• 養育費を増額請求できるケースとはどんなケースですか?
  • 増額請求するにはどのような手順を踏めばいいですか?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

離婚した後は、離婚したとき、養育費の取り決めをしたときに予想もしていなかった事態が起こり、これまで受け取っていた養育費では足りない、もっとも増額したい、と考えることも出てくるでしょう。そこで、今回は、養育費を増額請求できる条件や増額できるケース、増額するための手順・方法などについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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養育費を増額請求できるケース①

まず、養育費を増額することについて養育費を請求する側(以下「権利者」といい、支払う側を「義務者」といいます。)との間で合意できるのであれば、増額することに何ら問題はありません。養育費の増額について合意できたら、あとは、いくら増額するのか、いつまで増額するのか、といった細かいことについて話し合い、合意した後は公正証書を作成します(詳細は後述します)。

養育費を増額請求できるケース②

一方、養育費を増額することに合意できないときは家庭裁判所に対して調停を申し立てます。そして、調停(またはその後の審判)で次の基準をクリアすると判断されれば養育費の増額請求が認められます。

① 養育費を取り決めた後に「事情の変更」が生じたこと
 事情の変更が重要な事情の変更といえること
 取り決めをしたとき、当事者が事情の変更を予測することができなかったこと
 重要な事情の変更が生じたことについて当事者に責任がないこと

これらの基準をクリアするケースとしては次のようなケースが考えられます。

多額の学費がかかるようになった

まず、多額の学費がかかるようになった場合です。

養育費には公立中学や公立高校の学費や学用品費、通学費用等の標準的な教育費しか含まれていません。そのため、子どもを私立学校や大学、短期大学、専門学校等の高等教育機関に通わせることになった場合は養育費の増額請求が認められることがあります。

もっとも、常に増額できるというわけではありません。離婚のときに想定することができた学費については、「離婚のときに取り決めておくべきだった」と判断され、養育費の増額請求が認められない可能性もあります。

義務者が進学を承諾していたか否か、はっきり承諾していない場合でも、親の学歴、職業、資産、収入、子供の学習意欲や能力等に照らして、進学が相当と認められるか否かという観点から養育費を増額するかどうかが判断されます。

大病を患った、大怪我をした

次に、子どもが大病を患った、大怪我をしたという場合です。

一般的にかかる病気、怪我で一時的に医療費がかさんだ場合は、自らの収入や養育費等でまかなうか、義務者に事情を話して支援してもらえればクリアできることがほとんどでしょう。

一方、特殊な病気、怪我を患ったり、治療が長期間に渡り高額な医療費が必要となった場合は、離婚のときに予測することができなかった事情の変更として、養育費の増額請求が認められる可能性が高いです。

権利者の収入が減った

次に、権利者の収入が減った場合です。

会社の倒産、事務所の閉鎖、人員整理による失業、回復の見込みが立たない大病、大怪我による休職、子どもや親の介護が必要となった場合の退職などによって権利者の収入が減った場合は、養育費の増額請求が認められる可能性があります。

一方、権利者の都合による退職、権利者の落ち度を理由とする解雇、ギャンブル、趣味のための借金など、収入(貯金)が減少したことにつき権利者に落ち度がある場合には、養育費の増額請求が認められる可能性は低いでしょう。

義務者の収入が増えた

次に、義務者の収入が増えた場合です。

養育費の金額は、権利者の年収と義務者の年収の相関関係で決まりますので、権利者の年収が変わらないか減る一方で、義務者の年収が以前に比べて増えたのであれば、養育費の増額請求が認められる可能性があります。

義務者の年収が増えたことを知るには、面会交流などを通じて日頃から義務者とコンタクトをとっておくことが大事です。義務者の正確な年収を知るには源泉徴収票などの資料を提示してもらいましょう。義務者が開示を渋るときは調停を申し立て、裁判所を通じて開示させることも検討します。

養育費の増額請求が難しいケース

養育費を増額請求できるケースがある一方で、増額請求が難しいケースもあります。

当初の養育費が相場より高い

まず、もともとの養育費の金額が相場より高いという場合です。調停等に手続きが進んだ場合、増額後の養育費の金額も算定表を目安に決められますので、もともとの養育費の金額が相場より高い場合は増額請求が認められない可能性が高いです。

権利者の収入が増えた

次に、離婚前は無職、パート・アルバイトだったところ、就職・転職したことで離婚後に権利者の収入が増えたという場合です。義務者の収入が変わらないか、少しだけしか増えていない場合は養育費の増額請求は難しいでしょう。

義務者の収入が減った

次に、会社の倒産などにより義務者の収入が減ったという場合です。権利者の収入が増えた場合も同様に、義務者から減額請求される可能性があります。もっとも、義務者の責任や自己都合によって収入が減少した場合は増額請求を拒否したり、減額を請求する理由にはなりません。

子どもが再婚相手に養育されている

次に、再婚し、子どもが再婚相手に養育されているという場合です。子どもと再婚相手とが養子縁組をした場合は義務者に養育費を請求すること自体ができなくなる可能性が高いです。一方、養子縁組しない場合は、再婚相手の収入は考慮されるべきではありませんが、子どもが再婚相手に養育されている実態が認められる場合には、再婚相手の収入によっては養育費を増額請求することが難しくなるかもしれません。

養育費を一括で受け取った

次に、養育費を一括で受け取っている場合です。養育費を一括で受け取った場合、通常、今後いかなる事情の変化が起きようとも、一切養育費は請求しないという趣旨で受け取ったものと考えられます。したがって、よほどの事情の変化がない限り増額請求は難しいと考えられます。

養育費の増額請求する前にやるべきこと

義務者に養育費の増額請求を行う前に、まずは自分でいくら養育費を増額したいのか希望額を考えておきましょう

離婚のときと同じく、家庭裁判所が公開している「養育費算定表(以下「算定表」といいます。)」を参考にします。義務者の収入が増えたことを理由とするときは義務者に今の正確な年収を開示してもらいます。他の理由で増額請求するときは理由を証明できる資料を集めておく必要があります。

単に多額の学費が必要となった、子どもが大病を患って医療費がかさんだ、などと言っても、義務者は簡単には信じてくれないかもしれません。話し合いや調停では、義務者に裏付けとなる資料を示しながら義務者を説得する作業が必要です。

また、できる限り面会交流を行うなどして、義務者の子どもに対する興味・関心が失わせないことも必要です。義務者と定期的に連絡をとり、子どものために必要となったときはいつでも話し合える関係性を築いておくことが大切です。

養育費を増額請求するための手順

養育費を増額請求するための手順は次のとおりです。

①話し合い → ③調停?

②公正証書を作成・変更

③調停

まずは、話し合いからスタートです(①)。あなたの希望を相手に伝え、相手があなたの希望に合意する場合は公正証書を作っておきましょう。すでに公正証書を作っている場合は、新しい公正証書を作り、新しい公正証書で前の公正証書の内容を変更します(②)。

一方、相手が話し合いに応じない、話がまとまらないという場合は調停を申し立てることを検討します(③)。調停では調停委員が当事者の間に入って話をまとめてくれますので、話し合いがスムーズに進む可能性があります。調停で話がまとまれば調停調書という書面が作成されます。

調停が不成立となった場合は、自動的に「審判」という手続に移行します。

まとめ

今回のまとめです。

  • 養育費の増額に合意できれば増額は可能
  • 合意できない場合は調停を申し立てる
  • 調停や審判では基準をクリアするかどうかをみられる
  • 養育費の増額は話し合い→調停の手順で進める