別居で住民票を移す?移さない?知られたくない場合の対応法も解説
- 別居する際、住民票は移すべきですか?移さない方がいいですか?
- 移さないことで何か不利益はありますか?
- 住民票を移すべきケースはどんなケースですか?
- 移すべきではないケースとはどんなケースですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
別居で今の家を出ることに決めたとき、住民票はどうするか考えていますでしょうか?住所を移すのだから住民票を移すのも当たり前、と思って当然のごとく住民票を移すと、あとで後悔してしまうことにもなりかねません。
そこで、今回は、住民票を移すメリット・デメリットや住民票を移さなかった場合のリスク、住民票を移すべきケース、移すべきではないケースなどに詳しく解説していきたいと思います。
目次
別居で住民票を移すメリット
それでは、さっそく、別居で住民票を移すメリットをみていきましょう。
離婚の意思が固いことを証明できる
まず、離婚の意思が固いことを証明できることです。
住民票を移すということは、今住んでいる土地を離れ、新しい環境で生活していくという意思の表れでもあります。もし、調停等で離婚の意思が固いことの証明を求められたときは、住民票という公的書類を証拠の一つとして提出することができます。
児童手当を受け取れる
次に、児童手当を受け取れるようになることです。
児童手当は住民票上の世帯主に支給されます。今現在、あなたが住民票上の世帯主でない場合は、相手が児童手当の受給者になっていますが、住民票を移し、あなたが住民票上の世帯主となった場合は、あなたを児童手当の受給者に変更することが可能です。
転園、転校の手続きが可能となる
次に、保育園・幼稚園の転園、学校の転校の手続きが可能となることです。
転園、転校の手続きに住所を移した後の住民票が必要な場合は、住民票を移しておいた方がよいでしょう。もっとも、園や学校、今抱えている事情(DVを受けているなど)によっては異動が必要ない場合もあります。事前に確認しておきましょう。
保育料が安くなる場合がある
次に、保育料が安くなる場合があることです。無償化の対象外の方にとってはメリットです。
保育料は各世帯所得を一つの算定要素としますが、同居している場合は夫婦の所得を合算したもの、別居している場合は1人分の所得を基準とするため、住民票を移すと保育料が安くなる可能性があります。
公営住宅の入居申し込みができる場合がある
次に、公営住宅の入居申し込みができる場合があることです。
通常、公営住宅への入居は、離婚した母子、父子家庭が申し込むことができます。しかし、離婚前であっても、別居から一定期間経過しているなど一定の条件を満たす場合は入居を申し込める場合があります。詳細はお住いの役所に問い合わせてみる必要があります。
別居で住民票を移すデメリット
続いて、別居で住民票を移すデメリットをみていきましょう。
転園、転校が必要となる?
まず、転園、転校が必要となる場合があることです。
保育園・幼稚園、学校が管轄する地域に住所があることを条件とされている場合は、住民票を移すことでその園や学校に通えなくなる可能性があります。
もっとも、前述のとおり、園や学校、ご事情によっては、住民票を移さずに今の園や学校に通わせることができる場合もあります。詳細は園や学校に問い合わせてみましょう。
住宅ローンの契約違反となる場合がある
次に、住宅ローンの契約違反となる場合があることです。
貸主である金融機関は、家の名義人がその家に住み続けることを前提に住宅ローンを貸しています。そして、契約によっては、家の名義人が住宅ローンを残したまま今の家を出ることを禁止し、仮に違反した場合は住宅ローンを一括返済しなければならない旨の定めをもうけているところもあります。
国民健康保険料を負担しなければならない
次に、夫が自営業などで、国民健康保険(国保)に加入している場合は保険料を負担しなければならないことです。
国保は健康保険と異なり世帯単位で保険料を課されますし、扶養という概念がありません。そのため、住民票を移し世帯主となった場合は、国民健康保険料を納付しなければならなくなります。
別居で住民票を移さなかったらどうなる?
別居する際に住民票を移さなかった場合の主なデメリットは次のとおりです。
過料を科される場合がある
まず、過料を科される場合があることです。
戸籍法には、住所を異動したときは、異動があった日から14日以内に役所に届出をしなければならず、仮に正当な理由なく届出をしなかった場合は5万円以下の過料を科す旨の定めをもうけています。
過料は刑罰ではないため仮に科された場合でも前科はつかず、日常生活に大きな影響を及ぼすことはありません。また、罰金などと比べて事例が多いわけではありませんが、こうした義務があるいうことを周知する意味でご紹介させていただきました。
郵便物を受け取れない場合がある
次に、郵便物を受け取れない場合があることです。
確かに、住民票を移さなくても転送届をしていれば、別居先に郵便物を配達してもらうことは可能です。しかし、郵便物の中には「転送不要」扱いで配達される郵便物があります。
「転送不要」の郵便物は居住確認の意味合いもあり、転送届をしていても別居先には転送されません。また、こうした郵便物は、役所や金融機関などからの重要な郵便物であることが多く、受け取らないとのちのち不利益を被る可能性があります。
役所からの郵便物を受け取るには住民票を移さなければならず、金融機関からの郵便物を受け取るには異動後の住民票の写しが必要となります。
住民票を移すべきケース
ここまできてお分かりいただけるように、住民票を移すべきなのは
- 離婚を前提に別居する場合
です。すなわち、もはや今の家に戻るつもりがない場合は、前述したメリットを受けるためにも住民票を移すべきでしょう。
一方、
- 短期間だけ別居する予定の場合
- 修復前提で別居する場合
は、一度住民票を移すと、元の住所に戻る場合にまた住民票を移す手間がかかるため、住民票を移さない方がいいでしょう。
また、
- 別居先を知られたくない場合
も移すべきではありません。配偶者である以上、相手は、あなたの住民票はもちろん戸籍の附票等を見ることができます。住民票を移すと、住民票や戸籍の附票などで別居先を調べられてしまう可能性があります。DVが原因で別居する場合は、後述する閲覧等の制限措置を講じた上で住民票を移しましょう。
住民票を移す手続き
住民票を移す手続きは、異なる市区町村に住所を移すのか、同一市区町村内に住所を移すのかで異なります。
前者の場合は、今の住所の役所に「転出届」を提出し、新しい住所の役所に「転入届」を提出します。後者の場合は、今の住所の役所に「転出届」を提出します。期限は住所を移した日から14日以内ですが、期限がすぎても受け付けてくれます。
なお、異なる市区町村に住所を移す場合は印鑑証明や国保などの手続も必要となります。どんな手続きが必要となるのか、あらかじめ確認しておきましょう。
相手に住所を知られたくない場合の対処法
別居する場合、場合によっては「相手に別居先の住所を知られたくない」という場合もあるでしょう。そこで、最後に、相手に住所を知られたくない場合の対処法について解説します。
住民票を移さない
一番手っ取り早い方法は、住民票を移さないことです。別居先の住まいを把握されていない限り、バレるリスクはさがります。あとは、前述したように、場合によっては転園・転校ができない、重要な郵便物を受け取れないというデメリットを受け入れることができるかどうかにかかっています。
警察などに相談する
次に、DVが原因で別居する場合は、警察などの相談機関に相談することです。相談すればシェルターなどの一時避難場所を紹介してもらい、空きがあれば入所することも可能です。警察以外にも相談機関はありますので、ためらわずにまずは相談しましょう。
【DVの相談先】
● 警察
・ 緊急の場合→#110
・ 緊急でない場合→「#9110」か「警察本部の専用電話番号」
● 配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)
・ DVセンターの概要はコチラ
・ DVセンターの電話番号、ホームぺージURLはコチラ
● DV相談プラス
・ DV相談プラスの概要、電話番号はコチラ
● 女性センター
・ 女性センターの概要はコチラ
・ 女性センターの電話番号はコチラ
● 婦人相談所
・ 婦人相談所はコチラ
・ 婦人相談所の電話番号はコチラ
● 福祉事務所
・ 福祉事務所の概要はコチラ
・ 各都道府県の福祉事務所は「(都道府県名) 福祉事務所」で検索
● 児童相談所
・ 児童相談所の所在地、電話番号はコチラ
住民票等の閲覧等制限措置を講じる
次に、相手があなたの住民票などの公的書類(※)を見ることができなくなる措置を講じることです。
ただ、制限措置を講じるためには、先ほどご紹介した相談機関にあらかじめ相談しておく必要があります。また、役所に対して必要書類を提出し、措置を講じるよう申し出る必要があります。
※住民票(除票も含む)のほか、住民基本台帳の一部の写し、戸籍の附票(除票も含む)
まとめ
- 別居する際に住民票を移すことにはメリット、デメリットがある
- 住民票を移さないことによるリスクもある
- 住民票を移すか移さないかは慎重な判断が必要
- 離婚前提の場合は住民票を移した方がよい
- 修復前提の場合、別居先を知られたくない場合は移さない方がよい
- DVが原因で別居する場合は、速やかに相談機関に相談すべき
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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