあわせてお読みいただければ、親権に関する必要な知識を身につけることができますので、ぜひ最後までお読みいただき今後の参考にしていただければと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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親権とは

親権とは、親が未成年者(18歳未満の子)の子育てや教育を行ったり、子どもの財産を管理する権利義務をいいます。

親権と聞くと「親が子どもをしつける権利(後述する「懲戒権」)」をイメージされる方も多いと思いますが、法律には、親権は子どもに対する「権利」と同時に「義務」であって、子どもの利益を守るために行使されなければならないと明記されていることに注意が必要です。

(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条
親権を行う者は、子の利益のための子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

※平成23年の民法改正により「子の利益のため」という文言が付け加えられ、親権は子どもの利益のために行使されなければならないことがより一層明確にされました。

親権は「身上監護権」と「財産管理権」から成る

親権は身上監護権と財産管理権から構成されます。

身上監護権

身上監護権とは子どもの身の回りの世話をし教育する権利義務のことです。身上監護権は

  • 監護教育権:子どもと一緒に住み、子どもを見守り教育していく権利義務
  • 居所指定権:子どもをどこに住ませ、生活させるかを決める権利
  • 懲戒権  :必要な範囲で教育したり、しつける権利
  • 職業許可権:子どもが職業に就く際に許可する権利

の4つから構成されます。

財産管理権

一方、財産管理権は子どもの財産を管理したり、親が子どもの代理人となる権利義務です。財産管理権は、

  • 包括的な財産管理権  :子ども名義の口座を開設する、お祝い金やお年玉を貯金する など
  • 法律行為に関する同意権:子どもが不用品を売却する、賃貸アパートを借りる際などに同意する など
  • 身分行為の代理権   :進学、結婚、改姓の際に子どもに代わって手続きする など

の3つから構成されます。

親権と監護権との違い

監護権は先ほどの身上監護権のことで、親権の一部です。法律上は、親権から監護権を分離して、一方の親が親権を、一方の親が監護権をもつことが認められています。

親権から監護権を分離した場合は、監護権をもつ親が子どもの世話や教育をし、親権をもつ親は面会交流を通じて子どもとの交流を図っていくことになります。監護権をもつ親は他方に養育費を請求できます。

親権者を決めなければ離婚できない!?

親権とほかの離婚条件(養育費や慰謝料など)との決定的な違いは、離婚前に必ず親権者を決めなければならないことです。離婚届には親権者を書く欄があり、その欄を空欄にしたまま役所に提出しても離婚届は受理されず、協議離婚は成立しません。一方、ほかの離婚条件についても離婚前に決めておくことが理想ですが、離婚後でも決めることは可能です。

親権の決め方

親権に限らず、ほかの離婚条件についてもまずは夫婦での話し合いからスタートです。話し合いをスムーズに進めるために、有利に進めるためにも相手に話し合いを切り出す前の事前準備が大切です。

片方の親がすべての子どもの親権をもつとすることが多いですが、子どもごとに親権をわける、親権から監護権を分離する、将来親権者を変更することに合意することができることも知っておくとよいでしょう。

そもそも話し合いができない、話がまとまらないという場合は離婚調停を申し立てることも検討します。調停以降の手続きでは、

  • 現在の監護状況、監護実績
  • 母性優先の原則
  • 離婚後の生活環境
  • 周囲のサポート体制
  • 心身の健康状態
  • 経済力
  • 子どもの意向
  • 面会交流への寛容性
  • 兄弟姉妹不分離の原則

などの事情を考慮して親権者を決めます。調停以降の手続きで親権を得るには、調停委員や裁判官にこうした事情をしっかりアピールしていくことが求められます。

親権をもたない親と子どもとの関係

話し合いや調停などの結果、親権をもたないことになった親(非監護親)と子どもとの関係は離婚後も継続します。離婚したからといって法的な親子関係が途切れるわけではなく、非監護親には以下の権利・義務が発生します。

面会交流ができる

まず、非監護親には子どもと面会交流ができる権利があります

親権をもつ親(監護親)は、原則として、面会交流を拒否することができません。親権について話し合うときは、面会交流についてもセットで話し合う必要があります。面会交流を実施することで合意する場合は、面会交流のルールについても話し合いましょう。

養育費の払う必要がある

一方、非監護親は監護親に対して養育費を支払う義務があります

一般的に、父親が非監護親となることが多く、母親よりも父親の方が収入が多いため、養育費は父親が払うものとイメージされがちですが、父親が監護親となる場合は、収入の多い少ないにかかわらず母親も養育費を負担しなければいけません。

親権者は変更できる

離婚のときに決めた親権者を、その後変更することが法律で認められています。もっとも、親の合意だけで変更できるとなると、子どもを混乱させ、子どもに悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

そのため、親権者を変更するには必ず家庭裁判所に対して親権者変更の調停(または審判)を申し立てる必要があります。そして、裁判所が親権者を変更することが子どものためになると判断したときに限って親権者を変更できることになっています。

親権を喪失・停止する制度もある

親権者変更ほかに、親権者の親権を喪失・停止させる制度も設けられています。親権の喪失とは親権者から親権を奪うこと、親権の停止とは期間を定めて親権者から親権を奪うことです。

親権を喪失させる場合も停止させる場合も、親権者に虐待や悪意の遺棄など、親権者としてふさわしくない事情があったことが必要です。また、手続としては、家庭裁判所に対して審判を申し立てる必要があります。

親権に関するQ&A

最後に、親権でよくある疑問・質問にお答えします。

専業主婦でも親権をもてますか?

もちろん可能です。過去の統計をみると、母親が親権をもつケースが圧倒的に多いことがわかります。経済力がないことを心配される方も多いですが、経済力は親権を決める上での重要視されません。今からでも経済力を身につけていくことができますし、養育費や児童手当などの公的なお金である程度の不足分はカバーすることができるからです。

父親でも親権をもつことはできますか?

まず、相手との話し合いで合意できれば可能です。親権でもめて調停以降の手続きに進むと難しくなりますが、それでもまったく不可能というわけではありません。監護実績を積んでおく、離婚した後の生活環境を整えおく、相手が不利となる事情の証拠を集めておくなど、あらかじめ対策をとっておくことが必要です。

相手の不倫で離婚しますが、親権をもてますか?

相手が不倫したからといって、必ず親権をもてるわけではありません。不倫は児童虐待と異なり親の問題であって、子どもには直接的には関係のないことです。相手の不倫が原因で離婚することになったとしても、それだけで相手が子どもの親権者となる資格がないと断定できないことも考えられます。

母性優先の原則とは何ですか?

母性優先の原則とは、子ども、特に乳幼児(0歳~5歳前後)については、母性によるきめ細かな子育てが不可欠であることから、特段の事情がない限り、母性が認められる親に親権をもたせるべきとする考え方です。かつては「母子」優先の原則と言われていましたが、父親でも母親のような役割を果たすことは十分可能であることから、「母性」優先の原則と言われることがあります。

離婚後の子どもの苗字、戸籍はどうなりますか?

離婚したから、親権をもったからといって子どもの苗字が変わるわけではありません。また、子どもの戸籍が相手を筆頭者とする戸籍に入っている場合、子どもの戸籍も相手の戸籍に入ったままとなります。子どもの戸籍をあなたの戸籍に入れるには、家庭裁判所から苗字変更の許可を受けた上で、役所に入籍届を行う必要があります。

妊娠中に離婚した場合の親権はどうなりますか?

妊娠中に離婚し、離婚後に生まれてきたお子さんの親権は母親がもちます(※)。父親が親権を希望する場合は、母親との話し合いだけで父親に親権を渡すことができますが、母親が同意しない場合は、父親が親権者の変更調停を申し立てて調停以降の手続きで決める必要があります。

※婚姻中の戸籍の筆頭者が父親の場合、離婚後、300日以内に生まれた子どもの戸籍は父親の戸籍に入ります(苗字は父親の苗字となります)。離婚時に母親の戸籍は相手(父親)の戸籍から抜けるため、何も手続きしなければ、母親の戸籍と離婚後に生まれてきた子どもの戸籍は別々となります(苗字も別々のままです)。子どもの戸籍を母親の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所から子どもの苗字の変更について許可を得た上で、役所に入籍届をする必要があります。