• 離婚公正証書を作るにあたって準備するものはありますか?
  • どのような書類を準備すればいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚公正証書を作るにあたっては、あらかじめ書類を準備して公証役場に提出する必要があります。ただ、どんな書類を準備しておくべきかわからないという方も多いと思います。そこで、今回は、離婚公正証書を作るにあって必要となる書類について紹介していきたいと思います。

参照:9必要書類 | 日本公証人連合会

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
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離婚公正証書の必要書類

離婚公正証書を作る際の必要書類は次のとおりです。以下で紹介する必要書類の中には、相手との話し合いの際に必要となるものもあります。相手との話し合いで必要な書類は、相手に話し合い(離婚・別居)を切り出すまでに集めておく必要があります。

なお、離婚公正証書を作るにあたってすべての書類が必要となるわけではありません。どんな書類が必要かはどんな項目・内容を離婚公正証書に盛り込むかによって異なります。もし、不安であれば、離婚公正証書を作ることが決まった段階で、公証役場に問い合わせておくと安心です。

共通

□ 合意内容をまとめた書面(離婚協議書、公正証書の原案)
□ 印鑑証明書(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
□ 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

親権(子ども)関連

□ 戸籍謄本(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)

財産分与関連

預貯金に関する書類
□ 通帳の写し
□ 残高証明書

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不動産に関する書類
□ 不動産登記簿謄本
□ 固定資産税納税通知または固定資産評価証明書
□ 金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書、住宅ローン約款)
□ 住宅ローンの償還表

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車に関する書類
□ 車検証
□ 車の査定証
□ ローンの償還表


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生命保険、学資保険に関する書類
□ 保険証券または保険証書
□ 解約返戻金証明書

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年金分割関連

□ 基礎年金番号がわかるもの(年金証書または基礎年金番号通知書)
□ 年金分割のための情報提供通知書

代理人に任せて手続きする場合

離婚公正証書の作成手続きや離婚公正証書への調印は代理人(通常は弁護士、行政書士などの専門家)に任せることもできます。代理人に手続きを任せる場合は、今までご紹介した必要書類に加えて以下の書類が必要です。

□ 委任する本人の印鑑証明書(※調印日からさかのぼって3か月以内に発行されたもの)
□ 本人から代理人への委任状(離婚公正証書原案用と年金分割合意書用(※年金分割する場合))
□ 代理人の身分を確認できるもの(印鑑証明書及び実印または顔写真付きの身分証明書)

※委任状は専門家が用意します

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  • 公正証書と代理人

離婚公正証書の必要書類はいつまでに準備する?

必要書類は、できる限り公証人との面談のときまでに準備し、面談のときにもっていきましょう。面談時までに必要書類をすべて提出できれば、離婚公正証書の完成までのスピードもはやまります。面談時までに準備できない場合は、面談後に提出してもかまいません。

離婚公正証書の手続きを弁護士や行政書士などの代理人に任せる場合は、代理人が合意書面(離婚公正証書の原案)を作る際にご準備いただくとよいです。必要書類は代理人が公証人と打ち合わせする際に提出します。

離婚(別居)を決心したら必要書類を集めよう

必要書類ははやければはやい段階で集めるに越したことはありません。先ほども述べたとおり、離婚(別居)を決心した段階で集めはじめ、相手に離婚を切り出す前に完了しておくことが理想です。

相手に離婚を切り出した後に集めはじめても、相手の手元にあるものや相手の協力がなければ得ることができないものは集めることが難しくなるかもしれません。

集める際は、相手に感づかれないよう、気づかれないよう細心の注意を払いましょう。相手に感づかれる、気づかれると、相手に隠されるなどして必要書類を集めることが難しくなってしまうおそれがあります。

まとめ

今回のまとめです。

  • 離婚公正証書を作るには必要書類を提出する必要がある
  • どんな書類が必要かは離婚公正証書の内容により異なる
  • 必要書類(証拠)は離婚を決心した段階で集めはじめる
  • できれば公証人との面談時までに必要書類を集めておく