【離婚の取消し・無効】どんなときにできる?手続きもあわせて解説

  • どんな場合に離婚を取り消せますか?
  • どんな場合に離婚を無効にできますか?
  • どんな手続きを踏めばいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚した後、離婚したことに後悔し、「離婚を取り消すことはできないか?」と考える方が少なからずおられます。では、離婚した後に、離婚を取り消したり、離婚を無効にすることはできるのでしょうか?

今回は、離婚を取り消すことができるケース、できないケース、無効にできるケース、できないケースをご紹介するとともに、それぞれの手続きなどについても詳しく解説していきたいと思います。

離婚の取消しについて

まず、離婚の取消しから解説していきます。

離婚を取り消すことができる場合

離婚を取り消すことができるのは、相手の

  • 詐欺
  • 強迫

のいずれかによって離婚した場合です(民法747条1項、764条)。

たとえば、不倫しているにもかかわらずそのことを隠し、「借金で取立てに負われていて迷惑をかけるから離婚して欲しい」などともちかけて離婚し、実際は不倫相手と再婚したというようなケースでは、詐欺による離婚の取消しが認められる可能性が高いです。

また、離婚を拒否しているにもかかわらず、暴力や脅し、反社会的勢力を利用するなどして離婚届に無理やりサインさせたというようなケースでは、強迫による離婚の取消しが認められる可能性が高いです。

一方で、相手とよりを戻したいから、離婚に後悔したからという理由では離婚を取り消すことはできません。こうした想いにならないためにも、離婚する前に本当に離婚したいのか、離婚したことで後悔しないかしっかり確認しておくことが大切です。

離婚の取消し期限

離婚を取り消すことができる期限は、

  • 詐欺を発見したとき
  • 強迫を免れたとき

から3か月です。

この期間内に後述する調停を家庭裁判所に対して申し立てる必要があります。3か月はあっという間に過ぎてしまいますので、気づいた段階で申し立ての準備にとりかかる必要があります。

離婚を取り消すための手続き

離婚を取り消すために必要な手続きは次のとおりです。

調停を申し立てる

まず、家庭裁判所(※1)に対して離婚取消調停を申し立てます。

調停では調停委員が当事者の相手に入って話をまとめていきます。話し合いを通じて相手も離婚の取消しに合意する場合は、裁判所が離婚を取り消す判断(合意に相当する審判)をくだします。

※1 相手の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意した家庭裁判所
※2 相手が再婚している場合
相手が再婚している場合は「離婚取消調停」のほかに、相手と再婚相手に対して「婚姻無効確認調停」を申し立てる必要があります。また、調停が不成立となった場合は訴訟を提起する必要があります。離婚が取り消されたからといって、相手と再婚相手との婚姻が当然に無効となるわけではありません。

訴訟を提起する

一方、相手が調停に出席しなかったり、取消しに合意しなかった場合は調停不成立となります。それでも、離婚を取り消したい場合は家庭裁判所に対し離婚取消訴訟を提起し、取消原因(詐欺または強迫)があることを証明できれば、裁判所が離婚を取り消す旨の判決を出してくれます。

戸籍の訂正

合意に相当する審判で離婚が取り消された場合は審判書謄本確定証明書を、判決で離婚が取り消された場合は判決謄本確定証明書をもって、役所において戸籍を訂正する届出を行う必要があります。

判決謄本と確定証明書は裁判所から取り寄せる必要があります。審判書謄本は裁判所から住所宛へ送られてきます。届出をした後は、戸籍は離婚前の状態に戻ります。

離婚の無効について

次に、離婚の無効について解説します。

離婚が無効となる場合

離婚が無効となるのは、離婚届が提出した(された)時点で、当事者の双方または一方に離婚意思がない場合です。

協議離婚の場合、

・離婚届を提出する時点で当事者双方に離婚意思があること
・(子供がいる場合は)親権、監護権に関する取り決めをしたこと
・役所に不備のない離婚届が受理されたこと

が離婚の成立要件です。

したがって、

  • 相手が勝手に離婚届にサインして提出し受理された
  • だいぶ前に自分でサインした離婚届を相手が勝手に提出し受理された

などという場合は、夫婦どちらかの離婚意思を欠くため離婚は無効です。

一方、贈与税を免れるために、離婚の財産分与によって相手に財産を移転し、離婚後しばらくして再婚したなど、仮装離婚・偽装離婚の場合は、夫婦双方に離婚意思はありますから離婚は無効とはなりません。

離婚無効の確認期限

無効な離婚はいつまでたっても無効ですから、離婚の取消しと異なり期限はありません。ただ、離婚から一定期間が経過すると相手が再婚するなどして身分関係が複雑化し、離婚前の状態にスムーズに戻ることが難しくなることも考えられます。離婚の無効を主張したい場合ははやめに手続きしておきましょう。

離婚を無効とするための手続き

離婚を無効とするための手続きは取消しとおおむね同じです。

すなわち、まずは家庭裁判所に対して「協議離婚無効確認調停」を申し立てます。調停で離婚の無効について合意できたら離婚は無効となります。

一方、調停で合意できず、なお離婚の無効確認を求めたい場合は家庭裁判所に対して「協議離婚無効確認訴訟」を提起し、届出時点で離婚意思がなかったことを証明できれば、裁判所が離婚が無効である旨の判決を出してくれます。

戸籍の訂正のやり方も取消しの場合と同じです。

はやめに離婚届不受理申出を

役所は離婚届に記入漏れがないか、必要な書類は整っているかなど形式面しかチェックしません。したがって、夫婦の一方に離婚意思がなくても離婚届が受理され、協議離婚が成立してしまう可能性があります。

一度離婚が成立すると、離婚を無効とするには「調停→裁判」という手続を経なければならず、時間と手間がかかってしまいます。こうした事態になるのを防ぐには、役所に離婚届を提出される前に離婚届不受理申出をしておくとよいでしょう。

まとめ

  • 離婚を取り消すことができるケース、無効にできるケースは限定される
  • 離婚を取り消すため、無効にするためには一定の手続きを踏まなければならない
  • 離婚届を勝手に出されたくない場合は離婚届不受理申出をしておきましょう

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。