離婚届は郵送できる?メリット・デメリット、4つの注意点も解説します
- 離婚届は郵送できますか?
- 離婚届を郵送する際の注意点はありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
「仕事、家事・育児で忙しくて役所に行く時間がない」という場合に、離婚届を郵送で提出できないか疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、離婚届を郵送で提出できるのか、郵送するメリット、デメリットは何か、郵送する際はどんな点に気を付ければよいのかなど、離婚届の郵送に関連する疑問、悩みにお応えしていきたいと思います。
目次
離婚届は郵送できる?
まず、結論から申し上げると、離婚届は郵送でも提出できます。
離婚届の書式はインターネットからダウンロードして入手できますから、離婚届の作成から提出まで、一度も役所に足を運ばなくても協議離婚を成立させることが可能です。
離婚届を郵送するメリット
では、離婚届を郵送するメリット・デメリットは何でしょうか?まずは、メリットからみていきましょう。
役所に行く手間、時間を省ける
まずは、役所に行く時間と手間を省けることです。
仕事や家事・育児が忙しい、近くに役所がない、という方にとっては大きなメリットといえます。なお、離婚届は代理人(使者)による提出も可能です。また、役所によっては、平日の開庁時間外(夜間)、土日祝日でも離婚届の提出を受け付けています。
郵送によるデメリットをお感じの方は、これらの方法で離婚届を提出してみてもよいでしょう。
誰とも会わず、見られずに離婚届を提出できる
次に、誰とも会わず、誰にも見られずに離婚届を提出できることです。
離婚届を提出するため役所に行った際は、離婚届を提出する場面を知り合いなどに見られてしまう可能性も否定はできません。はたからみて「離婚届を提出している」ということはわからないかもしれませんが、提出する本人とすればやはり気持ちいいものではありません。離婚届を郵送すれば、誰とも会わず、誰にも見られず提出できるため、気分的に楽です。
戸籍謄本の取り寄せが不要になる
最後に、戸籍謄本の取り寄せが不要になることです。
本籍地以外の役所に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)も一緒に提出する必要があります。自宅から本籍地の役所が遠い場合は、本籍地以外の役所に離婚届を提出せざるをえない場合もあるでしょう。
この点、離婚届を郵送する場合は、自宅から役所までの距離に関係なく、本籍地の役所に提出できますから戸籍謄本を取り寄せる必要がありません。
離婚届を郵送するデメリット
離婚届を郵送するデメリットは、離婚届の記入内容に不備があっても直ちに修正できないことです。
離婚届の記入内容や必要書類に不備があると離婚届を受理してもらえず、協議離婚は成立しません。一方、役所に直接離婚届を提出しに行った場合は、軽微な不備であればその場で修正し受理してもらえます。
離婚届を郵送したものの修正が必要となった場合は、結局は、役所まで足を運ばなければならなくなる可能性もあり、かえって手間と時間がかかってしまいます。
離婚届を郵送で提出する場合は、離婚届の記入内容や必要書類に不備がないかを入念にチェックして上で郵送する必要があります。
離婚届の郵送のやり方
ここでは、離婚届を郵送する場合の離婚届の書き方、提出先、必要書類、提出期限について解説します。
離婚届の書き方
離婚届を郵送する場合は、役所の担当者があなたとコンタクトがとれるよう、離婚届の右下の「連絡先」の欄に、連絡がとれる電話番号を記入しておきましょう。
提出先
離婚届の提出先は、本籍地のある役所かお住いにある役所です。前述のとおり、本籍地のある役所に郵送する場合は戸籍謄本が不要です。
必要書類
協議離婚で本籍地の役所に離婚届を提出する場合は離婚届のみです。調停離婚などその他の方法で離婚する場合は、別途書類が必要です。
提出期限
協議離婚に提出期限はありませんが、離婚合意後、速やかに提出しましょう。その他の方法の場合は離婚成立日から10日以内(※)です。
※期限を過ぎた場合、過料を科す旨の規定がありますが、実例としては少なく、期限がすぎた場合でも受け付けてくれるでしょう。
離婚届を郵送する際の注意点
最後に、離婚届を郵送する際の注意点について解説します。
事前に役所に問い合わせを
まず、そもそも郵送で受け付けてくれるかどうか、受け付けてくれる場合は離婚届のほかにどのようなものが必要か、役所に問い合わせて確認しておきましょう。
封印前に入念なチェックを
次に、離婚届を封筒に入れ封印する前に、離婚届を入念にチェックしておきましょう。前述のとおり、離婚届に不備があると役所に脚を運んで訂正しなければならないかもしれません。
離婚成立日は投函日ではなく到達日
協議離婚の離婚成立日は役所に離婚届が到達した日(受付日)です。役所に離婚届が届くと、通常、その日のうちに不備がないかどうかチェックされ、問題なければ受理されます。不備があり後日訂正した場合でも、受付日が離婚成立日です。
離婚受理通知が送達される
離婚届を郵送した場合(役所の担当者が窓口で本人確認できなかった場合)は役所から受理通知が送達されます。
なお、受理通知書の送付先は住民票上あるいは戸籍附票に記載されている現住所で、かつ、転送不要郵便物で送付する扱いとなっています。住民票上あるいは戸籍附票上の住所と異なる住所に住んでいる場合は受理通知書を受け取ることができない可能性がありますので注意が必要です。
離婚届は休日、平日時間外でも提出できる
離婚届は、役所によっては、土日や平日時間外でも提出することができます。郵送かその他の方法か迷ったときは、一度役所のホームページなどで曜日、時間帯などを調べ、直接提出できないか検討してみてもよいでしょう。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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