別居中の生活費(婚姻費用)はいくら請求する?相場や請求手順を解説
- 別居中の生活費の相場は?
- いくら請求できますか?
- どういう手順で請求しますか?
この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。
別居するにしても、一番不安なことが経済的なことではないでしょうか?特に、今まで相手の収入を頼りに生活してきたという場合、別居する前に収入面についてきちんと準備しておかなければいけません。
そこで、今回は、別居後の収入面の一つである生活費(婚姻費用)の相場や請求の手順などについて詳しく解説していきます。別居後も不安なく生活していくためにも、別居する前から生活費をしっかり確保しておく必要があります。
目次
別居中に請求できる生活費(婚姻費用)とは
別居中の生活費とは婚姻から生じる費用のことで、別名「婚姻費用」といいます。
夫婦である以上、夫婦はこの生活費を分担して負担しなければいません(民法760条)。別居するから、夫婦関係が悪くなるからといって、この義務が免除されるわけではありません。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
義務の程度
夫婦の生活費の分担義務は夫婦の扶養義務(民法第752条)を根源とします。そして、夫婦の扶養義務は生活保持義務と考えられています。
生活保持義務とは、自分の生活レベルと相手の生活レベルを同程度に維持しなければならないという義務です。つまり、自分がステーキを食べたのならば、同じ量と質のステーキを相手にも食べさせなければならないというのが生活保持義務です。
なお、生活保持義務に対して生活扶助義務をいう概念があります。生活扶助義務とは、自分の社会的地位、収入等に相応した生活をした上で、余力がある範囲で援助するべきという義務のことです。ステーキを食べて余った分を分け与えればよい、というのが生活扶助義務です。
婚姻費用の中身
別居中に請求できる生活費の中身は夫婦が通常の社会生活を維持するために必要な費用です。具体的には、
- 衣食住の費用
- 出産費
- 医療費
- 子供の養育費・教育費
- 交際費
- 娯楽費
などが含まれると考えられています。
引用:婚姻費用の分担請求調停 | 裁判所
別居中の生活費(婚姻費用)の相場
別居中に相手に生活費を請求するとして、いったいいくら請求できるのか気になるところではないでしょうか?
この点に関し、裁判所が公表している司法統計の「令和2年度 家事事件 第26表 婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数-支払額別支払者別-全家庭裁判所」による結果は次のとおりです。
支払者 | 2万円以下 | 3万円以下 | 4万円以下 | 6万円以下 | 8万円以下 |
夫 | 559 | 471 | 574 | 1443 | 1427 |
妻 | 30 | 19 | 21 | 24 | 28 |
支払者 | 10万円以下 | 15万円以下 | 20万円以下 | 30万円以下 | 30万円超 |
夫 | 1265 | 2013 | 911 | 515 | 271 |
妻 | 17 | 14 | 6 | 6 | 3 |
この表から
- 生活費を払うのは夫であることが圧倒的に多い
- 生活費の金額は「6万円以下~15万円以下」が多い
ということがわかります。
なお、この表は、あくまで家庭裁判所の調停で合意した数であって、話し合いで合意した場合の数は含まれていません。
別居中の生活費(婚姻費用)の決め方①~金額など
別居中に生活費を請求したい場合は、相手に別居を切り出す前に、あなたの方で
- 金額
- 請求期間
- 毎月の支払期限
- 支払方法
を考えておく必要があります。
金額
まず、生活費の金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表(以下、算定表といいます。クリックすると算定表に飛びます。)」を参考にします。
算定表の「縦軸」は生活費を支払う側(義務者)の年収(給与所得者、自営業者別)、「横軸」は生活費を請求する側(権利者)の年収が記載されています。
親の年収のほか、子供のあり・なし、子供の人数・年齢によって算定表が分かれていますので、ご自分の状況に合った算定表を選択します。
なお、算定表の金額はあくまで目安です。最終的な金額は夫婦の個別具体的な事情を踏まえた上で決めなければいけません。この算定表によると著しく不公平な結果となるような特別な事情がある場合には、算定表の額を修正することができます。
※算定表の見方
「夫(会社員)、妻(パート)、4歳の子供1人の家族」の場合、「表11 婚姻費用・子1人表(子0~14歳)」を使用します。また、基準額は算定表に記載されている額に一番近い額とします。たとえば、権利者の給与年収が「115万円」、義務者の給与年収が「610万円」の場合、権利者は「125万円」、義務者は「600万円」を基準とします。そして、それぞれが交わった時点(今回の場合「10万円~12万円」)が婚姻費用の目安となります。
請求期間
次に、生活費をいつからいつまで請求するのかという生活費の請求期間です。
まず、始期は「任意の請求開始時点から」で、終期は「別居状態が解消するまで」、すなわち、離婚又は同居を再開するまでです。
過去の未払い分は遡って請求できないことが多い(※)ですので、生活費を請求したい場合はなるべく早い段階で請求しておく必要があります。
※ただし、離婚の際の財産分与で未払い分を考慮して清算することは可能です。
毎月の支払期限
次に、毎月の支払期限です。
支払いを確実なものとするためには、相手の給料日当日やその翌日を期限とすることも考えられます。
支払方法
最後に、支払方法です。
通常、口座振り込みとすることが多いです。
別居中の生活費(婚姻費用)の決め方~手順
ご自分で生活費の金額等を決めた後は、次の手順を踏んでいきます。
別居の準備をする
まずは、生活費の金額等を決めることと並行して別居の準備を進めます。準備ができた段階で別居合意書の原案を作っておいた方が安心です(作らない方がいいケースもあります)。作り方に困った場合は専門家に相談しましょう。
話し合う
準備が整ったら相手に話し合いを切り出します。原案を作っている場合は、原案を話し合いのたたき台にして話し合いを進めるとよいでしょう。話がまとまったら、未払い予防のために公正証書の作成手続きをとりましょう。
調停を申し立てる
話し合いができない、話がまとまらない場合は調停を申し立て、調停で話し合うこともできます。話がまとまった場合は調停調書という書類が作成され、調停が成立します。不成立の場合は自動的に審判という手続に移行します。
参照:婚姻費用の分担請求調停 | 裁判所
別居中に生活費を請求できないケース
別居中の生活費は
- 収入の少ない方
- (収入が多くても)子供と一緒に生活する方
が他方に請求することができます。
一方で、
- 相手が正当な理由なく同居に応じない
- 別居の主な原因が相手にある
という場合に、その相手が生活費の支払いを請求することは権利の濫用と言わざるをえません。こうした場合は請求自体が認められないか、認められる場合でも、金額が大幅に減額されることになるでしょう。
なお、別居に至ったことについて子供には何の責任もありませんので、養育費の限度内では生活費を請求することが可能です。
別居中の生活費に関するQ&A
最後に別居中の生活費に関するよくある疑問にお応えします。
私は家を出て、妻と子供が住宅ローンの残る家に住んでいます。住宅ローンは私が払っています。婚姻費用を決めるにあたって、住宅ローンの負担分は考慮してもよいのでしょうか?
別居に至った経緯について、あなたに責任があるのでなければ、住宅ローンの支払いを考慮して婚姻費用を決めることができます。簡易な方法としては、あなたの年収から住宅ローンの1年分の支払い額を控除し、その金額を算定表に当てはめる方法があります。
婚姻費用は増額・減額できますか?
まず、双方合意できるのであれば増額・減額できます。いくら増額・減額するかも双方が自由に決めることができます。合意できない場合は、事情の変更があったかが一つの基準となります。考え方は養育費の増額・減額と同じですので、詳細は以下の記事でご確認ください。
まとめ
- 別居中の生活費とは婚姻から生じる費用のこと
- 別居中でも、収入の少ない方、子供と一緒に暮らす方が他方に請求できる
- 生活費を請求することが権利の濫用と認められる場合は請求できない
- 相手に生活費を請求する前に、自分の意見を固めておく
- 話し合いで話がまとまったら公正証書を作成する
- 話し合いができない場合は調停を申し立てる
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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