• どれくらいの期間で離婚公正証書を作れますか?
  • 期間を短くするコツはありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

通常、公正証書を作ってから離婚届を提出する(離婚を成立させる)ため、どれくらいの期間で公正証書を作ることができるのか気になる方も多いと思います。そこで、今回は、公正証書の作成期間やできるだけ期間を短くするためのコツについて解説したいと思います。

公正証書の作成期間は?

公証役場に公正証書の作成を依頼(⑤)してから公正証書の原案ができあがるまで(⑥)は、最短でも1週間前後から2週間前後程度かかるのが一般的です。

公正証書を作成するまでの流れ

  • 離婚の準備をする
  • 話し合いをする
  • 原案を完成させる
  • 必要書類を準備する
  • 公証役場に作成を依頼する
  • 公証人が公正証書の原案を作成する
  • 公証役場で公正証書にサインする

公正証書の作成期間を短くするには?

公正証書の作成期間を短くするには次の点に気をつけるとよいでしょう。

内容を固める

まず、十分な話し合いを行い、公正証書に盛り込む内容を固めておくことです。

話し合いが不十分なまま公正証書の作成を依頼すると、公証人との面談のために何度も公証役場に足を運んだり、公証人が何度も公正証書の原案を修正せざるをえなくなり、原案の完成までに期間がかかってしまう可能性があります。

そのため、公証役場に公正証書を依頼する前に夫婦で十分な話し合いを行い、公正証書に盛り込む内容を固めておく必要があります(上記「流れ」の①~③関連)(※)。公証人は「交渉人」ではありません。公証人が夫婦の間に入って、話をまとめてくれるわけではありません。

必要書類を取り寄せておく

次に、作成を依頼する前に必要書類を取り寄せておくことです。

公正証書に盛り込む内容の中には必要書類がなければ書けない内容のものもあります。「年金分割のための情報提供通知書」など必要書類の中にはを取り寄せるまで期間(3週間~4週間程度)がかかるものもあります。

そのため、公正証書の作成を依頼した後に取り寄せるとなると、原案完成までに期間がかかってしまう可能性があります。離婚で必要な書類(証拠資料)は、離婚(別居)を決心した段階から集めはじめておくことが大切です。

依頼する前に問い合わせ

次に、公証役場に依頼する前に作成期間について問い合わせをしておくことです。

公正証書の作成期間は公証役場の規模(公証人や事務員の数など)や繁忙によって左右されます。つまり、公正証書の作成期間は依頼する公証役場によって異なるといってよいでしょう。

そのため、作成期間が気になる方は、公証役場に作成を依頼する前に、一度、どれくらいの期間がかかるのか確認しておくとよいでしょう。公正証書は全国どの公証役場でも作ることができますから、予定と合わない場合は別の公証役場に依頼することもできます。

夫婦で日程をあわせる

最後に、夫婦で日程をあわせることです。

はじめの方で述べたとおり、公証役場に作成を依頼(⑤)してから原案完成(⑥)までは1週間前後から2週間前後の期間がかかりますが、さらにその後、夫婦で日程をあわせて公正証書に調印する手続きを踏む必要があります(夫婦で手続きする場合)。

一方が仕事などの理由で日程をあわせられないでいると、最終的な完成までにかかる期間はさらに長くなってしまいます。原案の作成から調印までの期間を短くするには夫婦の協力が必要ですし、難しい場合はあらかじめ代理を検討しておく必要もあります。