離婚後の手続き

  • 離婚後はどんな手続きが必要ですか?
  • どこでどんな手続きが必要ですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚は、する前も大変ですが、した後も様々な手続きが必要となることがあり大変です。そこで、離婚した後慌てないためにも、離婚する前から離婚後にどんな手続きが必要となるのか、ある程度把握しておくことが大切です。

今回は、多くの方にとって離婚後に必要となることが多い手続きをまとめてみました。一つでも漏れがあると、のちのち生活に大きな影響が出てくる可能性があります。大変かもしれませんが、漏れがないように一つずつじっくりチェックしてみてください。

この記事を書いた人

行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
行政書士・夫婦カウンセラー:小吹 淳
離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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離婚後の手続き①~離婚届の提出

離婚の方法は

  • 協議
  • 調停
  • 審判
  • 裁判(和解、認諾、裁判)

がありますが、いずれの方法で離婚するにしても、まずは役所に離婚届を提出することからすべてがはじまります

協議離婚は役所に離婚届を提出し受理されることが離婚の成立要件です。一方、協議離婚以外は要件ではありませんが、事後的な報告の意味で役所に離婚届を提出する必要があります。

離婚後の手続き②~苗字、住所の変更に関する手続き

離婚後の手続き【苗字・住所】

離婚届を役所に提出した後の手続きは、大きくわけて、

  • 苗字、住所の変更に関する手続き  →②へ
  • 社会保険の変更・加入に関する手続き→③へ
  • 子どもに関する手続き       →➃へ
  • 財産分与に関する手続き      →⑤へ

があります。

ここでは「苗字、住所の変更に関する手続き」について解説していきます。なお、離婚後の苗字については変更するかしないかも含めて検討する必要があります。離婚後の苗字、戸籍については次の記事で詳しく解説しています。

運転免許証

運転免許証などの身分証明書はほとんどの手続きで必要となるため、はやめに手続を済ませておきましょう。

(手続きを行う場所)
最寄りの警察署、運転免許センター、運転免許試験場
(「氏名」変更で必要なもの)
□ 運転免許証
□ 本籍が記載された住民票の写し
※住民票はマイナンバーが記載されていないもの
※氏名のみの変更の場合は運転免許証とマイナンバーカードのみで可
(「住所」変更で必要なもの)
□ 運転免許証
□ 新しい住所が確認できる書類
 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
 ・マイナンバーカード
 ・健康保険証
 ・公的機関が作成した郵便物

参考:運転免許証記載事項変更 | 警視庁

パスポート

変更後のパスポートを受け取るまでに1週間前後(土日祝・振替休日、年末年始を除く)はかかりますので、はやめに手続きしておきましょう。手続きは、今のパスポートを返却して新しい有効期限のパスポートを取得する方法(切替申請)と今のパスポートの有効期限をそのまま引き継ぐ方法(記載事項変更手続き)があります。

(手続きを行う場所)
各都道府県のパスポートセンター
(必要なもの(切替申請する場合))
□ 一般旅券発給申請書(10年用or5年用)
□ 現在のパスポート
□ パスポート用の写真(6か月以内に撮影されたもの)
※規格等に注意
□ 戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの)
□ 手数料(10年用:16,000円/5年用:11,000円(12歳未満は6,600円))
□ 住民票の写し(6か月以内に発行され、マイナンバーの記載がないもの)
※申請するパスポートセンターがある都道府県に住民登録がない場合
(必要なもの(記載事項変更手続きする場合))
□ 記載事項変更手続き用の一般旅券発給申請書
□ 現在のパスポート
□ パスポート用の写真(6か月以内に撮影されたもの)
※規格等に注意
□ 戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの)
□ 手数料(6,000円)
□ 住民票の写し(6か月以内に発行され、マイナンバーの記載がないもの)
※申請するパスポートセンターがある都道府県に住民登録がない場合

参考:パスポート(氏名・本籍等に変更があった場合) | 東京都生活文化スポーツ局

マイナンバーカード

転出する(異なる市区町村へ引っ越す)場合、転居する(同一市区町村内に引っ越す)場合(転出・転居、いずれも苗字を変更する場合も含みます)、苗字のみ変更する場合にわけて解説します。

転出する場合

転出する場合は、転入先(引っ越し先)の住所の役所で手続きします。子どもがいる場合は子どものマイナンバーカードもあわせて手続きが必要です。

(手続きを行う場所)
引っ越し先の役所
(手続期限)
次のいずれかに該当するときはマイナンバーカードが失効し、再発行の手続きが必要です
・転入した日から転入届がないまま14日間が経過したとき
・転出届で届け出た転出予定日から転入届がないまま30日が経過したとき
・転入届の提出からマイナンバーカードの住所変更手続きを行うことなく90日経過したとき
(必要なもの)
□ (子どもも含めた全員分の)マイナンバーカード
□ (子どもも含めた全員分の)暗証番号
□ 身分証明書(顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)は1点or顔写真付きでない身分証明書は2点)

転居する場合

転居の場合は今の市区町村の役所で手続きします。

(手続きを行う場所)
今の市区町村の役所
(手続期限)
次の場合はマイナンバーカードが失効し、再発行の手続きが必要です
・転居した日から転居届がないまま14日間が経過したとき
(必要なもの)
□ (子どもも含めた全員分の)マイナンバーカード
□ (子どもも含めた全員分の)暗証番号
□ 身分証明書(顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)は1点or顔写真付きでない身分証明書は2点)

苗字のみ変更する場合

離婚後も今の苗字を使い続け、かつ、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出した場合は手続き不要です。子どもの苗字を変更した場合は子どもの分も含めた手続きが必要です。

(手続きを行う場所)
今の市区町村の役所
(手続期限)
次の場合はマイナンバーカードが失効し、再発行の手続きが必要です
・苗字が変わった日(離婚成立日)から14日間が経過したとき
(必要なもの)
□ (子どもも含めた全員分の)マイナンバーカード
□ (子どもも含めた全員分の)暗証番号
□ 身分証明書(顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)は1点or顔写真付きでない身分証明書は2点)

転出届

(届出を出す役所)
現住所がある役所
(期限)
新しい住所に引っ越してから14日以内
※期限内に届出しない場合は5万円以下の過料を科されることがあります
(方法)
ア 郵送
イ 窓口持参
(必要なもの)
ア 郵送の場合
□ 転出届
※自治体によってはネットからダウンロード可
□ 身分証明書
※マイナンバーカードを提出すると転入届の際に転出証明書の提出が不要です
□ 返信用封筒
※役所から転出証明書を返送してもらうためのものです
イ 窓口持参の場合
□ 転出届
□ 身分証明書
□ 離婚届受理証明書
※離婚届が受理された後、戸籍課(係)で発行してもらえます(手数料:350円)

オンラインによる手続き

マイナンバーカードをもっていて、スマホなどの端末にマイナポータルのアプリをダウンロードされている方は、転出する際に、転出届について、マイナポータルを通じたオンラインによる手続きが可能です。

オンラインで手続きすれば、転出届を提出するために役所へ行く必要がなくなります(※ただし、転入届については提出の予約をとるだけで、実際に役所に行って転入届を提出する必要があります)。また、転入先では「転出証明書」なしに転入の届出ができます。

マイナポータルで手続きをとってから役所が情報を処理するまでの期間は3開庁日以内です。処理が終わるとマイナポータルに通知が届きますので注意してみておきましょう。この通知を受けてからでないと、役所に転入届を提出することができません。

参照:引っ越し手続きについて | マイナポータル
参照:地方公共団体の手続に申請する-引越し申請- | マイナポータル

転居届

(届出を出す役所)
現住所がある役所
(期限)
新しい住所に引っ越してから14日以内
※期限内に届出しない場合は5万円以下の過料を科されることがあります
(方法)
窓口持参
※郵送による転居届はできません
(必要なもの)
□ 転居届
※自治体によってはネットからダウンロード可
□ 身分証明書

転入届

(手続きを行う役所)
引っ越し先の役所
(期限)
新しい住所に引っ越してから14日以内
※期限内に届出しない場合は5万円以下の過料を科されることがあります
(方法)
窓口持参
※郵送による転入届はできません
(必要なもの)
□ 転入届
※自治体によってはネットからダウンロード可
□ 身分証明書
□ 転出証明書
※マイナンバーカードで転出届をした場合は不要

世帯主変更届

(手続きが必要な場合)
世帯主を変更する場合
※世帯主は住民票で確認できます
(手続きを行う役所)
現住所がある役所
(期限)
世帯主の変更があった日から14日以内
※期限内に届出しない場合は5万円以下の過料を科されることがあります
(必要なもの)
□ 世帯主変更届
※自治体によってはネットからダウンロード可
□ 身分証明書

印鑑登録

手続きが必要な場合)
・離婚後、姓が変わる場合
・離婚後、離婚前の住所と異なる市区町村へ引っ越す場合
(手続きを行う役所)
離婚後の住所の役所
(必要なもの)
□ 印鑑
□ 身分証明書

サービス関連

公共・民間サービスの氏名、住所の変更手続きも必要です。民間のサービスに関してはネットでも手続きできる場合があります。確認しておきましょう。

(公共サービス)
□ 水道  →役所
□ 公営住宅→役所
(民間サービス)
□ 電気  →電力会社
□ ガス  →ガス会社
□ 固定電話→電話会社
□ スマホ →スマホ会社
□ ネット →ネット会社
□ 郵便転送→郵便局
参考:転居・転送サービス | 郵便局

自分名義の財産関連

自分名義の財産の氏名、住所の変更手続きも必要です。ネットで手続きできるものもありますので確認しておきましょう。

(公的名義関連)
□ 印鑑登録     →役所
□ 原付バイク    →役所
□ 税金の引落とし口座→役所
□ 不動産      →法務局
(私的名義関連)
□ 銀行預金     →銀行
□ 郵便貯金     →郵便局
□ 生命保険     →保険会社
□ 学資保険     →保険会社
□ クレジットカード →銀行orカード会社
□ 車        →運輸支局
□ 自転車      →販売店or警察

離婚後の手続き③~社会保険の変更・加入に関する手続き

離婚後の手続き【社会保険】

社会保険では「医療保険」、「年金」、「年金分割」の手続きが必要です。

医療保険

医療保険は

  • 健康保険
  • 国民健康保険

に関する手続きです。

今現在どちらの保険に加入しているのか保険証などで確認しておきましょう。

健康保険

今現在、あなたが配偶者が加入する健康保険の被扶養者で、離婚後は扶養から外れ、かつ、次の①から③のいずれかのケースにあてはまる場合は保険証の切り替えの手続きが必要です。

①親が加入している会社の健康保険に加入する
②あなたが勤める会社の健康保険に加入する
③国民健康保険に加入する

一方、あなたが自身が会社の健康保険に加入しており、離婚後も健康保険に加入し続ける場合は保険証の切り替え手続きは不要です。あだ、離婚後、苗字・住所を変更する場合は会社に変更届を出す必要がある場合があります。詳細は会社の担当者に尋ねてみましょう。

※国民健康保険料の納付が難しい場合は免除、軽減の申請を
健康保険料は会社と折半するため負担が軽減されますが、国民健康保険料は加入者が全額負担しなければならず、離婚後の家計に大きな負担となる可能性があります。経済的な理由から納付が難しい場合は、免除または軽減(7割軽減、5割軽減、2割軽減)できないか、はやめに役所の担当者に相談しましょう。未納が続くと給付を受けることができない(たとえば、医療費を全額負担しなければならい)だけでなく、財産を差し押さえられる可能性がありますので注意が必要です。

国民健康保険

次に、今現在、配偶者が国民健康保険に加入しており、配偶者に世帯主として国民健康保険料を払ってもらっている場合で、離婚後は次の①または②のいずれかのケースにあてはまる場合は保険証の切り替えの手続きが必要です。

①親が加入している会社の健康保険に加入する
②あなたが勤める会社の健康保険に加入する

一方、離婚後も国民健康保険に加入し続ける場合で、世帯主や苗字、住所の変更が必要な場合は届出が必要です。

国民年金

国民年金については次のいずれかのケースにあてはまることが多いと思います。①は手続きが必要、②は不要です(念のため役所に確認してください)。

①【離婚前】第3号被保険者→【離婚後】第1号被保険者
②【離婚前】第1号被保険者→【離婚後】第1号被保険者で苗字、住所が変わる場合

①は、離婚前に第2号被保険者(会社員や公務員で厚生年金保険に加入している人=主に元夫)の扶養に入っていた第3号被保険者(主に専業主婦、パート・アルバイトの妻)が、離婚後に配偶者の扶養から外れ第1号被保険者となる場合です。会社に勤め、自ら第2号被保険者となる場合は厚生年金に加入しますので手続きは不要です。

②は、離婚前は第1号被保険者(第3号、第2号被保険者ではない20歳以上60歳未満の人(自営業者の人やその妻、家族など))で、離婚後も会社に勤めることなく第1号被保険者のままで、苗字、住所が変わるという場合です。

【①の場合】
(手続きを行う役所)
新しい住所の役所
(必要なもの)
□ 個人番号又は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
□ 身分証明書
□ 健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書

※第3号被保険者だった方は、国民年金への加入手続きを行う前提として、配偶者の扶養から外れる(健康保険の資格喪失)手続きをとっておく必要があります。

保険料の納付が難しい方は免除、猶予の申請を
令和5年度の第1号被保険者の国民年金保険料は「16,520円/月」です。国民年金保険料についても、経済的理由などから納付が難しい方向けに免除または猶予の制度が設けられています。生活保護受給者の方は当然に免除されます。それ以外の方は申請が必要で、免除が認められれば「全額」、「3/4」、「半額」、「1/4」のいずれかの金額が免除されます。免除期間は保険料を払った期間としてカウントされます。ただし、全部または一部の保険料を払っていないため、将来受け取る年金の額は減ります。免除または猶予された期間の保険料は、10年以内であればあとから納めることができます。制度について知りたい、利用したいという方は、お近くの年金に相談してみましょう。

年金分割

年金分割は配偶者の厚生年金保険料の納付実績を分割する手続きで、上の国民年金とは別の手続きが必要です。年金分割には合意分割と3号分割があり、いずれの分割でも、離婚後、年金事務所に対して手続きをとる必要があります。

離婚後の手続き➃~子どもに関する手続き

離婚後の手続き【子ども】

続いて、子どもに関する手続きをみていきましょう。

児童手当

今現在の受給者を変更する場合は手続きが必要です。条件を満たせば、離婚前からでも変更できます。

児童扶養手当

児童扶養手当を受給するには、役所に申請して認定を受ける必要があります。必要なものはそれぞれの生活状況によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。

(手続きを行う役所)
現住所の役所又は新しい住所の役所
(必要なもの)
(※事前に要確認)
□ 戸籍謄本
□ 世帯員全員の住民票
□ 保険証
□ 預金口座確認書
□ 養育費等に関する申告書

子ども医療費助成

苗字、住所が変わる場合は手続きが必要です。

(手続きが必要な場合)
ア 転出(転入)する場合
イ 転居する場合
※自治体によっては不要な場合もあります
ウ 苗字のみ変わる場合
(手続きを行う役所)
アの場合
新しい住所の役所
※受給者証は引っ越し前の役所に返却するか、返却できない場合は破棄する
イ、ウの場合
現住所の役所
(必要なもの)
□ 住所・氏名変更届
□ 子どもの医療証
□ 身分証明書
□ 保険証

ひとり親家庭医療費助成

所得が一定額以下の場合は子ども医療費助成ではなく、こちらの助成を受けることができます。子ども医療費助成と異なり、子どもだけでなく親の医療費も助成されます。

(手続きが必要な場合)
次の条件を満たす場合
・児童(18歳以降最初の3月31日までの子供)がいる母子家庭、父子家庭
・所得が一定額以下であること(※自治体によって異なります)
(手続きを行う役所)
現住所の役所又は新しい住所の役所
(必要なもの)
(※自治体によって異なります)
□ 戸籍謄本
□ 保険証(対象者全員分)
□ 所得を証明するもの(児童扶養手当証書、所得証明書(転入の場合))

ひとり親家庭に対する優遇制度

ひとり親家庭に対する優遇制度には、たとえば、

□ 賃貸住宅の助成(ひとり親家庭住宅助成)
□ 保育料の減免
□ 公共交通機関の交通費の減免
□ 所得税・住民税の減免
□ 水道下水道料金の減免
□ JR通勤定期の割引

などがあります。お住いの自治体によって受けられる制度が異なるため、これからお住いになる自治体にどんな制度があるのか調べておきましょう。

苗字・戸籍

子どもの苗字を変え、今の戸籍から外すためにはどのような手続が必要なのかあらかじめ調べておきましょう。

転園・転校

認可保育園の転園、公立小学校・中学校の転校の手続きは次のとおりです。私立の認可保育園や認可保育園以外の保育園、私立の小中学校の手続きについては各園・各校に問い合わせましょう。お子さんが小学生(特に1年生~3年生)の場合は、学校が終わった後の学童保育などへ預けるかも検討しておきましょう。

【認可保育園への転園の手続き】
①今現在の保育園(or役所(子ども育成課))に「退園届」を提出
②離婚後の役所に「申請書」、「就労証明書」などの書類を提出
③入所決定
➃ならし保育

※認可保育園(所)とは法律で決められた基準をすべてクリアした保育園で、自治体が運営する保育園と民間が運営する私立保育園があります
※ひとり親家庭の子どもは優先的に入園させてくれます
※求職中であっても、入園後数か月以内に就職することを条件に入園できることがあります

【公立小学校・中学校の転校手続き】
①次の証明書をもらう
・転校前の学校で「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」
・引っ越し前の役所で「転出証明書」
※マイナンバーカードを使って転出届をしている場合は発行されないため不要
②引っ越し先の役所に①の証明書を提出し、「転入学通知書」をもらう
③転校先の学校に①の証明書と②の通知書を提出する

保険証

離婚後、子どもと一緒に暮らす場合は、子どもの保険証の切り替え、または、苗字・住所の変更手続きが必要です。手続きは親の手続きと同じです。

その他

ほかにも

□ 銀行預金、郵便貯金の苗字・住所の変更
□ 塾、習い事への報告、各種諸手続き

などがあります。

離婚後の手続き⑤~財産分与に関する手続き

離婚後の手続き【財産分与】

話し合いなどで財産分与の取り決めをした場合は手続きが必要となる場合があります。実務上は、次の財産の名義変更を行うことが多いです。

□ 銀行預金
□ 郵便貯金
□ 不動産
□ 車
□ 生命保険
□ 学資保険

離婚後の手続き【チェックリスト】

離婚後の手続き(チェックシート)
離婚後の手続き(チェックシート)

これまでの手続きをチェックリストにしてまとめましたので、ダウンロードしてお使いください。