• 離婚届を休日に提出できますか?
  • 離婚届を休日に提出する際の注意点はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

協議離婚は、離婚届を役所に提出して受理されなければ成立しません。ただ、仕事や家事・育児などで平日に役所に離婚届をもって行くことができず、休日に提出したいと思う方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、離婚届を休日に提出できるのか、休日に提出する際はどのような点に注意すればよいのか、詳しく解説していきたいと思います。 

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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離婚届は休日でも提出できる

まず、離婚届を休日に出せるかですが、基本的には、出せます。また、休日に限らず、平日の開庁(業務)時間外でも提出できます。ただし、役所の支部や支所、出張所では対応していないところもあります。あらかじめ役所のホームページで、受付日・時間帯を確認しておきましょう。

離婚届の書式は休日でももらえる?

離婚届の書式を休日の窓口に備え付けている役所であれば、平日と同じく休日でももらうことができます。ただし、すべての役所で備え付けられているとは限りませんので、不安な方は一度問い合わせした方が確実です。

なお、離婚届の書式は以下からダウンロードすることができます。ただし、A3用紙にプリントアウトする必要があります。役所によってはダウンロードした離婚届を受け付けないところもありますので、使ってよいか事前に確認しておくと安心です。

離婚届を休日に提出する方法

離婚届を休日に提出する場合の提出先は役所の宿直室の窓口です。あらかじめ提出に必要なものを準備し、忘れずにもっていきましょう。あとで述べるように、その場では受付だけされ、離婚届の中身は後日チェックされます。なお、離婚届は郵送や代理でも提出することができます。役所にもっていく時間もない方は検討してみましょう。

離婚届を休日に提出した後の流れ

離婚届を休日に提出すると、平日に提出した場合とやや異なった流れとなります。以下、どのような流れで受理され、離婚成立に至るのかみていきましょう。

① 離婚届提出
(令和●年●月●日(土曜日))

② 離婚届預り

③ 離婚届、必要書類のチェック
(令和●年●月✕日(月曜日))

④ 不備→なし→離婚届受理→離婚成立
※離婚成立日は令和●年●月●日(土曜日)

あり

訂正→離婚届受理→離婚成立
※離婚成立日は令和●年●月●日(土曜日)

まず、離婚届を休日に提出した場合(①)は、窓口で離婚届を「いったん預かる」という形で処理されます(②)。離婚届の記載事項や提出書類に不備がないかどうかのチェックは、役所の開庁日に行われ(③)、不備がなければ受理されます(④)。この場合の(協議離婚の)離婚成立日は離婚届のチェックが行われた日ではなく、離婚届を提出した休日の日(届出日)となります。

一方、離婚届に不備がある場合は担当者から連絡が入り、後日、役所に出向いて訂正事項を訂正しなければなりません。ただし、この場合の離婚成立日も離婚届の届出日となります(訂正が終わった日ではありません)。

なお、調停離婚の場合は調停成立日が、審判・裁判(判決)離婚の場合は確定日が離婚成立日となります。

離婚届を休日に提出する場合の注意点

最後に、離婚届を休日に提出する場合の注意点は次のとおりです。

記載事項、提出書類に不備がないかチェックを

まず、離婚届を提出する前に、離婚届の記載事項や提出書類に不備がないか今一度チェックしましょう。

離婚届を平日に窓口提出した場合、軽微な不備であればその場で訂正して提出することができます。一方、休日に提出した場合は、軽微な不備であってもその場で訂正することができず、後日、訂正のために役所に脚を運ばなくてはなりません。

離婚届を受理してもらえない

次に、先ほどの流れでもおわかりいただけるように、その場で離婚届を受理してもらえないことです。

協議離婚の場合(※)、離婚届が受理されない限り離婚は成立しませんから、離婚届を休日に提出してもその場では離婚は成立しません。不備がないことが確認された段階、訂正がなされた段階で遡って、提出した日が離婚成立日となります。

離婚届受理証明書をその日に発行してもらえない

最後に、離婚届を提出したその場で離婚届受理証明書を発行してもらえないことです。

離婚届受理証明書とは離婚届が正式に受理されたことを証明するための書類です。離婚届受理証明書は、健康保険の被扶養者から外れるとき、国民健康保険、国民年金などに加入するときなどに必要となることがあります。

先ほど述べたとおり、離婚届を休日に提出してもその場では受理されませんから、離婚届を提出した日に離婚届受理証明書を発行してもらうことはできません。

離婚届受理証明書を入手するには次のいずれかの方法で申請する必要があります。

①役所の戸籍係の窓口で申請する
②郵送により申請する

申請には「申請書」、「手数料(※1)」、「身分証明書(※2)」が必要
※1 1通350円、上質紙の場合は1通1,400円 / 郵送の場合は定額小為替又は現金書留
※2 運転免許証など / 郵送の場合はコピーを同封します