• 離婚・別居するにはどれくらいのお金が必要ですか?
  • 離婚・別居するにはどれくらい貯金しておく必要がありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚・別居を思い立ったときにまずやるべきことがお金の準備です。お金の準備が不十分なまま離婚に踏み切ってしまうと、離婚後の生活に困り、離婚したことに後悔してしまうかもしれません。

そういったことにならないよう、離婚を思い立った段階で、はやめにお金の準備をはじめる必要があります。一定のお金を貯めるにしてもある程度の時間が必要です。

今回は、離婚するにあたってお金がいくらかかるのか、いくら必要か、いくら貯めておく必要があるのか、具体的に何からはじめる必要があるのか、といった点について詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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離婚・別居でかかるお金

はじめに、離婚・別居するにはどのようなお金がいくらぐらいかかるのかみていきましょう。

引っ越し費用

まず、今の家から出ていき、引っ越しが必要な場合は引っ越し費用がかかります。

引っ越し費用は家族の人数や依頼する業者、荷物の容量のほか、繁忙期か通常期か、どこに引っ越すかなどによって大きく異なります。不動産情報サイト「SUUMO」によると、3人家族が引っ越しをする場合の繁忙期(2月~4月)と通常期(5月~1月)の引っ越し費用の相場は次のとおりです。

【~15㎞未満(同一市区町村程度)】

 繁忙期(2月~4月)通常期(5月~1月)
相場98,682円79,792円

【~50㎞未満(同一都道府県程度)】

 繁忙期(2月~4月)通常期(5月~1月)
相場112,420円89,344円

【~200㎞未満(同一地方程度)】

 繁忙期(2月~4月)通常期(5月~1月)
相場143,949円105,281円

【~500㎞未満(近隣地方程度)】

 繁忙期(2月~4月)通常期(5月~1月)
相場193,537円148,712円

【500㎞以上(遠距離地方程度)】

 繁忙期(2月~4月)通常期(5月~1月)
相場271,526円196,619円

敷金、礼金などの初期費用

次に、新しい住まいが民間のアパートやマンションの場合は、敷金、礼金、仲介手数料などの初期費用がかかります。

SUUMOによると初期費用は家賃の4.5月~5月分が目安とのことです。つまり、家賃が4万円の場合は18万円~20万円、家賃が6万円の場合は27万円~30万円の初期費用がかかることになります。

最近では、入居者を確保するために初期費用を抑えている物件もあるようですが、その分家賃が高かったり、数か月、数年以内に解約すると違約金を請求されたりする可能性もありますので、その点には注意が必要です。

新生活のための費用

次に、新しい住まいで生活する場合は、新生活のための費用がかかります。

一番かかる費用は家具や家電などの家財道具の購入費用ではないでしょうか。今の家から持ち出すことができたとしても、荷物の容量によっては引っ越し費用が高額となる可能性があります。

その他、食器や水回り用品、衣類、衛生用品、生活雑貨の購入費用など、いろいろ買いそろえるとなるとそれなりの出費となる可能性があります。

当面の生活費

次に、当面の生活費です。

離婚・別居した後も、今の貯金や仕事で家計を支えていけるのであれば不安はないと思います。一方、離婚・別居を機に就職・転職する、離婚・別居した後も当面は働けないという場合は、万が一のときのために、当面の生活費を貯めておくと安心です。

いくら貯めておく必要があるかは、離婚・別居した後の収入と支出の関係にもよるでしょう。収入と支出を照らし合わせて、収入が支出を下回るようであれば、2~3か月分の生活費は貯めておきたいところです。

教育費用

次に、子どもがいて今までとは異なる地域で生活する場合(転園・転校を考えている場合)は、保育・教育にかかる費用も頭に入れておかなければいけません。

保育料や給食費、校納金などは自治体によって異なり、今までよりも高くなるかもしれません。通わせる保育園・幼稚園、学校によっては、制服や体操服、保育用具などを一からそろえる必要があります。

専門家の費用

次に、離婚や別居のことで相談、依頼する主な専門家としては、

  • 弁護士
  • 行政書士
  • 探偵

をあげることができます。それぞれ相談、依頼すると費用がかかります。弁護士には相手との交渉や調停、裁判の手続きなどを、行政書士には離婚協議書などの書面作成を、探偵には浮気の証拠集めを相談、依頼することができます。

公正証書の作成費用

次に、協議離婚する際に公正証書を作成する場合は公正証書の作成費用がかかります。公正証書の作成費用は公証役場に支払います。折半で負担するか、夫婦のどちらかが負担するのかあらかじめ話し合って取り決めておきましょう。公正証書の正確な作成費用は依頼した後でしかわかりませんが、通常「2万円~6万円」の範囲で済むことが多いです。

また、弁護士や行政書士に公正証書の作成手続きの代理を任せる場合も別途費用がかかります。この場合の費用は弁護士に任せた場合は弁護士に、行政書士に任せた場合は行政書士に払います。

調停、裁判費用

最後に、協議離婚で離婚できず離婚調停を申し立てることになった場合は手数料と郵便切手代、裁判を起こす場合は手数料や郵便切手代のほか、訴訟費用などを負担しなければならない場合があります。調停以上に裁判では専門的な知識や経験が必要とされますから、裁判を進めていくには弁護士に依頼することになるでしょう。そうすると高額な弁護士費用がかかります。

参照:夫婦関係調整調停(離婚) | 裁判所 / 離婚 | 裁判所

離婚・別居でもらえるお金

次に、離婚・別居でもらえる(相手に請求できる)お金をみていきましょう。

婚姻費用【別居時】

まず、婚姻費用です。

婚姻費用とは婚姻期間中に発生する生活費のことです。別居から別居を解消する(同居再開または離婚)までの間、年収が低い方、別居後子どもと一緒に生活する方がもらうことができます。

養育費【離婚後・別居時】

次に、養育費です。

子どもと一緒に生活する親がもらうことができます。年収が多いか低いかは関係ありません。もらえる金額は年収や子どもの数、年齢などによって異なります。離婚前からもらうことができますが、通常は婚姻費用に含めるため、離婚後からもらうことが多いです。

慰謝料【離婚時・別居時(離婚前)】

次に、慰謝料です。

慰謝料は離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料にわかれます。離婚自体慰謝料は離婚成立後にもらうのが基本です。一方、離婚原因慰謝料は離婚前でももらうことができますが、金額が低額となったり、一度もらうとその後離婚しても請求することが難しくなります。

財産分与【離婚時】

次に、財産分与です。

預貯金、現金、退職金などを金銭で財産分与する場合はお金でもらうことができます。まずは財産分与の対象となる共有財産を把握することからはじめる必要があります。財産分与のお金は離婚が成立しないともらうことができません。

離婚・別居で受けられる公的支援

以上のほかにも、離婚(一部、別居)した場合には次の公的支援を受けることがでます。

児童手当【離婚後・別居時(一部のケース)】

まずは、児童手当です。

離婚・別居した後も子どもと一緒に暮らすのであればもらうことができます。一定の条件をクリアすれば、離婚前(別居中)からでももらうことができます。今の受給者と異なる人が受給する場合は、受給者の変更手続きが必要です。

児童扶養手当【離婚後・別居時(一部のケース)】

次に、児童扶養手当です。

母子家庭、父子家庭などが対象ですが、一定の条件をクリアする必要があり、児童手当よりも受給認定のハードルが高いです。どんな条件をクリアする必要があるのか確認しておきましょう。DVを受けているケースでは、離婚前からでももらえることがあります。

児童育成手当

次に、児童育成手当です。

児童育成手当・児童障害手当は東京都独自の支援制度です。児童扶養手当と同じく、母子家庭、父子家庭などが対象です。児童一人につき1か月13,500円を年3回(6月、10月、2月)にわけてもらうことができます。児童扶養手当との併用も可能です。

参照:児童育成手当 | 新宿区

ひとり親家庭医療費助成

次に、ひとり親家庭医療費助成です。

ひとり親家庭医療費助成は、母子家庭など(※1)のひとり親の親や子どもにかかった医療費を自治体が負担してくれる制度です(※2)。たとえば、通院については月500円~800円、入院については日500円までを自己負担(ただし、小中学の児童は負担なし)とし、それ以外の費用は自治体が負担してくれます。

※1 一般に、母子家庭の母親・児童(18歳になった日以降最初の3月31日までの子)、父子家庭の父親・児童、父母のいない児童が対象ですが、対象の範囲や助成の条件は自治体によって異なります。
※2 所得の条件をクリアできずひとり親家庭医療費助成を受けることができない場合は、引き続き子ども医療費助成を受けることができます。ただし、親は助成の対象外となります。

ひとり親家庭住宅助成

次に、ひとり親家庭住宅助成です。

ひとり親家庭住宅助成は、月一定額以上の家賃を払っているひとり親の家庭に対して、自治体が一定額を上限に家賃を補助してくれる制度です。ひとり親家庭医療費助成と違い、自治体によって制度を設けている自治体、設けてない自治体とばらつきがあります。お住いになる自治体のHP等で確認しておきましょう。

住宅支援資金貸付

次に、住宅支援資金貸付です。

住宅支援資金貸付はひとり親の経済的な自立、就業支援を目的とした無利子の貸付金制度です。最長1年間、月額上限の4万円の貸付を受けることができます。貸付日から1年以内に就職し、その後1年間就業を継続した場合などは貸付金の返済が免除されます。貸付条件などの詳細は各都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせください。

母子父子寡婦福祉資金

次に、母子父子寡婦福祉資金です。

母子父子寡婦福祉金は、ひとり親家庭に対して自治体が資金を貸し付ける制度です。様々な種類の貸付金が用意されていますが、当面の生活資金のための貸付金もあります。連帯保証人は不要です。貸付金の種類によっては、無利子で借りることができます。

寡婦(夫)控除

次に、寡婦(夫)控除(※1)です。

寡婦(夫)控除とは、所得金額が500万円以下で、離婚した後、再婚しておらず、子どもなどの扶養親族がいる場合に受けることができる所得税、住民税の軽減措置の制度です(※2)。控除額(※3)が多くなればなるほど所得税、住民税が安くなります(※4)。

※1 ひとり親控除を使うことができる場合、寡婦(夫)控除を使うことはできません。
※2 所得税や住民税は1年間の「所得金額」から寡婦控除などの「所得控除額」を引いて出した「課税所得金額」に一定の税率をかけて計算します。
→所得税=「所得金額-所得控除額(=課税所得金額)」×税率
→住民税=「課税所得金額」×10%
※3 ひとり親控除の控除額は35万円、寡婦(夫)控除の控除額は27万円です。
※4 保育料は住民税の金額に比例して高くなるため、住民税を安く抑えれば保育料も安く抑えることができます。

国民健康保険料、国民年金保険料の減額、免除

次に、国民健康保険料、国民年金保険料の減額、免除です。

離婚を機に相手の健康保険の扶養から外れ、会社員やパート、アルバイトにならない場合は保険料を全額自己負担していかなければいけません。これまで相手の健康保険の扶養に入っていた方は、特に負担を重く感じるかと思います。保険料を払うことが難しい場合は減額、免除の申請を検討しましょう。

その他の割引、免除・減額制度

そのほかにも、保育料の免除・減額、自治体によってはJRの通勤定期割引、公共交通機関の交通費の免除・減額、水道・上下水道の減額などの制度を設けているところがあります。お住いになる自治体のHP等でよく確認しておきましょう。

離婚・別居するのにお金(貯金)はいくら必要?

まず、次の①から⑤の「問」に対する答えがすべて「NO」であれば、必要なのは「当面の生活費」のみとなります。そして、当面の生活費を今の貯金や仕事の収入で賄うことができ、生活に不安がないのであれば、あらかじめ貯めておく必要はないといえます。一方、一つでも「YES」があるのであれば、その分のお金は「当面の生活費」に上乗せして準備しておく必要があります。

①今の家を出ていきますか?
→「YES」→引っ越し費用、初期費用、新生活のための費用
②家賃や住宅ローンを払いますか?

→「YES」→家賃、住宅ローン
③子供がいますか?

→「YES」→教育費用
④専門家に依頼しますか?

→「YES」→専門家の費用、公正証書の作成費用
⑤協議で離婚しますか?

→協議離婚→専門家の費用、公正証書の作成費用
→調停離婚→手数料、郵便切手代
→裁判離婚→手数料、郵便切手代、訴訟費用

離婚・別居後の収入・支出を洗い出してみよう

「当面の生活費」がいくら必要か把握するには、離婚・別居後の収支を計算してみる必要があります。まずは、今の時点でわかる離婚・別居後の収入と支出をすべて洗い出し、両者を照らし合わせてみましょう。その結果、支出を収入を上回るようであれば、少なくとも2~3か月分の生活費は貯めておいた方が安心です。

離婚・別居でかかるお金の節約術

離婚・別居後の収入・支出を照らし合わせてみて生活に不安を感じるのであれば、出ていくお金(支出)を見直してみましょう。ここでは出ていくお金の節約術についてご紹介していきます。

実家で暮らす

一番の節約術は実家で暮らすことではないでしょうか。実家にいくらか入れる必要があるにしても、生活費で大きなウェイトを占める住居費や食費などがかからない点は大きなメリットです。その他、敷金や礼金、更新料、家具や家財道具などの購入費などを負担する必要がない点も助かると思います。

一方、引っ越し費用はかかります。また、親(親族)の理解と協力がなければ住むこと、住み続けることは難しいといえます。親からの生活への干渉が気になる方にとってはデメリットといえます。

公営住宅で暮らす

次に、公営住宅で暮らすことです。公営住宅は敷金、礼金、家賃が安いことがメリットです。更新料はかからないため、長期間住むことにも向いているといえます。離婚前でも離婚を前提に入居の申込みができることもあります。

一方、入居には申し込みと審査があります。審査をクリアするための条件が設けられており、誰でも入居できるわけではありません。入居募集の時期が決まっており、いつでも申し込み(入居)できるわけではありません。

今の家に住み続ける

次に、今の家に住み続けることも選択肢の一つでしょう。引っ越し費用が不要なのが一番のメリットではないでしょうか。

一方、賃貸の場合は家賃を払っていけるかどうか、持ち家で住宅ローンを抱えている場合は、家や住宅ローンの名義との関係上そもそも相手が家を出ていくことができるか、誰が住宅ローンを払っていくのかといった問題をクリアする必要があります。

引っ越し費用を抑える

次に、引っ越しが必要な場合は引っ越し費用を抑えることです。冒頭でご紹介したとおり、引っ越し費用は安くはないため、引っ越し費用を抑えることが何よりの節約術になります。

引っ越し費用を抑えるには、繁忙期を避ける、荷物の量を減らす、できる作業は自分でやる、住む場所を考える(移動距離を短くする)ことなどが考えられます。

公的支援を活用する

次に、すでにご紹介したような公的支援を上手に活用することです。すべて活用したところで、生活費のすべてをカバーできるわけではありませんが、上手に活用できればかなりの節約になるはずです。

お住いの自治体によって支援の内容が異なりますので、まずはホームページなどでどんな支援があるのか確認しておきましょう。ただし、公的支援だけで生活することは難しいため、ご自分の収入・支出を見直すことが先決です。

自分でできることは自分でやってみる

次に、自分でできることは自分でやってみることです。

  • 相手との話し合い
  • 書面の作成
  • 浮気の証拠集め

など、専門家に依頼できることを自分でできれば専門家の費用の節約になります。ただし、自分でやったばかりに相手ともめたり、法的不備のある書面を作ってしまっては意味がありません。自分でやる部分と専門家に依頼する部分との見極めが大事です。

相手に費用を負担してもらう

最後に、相手に引っ越し費用や公正証書の作成費用を負担してもらうことも考えられます(※)。引っ越し費用については、離婚前であれば生活費の一部として、相手に請求しやすいでしょう。離婚後はすべての費目において原則自己負担となりますが、相手が合意するのであれば負担してもらうことは可能です。

※専門家の費用は原則自己負担です。

収入面に不安なら就職、転職も

離婚・別居で出て行くお金の見直しのほかに、入ってくるお金の見直しも必要です。今現在、無職の場合は就職が必要でしょう。また、パート、アルバイトで収入に不安がある場合は転職も検討する必要があります。

就職、転職を希望する場合は、はやめに動き出しましょう。活動をはじめたからといってすぐに就職、転職できるわけではありません。職種によってはスキルアップや資格取得を要求され、就職・転職までに時間がかかります。

離婚後、たとえ子どもと一緒に生活することができたとしても、子育てをしながらの就職・転職活動は経済的にも精神的にも大変です。できれば比較的ゆとりのある今の段階から活動をはじめておいた方がよいでしょう。

まとめ

今回のまとめです。

  • 離婚・別居を思い立ったらお金の準備からはじめましょう
  • どんなお金がかかり、どんなお金をもらえるのか把握しておきましょう
  • 離婚・別居に踏み切る前に、離婚・別居した後の収支を計算しましょう
  • 離婚・別居後の生活が不安なら、支出を見直してみましょう
  • 就職・転職などして収入をあげる、確保することも大事