3年以上の生死不明とは?行方不明や失踪宣告との違いなどを解説
- 3年以上の生死不明って何ですか?
- 3年以上の生死不明で離婚できるってほんとですか?
- 行方不明、失踪宣告との違いがわかりません
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
配偶者が長期間にわたり生死不明だと、今後の配偶者との関係を決めようにも決めることができません。そこで、法律では、3年以上の生死不明に限って、配偶者の意思に関係なく離婚することを認めています。
今回は、この生死不明の意味や3年以上の生死不明を理由に離婚する手続き、行方不明や失踪宣告との違いについて詳しく解説します。
目次
3年以上の生死不明とは
生死不明とは、単なる行方不明とは異なり、それなりの調査を尽くしてもなお生存の証明も死亡の証明もできないことをいいます。生死不明の理由や原因は問われません。3年以上の生死不明とは、こうした状態が3年以上継続することをいいます。
なお、相手の行方がわからなくても相手から電話や手紙などがあり、生きていることが明らかな場合は生死不明にはあたらず、行方不明の取り扱いとなります。
3年以上の生死不明は裁判上の離婚事由の一つ
3年以上の生死不明は裁判上の離婚事由の一つです。裁判上の離婚事由は、3年以上の生死不明のほかにも「不貞(1号)」、「悪意の遺棄(2号)」、「回復見込みのない強度の精神病(4号)」、「婚姻を継続し難い重大な事由(5号)」があります。
3年未満の生死不明の場合や行方不明として取り扱われる場合は、悪意の遺棄か婚姻を継続し難い重大な事由を理由に離婚裁判を提起することも可能です。
3年以上の生死不明で離婚裁判を提起する方法
3年以上の生死不明で離婚するには離婚裁判を提起します。通常、離婚裁判を提起するには離婚調停を経る必要があります(調停前置主義)が、3年以上の生死不明の場合は相手が裁判所に出頭して協議に応じることが期待できないため、いきなり離婚裁判を提起することが認められています。
3年以上の生死不明を理由に離婚裁判を提起するには、被告(配偶者)の最後の住所を管轄する簡易裁判所に対して必要書類(訴状等)を提出する必要があります。
なお、通常、原告が裁判所に提出した訴状等は、被告の防御のために被告にも送達されることになっていますが、被告が生死不明の場合はこの方法をとることができません。そこで、3年以上の生死不明を理由に離婚裁判を提起する場合は、裁判所に公示送達の手続きをとることを求めていきます。
公示送達とは、被告の住所、居所その他送達すべき場所が知れない場合に、裁判所が裁判所の掲示板に所定の事項を掲示することで、原告の意思表示が被告に到達したとみなす送達方法のことです。公示送達の効力は、裁判所が掲示をはじめてから2週間を経過したときから生じます。
この公示送達を利用するには、あらかじめ被告の住所、居所その他送達すべき場所を相当な注意を尽くして調査し、同時に調査したことを裏付ける資料を集めておく必要があります。離婚裁判を提起する方法や準備すべき資料がわからない場合は、弁護士に相談した方が安心です。
参照:離婚 | 裁判所
参照:意思表示の公示送達 | 裁判所
3年以上の生死不明で離婚するには証拠が必要
3年以上の生死不明の意義でも触れましたが、3年以上の生死不明を主張するには、あらかじめそれなりの生死不明の調査を尽くすことが必要です。
そこで、離婚裁判では、3年以上生死不明であることはもちろん、これまで生死不明の調査を尽くしてきたことを以下のような証拠によって証明する必要があります。
・配偶者と最後にコンタクトをとった際のメール、手紙、通話履歴
・警察が発行する捜索願受理証明書
・親族、知人による「○○年以降、会っていない・連絡をとっていない」旨の陳述書
3年以上の生死不明と失踪宣告との違い
3年以上の生死不明に似た制度として失踪宣告があります。失踪宣告とは、不在者の生死が明らかでない状態が一定期間継続した場合に、その者を死亡したとみなすことにより、従来の住所を中心とする法律関係を確定させる制度のことです。
配偶者の生死が7年以上不明の場合は家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることも可能です。3年以上の生死不明と失踪宣告の違いを表にすると次のとおりとなります。
3年以上の生死不明 | 失踪宣告 | |
経過年数 | 3年以上 | 7年以上 |
裁判所 | 簡易裁判所 | 家庭裁判所 |
効果 | 離婚 | 死亡 |
相続 | できない | できる |
再婚 | できる | できる |
取消し | なし | 可能性あり |
3年以上の生死不明と失踪宣告との違いで最も注意しなければならないのは取消しです。
すなわち、3年以上の生死不明の場合、裁判で離婚が認められた後に配偶者が生存していることがわかっても離婚が取り消されることはありません。
一方、失踪宣告の場合、あとで配偶者が生存していることが証明されると失踪宣告が取り消されます。失踪宣告が取り消されると相続や再婚も取り消される可能性があります。
このように失踪宣告は法的安定性に欠けることから、3年以上の生死不明の場合は、失踪宣告ではなく離婚裁判で婚姻の解消を求めることが一般的です。
参照:失踪宣告 | 裁判所
まとめ
3年以上の生死不明とは、それなりの調査を尽くしてもなお生存の証明も死亡の証明もできないことをいいます。
3年以上の生死不明は裁判上の離婚理由の一つで、事前に必要な資料や証拠を集めておけば裁判離婚を成立させることが可能です。
投稿者プロフィール

- 離婚分野を中心に取り扱う行政書士です。 行政書士に登録する前は法律事務所に約4年、その前は官庁に約13年勤務していました。実務を通じて法律に携わってきた経験を基に、離婚に関する書面の作成をサポートさせていただきます。
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