離婚に理由は必要?男女別の離婚原因や裁判上の離婚事由を解説
- みんなどんな理由(原因)で離婚しているの?
- 離婚するには明確な理由が必要ですか?
この記事では上記のような疑問、悩みにお応えします。
夫婦にはいろいろな「形」があるように、離婚理由(原因)も夫婦により様々です。ただ、他の夫婦がどんな理由で離婚しているのか気になっている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、統計上明らかになっている離婚理由をご紹介するとともに、離婚の方法(協議、調停、裁判)と離婚理由の関係について解説していきたいと思います。
目次
みんなの離婚理由は?
まず、はじめに他の夫婦がどんな理由で離婚しているのかみていきましょう。
この点に関しては、裁判所が公表している司法統計(令和2年度司法統計 | 第19表 婚姻関係事件数-申立ての動)が参考になります。この司法統計は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた方に調停を申し立てた主な動機を上位3個まで挙げてもらい集計したものです。
夫、妻別にわけて集計しており、数の多い順にまとめると以下のとおりとなります。
【夫】
順位 | 離婚理由 | 数 |
1 | 性格が合わない | 9,240 |
2 | その他 | 3,173 |
3 | 精神的に虐待する | 3,159 |
4 | 異性関係 | 2,132 |
5 | 家族親族との折り合いが悪い | 1,964 |
6 | 浪費する | 1,833 |
7 | 性的不調和 | 1,749 |
8 | 暴力を振るう | 1,454 |
9 | 同居に応じない | 1,359 |
10 | 家庭を捨てて顧みない | 764 |
11 | 不詳 | 750 |
12 | 生活費を渡さない | 686 |
13 | 病気 | 571 |
14 | 酒を飲み過ぎる | 381 |
【妻】
順位 | 離婚理由 | 数 |
1 | 性格が合わない | 16,304 |
2 | 生活費を渡さない | 13,235 |
3 | 精神的に虐待する | 10,948 |
4 | 暴力を振るう | 8,576 |
5 | 異性関係 | 6,506 |
6 | その他 | 4,714 |
7 | 浪費する | 4,020 |
8 | 不詳 | 3,361 |
9 | 家庭を捨てて顧みない | 3,013 |
10 | 性的不調和 | 2,808 |
11 | 家族親族との折り合いが悪い | 2,647 |
12 | 酒を飲み過ぎる | 2,618 |
13 | 同居に応じない | 722 |
14 | 病気 | 660 |
以上から、男女ともに「性格が合わない」を離婚理由の1位にあげていることがわかります。また、男性では「精神的虐待」を離婚理由の上位にあげていること、女性では「生活費を渡さない」と「浪費する」をあわせると「性格が合わない」を上回り、金銭的な理由から離婚に踏み切っている方が多いことがうかがえます。
離婚するには離婚理由が必要?
ここまで離婚理由をみてきましたが、協議離婚、調停離婚をするにあたって、明確な離婚理由は必要とされていません。
協議離婚では、夫婦で離婚することに合意し、子どもがいる場合は親権者を決め、役所に離婚届を提出し受理されれば離婚は成立します。離婚届に離婚理由を書く欄などありませんし、役所で離婚理由を問われることもありません。
調停離婚でも、夫婦で離婚やその他の離婚条件(養育費、面会交流、慰謝料、財産分与など)に合意し、調停が成立すれば離婚は成立します。調停で離婚理由を明確にする必要はありません。
離婚理由は明確か、離婚意思は固いか確認しましょう
このように、協議離婚、あるいは調停離婚では離婚理由を明確にする必要はありません。とはいえ、離婚の二文字が頭をよぎったら離婚理由を明確にし、離婚意思は固いのか確認しておくことをおすすめします。
あなた自身の離婚理由を明確にしておかないとパートナー(特に、離婚する気のないパートナー)を説得することが難しく、離婚の同意を得られずに離婚できない可能性があります。また、離婚理由が曖昧だと気持ちにブレが生じ、離婚を切り出した後に心変わりする可能性もあります。ただ、いったん離婚を切り出すと夫婦関係を修復することはほぼ不可能です。
もし、今の段階で離婚に前向きな場合でも、なぜ婚姻関係を継続することが嫌なのか、継続することであなたや子どもにどのようなデメリットをもたらしているのか、離婚することでそのデメリットは解消されるのか、離婚するメリットは何か、離婚のメリットよりもデメリットの方が上回ることはないか、離婚したことで後悔することはないか、今一度立ち止まって考えてみる必要があります。
また、必ずしも離婚に前向きではなく、正直どうしようか迷っている、という場合もあるでしょう。その場合はその迷いの原因は何なのか見つけ出す必要があります。もしかしたら、パートナーへの愛情を捨てきれず、関係を修復できないか迷っている状況かもしれません。あるいは、パートナーへの愛情はないものの、離婚に向けて何をどう進めていけばよいのか手続きがわからない状況かもしれません。
いずれにしろ、まずは自分自身と向き合い、冷静に自己分析してみることをおすすめします。冷静に自己分析することで今後あなたが進むべき道が自ずとみえてくるでしょう。
裁判離婚で必要な5つの離婚理由
一方、裁判で離婚するには、離婚を求める側が以下のいずれかの離婚理由が存在することを主張・立証しなければ離婚することができません。裁判で必要となる離婚理由のことを裁判上の離婚事由といい、民法770条1項1号から5号に規定されています。
不貞(1号)
不貞とは、配偶者がその自由意思で、あなた以外の第三者と肉体関係をもつことをいいます。
不貞の意義や不倫・浮気との違いなどについては以下の記事で詳しく解説しています。
悪意の遺棄(2号)
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、配偶者が故意に以下の3つの義務をおこたることをいいます。
・同居義務:夫婦が同じ屋根の下で生活する義務
・扶助義務:お互いが同じレベルの生活を送れるように生活費を負担し合う義務
・協力義務:力を合わせて暮らしを維持する義務
単に義務違反があるだけでは足りず、「これをやったら夫婦生活が破綻するだろう、破綻するかもしれない」とわかった上で義務を怠ったといえることが必要です。
配偶者の3年以上の生死不明(3号)
生死不明とは、単なる行方不明では足りず、それなりの調査を尽くしても生きているかどうかさえ不明であることを指すとされています。相手の行方がわからなくても相手から電話や手紙などがあり、生きていることが明らかな場合は行方不明の取り扱いになります。行方不明の場合は、「悪意の遺棄」か、後記の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚理由として離婚請求することを検討します。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない(4号)
強度の精神病とは、統合失調症、躁うつ病などが典型です。一方、アルコール依存症、薬物依存症、易怒性、神経症などは強度の精神病にはあたらないと解されています。また、強度の精神病にかかるだけではなく、回復の見込みがないことも必要です。
さらに、4号にあたる場合でもただちに離婚できるわけではありません。配偶者の生活環境を整え、離婚後も安心して生活していける見込みがあることを裁判で証明することが求められます。
その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)
婚姻を継続し難い重大な事由の意義については「夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合(状態)」と判示した判例(最高裁判所昭和62年9月2日)があります。
5号に該当しうる離婚理由としては、
① 相当期間の別居
② DV、モラハラ
③ 犯罪行為、受刑
④ 浪費、ギャンブル、借金
⑤ 疾病、心身の障害、薬物・飲酒依存
⑥ 宗教へののめり込み
⑦ 親族との不仲
⑧ セックスレス
⑨ 性格の不一致
などがあります。
5号を理由に離婚するには、これらの離婚理由が存在することに加えて、夫婦関係の回復の見込みがないことを主張・立証する必要があります。夫婦関係の回復の見込みがないかどうかは、これまでの経緯、婚姻中の夫婦の関係性、婚姻を継続する意思、別居の有無、別居期間、子供の有無、などの様々な諸事情を総合的に勘案して判断されます。
まとめ
離婚理由の第1位が「性格が合わないこと」であることは今も昔も変わりません。ただ、近年は、身体的DV、精神的DV、経済的DVを離婚理由にあげる夫婦も増えてきているのが特徴的です。
協議離婚、調停離婚では離婚理由を明確にしなくても離婚できますが、話し合いをスムーズに進めるためにもまずは明確にしておく必要があります。一方、裁判離婚では、法律で5つの離婚理由が定められており、裁判で離婚理由が存在することを認めてもらえなければ離婚することができません。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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