離婚公正証書の必要書類
- 離婚公正証書を作るにあたって準備するものはありますか?
- どのような書類を準備すればいいですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚公正証書を作るにあたっては、あらかじめ書類を準備して公証役場に提出する必要があります。どんな書類が必要かは離婚公正証書に盛り込む内容によって異なりますので、公証役場あるいは公証人に問い合わせて確認するのが確実です。
目次
離婚公正証書を作る際の必要書類
それでは離婚公正証書を作る際の必要書類を夫婦で手続きする場合と代理人に任せる場合とにわけてご紹介していきます。なお、離婚公正証書を作るにあたって、以下でご紹介する書類がすべて必要となるわけではありません。繰り返しになりますが、詳細はあらかじめ公証役場あるいは公証人に問い合わせて確認した方が確実です。
夫婦で手続きする場合
ご夫婦で手続きする場合の必要書類は次のとおりです。
【共通】
- 合意内容をまとめた書面(離婚協議書、離婚公正証書の文案、合意書など)※作成は任意です
- 印鑑証明書(※離婚公正証書への調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
【親権について合意した場合】
- 戸籍謄本(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
【財産分与について合意した場合】
●預金に関する書類
- 預金通帳の写し
- 残高証明書
●不動産に関する書類
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産税納税通知または固定資産評価証明書
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書、住宅ローン約款)
- 住宅ローンの償還予定表
●車に関する書類
- 車検証
- 車の査定書
- ローンの償還予定表
●積立型の生命保険、学資保険に関する書類
- 保険証券または保険証書
- 解約返戻金証明書
●年金分割に関する書類
- 基礎年金番号がわかるもの(年金証書または基礎年金番号通知書)
ご夫婦で手続きする場合の流れは以下の記事で解説しています。こちらもあわせてご確認ください。
夫婦の一方が代理人に任せて手続きする場合
離婚公正証書の作成手続きや離婚公正証書への調印は代理人(通常は弁護士、行政書士などの専門家)に任せることもできます。代理人に手続きを任せる場合は、上記の必要書類に加えて以下の書類が必要となります。
- 委任する本人の印鑑証明書(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
- 本人から代理人への委任状(離婚公正証書原案用と年金分割合意書用(※年金分割する場合))
- 代理人の身分を確認できるもの(印鑑証明書及び実印または顔写真付きの身分証明書)
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- 離婚公正証書と代理人
必要書類はいつまでに準備する?
必要書類は、できる限り、公証人との面談時までに準備し、面談の際にもっていきましょう。面談時までに必要書類をすべて提出できれば、離婚公正証書の完成までのスピードもはやまります。面談時までに準備できない場合は、面談後に提出してもかまいません。
離婚公正証書の手続きを弁護士や行政書士などの代理人に任せる場合は、代理人が合意書面(離婚公正証書の文案)を作る際にご準備いただくとよいです。必要書類は代理人が公証人と打ち合わせする際に提出します。
まとめ
離婚公正証書を作成するには、あらかじめ必要書類を準備しておく必要があります。代理人に任せず手続きする場合は、どんな書類が必要なのか、あらかじめ公証役場あるいは公証人に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。一方、代理人に任せる場合は代理人から準備してもらいたい書類の指示があります。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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