【離婚届を休日に提出】できる?できない?流れや注意点を解説します
- 離婚届を休日に提出できますか?
- 離婚届を休日に提出する際の注意点はありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
協議離婚は、離婚届を役所に提出して受理されなければ成立しません。ただ、仕事や家事・育児などで平日に役所に行くことができず、休日に提出したいと思う方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、離婚届を休日に提出できるのか、休日に提出する際はどのような点に注意すればよいのか、詳しく解説していきたいと思います。
目次
離婚届は休日でも出せる
まず、離婚届を休日に出せるかですが、基本的には、出せます。また、休日に限らず、平日の開庁時間外でも提出できます。ただし、役所の支部や支所、出張所では対応していないところもあります。あらかじめ役所のホームページで、受付日・時間帯を確認しておきましょう。
離婚届を休日に提出する方法
離婚届を役所にもっていって提出する場合の提出先は役所の宿直室の窓口です。あらかじめ提出に必要なものを準備し、忘れずにもっていきましょう。後述するように、その場では受付だけされ、離婚届の中身は後日チェックされます。
なお、離婚届は郵送や代理でも提出することができます。役所に行く時間もない方は検討してみてください。
離婚届を休日に提出した後の流れ
離婚届を休日に窓口提出すると、平日に提出した場合とやや異なった流れとなります。以下、どのような流れで受理され、離婚成立に至るのかみていきましょう。
① 離婚届提出
(令和●年●月●日(土曜日))
↓
② 離婚届預り
↓
③ 離婚届、必要書類のチェック
(令和●年●月✕日(月曜日))
↓
④ 不備→なし→離婚届受理→離婚成立
※離婚成立日は令和●年●月●日(土曜日)
↓
あり
↓
訂正→離婚届受理→離婚成立
※離婚成立日は令和●年●月●日(土曜日)
まず、離婚届を休日に窓口提出した場合(①)は、窓口で離婚届を「いったん預かる」という形で処理されます(②)。離婚届の記載事項や提出書類に不備がないかどうかのチェックは、役所の開庁日に行われ(③)、不備がなければ受理されます(④)。この場合の離婚成立日は離婚届のチェックが行われた日ではなく、離婚届を提出した休日の日(届出日)となります。
一方、離婚届に不備がある場合は担当者から連絡が入り、後日、役所に出向いて訂正事項を訂正しなければなりません。この場合の離婚成立日も離婚届の届出日となります。
離婚届を休日に提出する場合の注意点
最後に、離婚届を休日に提出する場合の注意点について解説します。
記載事項、提出書類に不備がないかチェックを
まず、離婚届を提出する前に、離婚届の記載事項や提出書類に不備がないか今一度チェックしましょう。
離婚届を平日に窓口提出した場合、軽微な不備であればその場で訂正して提出することができます。一方、休日に窓口提出した場合は、軽微な不備であってもその場で訂正することができず、後日、訂正のために役所に脚を運ばなくてはなりません。
離婚届を受理してもらえない
次に、前述の流れでもお分かりいただけるように、その場で離婚届を受理してもらえないことです。
協議離婚の場合(※)、離婚届が受理されない限り離婚は成立しませんから、離婚届を休日に提出してもその場では離婚は成立しません。不備がないことが確認された段階、訂正がなされた段階で遡って、提出した日を離婚成立日とされます。
※調停離婚の場合は調停が成立した段階で離婚が成立します。ただし、調停成立日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。
離婚届受理証明書をその日に発行してもらえない
最後に、離婚届を提出したその場で離婚届受理証明書を発行してもらえないことです。
離婚届受理証明書とは離婚届が正式に受理されたことを証明するための書類です。離婚届受理証明書は、健康保険の被扶養者から外れる際、国民健康保険、国民年金などに加入する際などに必要となります。
前述のとおり、離婚届を休日に提出してもその場では受理されませんから、離婚届を提出した日に離婚届受理証明書を発行してもらうことはできません。
なお、離婚届受理証明書を入手するには
①役所の戸籍係の窓口で申請する
②郵送により申請する
方法があります。いずれの方法を取る場合でも、申請には、申請書、手数料(※1)、身分証明書(※2)が必要です。
※1 1通350円、上質紙の場合は1通1,400円 / 郵送の場合は定額小為替又は現金書留
※2 運転免許証など / 郵送の場合はコピーを同封します
まとめ
離婚届は休日でも提出することができます。ただ、その場での訂正がきかない、すぐに受理されるわけではない(協議離婚が成立するわけではない)、すぐに離婚届受理証明書を受け取れない、という注意点があります。離婚届を休日に提出する場合は、これらの注意点によく気をつけておく必要があります。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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