- 離婚後の苗字はもとに戻すべきでしょうか?
- 元に戻すメリット・デメリットは何でしょうか?
- 戸籍はどうなりますか?
- 子供の苗字、戸籍はどうなりますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
結婚したときに相手の苗字に変えた方は、離婚のときに次のいずれかの選択をする必要があります。
- 元の苗字(旧姓)に戻す
- 今の苗字を使い続ける
離婚後、相手と同じ苗字を使い続けるには抵抗がある。そんな想いから、離婚後、元の苗字に戻す方は少なくありません。一方で、離婚後、元の苗字に戻した方がいいのか、今の苗字を使い続けるべきなのか迷われている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は、離婚後に元の苗字に戻すメリット、デメリット、今の苗字を使い続けるメリット、デメリットや離婚後に元の苗字に戻す手続き、今の苗字を使い続ける手続きについて解説します。記事の後半では、子供の苗字・戸籍についても解説していますので、ぜひ今後の参考にしていただけると幸いです。
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離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。
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離婚後に元の苗字に戻すメリット・デメリット
それでは、さっそく、離婚後、元の苗字に戻すメリット、デメリットからみていきましょう。
メリット
まず、メリットは、相手の苗字を名乗らなくてよいことでしょう。また、法的にも心理的にも相手との関係を断ち切ることができ、心機一転、新たな人生を歩むことができます。手続き的には離婚届に必要事項を書くだけで済みます。
デメリット
一方、デメリットは、運転免許証などの氏名変更をはじめとした離婚後の手続きが大変なことです。また、元の苗字に戻すことでいつかは離婚したことが周囲に伝わってしまうでしょう。周囲の目や世間体を気にする方にとってはデメリットといえます。
離婚後に今の苗字を使い続けるメリット・デメリット
次に、離婚後、今の苗字を使い続けるメリット・デメリットをみていきましょう。
メリット
まず、メリットは、今の氏名の効力を活かすことができることです。たとえば、仕事で「鈴木花子=あなた」として社会的に認知されてきた、実績を積んできたという場合は、今の苗字を使い続けることでこれまで通り仕事を継続でき、実績を積み続けることができます。また、運転免許証などの氏名変更などの手続が不要、離婚したことが周囲に伝わりづらいこともメリットといえます。
デメリット
一方、デメリットは、離婚した相手の苗字を名乗らなければならないことです。特に、円満離婚でない場合は今の苗字を使い続けることに抵抗を感じる方も少なくないのではないでしょう。精神面でリセットしづらいこともデメリットといえます。なお、仮に再婚して、再婚相手の苗字に変えた後、再度離婚した場合、当然には前婚前(鈴木)の苗字に戻すことができないことに注意が必要です(※)。
※(前婚前)鈴木→(前婚時)田中→(離婚時)田中→(再婚時)高橋→(再婚後離婚時)
→原則、鈴木に戻れない(田中にしか戻れない)
離婚後に元の苗字に戻す手続きと戸籍
離婚後、元の苗字に戻りたいときは、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄で
①「もとの戸籍にもどる」
②「新しい戸籍をつくる」
のいずれかを選択する必要があります。
①を選択する場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄の「□もとの戸籍にもどる」にチェックを入れます。また、離婚届の「本籍地」の欄には婚姻前の本籍地を書き、「筆頭者の氏名」の欄には婚姻前の戸籍の筆頭者の氏名(親の戸籍に戻る場合は父母いずれかの氏名)を書きます。
一方、②を選択する場合は、離婚届の「□新しい戸籍をつくる」にチェックを入れます。また、離婚届の「本籍地」の欄に新しい本籍地(※)を書き、「筆頭者の氏名」の欄には戸籍の筆頭者となるご自分の氏名を書きます。
いずれの場合も、あなたの戸籍は婚姻時の戸籍から抜けます。これを除籍といいます。除籍されたからといって婚姻時(元配偶者)の戸籍からあなたの氏名等の情報が削除されるのではなく、あなたの「名」の横に「除籍」の文字が印字され、氏名等の情報はそのまま残ります。
※ 新しい本籍地はどこでも自由に設定できます。ただ、戸籍謄本は本籍地の役所に対して申請する必要があるため、役所の窓口で申請したい方は離婚後の住所地を本籍地と設定するのも一つの方法です。一方、相手に離婚後の住所地を知られたくない方は、離婚後の住所地とは別の場所を本籍地に設定する必要があります(詳しくは以下の関連記事で解説しています)。
※新しい戸籍を作る場合は今の苗字を使い続ける選択も可能です(「□新しい戸籍を作る」へのチェックは不要です)。今の苗字を使い続ける場合はあとで紹介する「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
通称を使うという選択肢も
戸籍などの公的な文書の上では元の苗字に戻したいけど、日常生活では今の苗字を使いたい、という場合は、元の苗字に戻す手続きをとった上で、今の苗字を「通称」として使う方法があります。
もっとも、子供が通う学校に提出する文書などの公的な文書には戸籍上の苗字を書かなければならないなど、ケースバイケースで戸籍上の苗字と通称との使い訳が必要となることは理解しておきましょう。
離婚後に今の苗字を使い続ける手続きと戸籍
離婚後、今の苗字を使い続けたいときは、先ほどの離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に何も記入する必要はありません。
ただ、この場合、役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」という書面を提出する必要があります。届出期間は離婚成立日から3か月以内ですが、離婚届と同時に提出することも可能です。
※A4用紙に印刷してください
上記は、「山田太郎(夫)と山田花子(妻)が離婚し、離婚後、山田花子が婚姻時の苗字(山田)を使い続けることを希望し、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合(婚姻時の戸籍の筆頭者は山田太郎)」の記入例です。
①住民票上の住所を書きます
②【離婚届と同時に提出する場合】・・婚姻時の本籍と戸籍の筆頭者の氏名を書きます
【離婚届と同時に提出しない場合】・現在の本籍と戸籍の筆頭者の氏名を書きます
③【離婚届と同時に提出する場合】・・変更前も変更後も同じ苗字を書きます
【離婚届と同時に提出しない場合】・変更前は届出時に称している苗字(旧姓)を、変更後は離婚の際に称していた苗字を書きます
④【協議離婚の場合】・・・・・・・離婚届の届出日
【調停離婚の場合】・・・・・・・・調停成立日
【審判離婚の場合】・・・・・・・・審判確定日
【和解離婚の場合】・・・・・・・・和解成立日
【認諾離婚の場合】・・・・・・・・請求認諾日
【判決離婚の場合】・・・・・・・・判決確定日
⑤【離婚届と同時に提出する場合】・・新しい戸籍を作ります。どこにするか考えた上で書いてください
【離婚届と同時に提出しない場合】・②で戸籍の筆頭者があなたの場合は記入は不要です
⑥【離婚届と同時に提出する場合】・・苗字は離婚前の苗字を書きます
【離婚届と同時に提出しない場合】・苗字は届出時に称している苗字(旧姓)を書きます
⑦日中に連絡がつく電話番号を書きます
(届出期間)
離婚成立日から3か月以内
(届出の提出先)
次のいずれか
・本籍地がある役所
・居住地の(住民票上の住所がある)住所
・所在地の(一時的に滞在している場所の)住所
(届出に必要なもの)
【離婚届と同時に提出する場合】
□ 戸籍謄本
※本籍地以外の役所に届け出る場合
【離婚届と同時に提出しない場合】
□ 離婚後の戸籍謄本
※本籍地以外の役所に届け出る場合
(届出人)
・離婚の際の苗字を称し続ける当時者
※ただし、届出をもっていくだけなら代わりの人でも可能(委任状は不要)
離婚後は苗字を変更することはできる?
離婚時に今の苗字を使い続けることを選択したものの、やはり元の苗字に戻したいという場合が出てくるかもしれません。では、そのような場合、元の苗字に戻すことはできるのでしょうか?
この点については、自分の意思だけで元の苗字に戻すことはできない、というのが結論です(戸籍法107条1項参照)。もっとも、家庭裁判所に対して苗字変更の申立てを行い、裁判所が苗字を変更することについて「やむを得ない事情」があると認め、苗字を変更することにつき許可を得れば変更できます。
参照:氏の変更許可 | 裁判所
子供の苗字、戸籍はどうなる?
ここまでは、離婚後、あなたの苗字をどうすればいいのか、どうなるか、戸籍がどうなるかについて解説してきました。では、離婚に伴い子供の苗字、戸籍はどうなるのでしょうか?ここからは、離婚後の子供の苗字、戸籍がどうなるか、変更するメリット・デメリットは何か、変更するにはどのような手続きをとればいいのか解説していきたいと思います。
苗字、戸籍は変更されない
まず、先ほどの図をもう一度ご覧ください。
このように、離婚したから、離婚後あなたが子供の親権者となって一緒に暮らすことになったからといって、手続きをとらない限り、子供の苗字、戸籍は変わりません。あなた(山田花子)が元の苗字(鈴木)に戻るのか戻らないのか、元の戸籍に戻るのか新しい戸籍に作るのかは関係ありません。
【離婚前(婚姻時)の苗字・戸籍】
筆頭者(夫):山田太郎
妻 :山田花子
子 :山田一郎
以下、イメージしやすいように、あなたがとりうる選択肢別に詳しく解説します。
①元の苗字・戸籍に戻る場合
まず、あなた(山田花子)が元の苗字(鈴木)・戸籍(自分の親の戸籍)に戻る場合のあなたと子供(山田一郎)の戸籍は次のようになります。
【離婚後の苗字・戸籍】(あなた)
筆頭者(父):鈴木次郎
子 :鈴木花子
【離婚後の苗字・戸籍】(子供)
筆頭者 :山田太郎
子 :山田一郎
このように、手続きをとらない限り、子供との苗字と戸籍は別々になります。子供は相手を筆頭者とする戸籍に入ったままです。あなたが子供の親権を得て、子供と一緒に暮らす場合でも同様です。
②元の苗字に戻り、新しく戸籍を作る場合
次に、元の苗字に戻る一方で、新しく戸籍を作る場合は次のようになります。
【離婚後の苗字・戸籍】(あなた)
筆頭者 :鈴木花子
【離婚後の苗字・戸籍】(子供)
筆頭者 :山田太郎
子 :山田一郎
新しく戸籍を作る場合はあなたが戸籍の筆頭者になりますが、子供の戸籍は相手の戸籍に入ったままです。
③今の苗字を使い続け、新しく戸籍を作る場合
次に、今の苗字を使い続け、新しく戸籍を作る場合は次のようになります(今の苗字を使い続ける場合は、新しく戸籍を作る必要があります)。
【離婚後の苗字・戸籍】(あなた)
筆頭者 :山田花子
【離婚後の苗字・戸籍】(子供)
筆頭者 :山田太郎
子 :山田一郎
今の苗字を使い続ける場合は苗字は子供と同じですが、戸籍は別々のままです。
子供の苗字を変更するメリット・デメリット
このように、子供の苗字・戸籍に関して何も手続きをとらないと、あなたと子供の戸籍は別々のままです。そこで、子供の苗字・戸籍を変更するか、しないのか悩まれる方も多いのではないでしょうか?ここでは子供の苗字を変更するメリット・デメリットについて解説します。
メリット
子供の苗字を変更する(あとで述べるとおり、あなたが今の苗字を使い続ける場合も変更の手続きが必要です)メリットは何といっても子供と同じ苗字を名乗ることができ、家族としての一体感を感じることができることでしょう。また、苗字を変更できれば子供の戸籍をあなたの戸籍に入れることができますから、あとで述べる子供の戸籍を変更するメリットも受けることができます。
デメリット
子供の苗字を変更するデメリットは子供に精神的な負担をかけてしまう可能性があることです。保育園や幼稚園、学校などでこれまでと違う呼び方をされ、慣れないうちは違和感を感じてしまうかもしれません。周囲も子供の苗字が変わったことに違和感を感じ、子供が周囲から指摘されるたびにストレスを感じ、不登校などにつながってしまう心配もあります。
子供の戸籍を変更するメリット・デメリット
次に、子供の戸籍を変更する(あなたの戸籍に入れる)メリット・デメリットについて解説します。
メリット
子供の戸籍を変更するメリットは戸籍謄本を取得する手間が省けることです。子供と戸籍が同じ場合は1通の戸籍謄本で内容を証明できます。別々の場合は、それぞれの本籍地に対して申請しなければいけません。ただ、日常生活で戸籍謄本を申請することは多くはないため、このメリットを感じる機会はあまりないかもしれません。
むしろ、元配偶者に住所を把握されないようにするための対策になることの方がメリットかもしれません。もし子供の戸籍を元配偶者の戸籍に入れたままにしておくと、元配偶者の戸籍の附票(※)には子供の住所も記録されるため、子供と住所を同じくしている場合には、元配偶者が自分の戸籍謄本を取得することであなたの住所を把握することができてしまいます。
※住所の履歴のこと
デメリット
子供の戸籍を変更するデメリットはあとで解説するとおり、一定の手続きを踏む必要があることです。ただ、手続き自体は弁護士に依頼するような難しい手続きではありませんので、デメリットといえるかどうかは人によるかもしれません。
むしろ、元配偶者の住所を把握する手段を一つ失ってしまうことがデメリットといえるかもしれません。つまり、もし元配偶者が今の戸籍の本籍地を変えた(転籍した)場合、あなたは「元配偶者の戸籍に記載されていた人」として元配偶者の戸籍の附票を取得することができなくなってしまいます。
一方、子供の戸籍を元配偶者の戸籍に入れたままにしておくと、たとえ転籍されたとしても子供の戸籍は元配偶者の戸籍についていきますので、子供が「元配偶者の戸籍に記載されている人」として元配偶者の戸籍の附票を取得することができます(※)。
※元配偶者が再婚するにあたって、元配偶者から子供の戸籍(と苗字)を変更するよう求められることがありますが、これに応じる法的義務はありませんし、応じなかったからといって何か賠償金を払わなければならなくなるわけでもありません。
関連記事
子供の苗字・戸籍を変更するには手続きが必要
以上のメリット・デメリットを踏まえて、子供(山田一郎)の苗字と戸籍を変更すると決めたときは、次の手続きを踏む必要があります。
【STEP1】新しい戸籍を作る(役所に離婚届を提出して離婚を成立させる)
↓
【STEP2】「子の氏の変更許可」を申し立てる
㊟離婚後に今の苗字を使い続ける(形式上は子どもとの苗字は同じ)場合でも申し立ては必要です。
↓
許可=子供の苗字が変更される
↓
家庭裁判所から「審判書謄本」が自宅に郵送される
↓
【STEP3】入籍届と審判書謄本を役所に提出
↓
子供の戸籍があなたの戸籍に入る
【STEP1】新しい戸籍を作る
まず、離婚届の「離婚前の氏にもどる者の本籍」で「□新しい戸籍をつくる」にチェックを入れ、新しい戸籍を作る必要があります。今の苗字を使い続ける場合はもちろん、元の苗字に戻る場合も新しい戸籍を作る必要があります。
これは、元の戸籍に戻る場合、親の戸籍に入ることが多いと思いますが、次のようにあなたと子供という二世代が同じ戸籍に入る戸籍を作ることができないからです。
【離婚後の苗字・戸籍】
筆頭者(父):鈴木次郎
子 :鈴木花子
子 :鈴木一郎
↓
このような戸籍は作れない(×)
【STEP2】「子の氏の変更許可」を申し立てる
次に、子供の苗字を変更するには家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立て、裁判所の許可を得る必要があります。離婚後に今の苗字を使い続ける(形式上は子どもと苗字が同じ)場合でも申立てが必要です。
【子の氏の変更許可の申し立て方法】
●申立人
子ども(子どもが15歳未満の場合は法定代理人(親権者など))
●申立先
子どもの住所地を管轄する家庭裁判所(※子どもが複数いる場合は、そのうち一人の子供の住所地を管轄する家庭裁判所)
参考:裁判所の管轄区域 | 裁判所
●申立てに必要な費用
□ 800円の収入印紙(子供一人につき)※申立書に貼付します
□ 郵便切手代 ※申立先の家庭裁判所に問い合わせてください
●申立てに必要な書類
□ 申立書(15歳未満用/15歳以上用)
□ 子どもの戸籍謄本
□ 父・母の戸籍謄本(※離婚の記載のあるもの)
※離婚成立後に、婚姻時の戸籍(除籍)謄本を取得すれば1通で足ります。
●申立て方法
申立書等を直接持参又は郵送
参照:子の氏の変更許可 | 裁判所
申し立て後は、稀に書面で回答を求められたり、裁判所に出廷して聴き取りに応じなければならないこともあります。結果(審判内容)は申立て当日に出されることもあれば、申し立てから5日程度かかることもあります。
結果は家庭裁判所から自宅に送られてくる「審判書謄本」という書面でわかります。万が一、不許可だった場合は、審判書謄本を受け取った日から2週間以内であれば不服を申し立てることができます。一方、許可の場合は、子供の苗字が変更されたことになります。
【STEP3】入籍届と審判書謄本を役所に提出する
次に、子供の戸籍をあなたの戸籍に入れるには、役所で入籍届を行う必要があります。役所に「入籍届」や子どもの苗字の変更を許可する旨が書かれた「審判書謄本」などを提出し受理されれば、子供の戸籍は元配偶者からの戸籍から除籍され、あなたの戸籍に入ります。
【入籍届の方法】
●届出先の役所
子どもの本籍地又は届出人の所在地のある役所
●届出(受付)日時
届出される役所のホームーページでご確認ください
●提出する人
届出人又はその代わりの方(使者)
●届出に必要なもの
□ 入籍届
□ 審判書謄本
□ 印鑑
□ 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
参照:入籍届 | 江戸川区
まとめ
今回のまとめです。
- 結婚のときに苗字を変えた方(特に女性)は、離婚のときに「元(結婚前)の苗字に戻す」か「今の苗字を使い続ける」か選ばなければいけない
- いずれを選ぶかは、それぞれのメリット・デメリットを踏まえて慎重に判断する(離婚後は自分の判断だけで苗字を変更できない)
- 元の苗字に戻すときは、元の戸籍(自分の親など)に戻るか、新しい戸籍を作るか選択できる
- 今の苗字を使い続けるときは、新しい戸籍を作らなければいけない
- 子供の苗字、戸籍を変更するには手続きが必要