別居を検討中ですが、

  • 離婚前に別居すべきケースってどんなケースですか?
  • 離婚前別居のメリット・デメリットは?
  • 別居にむけてやるべきことは何ですか?
  • 別居の話し合いの進め方を知りたい
  • 別居後にやるべきことは何ですか? 

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

相手との同居が嫌で別居を選択される方も多いと思いますが、別居のメリット、デメリットを把握し、相手に別居を切り出す前にやるべきことをきちんとやっておかないと別居したことに後悔してしまうかもしれません。

そこで、今回は、離婚前に別居すべきケースや離婚前の別居のメリット・デメリット、別居に向けてやるべきことを解説するとともに、別居の話し合いの進め方や別居後にやるべきことについても解説したいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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別居を検討すべきケース

次のケースでは別居を検討した方がいいでしょう。

DV・モラハラ、虐待を受けている場合

まず、あなたがDV、モラハラを、子どもが虐待を受けているという場合は、あなたや子どもの命・身体を守るためにも直ちに別居すべきです。

相手が離婚に合意しない場合

次に、あなたが離婚を希望している一方で、相手が離婚に合意ない場合です。別居を切り出すことで相手に離婚意思が強いことを表明できます。相手に婚姻費用の支払義務がある場合は、婚姻費用が重しとなって離婚に合意することも考えられます。また、別居期間が長くなればなるほど(目安は5年)、裁判での離婚成立が認められやすくなります。

冷静になりたい場合

次に、とにかく冷静になりたいという場合です。夫婦関係が悪化しているときは、お互いに非難の応酬で冷静に物事を考える状況ではありません。いったん相手と離れて暮らすことでお互いに気持ちを落ち着けることができ、今後についてじっくり冷静になって考えることができるようになります。

別居のメリット

別居のメリットは次のとおりです。

  • DV、モラハラ、虐待から身を守ることができる
  • 離婚意思を相手に明確に伝えることができる
  • 別居が法律上の離婚理由になる
  • 冷静になれる
  • 同居のストレスから解放される
  • 離婚後の生活を疑似体験できる
  • 離婚か修復か、じっくり考えることができる
  • 関係修復につなげることができる

別居のデメリット

一方、別居にはメリットだけでなく、次のようなデメリットもあります。

  • お金がかかる
  • 別居するにも労力と時間がかかる
  • 婚姻費用等をめぐって争いとなる可能性がある
  • 修復が難しくなる可能性がある
  • 相手から離婚を切り出される可能性がある
  • 証拠を集めることが難しくなる
  • 生活のリズムがくずれる
  • 子どもに悪影響を及ぼす可能性がある

別居を決心したら準備にとりかかろう

別居のメリット、デメリットを踏まえた上で別居を決心した場合は、相手に別居を切り出す前に別居の準備にとりかかりましょう(ただし、DV・モラハラ、虐待を受けている場合は身の安全を確保することが最優先です)。

別居の準備が不十分なまま相手に別居を切り出すと、別居したことに後悔したり、相手に財産や証拠を隠されたりして離婚のときに困る可能性がありますので注意が必要です。

別居後の収入・支出を計算する

まずは、別居後の収入・支出を洗い出し、別居しても経済的に困らないかどうかチェックしてみましょう。

支出が収入を上回るようであれば支出を減らすか、就職、転職するなどして収入をあげる努力をしていく必要があります。なお、別居中(離婚前)でも児童手当や児童扶養手当を受け取れることがあります。条件や手続きを確認しておきましょう。

別居後の住まい、家賃、住宅ローンの支払を考える

次に、別居後の住まいを考えましょう。あなたや相手の希望、子どものことなどを総合的に踏まえた上で、今の家で生活するのか、出て行くのか判断する必要があります。

今の家を出ていく場合は、仕事や子どものこと、離婚後の収支を細かくチェックして、生活していけるかどうかを確認しておく必要があります。また、引っ越し費用、新生活のための費用(※原則自己負担)がどの程度必要かも把握しておきましょう。

その他、家賃や住宅ローン、税金などの支払いにも注意が必要です。名義や契約関係によっては、今の家で生活するのか、あるいは今の家から出て行くのかにかかわらず、別居後も負担しなければならない場合があります。

どちらが今の家を出ていくかで意見が折り合わないときは「家庭内別居」という選択肢もあります。

貯金する

次に、別居でかかる費用や別居後の当面の生活費を賄えるだけの生活費を貯めておくことです。

先ほど述べたとおり、今の家から出ていく場合は引っ越し費用などの多額の初期費用がかかります。別居した後は、相手に婚姻費用を請求できる権利はありますが、相手が払ってくれる補償はありませんし、生活費をすべてカバーできるだけの金額を受け取れるわけでもありません。別居後の生活を不安なく過ごすには、ある程度まとまったお金があった方が安心です。

就職、転職する

次に、今の収入面に不安を抱えているかたは就職、転職の活動が必要です。

「別居後の収入・支出を計算する」でも述べたように、「収入<支出」の場合は別居後の生活に困る可能性があります。とはいえ、別居してから就職、転職活動をはじめても、すぐに就職、転職できるとは限りません。子どもがいる場合、子育てしながらの活動は大変です。

就職、転職先によっては資格取得、スキルアップが求められるところもあるでしょう。就職、転職するまでにある程度の時間が必要ですので、別居を決心した段階で就職、転職に向けてはやめに動き出すことが大切です。

別居の目的を考える

次に、何のために別居するのか、別居の目的を考えておきましょう

別居したとしても、いずれは修復または離婚のいずれかを選択して別居を解消する日がきます。もちろん、別居前から結論を出すことは難しいとは思いますが、漠然とでいいので、あなたはどうしたいのか考えておくとよいでしょう。

話し合いのときはあなたの考えを相手に伝え相手の意見も聞き、相手と意見が一致するときはお互いの目的に向かって努力していくことができます。目的を決めないまま別居すると、無駄に時間とお金を浪費してしまうことになりかねませんので注意が必要です。

別居期間を考える

次に、どのくらいの期間別居するのか、別居期間を考えておきましょう

別居期間は別居の目的によって異なります。別居の目的が修復、冷却期間をもうける意味合いが強い場合は短期間にとどめた方がよいでしょう。一方、はじめから離婚しか頭にないという場合はあえて期間を設けないという選択肢もあります。

なお、離婚に必要な別居の期間は通常「3年~5年」、不貞などをした有責配偶者が離婚を希望する場合に必要な期間は「8年~10年」とも言われています。ただ、お互いが合意できるのであれば、これより短い期間で離婚することもできます。

子どものことについて検討する

次に、子どもがいる場合は、別居後の子どもの養育環境も整えておく必要があります。

慣れ親しんだ環境から離れ、新しい環境に順応していくことは子どもにとって大きなストレスとなります。可能な限り今の生活を続けることができないか検討してみましょう。

やむを得ず子どもと一緒に今の家から出ていくときは、転園・転校の有無や可否、必要な場合の手続き、周囲の支援やサポート体制の内容等を確認し、子どもに負担をかけさせない配慮が必要です。

面会交流について検討する

次に、別居後も子どもと一緒に暮らす場合は面会交流を実施するか否か、実施するとしてどのようなルールのもとで実施するのかを検討しておく必要があります。

DV・モラハラ、虐待を受けているなど、面会交流を拒否できる特段の事情がある場合を除いて、面会交流は拒否することができません。なお、可能な限り実施した方が相手の子どもに対する関心が保たれ、婚姻費用の支払いにもつながることが期待できます。

面会交流の方法には、子どもと直接会って交流を図る直接面会と電話やメール交換など間接的な方法で交流する間接交流があります。負担を感じる場合は間接交流からはじめたり、第三者を間に入れることも検討します。

相手との話し合いで実施の有無や面会交流のルールについて折り合いがつかない場合は調停で話し合うことができます。

生活費(婚姻費用)について検討する

次に、別居後の生活費(婚姻費用)について検討することです。

夫婦は婚姻生活で生じる生活費(婚姻費用)を分担する義務を負っており、別居後、別居を解消(同居を再開、あるいは離婚)するまではこの義務を負い続けます。収入が低い方、あるいは子どもと一緒に暮らす方が他方に請求します。

まずは、家庭裁判所の算定表でいくらぐらい請求できるのか相場観を養い、別居後の収支とも照らし合わせながらご自分の希望額を固めておきましょう。あわせて、毎月の請求期限や支払い方法なども検討しておきます。

荷物をリストアップする

次に、今の家から出ていく場合は、漏れがないように持っていく荷物をリストアップしておく必要があります。

持ち出せるものは、婚姻前からもっていたもの、婚姻後に個人的に使っていたもの、つまり、あなたの特有財産と呼べるものです。

【別居時に持ち出してよいもの】
□ 当面の生活費(現金)
□ スマホ、充電器
□ 身分証明書
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
□ 保険証
□ 子どもの医療費受給資格証
□ 母子手帳
□ 自分と子ども名義の通帳、カード
□ 実印
□ 印鑑登録証
□ その他の生活必需品
(衣類、衛生品、化粧品、常備薬など)
□ 貴重品
□ 子どもに必要なもの
(学用品、制服、ミルク・おむつなど)
□ 思い出の品、記念品
□ 以下で紹介する証拠

なお、離婚のときの財産分与では別居時点の夫婦の共有財産を財産分与の対象とします。別居する場合は離婚するときのことを考えて、写真やコピーをとるなどして、別居時点の共有財産を明らかにしておくとよいでしょう。

※別居時に夫(妻)名義の口座から預貯金を引き出した場合は?
別居時に生活費の足しにしようと相手名義の口座から預貯金を引き出す方もおられると思います。相手名義の口座の預貯金も、婚姻後に夫婦の協力で築いたと認められる限り共有財産ですが、相手が引き出した分は婚姻費用ではなく、財産分与において清算されるのが基本です。たとえば、別居時の財産分与対象額が100万円で分与割合が2分の1の場合、夫は50万円、妻も50万円取得します。ただ、妻が別居時に夫名義の口座から20万円の預貯金を引き出していた場合は、夫が20万円の半額を本来の分与額(50万円)にプラスした60万円、妻が40万円を取得し、夫が妻に20万円の支払いを請求できます。妻の引き出しを理由に夫が婚姻費用の支払いを拒否したり、減額を主張することはできません。

証拠を集めておく

次に、証拠を集めておくことです。

証拠は裁判だけでなく、話し合いをスムーズに進めていくためにも必要です。もっとも、集めるべき証拠は離婚理由や条件によって異なります。どんな理由で離婚する予定か、離婚のときにどんなことを話し合うのかあらかじめ把握しておきましょう。

別居してから、相手に別居を切り出してからでは証拠を集めることは難しいです。別居する前、相手に別居を切り出す前に証拠を集めておくことが大切です。

子どもにもよく説明する

次に、別居の準備がある程度進んできた段階で、子どもに別居のことを説明することです。

どこまで説明するかは子どもの年齢、理解度によって異なりますが、子どもが乳児以外の場合は、ある程度の説明は必要でしょう。ある日、突然、相手と一緒に暮らすことができなくなった、今と異なる場所で生活することになった、という雰囲気は子どもながらに感じているはずです。

子どもにとって相手は親であることに変わりありませんから、別居することになってもあなたや相手の子どもに対する愛情は変わるわけではないことをきちんと伝えることが必要です。また、別居後は子どもが精神的に不安定になりやすいですから、子どもの体調や心に変化がないか常に気を配っておくことが必要です。

※DVで一時保護を受ける場合は、あなたや子どもの身の安全を確保する観点から、一時的に通園・通学ができなくなります。

別居合意書の原案を作成する

最後に、別居の話し合いのときに相手と話し合う内容をある程度考えたら別居合意書(原案)の作成にとりかかりましょう

別居合意書の作成は任意ですが、後で言った・言わないのトラブルとなることを避けるには、作っておくことをおすすめします。別居合意書の作成は、相手との話し合いが終わった後にとりかかるのではなく、話し合いの前にある程度の原案を作っておきます。

作成する過程で相手と何を話し合えばよいのか頭を整理することができます。また、相手との話し合いでは、別居合意書の原案をたたき台にして話し合いを進めることができますから、話し合いをスムーズに進めることができます。

別居の話し合いの進め方

別居の準備が終わり、別居後の生活の不安を取り除けた後に相手に別居を切り出します。

話し合い

まずは、夫婦で話し合います

話し合いでは、まず相手が別居に合意するかどうかを確認します。相手が別居に合意する場合は、別居後の住まいや別居期間、婚姻費用、面会交流などの子どもに関することについて話し合います。

原案を作っている場合は原案をたたき台にして話し合いを進めるとスムーズにいく可能性があります。ただし、原案にはあなたの希望しか盛り込んでいませんので、相手の意見にもよく耳を傾け、譲歩できる点は譲歩して、適宜修正していくことが求められます。

長期の別居を予定している、あるいは現段階で別居期間が未定という場合は、婚姻費用の未払いを防止するために別居合意書を公正証書化することも検討しましょう。

調停

相手が別居に合意してくれない、話し合に応じない、話し合いをしても話がまとまらないという場合は調停を申し立てることを検討しましょう。

離婚前の調停には

① 婚姻費用の分担請求調停 
→婚姻費用のための調停
 面会交流調停      
→面会交流のための調停
 夫婦関係調整調停(円満)
→修復or修復か離婚か判断に迷う方のための調停
 夫婦関係調整調停(離婚)
→離婚のための調停

があります。

①の調停では婚姻費用以外のこと、②の調停では面会交流以外のことも話し合うことができます。また、③や④でも別居の話し合いを行うことができます(ただし、相手が話し合いに応じることが前提となります)。調停が終了したときに作成される調停調書には、公正証書と同じく、相手の財産を差し押さえることができる強制力があります。

別居後にやること

ここからは別居した後にやることについて解説していきます。

転出届・転入届、転居届をする

まず、今の家から出ていく場合は転出・転入、転居届が必要です。

  • 転出届:現在の市区町村とは異なる市区町村に引っ越す場合に行う届出
  • 転入届:転出後、引っ越し先の役所宛に行う届出
  • 転居届:現在の市区町村と同一市区町村内に引っ越す場合に必要な届出

それぞれ引っ越した日から14日以内に行う必要があります。

住民票の異動、閲覧制限を申請する

次に、住民票を異動させるかどうかの検討が必要です。

短期間の別居とする場合は異動の必要はありませんが、離婚を前提とした別居などの場合は異動が必要です。相手に異動先の住所を知られたくない場合は、異動先の役所で住民票の閲覧制限の措置をかける手続きをとりましょう。

児童手当の受給者変更の手続きをする

次に、別居後(離婚前でも)から児童手当を受け取ることができる場合は、次のいずれかの方法で手続きをとりましょう

  • 住民票は異動させず、現在の受給者(子どもと離れて暮らす親)がサインした「受給事由消滅届」を役所に提出し、新しい受給者(子どもと一緒に暮らす親)が別居先の住所の役所で受給の認定請求する
  • 住民票を異動させ、離婚手続中であることを明らかにできる書類を役所に提出する

児童扶養手当の受給認定を申請する

次に、別居後から(離婚前でも)児童扶養手当を受け取ることができる場合は、役所に受給認定の申請をしましょう

  • 親から1年以上遺棄されている児童(※)
  • 親がDVの保護命令を受けている児童

と一緒に暮らす場合は、別居後から児童扶養手当を受け取ることができます。

※児童扶養手当は子供が18歳になる年度の3月31日まで受給できます。「遺棄」とは、配偶者が生活費を振り込まない、などが典型です。

面会交流を実施する

次に、別居前に面会交流について合意している場合は、合意内容に従って面会交流を実施します

一度決めたルールは話し合いでいつでも変更することができます。話し合いができない、話がまとまらないという場合は面会交流調停を申し立てて調停でルールを変更することもできます。

調停を申し立てる

次に、別居前に婚姻費用などについて取り決めていなかった場合は別居後でも調停を申し立てるができます

婚姻費用については、基本的には請求した(申し立てた)時点以降の費用しか請求できませんから、婚姻費用を請求したい場合ははやめに申し立てることが大切です。

今後の関係について考える

次に、今後の相手との関係、すなわち修復か離婚かを考えることです。

修復を目指す場合は、これまでの相手に対する言動などを振り返り、改善すべき点をリストアップしておきましょう。まずはあなたから変わっていけるかどうかが修復か離婚かのわかれ道となります。一方、離婚を希望する場合は、離婚に向けた準備をはじめる必要があります。

別居の注意点

最後に、別居する際の注意点について解説します。

勝手に別居しない

まず、DVを受けているなどの例外的な場合を除き、相手に無断で別居しないことです。

夫婦である以上は同居義務を負っています。相手に無断で別居すると相手の反感を買うばかりか、慰謝料請求される可能性もあります。また、同居義務違反(悪意の遺棄)は法律上の離婚理由でもあります。

子どもと離れて暮らさない

次に、離婚を視野に別居する場合は子どもと離れて暮らさないことです。

親権者を決めるにあたっては、今の監護状況やこれまでの監護実績などが重要視されます。子どもと離れて暮らすと相手に監護状況を作られ、監護実績を積まれて親権を獲得する上で不利になります。

子どもを連れ去らない

最後に、子どもを連れ去らないことです。

子どもを連れて相手に無断で別居すると相手に連れ去りだと主張される可能性があります。別居はお互いの合意のもとで行うのが基本です。別居後も注意が必要です。子どもを待ち伏せして連れ去るなどの行為は未成年者略取罪などの罪に問われる可能性もあります。離婚後の親権争いの際も不利となる可能性があります。連れ去りは子どもにとって悪影響でしかありません。絶対にやめましょう。

まとめ

今回のまとめです。

  • 離婚前に別居すべきケースがある
  • 別居にはメリットのほかデメリットもある
  • 別居を決心したら準備にとりかかる
  • 別居後の生活の不安を取り除けたあとに、相手に別居を切り出す
  • 別居することについて合意し、生活費のことなどについて話し合う