離婚公正証書は自分で作成できる?
- 離婚公正証書を自分で作ることはできますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚公正証書を作る場合は、まずは様々な離婚条件について相手と直接話し合い、合意内容を取りまとめる必要があります。しかし、これから離婚する相手と面と向かって話し合いをするのは面倒。
そうした思いから、離婚公正証書の作成手続きを自分で進めたい、自分で進めることはできないかと考える方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、離婚公正証書を自分で作ることはできるのか、手続きを進める際はどこに気をつければいいのか、などについて詳しく解説していきたいと思います。
目次
離婚公正証書を作るのは公証人
まず、そもそも、離婚公正証書を作ることができるのは公証人だけです。一般の方はもちろん、弁護士や行政書士などの専門家も公正証書を作ることはできません。
まず、結論から申し上げると、自分で離婚公正証書を作ることはできません。
そもそも公正証書を作ることができるのは公証人と決まっています。一般の方はもちろん、弁護士や行政書士などの専門家も作ることはできません。
ただし、公正証書に盛り込んで欲しいことを漏れなく公証人に伝える意味で、あらかじめ合意内容をまとめた書面を作っておくことが推奨されています。その書面は一般の方でも作ることができますし、難しい場合は専門家に依頼すれば作ってくれます。
離婚公正証書は契約書の一つ
離婚公正証書の正式名称は「離婚給付等契約公正証書」といい、契約書の一種です。契約が有効に成立するには、お互い(夫婦)の意思と意思が合致していることが必要で、どちらかの意思が欠けていれば契約は有効に成立しません。
そのため、公証人に公正証書の作成を依頼するにあたっては夫婦で十分な話し合いを行い、公正証書に盛り込む内容について合意(契約)しておく必要があります。
離婚公正証書を作ることへの合意も必要
離婚公正証書を作るには、夫婦間での話し合いと同時に公正証書を作ることについての合意も必要です。つまり、仮に、夫婦で十分な話し合いを行ったとしても、一方が公正証書を作ることに反対した場合は公正証書を作ることができないということです。
もし、公正証書に強制執行認諾文言(※)を盛り込みたい場合は、あとで「そんなことに同意した覚えはない。」などと言われないよう、文言を盛り込むことについても十分に意思確認しておく必要があります。
強制執行認諾文言入りの公正証書を作ることは、養育費などの金銭の支払義務を負う者にとっては不利益となりますから、もし同意が得られない場合は、他の条件で譲歩するなど柔軟な対応をとることが求められます。
※将来、合意した内容どおりに金銭を支払わなかった場合に、財産を差し押さえる手続きをとられてもかまわない、という相手(金銭の支払義務を負う者)の承諾文言
途中の手続きは自分でも行える
もっとも、離婚公正証書を完成させるまでの途中の手続きの中は自分でもできるものがあります。ここで、今一度、公正証書を完成させるまでの流れを確認しておきましょう。
- 離婚の準備をする
- 話し合いをする(夫婦で)
- 合意内容を書面にまとめる
- 必要書類を準備する
- 公証役場に作成を依頼する
- 公証人が離婚公正証書(原案)を作成する
- 公証役場で離婚公正証書にサイン(原則、夫婦で)
前述のとおり②は夫婦で行っていただく必要があります。また、⑦も夫婦で行っていただくのが原則ですが、公証役場によっては代理人による手続きを認めているところもあります。
一方、①や途中の③から⑤は夫婦で行う必要はなく、夫婦のどちらかが行えば足ります。②、③で公正証書に盛り込む内容について合意できており、あとは公証人がそれを公正証書に落とし込むだけですから、手続き自体は一方に任せてしまっても大丈夫です。
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手続中も意思確認が必要
このように、手続きの一部は、夫婦のどちらかが行うことができますが、手続中は公証人から内容の修正を求められる場合や公証人に内容の修正を求めたい場合が出てくることもあります。その場合も、夫婦の一方の意思だけで修正するのではなく、相手の意向も確認しながら手続きを進めていくことが求められます。
まとめ
離婚公正証書は公証人が作ることができる書面であるため、自分一人で作ることはできません。公証人に公正証書の作成を依頼するにあたっては、夫婦で公正証書に盛り込む内容について十分に話し合いを行い、公正証書を作ることについても合意しておく必要があります。手続きの一部はご夫婦のどちらかだけで行うことができますが、内容の修正が必要となった場合などは相手の意向もよく確認しながら手続きを進めていくことが必要です。
投稿者プロフィール

- 離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。
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