• 離婚届は代理人でも提出できますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

仕事や家事・育児などで役所に離婚届をもって行くことが難しいという方の中には、代理人に提出してもらえないかとお考えになる方もおられるのではないでしょうか?今回は、離婚届を代理人でも提出できるのか、できる場合どんな書類が必要か、どんな点に注意すべきかについて解説します。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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離婚届は代理人でも提出できる?

結論は、離婚届は代理人(使者)でも提出は可能です。親などの親族に限らず、会社の上司・同僚、知人などでも代理人になることができます。なお、離婚届の提出に先立ち離婚届不受理申出をしている場合は代理人による提出はできません。不受理申出をした方本人によって離婚届が提出されたことを役所が本人確認によって確認する必要があるためです。

離婚はいつ成立する?

離婚届を代理人に提出してもらった場合の(協議離婚の)離婚成立日は、自分で離婚届をもっていった場合と同じく、役所に提出した日です。平日の開庁時間外や休日に提出してもらった場合も、提出した日が離婚成立日となります。

なお、調停、審判、裁判(和解・認諾・判決)離婚の離婚成立日は以下の記事でご確認ください。

離婚届を代理人に提出してもらう場合の必要書類

協議離婚の離婚届を代理人に提出してもらう場合の必要書類は次のとおりです。

□ 離婚届
□ 戸籍謄本(※)
□ 代理人の身分証明書

※本籍地の役所に離婚届を提出する場合は不要
本人から代理人への委任状は不要

調停離婚、審判離婚、裁判(和解、認諾、判決)離婚の場合は、別途書類が必要です。

離婚届を代理人に提出してもらう場合の注意点

離婚届を代理人に提出してもらう場合の注意点は次のとおりです。

離婚届に不備がないように入念にチェックを

まず、代理人に離婚届を預ける前に、離婚届に不備がないか入念にチェックしましょう

不備があると代理人では修正できず、離婚届を受け付けてもらえず持ち返されるか、後日、本人が役所に足を運んで修正しなければならない場合があります。

提出先は本籍地または居住地の役所

次に、離婚届を代理人に提出してもらう場合の離婚届の提出先は本籍地か居住地(住民票があるところ)の役所です。

所在地(一時的な滞在地)の役所では受け付けてもらえませんので注意が必要です。居住地の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要です。

離婚受理通知書が送達される

次に、離婚届が受理された場合は、あなたにも相手にも離婚受理通知書が送達されます

ただし、受理通知書は住民票上の住所か戸籍の附票上の住所宛に、転送不要扱いで送達されます。住民票上、あるいは戸籍の附票上の住所とは異なる住所に住んでいる場合は受理通知書を受け取れない可能性があります。

代理人以外の方法もある

仕事や家事・育児などで平日の開庁時間に離婚届を提出することが難しい場合は、平日の開庁時間外や休日に提出できないか、郵送による提出できないかも検討してみましょう。受付の時間帯や郵送の方法については役所のホームページなどで確認しておきましょう。