離婚協議書の清算条項 | 条項例や離婚後に請求できるケースを解説

  • 離婚協議書に設ける清算条項とは何ですか?
  • 注意点はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚協議書のサンプルを見ると、定型で清算条項が設けられていることが多いですが、その重要性を理解しないままサンプルの条項を丸写ししてしまう方が多く見受けられます。

ただ、後述するように、清算条項は離婚後に金銭的な請求ができるか・できないか、されるか・されないか、というお金に関わる重要な条項ですから、その意味をしっかり理解しておく必要があります。

そこで、今回は、離婚協議書に設ける清算条項に関して詳しく解説していきたいと思います。

離婚協議書の清算条項とは

離婚協議書に盛り込む清算条項とは、離婚後、離婚協議書で合意した内容以外の請求をしないことに合意することで離婚問題を終局的に解決し、将来的にお金のことでトラブルとならないようにするための条項のことです。

第○条(清算条項)

甲及び乙は、本件に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。

離婚協議書に清算条項を設けることで、あなたは相手に対して慰謝料や財産分与などの金銭的な請求ができなくなりますが、一方で、相手からも金銭的な請求をされるリスクを避けることができます。また、相手にも同様のメリット、デメリットがあります。

清算条項の書き方に注意

先ほど示した離婚協議書に書く清算条項の条項例はあくまで一般的なもので、実際には、当事者の希望等に沿った内容とする必要があります。

たとえば、婚姻前に夫婦の一方が作った借金や婚姻後の夫婦間の借金などの請求も排除したい場合は

  • 「本件に関し」という文言を削除する
  • (「~請求しない。」)の後に、「また、甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」の文言を付け加える

などの工夫が必要です。

清算条項を設けても離婚後に請求できるケース

離婚協議書に清算条項を設けても、相手の勘違い(錯誤)や相手を騙したこと(詐欺)によって清算条項を設けたと認められるときは、慰謝料や財産分与を請求することができます

過去には、「夫が、不倫相手を妊娠させたことを妻に隠し、妻に、清算条項を設けた離婚協議書に署名させた事案」において、妻の合意の意思表示には重要な勘違い(錯誤)があり、当該清算条項は無効だとして、離婚後、妻の元夫に対する慰謝料請求を認めた裁判例(東京地裁平成28年6月21日判決)があります。

清算条項を設けても養育費は請求できる

なお、養育費も慰謝料や財産分与と同様、金銭的な請求の一種ですが、養育費は親の子供に対する扶養義務に基づいて発生するものです。そのため、仮に、離婚協議書において養育費を請求しない旨の合意をし、清算条項を設けたとしても、養育費は請求できると考えられています。

まとめ

清算条項は、離婚後の金銭上のトラブルを防止するためのものですが、内容によってはメリットもなるし、デメリットになることもあります。まずは、ご自身の状況を踏まえ、清算条項を設けるべきか設けない方がいいのか判断し、仮に設ける場合は内容をよく理解した上で書面にサインするようにしましょう。

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投稿者プロフィール

小吹 淳
小吹 淳
離婚や夫婦問題を中心に取り扱う行政書士です。 離婚や夫婦問題でご相談ご希望の方は「お問い合わせ」よりご連絡いただきますようお願いいたします。