離婚公正証書の作成期間
- どれくらいの期間で離婚公正証書を作れますか?
- 期間を短くするコツはありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
通常、離婚公正証書を作ってから離婚届を提出する(離婚を成立させる)ため、どれくらいの期間で離婚公正証書を作ることができるのか気になる方も多いと思います。そこで、今回は、離婚公正証書の作成期間やできるだけ期間を短くするためのコツについて解説したいと思います。
目次
離婚公正証書の作成期間は?
公証役場に離婚公正証書の作成を依頼(⑤)してから離婚公正証書の原案ができあがるまで(⑥)は、最短でも1週間前後から2週間前後程度かかるのが一般的です。
【離婚公正証書を作成するまでの流れ】
- 離婚の準備をする
- 話し合いをする
- 合意内容を書面にまとめる
- 必要書類を準備する
- 公証役場に作成を依頼する
- 公証人が離婚公正証書(原案)を作成する
- 公証役場で離婚公正証書にサインする
離婚公正証書の作成期間を短くするには?
離婚公正証書の作成期間を短くするには次の点に気をつけるとよいでしょう。
内容を固める
まず、十分な話し合いを行い、離婚公正証書に盛り込む内容を固めておくことです。
話し合いが不十分で、公正証書に盛り込む内容を固めないまま作成を依頼すると、公証人が内容を修正せざるを得なくなります。そして、修正の度合いが大きいと、その分、公証人が原案を作成するまでの期間がかかってしまう可能性があります。
公証役場に離婚公正証書を依頼するには、夫婦で十分な話し合いを行い、公正証書に盛り込む内容を固めておくことが求められます。公証人が夫婦の間をとりもって、内容を考えてくれるわけではありませんので注意しましょう。
必要書類を取り寄せておく
次に、作成を依頼する前に必要書類を取り寄せておくことです。
公証人は一部必要な箇所は、必要書類で確認をしながら原案を作っていきます。その必要書類がなければ原案を完成させることができません。公正証書の作成を依頼した後に取り寄せるとなると、その分、原案の作成にかかる期間もかかってしまう可能性があります。
「年金分割のための情報通知書」など、書類によっては取り寄せまでに時間がかかるものもありますから、できれば、作成を依頼する前に取り寄せておきましょう。
関連記事
依頼する前に問い合わせ
次に、公証役場に依頼する前に作成期間について問い合わせをしておくことです。
離婚公正証書の作成期間は公証役場の規模(公証人や事務員の数など)や繁忙によって左右されます。つまり、公正証書の作成期間は依頼する公証役場によって異なるといってよいでしょう。
そのため、作成期間が気になる方は、公証役場に作成を依頼する前に、一度、どれくらいの期間がかかるのか確認しておくとよいでしょう。公正証書は全国どの公証役場でも作ることができますから、予定と合わない場合は別の公証役場に依頼することもできます。
夫婦で日程をあわせる
最後に、夫婦で日程をあわせることです。
前述のとおり、公証役場に作成を依頼(⑤)してから公証人が公正証書の原案を作成する(⑥)までは1週間前後から2週間前後の期間ですが、さらにその後、夫婦で日程をあわせて離婚公正証書に調印する手続きを踏む必要があります(夫婦で手続きする場合)。
当然のことながら、一方が仕事などの理由で日程をあわせられないでいると、最終的な完成までにかかる期間はさらに長くなってしまいます。原案の作成から調印までの期間を短くするには夫婦の協力が必要ですし、難しい場合はあらかじめ代理を検討しておく必要もあります。
関連記事
投稿者プロフィール

- 離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。
最新の投稿
離婚慰謝料2023.04.17別居中に不倫されても慰謝料請求できる?ケース別に詳しく解説します
離婚協議書2023.04.10【協議離婚書の作成費用の相場】はいくら?弁護士、行政書士にわけて解説
離婚協議書2023.04.08離婚協議書の清算条項 | 条項例や離婚後に請求できるケースを解説
離婚全般2023.04.07【有責配偶者】とは | 離婚を迫られたときのための対処法などを解説