- 離婚公正証書を自分で作ることはできますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
離婚公正証書を作るには、まずは養育費など離婚条件について相手と話し合い、話を取りまとめる必要があります。しかし、相手と話し合うのは面倒。自分で手続きを進めることはできないかと考える方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、離婚公正証書を自分で作ることはできるのか、手続きを進める際にどこに気をつければいいのか、などについて詳しく解説していきたいと思います。
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離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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離婚公正証書を自分で作成できる?
まず、結論から申し上げると、離婚公正証書を自分で作ることはできません。
離婚公正証書をはじめとする公正証書を作ることができるのは公証人だけと法律で決められています。一般の方はもちろん、弁護士や行政書士などの法律の専門家も公正証書を作ることはできません。
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離婚公正証書を作成するには相手の協力も必要
また、離婚公正証書を作るには、相手の協力も不可欠となってきます。
離婚公正証書を作るということは協議離婚での離婚を目指すということになります。そして、協議離婚では、相手との話し合いは避けてはとおれません。そのため、そもそも相手が話し合いに応じてくれなかったり、非協力的で話がまとまらなかったりすると、離婚公正証書を作ることができず、調停を申し立てて調停離婚を目指すということになります。
離婚公正証書を作成することの合意が必要
さらに、離婚公正証書を作るには、相手との話し合いの中で離婚公正証書を作ることについて合意しておくことも必要です。つまり、いくら相手が話し合いに応じたとしても、離婚公正証書を作ることに反対した場合には離婚公正証書を作ることはできません。
離婚公正証書を作る最大の目的は強制執行を可能とすることにありますから、強制執行を可能とする離婚公正証書(※)を作ることや、離婚公正証書の作成費用を誰が負担するかについてもきちんと確認しておく必要があります。
※正確には「強制執行認諾文言付公正証書」といいます。将来、万が一、金銭の未払いが生じたときに、自分の給与などの財産を差し押さえる手続きをとられてもかまわない、という相手(金銭の支払義務を負う者)の承諾文言を盛り込んだ離婚公正証書です。
途中の手続きは自分でも行える
なお、離婚公正証書を完成させるまでの手続きの中には自分でできるものもあります。
- 離婚の準備をする
- 話し合いをする
- 原案を完成させる
- 必要書類を準備する
- 公証役場に作成を依頼する
- 公証人が離婚公正証書の原案を作成する
- 公証役場で離婚公正証書にサインする
先ほど述べたとおり、②は夫婦で行っていただく必要があります(弁護士に依頼した場合を除く)。また、⑦も夫婦で手続きしていただくのが原則です(代理人に依頼した場合を除く)。
一方、①・➃・⑤は自分で行うことも可能です。②、③で公正証書に盛り込む内容について相手と合意できており、あとは公証人がそれを公正証書に落とし込むだけですから、その後の手続きは一方に任せてしまってかまいません。
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手続中も意思確認が必要
このように、離婚公正証書の手続きの一部は、夫婦のどちらかだけで行うことができますが、手続中に公証人から内容の修正を求められた場合、公証人に内容の修正を求めたい場合は、その都度相手の意向も確認しながら手続きを進めていく必要があります。