離婚公正証書を作成する流れ | 夫婦で手続きを行う場合を解説します

  • 離婚公正証書を作るまでの流れを教えてください

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

多くの方にとって離婚公正証書を作るという経験は、人生に一度あるかないかの出来事だと思います。そのため、離婚公正証書をどのような流れで作るのかわからない、あらかじめ把握しておきたい、と思われる方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、夫婦で離婚公正証書を作る手続きをとる場合の流れ、行政書士などの専門家に離婚公正証書の作成手続きを任せる場合の流れについて解説していきたいと思います。

離婚公正証書を作るまでの流れ

夫婦で離婚公正証書を作る手続きをとる場合の基本的な流れはこちらです。

  • 離婚の準備をする
  • 話し合いをする
  • 合意内容を書面にまとめる
  • 必要書類を準備する
  • 公証役場に作成を依頼する
  • 公証人が離婚公正証書の原案を作成する
  • 公証役場で離婚公正証書にサインする

それぞれ、以下で詳しくみていきましょう。

①離婚の準備をする

まず、公正証書を作成するいは、相手と離婚と離婚条件について話し合い、話をまとめる必要がありますが、相手に話し合いを切り出す前に離婚準備を行うことが基本です。準備不足のまま相手に離婚を切り出すと、十分な話し合いができず離婚できない、あるいは話し合いが不十分のまま離婚してしまい、離婚したことを後悔してしまう可能性があります。

②話し合いをする

次に、離婚の準備が終わり、離婚後の生活の不安を取り除き、離婚しても後悔しないと心に決めたら相手に離婚を切り出します。はじめに、離婚に合意できるか確認し、合意できる場合は親権や養育費などの離婚条件について話し合います。離婚や離婚条件について合意できない場合は③以降の流れに進むことができません。

③合意内容を書面にまとめる

離婚と離婚条件について合意できたら、合意内容を書面にまとめます。書面は必ず作らなければならないというわけではありませんが、公証人に離婚公正証書に盛り込んで欲しいことを漏れなく伝えるためには作っておいた方が安心です。内容さえまとまっていれば、離婚協議書のような型の決まったものでなく、メモ書き程度でも十分です。

④必要書類を準備する

③と同時に公証役場に提出する必要書類を準備します。どんな書類を準備すべきなのかは、離婚公正証書に盛り込む内容などによって異なります。分からない場合は事前に公証役場に問い合わせて確認しておくと安心です。必要書類は公証人との面談の際にもっていくのが理想ですが、準備できない場合は面談後に追加で提出することもできます。

⑤公証役場に作成を依頼する

③、④が終わりましたら公証役場に電話し、公証人との面談の予約を入れます。公証役場によっては、メールまたはFAX送信により作成の依頼を受け付けてくれるところもありますので確認しておきましょう。離婚公正証書はどの公証役場でも作成することが可能ですが、夫婦で手続きする場合はお互いにとって利便性が高い公証役場を選ぶことになるでしょう。

参照:公証役場一覧 : 日本公証人連合会

行政書士こぶき
行政書士こぶき

⑤や公証人との面談は夫婦そろって行う必要はありません。

⑥公証人が離婚公正証書(原案)を作成する

公証役場に離婚公正証書の作成を依頼後、公証人が③、④や面談時の聴取結果をもとに離婚公正証書(原案)を作成します。依頼の申込みから作成までには1週間~2週間前後かかります。公証人が離婚公正証書(原案)を作ると、メールまたはFAXで原案が送られてきますので内容を確認します。修正してもらい点がある場合は、公証人にその旨申し出ます。

⑦公証役場で離婚公正証書にサインする

ご夫婦それぞれが離婚公正証書(原案)を確認し内容に合意できる場合は、公証役場で離婚公正証書にサインする日(調印日)を調整します。また、公証役場から離婚公正証書の作成費用を伝えられます。費用は調印日に現金で支払います。

調印日になったらご夫婦ともに公証役場へ出向き、公証人とともに離婚公正証書に書かれている内容に誤りがないかどうか確認し、サインします。サイン後は離婚公正証書の正本(原本の写しで、原本と同一の効力を有するもの)を受け取ります。原本は公証役場で原則20年間保管されます。

【調印時にもっていくもの】
=①または②+③
①実印(身分証明書として印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの)を使用した場合)
②認印(身分証明書として印鑑登録証明書以外のもの(運転免許証等)を使用した場合)
③作成費用(あらかじめ公証役場から金額が伝えられます)

離婚公正証書の作成を代理人に任せる場合の流れ

ここまで夫婦で離婚公正証書を作成する場合の流れを解説してきましたが、代理人(弁護士、行政書士などの専門家)に任せる場合も基本的には同様です。

夫婦の一方が代理人に任せる場合は、任せない方は⑦の手続きを踏む必要があります。一方、夫婦双方が代理人に任せる場合は⑦の手続きも必要ありません。

ただし、いずれの場合でも、離婚と離婚条件に合意すること(①、②)は必要です。

離婚届の提出のタイミングは?

協議離婚は公正証書を作った段階ではなく、離婚届を役所に提出し受理された段階で成立します。公正証書の作成と離婚届の提出のいずれを先にすべき、との決まりはありませんが、通常は先に公正証書を作成し、その後に離婚届を提出します。

この流れだと、「離婚」という夫婦の共通目標があるため、夫婦で協力して公正証書の作成手続きをとっていきやすいというメリットがあります。一方、逆の流れだと、「離婚」というゴールが達成されているため、公正証書を作成するというモチベーションが保てないというデメリットがあります。

もし、離婚届を提出した(協議離婚を成立させた)後に公正証書を作る場合、公正証書の作成途中に離婚届を提出した場合は、公正証書に盛り込む内容や文言が変わってしまう可能性があるため、あらかじめ公証人に伝えておいた方がよいでしょう。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。