【離婚届の必要書類】状況別に書類の取り寄せ方まで詳しく解説
- 離婚届を提出するときに必要なものはありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
協議離婚、調停離婚など、どんな方法で離婚するにしても、最終的には役所に離婚届と必要書類を提出する必要があります。どんな書類が必要になるかは、離婚届の提出方法、離婚方法によって異なりますから、今回は、離婚届の提出方法、離婚方法に分けて、必要な書類についてみていきたいと思います。
なお、協議離婚する場合は必要書類に不備があると離婚届が受理されず、離婚が成立しませんので特に注意が必要です。
目次
離婚届と必要書類【共通】
まずは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判(和解・認諾・判決)離婚に共通する必要書類についてみていきましょう。
なお、離婚届の提出方法には
- 持参(役所に直接離婚届をもっていく)
- 郵送
- 代理
の3つの方法がありますから、以下それぞれわけてみていきたいと思います。
持参による提出の場合
持参による提出の場合の必要書類は次のとおりです。
□ 離婚届
□ 戸籍謄本(全部事項証明書)(※1)
□ 印鑑(※2)
□ 窓口に行く方の身分証
□ 離婚の際に称していた氏を称する届(※3)
※1 本籍地の役所に離婚届を提出する場合は不要
※2 訂正が必要となった場合に必要です。令和3年9月1日から離婚届の「届出人」欄への押印は任意となりましたが、押印している場合は同じ印鑑を持っていきましょう。
※3 離婚後も婚姻中の氏を称したい場合は、離婚成立日から3か月以内に役場の戸籍係に届出を行う必要があります。離婚届の提出と同時に届出を行うことも可能です。
郵送による提出の場合
次に、郵送による提出の場合の必要書類は次のとおりです。
□ 離婚届
□ 戸籍謄本(※)
※本籍地の役所に離婚届を提出する場合は不要
代理(使者)による提出の場合
次に、代理(使者)による提出の場合の必要書類は次のとおりです。
□ 離婚届
□ 戸籍謄本(※)
□ 代理人(使者)の身分証
※本籍地の役所に離婚届を提出する場合は不要
離婚届と必要書類【調停、審判、裁判】
次に、調停離婚、審判離婚、裁判(和解・認諾・判決)離婚した場合に必要な書類をみていきましょう。
調停離婚の場合
調停離婚の場合は調停調書謄本が必要です。調停調書謄本は裁判所に申請して取り寄せる必要があります。調停成立後、裁判所書記官に申請をしたい旨を申し出れば手続きを案内してくれます。謄本1通につき150円の収入印紙代が必要です(収入印紙は申請書に貼付します)。
申請したその日に発行されませんから、後日、家庭裁判所まで取りに行くか郵便で郵送してもらう必要があります。郵送を希望する場合は、郵便切手代も別途準備する必要があります。
参考:「調停調書謄本等の交付申請書」の記入例 (引用元:和歌山家庭裁判所)
審判離婚の場合
審判離婚の場合は審判書謄本と確定証明書(※審判が確定したことを証明する書類)が必要です。審判書謄本は裁判所から自宅に郵送されてきますが、確定証明書は申請して取り寄せる必要があります。
※確定の意味とタイミング
確定とは、裁判所が示した判断について、上級裁判所(高等裁判所、最高裁判所)で争えなくなった状態のことをいいます。審判と後述する判決の場合は、裁判所の判断が確定してはじめて離婚が成立します。
確定のタイミング(確定日)は、当事者に審判書謄本、判決書謄本が送達された日の翌日から起算して不服申し立て期間(14日間)が経過した日(15日目)です。確定日=離婚成立日でもありますから、審判離婚・判決離婚で離婚届を提出する際には確定証明書が必要となります。一方、不服申立て期間内に、当事者のいずれかが不服を申立てた場合は審判・判決は確定しません(離婚は成立しません)。
裁判離婚の場合
和解離婚の場合は和解調書謄本、認諾離婚の場合は認諾調書謄本が必要です。調停調書謄本と同様に、裁判所に申請して取り寄せる必要がありますが、申請方法等に関する詳細は裁判所書記官から説明を受けます。
判決離婚の場合は判決書謄本と確定証明書が必要です。判決書謄本は裁判所から自宅に郵送されてきますが、確定証明書は申請して取り寄せる必要があります。申請方法は審判離婚の確定証明書と同様です。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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