面会交流は拒否できる?した場合のリスクや代わりの方法を解説

  • 面会交流は拒否できますか?
  • どんなケースで拒否できますか?
  • 拒否できないケースとはどんなケースですか?
  • 面会交流の負担を減らす方法はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

面会交流を認めると離婚後も相手との関係が継続されることから、離婚を機に二度と相手と関わりたくないという場合、面会交流を拒否したいと考える方も多いのではないでしょうか?

今回は、そもそも面会交流を拒否することができるのか、できるケース、できないケースとはどんなケースか、一方的に拒否し続けるとどうなってしまうかについて解説するとともに、面会交流の負担を少しでも軽くする方法をご紹介したいと思います。

原則、面会交流は拒否できない

まず、原則として、面会交流は拒否できません

これは、面会交流が子供と離れて暮らす親(非監護親)が監護親に対して求めることができる権利だけでなく、子供の健全な成長のために重要だと考えられているからです。

子供は面会交流を通じて監護親と非監護親の双方から愛情を受けているという安心感や充足感を得ることができ、そのことが子供の自己肯定感を育み、子供の健全な成長へとつなげることができると考えられています。

面会交流を拒否し続けた場合のリスク

相手から面会交流の申し出があったにも関わらず面会交流を拒否した、あるいは拒否し続けた場合、どういう事態になってしまうのかみていきましょう。

養育費を払ってもらえない

まず、相手から養育費を払ってもらえないことが考えられます。
確かに、面会交流ができないから養育費を払わなくてよいということにはなりません。しかし、相手に養育費をきちんと払ってもらうには、面会交流を通じて非監護親の子供に対する愛情・関心を保ち続けておくことはとても大切で、その機会を奪うと養育費の未払いにもつながってしまうおそれがあります。

調停を申し立てられる

次に、調停(離婚調停、面会交流調停)を申し立てられる可能性があることです。
調停では様々なルールにしたがって手続きを進めていく必要があります。期日は平日を指定されます。家事や育児の合間、仕事の休みをとって裁判所に行く必要があります。
調停は1回や2回で終わることは少なく、成立までに長くて1年以上かかることもあります。調停が成立すると、相手が、後述する履行勧告や間接強制の手段をとれるようになってしまいます(間接強制は詳細な調停条項が定められた場合のみ可能)。

履行勧告を受ける

次に、調停で面会交流の取り決めをした場合は履行勧告を受ける可能性があることです。
履行勧告とは、非監護親からの申し出を受けて、家庭裁判所が調停(または審判)で定められた面会交流の実施状況を調査し、きちんと実施されていないと認めたときは、監護親に対しきちんと実施するよう勧告する制度のことです。
履行勧告に強制力はありませんから、勧告に従わなかったからといって何か制裁を科されるわけではありませんが、公的機関からの勧告とあって少し驚かれることと思います。

再調停を申し立てられる

次に、再調停を申し立てられる可能性があることです。
裁判所は、面会交流のルールについて、監護親と非監護親が協力し合って、そのときどきで柔軟に対応できる内容が望ましいという考え方をとっています。
そのため、一度目の離婚調停や面会交流調停では、面会交流の大まかな頻度のみが決められ、その他の日時や場所などは監護親と非監護親が協議して決める旨の条項が定められることが多いです。
もっとも、こうした大まかな条項では後述する間接強制ができないため、履行勧告を受けてもなお面会交流を拒否する場合は相手から再調停を申し立てられ、再調停の中で間接強制が可能となる程度の詳細な条項が定められてしまう可能性があります。

間接強制を受ける

次に、間接強制を受ける可能性があることです。
間接強制とは、「相手に面会交流させない場合、1回につき●万円(5万円~10万円程度が相場)を相手に支払え。」という家庭裁判所からの命令のことです。
あなたにお金を払いなさいという心理的なプレッシャーをかけることで、間接的に面会交流を実現させることを目的としています。
前述のとおり、再調停で詳細な調停条項を定められたにもかかわらずなおも面会交流を拒否する場合は、間接強制を受ける可能性があります。
制裁金を払わなくても、強制的に面会交流を実現されるわけではありませんが、ゆくゆくは給与などの財産を差し押さえる手続きをとられ、実際に給与などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

慰謝料請求される

次に、面会交流を拒否され続けたことによって精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求される可能性があることです。
もっとも、相手が慰謝料請求できるのは、面会交流のルールを詳細に取り決めており、監護親の義務が明確であり、かつ、監護親が面会交流を積極的に妨害している、長期間に渡り面会交流を拒否し続けているなど、違法性の程度が強いと認められる場合です。
慰謝料は「0円~100万円」が相場と言われていますが、過去には500万円の支払を命じた裁判例(静岡地方裁判所平成11年12月21日)もあります。特に、

・ 長期間、拒否し続けている
・ 拒否の理由が不当
・ 嘘をついて拒否し続けていた

とういような悪質なケースの場合は慰謝料が高額となりやすいため注意が必要です。

親権者変更調停を申し立てられる

最後に、非監護親から家庭裁判所に対し親権者変更調停を申し立てられる可能性があることです。
親権者変更の調停を申し立てられたからといって、ただちに親権者が変更されるわけではありません。裁判所が親権者の変更を認めるのは、親権者を変更することが子供の利益のためになると判断した場合です。
そのため、面会交流を拒否し続けたことのみをもって親権者を変更される可能性は低いと考えますが、面会交流を拒否し続けたことをきっかけに親権者としての不適格性を指摘され、親権者を変更されてしまう可能性はないとはいえません。
実際に、面会交流を拒否し続けた結果、親権者を変更されてしまった裁判例(福岡家庭裁判所平成26年12月4日)もあります。

面会交流を拒否できないケース

次のようなケースでは、面会交流(子供と非監護親が直接会って交流する直接面会のこと。以下「面会」といいます。)を拒否することはできません。

  • 養育費を払ってもらっていない
  • 相手の浮気が原因で離婚したから
  • 相手の親族に子供を会わせたくないから
  • 再婚したから

面会交流を拒否できるケース

一方、次のようなケースでは面会を拒否できる可能性があります。

面会時に子供が虐待を受けるおそれがある

まず、面会時に子供が虐待を受けるおそれがある場合です。
過去に子供が虐待を受けた事実がある場合はもちろん、なくても、非監護親に粗暴歴があったり、あなたに対するDV歴がある場合などは、面会時に子供へ危害を加えるおそれがあり、面会交流を拒否することができる可能性があります。

あなたがDVを受けていた

次に、過去にあなたが相手からDVを受けていた場合です。
DV歴のある非監護親は、面会時に子供にも暴力を振るう可能性があります。また、子供の面前でのDVは児童虐待(心理的虐待)の一種で、子供に恐怖心を植え付けており、子供自身が面会を拒否する可能性が高いです。

子供が面会を拒否している

次に、子供が面会を拒否している場合です。
子供が面会を拒否している場合は、子供の年齢、発育の程度、拒否する理由ないし背景その他の事情によって、拒否できる場合があると考えられています。
もっとも、子供の意見をそのまま取り入れることには慎重であるべきです。子供はあなたに同調して拒否しているだけかもしれないことは念頭に置いておきましょう。

連れ去りのおそれがある

次に、連れ去りのおそれがある場合です。
過去に連れ去られたことがある、非監護親が普段から子供を連れ去ることをほのめかしている、などの事情がある場合は面会を拒否できる可能性があります。

子供が危険に巻き込まれるおそれがある

次に、子供が何らかの危険に巻き込まれるおそれがある場合です。
たとえば、非監護親が中毒症状、情緒不安定、精神不安定、素行不良という場合です。前科を多数もちあわせていることだけでは拒否する理由にはなりえませんが、一定の考慮事情にはなります。

無理な条件を突きつけられている、ルールに従わない

次に、無理な面会の条件を突きつけられている場合です。
たとえば、子供と毎日会いたいと要求される、(お互い遠方に住んでいるにもかかわらず)子供を相手のもとに連れて来ること、その際の交通費を負担することを要求される、一度取り決めた面会交流の方法に従わない場合などです。

協議中、調停中

最後に、離婚に向けて協議中、調停中、面会交流の調停中という場合です。
この場合は、面会を実施するか否かをはっきりさせていない段階ですから、面会を拒否しても特段問題はありません。

面会交流の負担を減らす方法

あなたが面会を拒否したいと考えているのは相手に対する感情のほかに、面会自体を負担に感じているからかもしれません。面会の負担を軽くすることができる方法を知っていれば、面会を認める気持ちになれるかもしれません。そこで、ここでは、少しでも面会の負担を減らす方法をご紹介したいと思います。

第三者機関を利用してみる

まず、第三者機関を利用してみることです。
第三者機関とは、監護親と非監護親だけでは面会交流を実施することが困難な場合に、間に入って、面会交流を円滑に実施できるよう支援してくれる機関です。
支援の形態は付き添い型、受け渡し型、連絡調整型などがあり、監護親と非監護親のニーズによって選ぶことができます。
援助機関は都道府県庁の傘下にある公的機関から、NPO法人などの民間の機関まであります。まずは、お住まい自治体のホームページなどで利用できる機関はないか調べておきましょう。

面会以外の方法で交流させる

次に、面会以外の方法で交流すること、すなわち、間接交流を実施することです。
間接交流には、負担が少ないものから順に、

  • 非監護親が手紙、プレゼントを贈る
  • 監護親が非監護親に写真や動画などを送る
  • SNSやLINEでメールのやり取りをする
  • zoom、Skypeなどで電話する

方法などがあります。
いずれも直接会う必要がないため、子供はもちろん監護親の負担軽減にもつながります。はじめ間接交流を試してみて、負担がなくなってきたら面会に切り替えることも検討してみてもよいでしょう。

まとめ

原則、面会交流は拒否することができません。面会交流を拒否できるのは、面会交流を実施することによりかえって子供に害をもたらすおそれがあるという特段の事情が認められる場合のみです。
こうした事情もなく、面会交流を拒否し続けていると法的措置をとられてしまう可能性もありますので注意しましょう。
面会のやり方が現状に合わない、面会を負担に感じている場合は第三者機関の利用やルールの見直しを検討する必要があります。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。