【離婚時の年金分割】とは?種類別に手続き、注意点を詳しく解説

  • 離婚の際にする年金分割って何ですか?
  • どんな手続きをとればいいですか?
  • 注意点はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

年金分割も、養育費などと同じく、離婚の際に取り決めておいた方がいい項目の一つです。言葉だけ聞くと、年金分割は将来受け取る年金を夫婦で分け合う制度のように思えますが、後述するように、実はそうではありません。

今回は、この年金分割の制度がいったい何をどのように分け合う制度なのか、分け合うためにどんな手続きをとればいいのか、どんな点に注意しなければならないのかについて詳しく解説していきたいと思います。

離婚時の年金分割とは

離婚時に行う年金分割とは、婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績(記録)」を夫婦で分け合う制度のことです。

将来受け取ることができる年金の金額は、受け取る前に保険料をどれだけ納めたかによって異なってきます。

当然、保険料を多く納めれば納めるほど、将来受け取ることができる年金の額は多くなりますから、一方の納付実績が多く他方が少ないという状況で、仮に年金分割しなければ、納付実績が少ない方は、将来受け取ることができる年金は少なくなってしまいます。

ただ、考えてみると、厚生年金の保険料はほとんどのケースで配偶者の給与から払われて(天引きされて)おり、給与は夫婦の共有財産であって財産分与の対象となります。

仮に年金分割できないとなると、上記のように夫婦の間で不公平な結果が生じることを招きかねず、こうした不公平をなくすための制度として設けられたのが年金分割の制度です。

夫の扶養に入っている専業主婦の方は保険料を負担していませんが、年金分割することによって夫と同じく保険料を払ったものとみなされることになります。

年金分割の対象は厚生年金

前述のとおり、年金分割は「厚生年金」保険料の納付実績を分割するものです。厚生年金の保険料の原資となる給与は夫婦の共有財産=財産分与の対象となるからです。

一方、国民年金保険料も夫婦の共有財産で納付しますが、将来的に同額の年金を受け取ることができるため分割の対象ではありません。したがって、年金分割の対象となる夫婦は、

  • 夫=会社員、妻=会社員orパート
  • 夫=自営業者、妻=会社員

といったケースです。
一方、年金分割の対象とならない夫婦は

  • 夫=自営業者、妻=自営業者or専業主婦 

といったケースです。

年金分割の種類と条件

年金分割は

  • 合意分割
  • 3号分割     

の2種類があります。

以下、それぞれ解説します。

合意分割

合意分割とは、厚生年金保険料の納付実績の分割割合(※上限50%)を夫婦で合意して決める年金分割のことです。合意分割できるのは、以下のすべての条件をクリアした場合です。

  • 2007年(平成19年)4月1日以降に離婚
  • 上記以降の厚生年金保険料の納付実績がある
  • 分割割合について合意できる(できない場合は調停等で決める)

なお、年金分割の対象となる「厚生年金保険料の納付実績」は、あくまで婚姻期間中のものに限られます。

3号分割

3号分割とは、国民年金の第3号被保険者(※)に対し、2008年(平成20年)4月1日以降の、第3号被保険者期間中の厚生年金保険料の納付実績を分割するものです。
合意分割と異なり、相手との合意は必要ありません。分割割合は50%(2分の1)と決まっています。

※国民年金の第3号被保険者

第2号被保険者(厚生年金保険料を負担している会社等に勤務している人)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満の人)。専業主婦、パート・アルバイトの方など。

合意分割の手続き

合意分割の手続きは次のとおりです。

①年金分割のための情報通知書を請求

②情報通知書を受領

③離婚協議

④合意→できない→調停等の申立て

できる

合意書を作成

⑤離婚届提出→受理(離婚成立)

⑥年金事務所に対して年金分割請求

⑦標準報酬改定通知書を受領

①年金分割のための情報提供通知書の請求

2007年(平成19年)以降の離婚で、配偶者が厚生年金保険に加入している、あるいは加入した実績がある場合は、年金分割のための情報提供通知書を入手します。通知書を入手するには年金事務所に請求書などを提出する必要があります。1人で請求することも可能です。

【情報提供通知書の取り寄せ方法】
●必要書類
□ 年金分割のための情報提供請求書(日本年金機構のサイトからダウンロード可)
□ 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
□ 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本(全部事項証明書)など)
●請求方法、請求先
必要書類をお近くの年金事務所に持参または郵送にて提出できます。近くの年金事務所は以下から検索してください。

参考:全国の相談・手続き窓口 | 日本年金機構

②情報提供通知書を受領

請求から3週間~4週間ほどして、年金事務所から情報提供通知書が郵送されてきますので受け取ってください。
離婚前に請求した場合は、請求した人だけに郵送されます。相手と同居中で、自宅に郵送されると困る場合は、事務所の窓口で受け取るか自宅以外の場所に郵送するよう指定することも可能です。

③離婚協議

離婚の準備が整ったら相手に離婚を切り出し、離婚の話し合いを進めます。離婚の話し合いでは年金分割のほか、ご事情によって、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などについても話し合う必要があります。年金分割については「年金を分割すること」と「分割割合(最大0.5)」について話し合います。

④-1合意

話がまとまった場合は合意内容を書面にまとめましょう。養育費などのお金に関する合意をした場合は、未払いのためにも公正証書を作りましょう。
一方、相手が公正証書を作ることに同意しない場合、お金に関する合意をしなかった場合は、離婚協議書か年金分割用の合意書を作っておきましょう。

公正証書を作成する場合

公正証書を作成する場合は公証役場に作成を申し込みます。年金分割の合意については離婚公正証書に盛り込まず、離婚公正証書とは別の「年金分割合意公正証書」という書面を作ります。

離婚協議書、合意書を作成する場合

離婚協議書を作成する場合は、離婚協議書の中に、年金分割することについての合意、分割割合を盛り込んでおきましょう。一方、年金分割用の合意書の書式は年金事務所で受け取ることができます。

④-2不合意

一方、話がまとまらない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に対して調停(あるいは審判)を申し立てて取り決めることができます。離婚調停ではなく、年金分割だけの調停を申し立てることも可能です。申立てするには、先ほどの情報提供通知書が必要です。

参照:年金分割の割合を定める審判又は調停 | 裁判所

⑤離婚届提出

話し合いで話がまとまり協議離婚する場合は役所に離婚届を提出し、受理された段階で離婚成立です。一方、調停の場合は離婚調停が成立した段階で離婚が成立しますが、離婚届の提出は同じく必要です。

⑥年金事務所に対して年金分割請求

最後に、必要書類をそろえ、年金事務所に必要書類を提出して年金分割を請求する手続きをとる必要があります。合意しただけ、調停が成立しただけでは年金分割されませんので注意が必要です。なお、請求期限は、原則として離婚成立日の翌日から起算して2年以内です。

【必要書類】
□ 標準報酬改定請求書
□ マイナンバーカード(請求書にマイナンバーを記入したとき)
□ 年金手帳又は基礎年金番号通知書(請求書に基礎年金番号を記入したとき)
□ 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本等)
□ 当事者(請求者)の身分を証明できるもの(運転免許証など)
□ 合意分割と分割割合を明らかにできる書類
(話し合いで合意した場合(いずれか1つ))
 □ 年金分割合意公正証書(公証人の認証を受けた私署証書)
 □ 離婚協議書
 □ 合意書
(調停等で取り決めた場合(いずれか1つ))
 □ 調停調書謄本
 □ 審判書謄本
 □ 和解調書謄本、認諾調書謄本又は判決書謄本


離婚協議書または合意書を提出する場合は二人そろって事務所に行き、手続きするのが原則です。ただし、いずれか一方または双方が代理人に任せることも可能です。一方、公正証書を作成した場合、調停以降で手続きした場合は、一人で手続きすることができます。

⑦標準報酬改定通知書を受領

請求が行われると、分割割合に基づき当事者それぞれの厚生年金保険料の納付実績(記録)の改定が行われ、改定後の保険料納付実績が当事者それぞれに通知されます。

3号分割の流れ

3号分割については、離婚成立後、第3号被保険者だった方が必要書類をそろえ、年金事務所に必要書類を提出して請求手続きを取る必要があります。合意分割と同様、原則として、離婚成立日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

なお、合意分割の対象期間に3号分割の対象期間が含まれている場合は、合意分割の請求をした時点で3号分割の請求があったものとみなされます。そのため、この場合は合意分割とは別に3号分割の請求手続きを取る必要はありません。

【必要書類】
□ 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)
□ マイナンバーカード(請求書にマイナンバーを記入した場合)
□ 年金手帳又は基礎年金番号通知書(請求書に基礎年金番号を記入したとき)
□ 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本等)

年金分割の注意点

最後に、年金分割の注意点について解説します。

年金分割は年金の金額を分け合うものではない

「年金分割とは」の箇所でも述べましたが、年金分割は婚姻期間中の厚生年金保険料の「納付実績」を夫婦で分け合うものです。年金分割は将来受け取る年金の金額を分け合うものではありません。

年金分割されても年金を受け取れるわけではない

次に、年金分割されても必ずしも年金を受け取れるわけではありません。年金を受け取るには受給要件(※)を満たす必要があります。離婚時点で受給要件を満たしていない場合は、離婚後も保険料を払い続ける必要があります。

※老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上、年齢が65歳以上であることが基本の要件です。老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、かつ、厚生年金の加入期間が1か月以上であることが必要です。

請求期限がある

次に、請求期限があることです。前述のとおり、合意分割、3号分割ともに、原則として離婚成立日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

再婚しても受給できる?

再婚しても年金分割された分の年金は受け取ることができます。これは、年金分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を分割しており、離婚後の状況の変化は関係がないからです。

死亡しても年金は受け取れる?

年金分割した側が離婚後に死亡しても、年金分割された側は、年金分割された分の年金を受け取ることができます。再婚と同様に、離婚後の状況の変化は年金分割に影響を及ぼしません。

まとめ

  • 年金分割の対象は「厚生年金」保険料の納付実績(記録)
  • 年金分割は年金ではなく、保険料の納付実績を分け合うもの
  • 年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある
  • 合意分割は「分割すること」と「分割割合」の合意が必要
  • 合意分割は、原則、二人で手続きする必要がある
  • 3号分割は第3号被保険者が単独できる
  • 合意分割、3号分割とも請求期限がある

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。