- 学資保険は財産分与の対象となりますか?
- どうやって財産分与するのですか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
子どもの預貯金と同じく、離婚のときに処理に頭を悩ますのが学資保険です。学資保険も子どものための財産といえるため、そもそも財産分与の対象としていいのか、どのように処理したらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、そもそも学資保険が財産分与の対象となるのか、なる場合はどのように処理(財産分与)することができるのか、その方法について詳しく解説していきたいと思います。
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離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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学資保険は財産分与の対象になる
まず、学資保険が財産分与の対象となるかですが、学資保険はその保険料が夫婦の共有財産から払われている限り、その保険料の払込期間に対応する解約返戻金(または満期保険金)が財産分与の対象となります。
財産分与の対象にならない学資保険
一方、学資保険の保険料が特有財産から払われている場合は財産分与の対象とはなりません。たとえば、
- 別居した後、夫が学資保険の保険料を自分の収入から払っていた場合の、保険料払込期間に対応する解約返戻金
などは財産分与の対象とはなりません。別居した後の財産(解約返戻金)は共有財産ではなく特有財産となりますので、財産分与の対象から外します。
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子どもの預貯金は財産分与の対象になる?
学資保険と同じく、財産分与の対象となるのか疑問に思われることが多いのが子どもの預貯金です。この点、子どもの預貯金が財産分与の対象となるかどうかは、預貯金のものとなるお金(原資)が何であったかによります。
たとえば、児童手当は子どもを養育する親に支給されるお金であるため、児童手当が原資となっている預貯金は財産分与の対象となります。一方、親以外の親族からもらった小遣いやお年玉が原資となった預貯金は財産分与の対象とはなりません。
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学資保険の財産分与の方法
学資保険の財産分与の方法は次の2つです。
①学資保険を解約し、解約返戻金を分与割合(通常2分の1)にしたがってわける
②学資保険を解約せず、離婚後の契約者が相手に解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)をお金を払う
①学資保険を解約し、解約返戻金を分与割合にしたがってわける
学資保険を解約する場合は、基準時(別居、または離婚時)の解約返戻金がいくらなのかを調べましょう。調べ方は、契約者が電話等で保険会社に対して解約返戻金の調査を請求します。調査が終わると保険会社が「解約返戻金証明書」を発行してくれます。その後は、解約返戻金を分与割合(通常2分の1)でかけて割り出した金額を夫婦で分け合います。
※学資保険の解約するかどうかは慎重に判断しよう
学資保険を満期前に解約した場合は、元本割れする(払った保険料分以上のお金を受け取れない)、子どもの年齢によっては再加入ができないなどのデメリットがあります。また、学資保険の中には子どもの病気とうに備える医療保障がついたものや親が死亡したときに保険料の払込みが免除となるなどの特約がついているものがあり、解約するとこうした特約を使うことができなくなってしまいます。学資保険を解約するかどうかは慎重に判断する必要があります。
②学資保険を解約せず、離婚後の契約者が相手に解約返戻金相当額の2分の1(分与割合)のお金を払う
続いて、②の方法について解説します。
離婚後の契約者・受取人を決める
学資保険を解約しない場合、離婚後の契約者と保険金受取人を誰にするかを検討する必要がありますが、離婚後の親権者と契約者(保険金受取人。通常、契約者と保険金受取人は同じです)が異なるときは、
- 親権者と契約者(保険金受取人)が同じになる(たとえば、現契約者が「夫」で、離婚後の親権者が「母」のときは、母親を新契約者に変更する)
ように手続きをしておくことが望ましいです。
学資保険の満期保険金は契約者(保険金受取人)に支払われるところ、親権者と契約者(保険金受取人)が異なる場合、契約者に勝手に契約を解除されたり、契約者が親権者に満期保険金を渡さないなどのリスクがあるためです。
契約者(保険金受取人)の変更手続きは現契約者と新契約者の立会いのもと行うのが原則ですが、新契約者のみで手続きしたいときは必要書類(※)や手続きのやり方などを保険会社に問い合わせて確認しておきましょう。
なお、学資保険によっては、契約者の死亡保障(契約者が死亡した後、保険料の払込が免除となる特約)がついているものなどがあり、契約内容によっては途中で契約者を変更できないものもあります。その場合は、契約者はそのままにして、
- 親権者が契約者の代わりに保険料を払っていく
- 満期時に契約者から親権者に満期保険金を支払う旨の合意をしておく
などの方法をとっておくことが考えられます。
※委任状や印鑑登録証明書など、現契約者の協力がなければ取得できない書類が必要となりますので、書類の収集や変更の手続きは離婚前に行っておきましょう。
解約返戻金の金額を調べる
学資保険の契約者と保険金受取人を誰にするのか考えるとの並行して、先ほど述べた解説した方法で解約返戻金の金額を調べておく必要があります。あとで述べるとおり、学資保険を解約しない場合は、離婚後に契約者となる方が他方に代償金を払う方法で財産分与するところ、代償金を算定するにあたっては解約返戻金の金額を調べておく必要があるからです。
代償金を支払い等を決める
最後に、学資保険の契約者を変更する場合もしない場合も、離婚後の学資保険の契約者は基準時時点の解約返戻金の2分の1(分与割合を2分の1とした場合)の金額(代償金)を相手に払うか(ただし、話し合いにより、代償金を払わないとすることも可能です)、同価値の財産を渡す方法で財産分与します。
たとえば、契約者が夫、解約返戻金が100万円の学資保険の契約者を妻に変更する場合、妻は夫にその半額の50万円を代償金として支払うか、同価値の財産を夫に譲渡しなければなりませんし、反対に、契約者を夫のままとする場合は、夫が妻に50万円の代償金を支払うか、同価値の財産を妻に譲渡しなければならないということです(※)。
なお、別居後に旧契約者が保険料を払っていた場合は、離婚後の契約者は相手に対し、代償金(あるいは代わりの財産)とあわせて保険料分を払うことが相当です。学資保険の保険料を満期まで払えば解約返戻金の返戻率は100%を超えることから、保険料を払ったとしても離婚後の学資保険の契約者が損をすることはありません。
※学資保険以外に財産分与の対象となる財産がない場合の計算です
学資保険以外の保険も見直しを
同じ保険でも学資保険以外の保険で見直しが必要なのが「生命保険」と「自動車保険」です。生命保険も、学資保険と同じく保険を解約しないときは契約者や保険金受取人を変更するかどうかの検討が必要です。自動車保険は今の車に乗り続ける場合には見直しが必要です。
まとめ
今回のまとめです。
- 学資保険も財産分与の対象になりうる
- 学資保険を財産分与する方法は保険を解約するかしないか
- 学資保険を解約するかしないかは慎重に判断する
- 学資保険以外の保険も見直す