離婚届は代理人でも提出できる?注意点などを解説
- 離婚届は代理人でも提出できますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
仕事や家事・育児などで役所に離婚届を提出しに行くことが難しいという方の中には、代理人に提出してもらえないかとお考えになる方もおられるのではないでしょうか?
今回は、離婚届を代理人でも提出できるのか、できる場合どんな書類が必要か、どんな点に注意すべきかについて解説します。
目次
離婚届は代理人でも提出できる?
結論は、離婚届は代理人(使者)でも提出は可能です。
離婚届を代理人に提出してもらう場合の必要書類
協議離婚する場合に、離婚届を代理人に提出してもらう場合の必要書類は次のとおりです。
□ 離婚届
□ 戸籍謄本(※)
□ 代理人の身分証明書
※本籍地の役所に離婚届を提出する場合は不要
調停離婚、審判離婚、裁判(和解、認諾、判決)離婚の場合は、別途書類が必要です。
離婚届を代理人に提出してもらう場合の注意点
離婚届を代理人に提出してもらう場合の注意点は次のとおりです。
離婚届に不備がないように入念にチェックを
まず、代理人に離婚届を預ける前に、離婚届に不備がないか入念にチェックしましょう。
不備があると代理人では修正できず、離婚届を受け付けてもらえず持ち返されるか、後日、本人が役所に足を運んで修正しなければなりません。
離婚受理通知書が送達される
次に、離婚届が受理された場合は、あなたにも相手にも離婚受理通知書が送達されることです。
ただし、受理通知書は住民票上の住所か戸籍の附票上の住所宛に、転送不要扱いで送達されます。住民票上、あるいは戸籍の附票上の住所とは異なる住所に住んでいる場合は受理通知書を受け取れない可能性があります。
平日時間外や休日に出す方法もある
仕事や家事・育児などで平日の役所の開庁時間に離婚届を提出することが難しい方は、平日の開庁時間外や休日に離婚届を提出することも検討してみましょう。
役所によっては平日の開庁時間外や休日でも離婚届を受け付けてくれるところがあります。曜日・時間帯などを役所のホームページなどで確認しておきましょう。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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